• 更新日 : 2022年5月27日

年末調整後の源泉徴収票の見方を解説!正しい見方を身につけよう

年末調整後の源泉徴収票の見方を解説!正しい見方を身につけよう

年末調整後に発行される源泉徴収票には、年収や1年間に納めた所得税額が記載されています。また、これらの数字をもとに、おおよその手取りを計算することもできます。

ここでは、源泉徴収票の各項目について説明すると共に、アルバイトやパート、年の途中での退職者など、年末調整の対象外であるケースの源泉徴収票についても解説します。

源泉徴収票の見方

源泉徴収票には、会社(支払者)が本人(従業員=支払を受ける者)に対して、1月1日から12月31日までの間に、支払った給与や賞与の総額、納めた所得税額等が記載されています。
下記、国税庁が公表している源泉徴収票のフォーマットをもとに、それぞれの項目の見方を説明します。

令和 年分 給与所得の源泉徴収票

引用:令和 年分 給与所得の源泉徴収票|国税庁

支払金額

会社が支払った給与・賞与の総額です。役職手当や残業代といった会社が支給した金額を全て合算した金額が記載されています。支払金額に表示された数字は、所得税等を差し引く前の金額であり、いわゆる「年収」に該当します。

通勤手当や宿直手当などは、一定の限度額までは非課税の所得となります。非課税の範囲内の手当は支払金額に含まれないことも覚えておきましょう。

給与所得控除が適用された後の金額

会社が従業員に支払う給与からは、所得税が差し引かれます。といっても、支払金額(年収)の全てに対して課税されるわけではありません。会社員の場合、自営業のように「経費計上」ができません。しかし、自己負担でスーツを用意したり、仕事に必要な筆記具を負担したりと、経費に似た支出が発生します。

こうした事情を考慮して、所得額に応じた一律の控除額を定めているのが「給与所得控除」です。フリーランスや自営業、事業者の経費の代わりに、給与所得控除を設けることで、会社勤めの給与所得者でも、一定の金額を所得から差し引くことができ、事業所得者との公平性が保たれます。

【令和2年分以降の給与所得控除額】

給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
給与所得控除額
550,000円
1,625,000円まで
1,625,001円から 1,800,000円まで収入金額×40%-100,000円
1,800,001円から 3,600,000円まで収入金額×30%+80,000円
3,600,001円から 6,600,000円まで収入金額×20%+440,000円
6,600,001円から 8,500,000円まで収入金額×10%+1,100,000円
8,500,001円以上1,950,000円(上限)

引用:No.1410 給与所得控除|国税庁
「給与所得控除後の金額」の欄では、「支払総額-給与所得控除」で算出された金額が記されています。この金額から、以下に説明する各種所得控除を差し引いたあとの金額が、所得税の課税対象となります。

「令和3年分年末調整のしかた」には給与所得控除後の金額が正確かつ簡単に計算できる早見表が掲載されています。上記の表で計算した金額と誤差が生じることがあるため、実務的には、以下で紹介する「令和3年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」で計算した金額を記載しましょう。

「令和3年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」(一部を抜粋)
「令和3年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」(一部を抜粋)
引用:令和 3 年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表|国税庁

所得控除の額の合計額

「所得控除の額の合計額」では、年末調整で適用される各種所得控除の金額を合計した額が表示されています。この金額と、前述の「給与所得控除額」を支払総額から差し引いたものが、所得税の課税対象額となります。

参考:年末調整で受けることのできる控除まとめ!各限度額も紹介

源泉徴収の金額

1年間に納付した所得税の合計金額です。「源泉徴収税額」の欄に記載されている金額を指します。

もし、年間の手取りを計算したい場合は、「支払金額」から「源泉徴収額」と「社会保険料等の金額」を差し引くと、おおよその手取りを計算できます。実際の手取りは、上述の計算で求めた数字から、さらに住民税が差し引かれている点に注意が必要です。

源泉徴収票から年収と手取りを確認してみよう

会社勤めのAさんの源泉徴収票には、以下のように記載されていました。先に解説したそれぞれの項目を参考に、Aさんの年収とおおよその手取りを確認してみましょう。

  1. 支払金額:500万円
  2. 給与所得控除後の金額:356万円
  3. 源泉徴収税額:13万5500円
  4. 社会保険料等の金額:75万円

支払金額に「500万円」とありますから、これがAさんのこの年の年収にあたります。そして、年収500万円から、所得税である源泉徴収税額13万5500円と、社会保険料等の金額の75万円を差し引いた411万4500円が、Aさんのおおよその手取りとなります。

「おおよそ」というのは、源泉徴収票には、住民税と交通費が含まれていないからです。正しい手取りを計算する場合、ここからさらに年間の住民税を差し引き、別途会社から支給されている交通費を加える必要があります。

参考:
年末調整で交通費は給与に含まれるのか
住民税が非課税になる条件と受けられる恩恵のポイントまとめ

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アルバイトやパートタイマー、年の途中の退職者の源泉徴収票は違う?

