• 更新日 : 2022年7月29日

児童手当はいつからもらえる?支給月や申請方法を解説

児童手当はいつからもらえる?支給月や申請方法を解説

子育てをする世帯は子どもの養育にお金がかかり、生活を圧迫することがあります。児童手当はそのような保護者たちの生活の安定を少しでも手助けできるように設けられています。

今回は、児童手当の対象者や支給額、いつからもらえるか、支給月はいつか、また、その申請、手続き方法や申請期限、法改正による変更点などについて解説します。

児童手当とは?

児童手当とは、子ども・子育て支援の適切な実施を目指すため、児童を養育している保護者などに対して手当を支給する制度です。児童手当の支給により、家庭生活の安定に貢献するとともに、次の社会の先頭に立つ児童の健やかな成長を手助けすることを目的としています。

支給額は年齢によって変わります。

  • 0歳から3歳未満の児童・・・月額15,000円
  • 3歳から小学校修了前の児童・・・月額10,000円(ただし、第3子以降は月額15,000円)
  • 中学生の児童・・・月額10,000円

児童手当は毎月支給されるのではなく、原則として毎年10月、2月、6月の年3回と決まっており、それぞれの支給月には、その前の月までの分が支給されます。

  • 10月・・・6月から9月分
  • 2月・・・10月から1月分
  • 6月・・・2月から5月分

児童手当の対象となる子どもとは?

児童手当の対象になる子どもですが、日本国内に住民登録がある0歳から中学校修了時である15歳を迎えた後に最初に到達する3月31日までの児童が対象です。ただし、教育を目的として海外に留学などしている児童は支給の対象になる場合がありますので、該当者がいる場合には現住所の市区町村に確認してください。

申請したら、児童手当はいつからもらえる?

次に、児童手当がいつからもらえるかですが、現住所の市区町村に対して申請を行って認定を受ければ、通常、申請した月の翌月分から支給されます。

公務員は、勤務先を通じて児童手当が支給されますので、現住所の市区町村と勤務先の両方に児童手当の届け出と申請を行う必要があります。

児童手当の申請方法

児童手当を受ける際、子どもが生まれた場合や、新たに市区町村に転入した場合は申請が必要です。また、公務員の方に関しては、勤務先から支給される場合がありますので勤務先に問い合わせてください。

児童手当を申請するにあたって、2種類の書類を提出する必要があります。子どもが生まれた時や他の市区町村から転入してきた際に「認定請求」という手続きを行い、その後は、毎年「現況届」を提出します。継続して手続きをしないと児童手当の支給が止まってしまいますので注意してください。

児童手当の申請方法について、「認定請求」と「現況届」を順番に見ていきますが、令和4年6月からは児童手当の制度が一部変更になりましたので、その後に説明します。

認定請求

子どもを養育している保護者などが、現住所の市区町村の窓口で申請手続きを行います。

■申請に必要なもの

  • 児童手当認定請求書
  • 申請者の健康保険証のコピー
  • マイナンバー
  • 申請者名義の振込口座のわかるもの(通帳、キャッシュカードなど)
  • 申請者の印鑑

他にも必要な書類の提出を求められる場合がありますので、事前に市区町村の窓口に問い合わせておくと良いでしょう。

なお、申請は出生、転入、公務員退職などの事由が発生した日の翌日から15日以内に行ってください。申請が遅れてしまうと、その月の分の児童手当が受けられなくなる場合があります。

現況届

現況届は、認定請求を行うことによって児童手当の支給が認定された後、毎年6月に現住所の市区町村から送られてくる報告書のような書類のことを言います。毎年6月1日時点での養育状況をこの書類によって確認することで、引き続き児童手当を受けることができるかどうかをチェックしますので、忘れずに提出してください。

現況届の提出を忘れてしまうと、児童手当が支給されなくなってしまいますので注意しましょう。また、児童手当は過去に遡っての請求をすることができませんので、できるだけ早めに手続きを行ってください。

令和4年6月からの変更点について

令和4年6月から児童手当の制度が一部変更になりました。

■現況届の提出が原則不要になりました。

令和4年度からは確認方法が変更になりました。毎年6月1日時点での受給者の養育状況を住民基本台帳などで確認します。したがって、児童の養育状況が変わっていないようであれば、現況届の提出は原則不要です。今後は、現況届の提出が必要だと確認できた対象者に現況届が届きます。

■所得が新たに定められた上限限度額以上の世帯は、特例給付が受けられなくなりました。

令和4年6月1日に児童手当法が一部改正され、令和4年10月に支給される児童手当(令和4年6月~令和4年9月分)からは、養育している児童の保護者などの所得が「所得上限限度額」以上の場合には児童手当は支給されません。

所得制限限度額所得上限限度額
所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合(特例給付)
児童1人につき月額5,000円支給(従来通り)
所得上限限度額以上の場合
支給なし
扶養親族などの人数所得額収入額の目安(※)所得額収入額の目安(※)
0人622万円833万3千円858万円1071万円
1人660万円875万6千円896万円1124万円
2人698万円917万8千円934万円1162万円
3人736万円960万円972万円1200万円
4人774万円1002万円1010万円1238万円

(※)「収入額の目安」の金額は、給与収入のみの場合で計算しています。

児童手当は漏れのないように手続きしましょう

児童手当は申請時期と手続きの種類を正しく理解して、適切に申請を行わないと本来受けられるはずの手当を受けることができなくなる場合があります。生活を安定させるためにも、正しく申請して漏れなく児童手当を受け取れるよう、日頃から情報収集しておきましょう。

よくある質問

児童手当とは?

児童手当とは、子どもを養育している保護者などに対して、育成と生活のサポートを目的に支給される制度です。日本国内の0歳から15歳に到達した最初の年度末(3月31日)までが支給期間となっています。詳しくはこちらをご覧ください。

児童手当はいつからもらえますか?

認定請求書を提出して請求手続きを行い、市区町村の認定を受ければ請求した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日の翌日から15日以内で認定請求すれば、出生日の翌月分から児童手当が支給されます。詳しくはこちらをご覧ください。


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