- 更新日 : 2017年4月26日
年末調整で雑所得は処理できるか?
給与以外に雑所得がある場合、年末調整で処理することはできるのでしょうか。
年末調整とは、基本的には会社で支払われる給与をもとに、生命保険料など必要経費を控除する計算を、会社が代わりに行ってくれるものです。そのため、会社の給与以外の雑所得は年末調整での処理はできません。
今回は雑所得の処理について解説します。
雑所得とは
まず所得には、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得がありますが、これ以外の所得はすべて雑所得になります。
つまり、雑所得は、所得の性質がよくわからない所得を全て含めているものになります。具体例としては、公的年金での受取やアフィリエイトからの収入などがあります。
年末調整と雑所得
年末調整は、会社員等が自ら確定申告しなくてもいいように、会社で定型的な所得控除をしてもらえる便利な制度です。その趣旨から、雑所得のような定型的でない所得については年末調整で処理することはできません。
確定申告と雑所得
雑所得は年末調整では処理できないことから、原則として確定申告することになります。ただし、雑所得が20万円以下の場合には確定申告は不要になります。
ここで注意が必要なのは、サラリーマンでも医療費控除を受ける場合や会社からの給与以外に所得があるなど、確定申告をしなけなければいけないなら、雑所得が仮に20万円以内であったとしても確定申告で雑所得について申告をしなければいけません。20万円以内について確定申告を不要としているのは、少額の所得について確定申告を求めると納税者の負担が大きいからです。
ほかの理由で確定申告をするのであれば、原則どおり確定申告が必要になるということです。
したがって、生命保険料控除を年末調整で申告するのを忘れたので、確定申告するような場合にも、雑所得があれば申告しなければなりません。
住民税の申告と雑所得
所得税では、給与とは別の所得が20万円までであれば、確定申告は不要ですが、住民税にはそのような規定がないため、給与所得と合わせて住民税の申告が必要です。
雑所得の計算方法
(1)公的年金を受給している場合
「公的年金受給額 − 公的年金等控除額」により計算されますが、以下の速算表により簡単に計算されます。
例えば、70歳で400万円年金を受け取ると、「400万円 × 75% − 37万5,000円 =262万5,000円」になります。
■速算表
【65歳未満】
公的年金等の収入金額 | 掛率 | 控除額 |
---|---|---|
700,001 円から 1,299,999 円まで | 1 | 70 万円 |
1,300,000 円から 4,099,999 円まで | 0.75 | 37 万 5,000 円 |
4,100,000 円から 7,699,999 円まで | 0.85 | 78 万 5,000 円 |
7,700,000 円以上 | 0.95 | 155 万 5,000 円 |
【65歳以上】
公的年金等の収入金額 | 掛率 | 控除額 |
---|---|---|
1,200,001 円から 3,299,999 円まで | 1 | 120 万円 |
3,300,000 円から 4,099,999 円まで | 0.75 | 37 万 5,000 円 |
4,100,000 円から 7,699,999 円まで | 0.85 | 78 万 5,000 円 |
7,700,000 円以上 | 0.95 | 155 万 5,000 円 |
(2)公的年金以外の雑所得がある場合
「総収入金額 − 必要経費」により計算されます。例えば、アフィリエイトで収入が50万円あり、通信費やパソコン購入費などの必要経費が25万円あったとすれば、「50万円 − 25万円 = 25万円」が所得になります。
(3)特例措置
雑所得は、他の所得と合算される総合課税になります。しかし、先物取引、オプション取引、外国為替証拠金取引(FX)などの収益は、先物取引に係る雑所得等の特例の対象になっており、総合課税ではなく申告分離課税になっています。
申告分離課税というのは、ほかの所得と合算せずに、当該所得に税率を掛けて税額を計算する方法です。税率は、所得税が15%、地方税が5%になっています。
なお、店頭取引と市場取引との間の損益通算は可能なので、複数の金融取引がある場合には、チェックしてみるとよいでしょう。また、損益通算をした結果がマイナスとなれば、3年間の繰越控除が認められているので、次年度以降収益が発生した場合には、繰り越した損失を収益から控除することができます。
まとめ
以上、雑所得について解説してきました。最近は、ネットで収益を得ている人も増えてきているので、税務当局も目を光らせているようです。
年末調整では雑所得は申告できませんので、確定申告の時期になったら、1年を振り返り、申告すべき収益を得ていないかきちっとチェックし、申告漏れがないよう注意しましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
年末調整は自分でできる?できない?
年末調整は基本的に会社が実施してくれるため、意識されない方も多いのではないでしょうか。確定申告とは異なり、会社員が年末調整で行わなければならないケースは多くはありません。では、年末調整は確定申告のように、自分で行うことはできるのでしょうか。…
詳しくみる源泉控除対象配偶者とは?わかりやすく解説(事例付き)
源泉控除対象配偶者には、給与所得者本人の合計所得金額が900万円以下で、所得金額が95万円以下の生計を一にする配偶者が該当します。多くの場合、配偶者控除や配偶者特別控除の適用対象になり、納税者本人の所得税を少なくできます。 これらの控除を受…
詳しくみる学資保険は年末調整で控除されるか?条件や手続き方法を解説!
子どもの将来を思って入る学資保険ですが、それも積もれば高額になります。年末調整の際に所得税や住民税の控除対象となるのであれば嬉しいですよね。当記事では、そんな学資保険が年末調整の控除対象となる条件や、手続きに必要な書類の書き方について解説し…
詳しくみる社労士が年末調整を行うのは違反?社労士と税理士の業務範囲を解説!
企業の人事労務担当者にとって相談しやすい専門家は、税理士と社労士ではないでしょうか。しかし、社労士と税理士とでは、専門家として行える業務範囲が異なります。 毎年年末に行う重要な業務に年末調整があります。年末調整の業務を依頼するのは、税理士と…
詳しくみる源泉徴収票と給与支払報告書の違いを提出先等の観点で解説!
年末調整が終わった後、やってくるのが源泉徴収票の作成や給与支払報告書の作成です。この二つの帳票は同じ情報を記載しますが、それぞれ提出する先や目的が異なります。ここでは、源泉徴収票と給与支払報告書との違いを解説するとともに、給与支払報告書の書…
詳しくみる年末調整の勤労学生控除とは?メリット・デメリットや手続きを解説!
勤労学生控除とは、学生がアルバイト等で給与を得ている場合、納付する税金額が軽減される制度をいいます。年末調整の際に申告を行うことで、所得税額や住民税額の算出において所得控除が発生し、その結果、納める税金額を減らすことが可能です。この記事では…
詳しくみる