アルバイトやパートで働く人、もしくは年の途中で退職した人は、受け取った源泉徴収票に「支払金額」と「源泉徴収税額」のみ記載され、「給与所得控除後の額」と「所得控除の額の合計」の欄が空欄となっている場合があります。
こうした源泉徴収票を受け取った人は、会社の年末調整の対象にはならなかったということを意味します。

アルバイトやパートタイマーの方の場合

通常、1か所の勤務先で年末まで継続して働いている場合、アルバイトやパートなど勤務形態に関わらず、年末調整の対象になります。年収103万円以下の場合も同様です。その場合、源泉徴収票は先に説明した例通りのものが発行されます。
しかし、中には年末調整の対象とならないケースもあります。

  • 複数個所で働いており、別の勤務先が主たる収入源となっている
  • 12月支給の給与を受け取る前に退職した

1のケースでは、他の収入源である勤務先に「扶養控除等(異動)申告書」を提出しており、別の勤務先で年末調整を行っているパターンです。2のケースは、会社が年末調整を行う時期に在籍していないため、年末調整の対象とならないパターンです。どちらの場合も、確定申告を行うことで、所得税の過不足を精算できます。

なお、例外として年の給与総額が103万円以下で、退職後の本年中に他の勤務先から給与支払の見込みがないパート・アルバイトは、年末調整の対象となります。そのため、会社から発行された源泉徴収票に「給与所得控除後の額」と「所得控除の額の合計」の記載があれば、一般的には年末調整が行われて源泉徴収税額が0円となっているため、各自で確定申告の必要はありません。

参考:年末調整の対象とならない人とは

年の途中の退職者の場合

年末調整とは、その名の通り年末に行われるものです。そのため1年の途中で退職した人、具体的には12月に支給される給与を受け取る前に退職した人は、会社で行う年末調整の対象とはなりません。源泉徴収票は、退職時に受け取ります。この源泉徴収票は、当年中に他の会社に転職したときや翌年確定申告を行う際に必要です。源泉徴収票は、その年にその人の収入とそれまで納めた所得税を証明する書類のため、これがなければ転職先での年末調整が行えません。失くさないよう大切に保管しましょう。

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源泉徴収票は大切に保管しよう!

源泉徴収票には、その年の年収や納めた所得税の合計など、手取りを確認する上で大切な情報が記載されています。源泉徴収票の見方を覚えれば、自分の所得を把握するだけでなく、支払っている社会保険料の総額をチェックしたり、そもそも年末調整が行われていたかどうかを確認したりすることができます。

年の途中で退職した場合、会社から渡される源泉徴収票は、その後の転職するときや確定申告するときに必要となる大切な書類です。アルバイトやパートでも、確定申告が必要となる場合もあります。失くさないよう、大切に保管しましょう。

よくある質問

源泉徴収票の見方について教えてください

源泉徴収票では「支払金額」で1年間の総収入を確認できます。これには、交通費以外の会社から支給された金額(基本給・賞与等を含む)が記載されています。また「源泉徴収税額」は年間に納めた所得税です。詳しくはこちらをご覧ください。

源泉徴収票で年収を確認するにはどうすればよいですか?

税引前の年収は「支払金額」を確認しましょう。実際の手取りをチェックするには、「支払金額」から「源泉徴収税額」と「社会保険料等の金額」を差し引きます。これでおおよその手取りが計算できます。詳しくはこちらをご覧ください。


※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

執筆:加治 直樹(経営労務コンサルタント)

銀行に20年以上勤務し、融資融資から資産運用、年金相談まで幅広く相談業務の経験あり。中小企業の決算書の財務内容のアドバイス、資金調達における銀行対応までできるコンサルタント。退職後、かじ社会保険労務士事務所として独立。現在は行政で企業及び労働者の労働相談業務を行いながら、セミナー講師など幅広く活動中。

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