• 更新日 : 2017年4月26日

年末調整で雑所得は処理できるか?

給与以外に雑所得がある場合、年末調整で処理することはできるのでしょうか。

年末調整とは、基本的には会社で支払われる給与をもとに、生命保険料など必要経費を控除する計算を、会社が代わりに行ってくれるものです。そのため、会社の給与以外の雑所得は年末調整での処理はできません。

今回は雑所得の処理について解説します。

雑所得とは

まず所得には、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得給与所得退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得がありますが、これ以外の所得はすべて雑所得になります。

つまり、雑所得は、所得の性質がよくわからない所得を全て含めているものになります。具体例としては、公的年金での受取やアフィリエイトからの収入などがあります。

年末調整と雑所得

年末調整は、会社員等が自ら確定申告しなくてもいいように、会社で定型的な所得控除をしてもらえる便利な制度です。その趣旨から、雑所得のような定型的でない所得については年末調整で処理することはできません。

確定申告と雑所得

雑所得は年末調整では処理できないことから、原則として確定申告することになります。ただし、雑所得が20万円以下の場合には確定申告は不要になります。

ここで注意が必要なのは、サラリーマンでも医療費控除を受ける場合や会社からの給与以外に所得があるなど、確定申告をしなけなければいけないなら、雑所得が仮に20万円以内であったとしても確定申告で雑所得について申告をしなければいけません。20万円以内について確定申告を不要としているのは、少額の所得について確定申告を求めると納税者の負担が大きいからです。

ほかの理由で確定申告をするのであれば、原則どおり確定申告が必要になるということです。

したがって、生命保険料控除を年末調整で申告するのを忘れたので、確定申告するような場合にも、雑所得があれば申告しなければなりません。

住民税の申告と雑所得

所得税では、給与とは別の所得が20万円までであれば、確定申告は不要ですが、住民税にはそのような規定がないため、給与所得と合わせて住民税の申告が必要です。

雑所得の計算方法

(1)公的年金を受給している場合

「公的年金受給額 − 公的年金等控除額」により計算されますが、以下の速算表により簡単に計算されます。

例えば、70歳で400万円年金を受け取ると、「400万円 × 75% − 37万5,000円 =262万5,000円」になります。

■速算表

【65歳未満】

公的年金等の収入金額掛率控除額
700,001 円から 1,299,999 円まで170 万円
1,300,000 円から 4,099,999 円まで0.7537 万 5,000 円
4,100,000 円から 7,699,999 円まで0.8578 万 5,000 円
7,700,000 円以上0.95155 万 5,000 円

【65歳以上】

公的年金等の収入金額掛率控除額
1,200,001 円から 3,299,999 円まで1120 万円
3,300,000 円から 4,099,999 円まで0.7537 万 5,000 円
4,100,000 円から 7,699,999 円まで0.8578 万 5,000 円
7,700,000 円以上0.95155 万 5,000 円

(2)公的年金以外の雑所得がある場合

「総収入金額 − 必要経費」により計算されます。例えば、アフィリエイトで収入が50万円あり、通信費やパソコン購入費などの必要経費が25万円あったとすれば、「50万円 − 25万円 = 25万円」が所得になります。

(3)特例措置

雑所得は、他の所得と合算される総合課税になります。しかし、先物取引オプション取引、外国為替証拠金取引(FX)などの収益は、先物取引に係る雑所得等の特例の対象になっており、総合課税ではなく申告分離課税になっています。

申告分離課税というのは、ほかの所得と合算せずに、当該所得に税率を掛けて税額を計算する方法です。税率は、所得税が15%、地方税が5%になっています。

なお、店頭取引と市場取引との間の損益通算は可能なので、複数の金融取引がある場合には、チェックしてみるとよいでしょう。また、損益通算をした結果がマイナスとなれば、3年間の繰越控除が認められているので、次年度以降収益が発生した場合には、繰り越した損失を収益から控除することができます。

まとめ

以上、雑所得について解説してきました。最近は、ネットで収益を得ている人も増えてきているので、税務当局も目を光らせているようです。

年末調整では雑所得は申告できませんので、確定申告の時期になったら、1年を振り返り、申告すべき収益を得ていないかきちっとチェックし、申告漏れがないよう注意しましょう。


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