- 更新日 : 2026年6月2日
税法上の扶養とは?年収や年齢の条件、控除額、配偶者控除との違いを解説
所得が低い親族を申告すると控除が適用され負担が下がります。
- 対象は16歳以上で生計をともにする人に絞られる
- 令和8年分から給与収入のラインが136万円へ広がる
- 税率が高い親に入れると節税効果が伸びる
区分ごとに金額や年齢条件が異なるため、最新ルールの確認をおすすめします。
税法上の扶養とは、親族を扶養家族として申告することによって節税できる制度です。中でも押さえておきたいのは扶養控除です。特に企業の従業員の給与に関する情報を扱う人事労務担当者の方は、しっかりと把握しておく必要があります。
令和7年度に基礎控除と給与所得控除の最低保障額が引き上げられ、さらに令和8年度税制改正大綱で追加の見直しがされ、扶養親族に該当する年収のラインが大きく変わります。
この記事では、税法上の扶養の基本的な仕組みから、扶養控除の金額、最新の改正を踏まえた年収要件、健康保険上の扶養との違いまでをわかりやすく解説します。
※本記事の内容は2025年12月公表の税制改正大綱をもとにしています。税制改正大綱は自民党が毎年12月頃に発表する改正のドラフトであり、国会での審議を経て翌年春頃に法律として制定されます。最終的に制定された法律の内容と異なる場合があります。
目次
税法上の扶養とは?
税法上の扶養とは、所得要件を満たす親族を扶養親族として申告することで、扶養控除が適用され所得税・住民税の課税所得が減る制度です。
税法上の扶養によって控除される税金は主に所得税と住民税です。扶養控除を受けることで納税者の課税所得が減少し、最終的に支払う税額が軽減されます。
税法上の扶養として申告できる扶養控除は、扶養親族の年齢や状況により次の3種類に分かれます。
- 一般の控除対象扶養親族に対する扶養控除(以下、一般扶養控除)
- 特定扶養親族控除(以下、特定扶養控除)
- 老人扶養親族控除(以下、老人扶養控除)
これらの扶養控除は異なる条件と控除額が設定されており、適用される親族の年齢や状況によって変わってきます。
例えば、一般扶養控除では年間38万円の控除が適用されますが、特定扶養控除や老人扶養控除ではさらに高い控除額が設定されています。
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税法上の扶養になる条件
税法上の扶養が適用されるためには、税法で定められたいくつかの条件を満たす必要があります。次の4つの条件を全て満たさなければなりません。
- 扶養家族の範囲
- 年齢
- 年収の上限
- その他加入条件
扶養親族の範囲は6親等内の血族・3親等内の姻族
扶養親族の範囲には、納税者と同じ世帯で暮らしながら金銭的に面倒を見ている親族、または離れて暮らしていても金銭的に援助している親族が該当します。この状態を税法上では「生計を一(いつ)にする」といいます。
具体的には配偶者、子ども、兄弟姉妹、孫、両親、祖父母などが該当しますが、配偶者が配偶者控除の対象となっている場合は扶養親族には含まれません。
また、納税者の配偶者の父母や兄弟姉妹も扶養親族として認められる場合があります。
加えて、同じ世帯で生活していることで生計を一にしていると認められる場合には、これらの親族が全て扶養親族の範囲です。さらに、一定の条件を満たす養子や甥・姪、配偶者の父母や兄弟姉妹なども扶養親族として認められる場合があります。
年齢は16歳以上
税法上の控除対象扶養親族となるには、その年の12月31日時点で16歳以上であることが必要です。16歳未満の親族は扶養控除の対象外となります(児童手当との調整のため)。
そもそも扶養控除は一定の年齢以上の扶養親族が経済的に自立できていない状況を、主に所得税や住民税の軽減によって支援する制度です。
また、扶養親族の年齢によって適用される控除額が異なる点にも注意が必要です。
例えば、16歳以上19歳未満または23歳以上70歳未満の一般の控除対象扶養親族がいる場合は1人につき38万円、19歳以上23歳未満の特定扶養親族がいる場合は1人につき63万円です。
一方、70歳以上の扶養親族に対しては老人扶養控除が適用され、控除額は同居の場合58万円、同居でない場合は48万円となります。
扶養親族の年収の上限
税法上の扶養親族として認められるには、扶養親族自身の合計所得金額が一定以下である必要があります。
改正前後の基準は次のとおりです。
| 区分 | 合計所得金額の要件 | 給与収入のみの場合 |
|---|---|---|
| 令和6年分以前 | 48万円以下 | 103万円以下 |
| 令和7年分 | 58万円以下 | 123万円以下 |
| 令和8年分以後 | 62万円以下 | 136万円以下 |
令和8年分以後の「給与収入136万円以下」は、基礎控除62万円と給与所得控除の最低保障額74万円(令和8・9年の特例込み)を合計した結果です。これまで「扶養に入るには年収103万円まで」が一般的な目安でしたが、改正後は「136万円まで」となる点に注意してください。
なお、令和8年分の改正分は、月次の源泉徴収には即時反映されず、年末調整で精算される仕組みです。源泉徴収税額表の改訂は令和9年1月以降に支払われる給与から適用されます。
その他加入条件
扶養親族として認められるには、原則として扶養親族が日本国内に居住していることも必要です。
海外に住んでいる親族は原則として扶養の対象外ですが、16歳以上30歳未満の人、70歳以上の人のほか、30歳以上70歳未満であって留学している人などの場合は例外として控除対象となります。
さらに、扶養親族が納税者と同一生計であること、ほかの人の扶養親族になっていないことも条件となります。
これは同じ家計から生活費をまかなっている状態を指すものであり、同居である必要はありません。
税法上の扶養の控除額
税法上の扶養控除は扶養親族の年齢によって金額が異なります。ここからは年齢ごとの扶養控除の金額について見ていきましょう。
一般扶養控除は38万円
一般扶養控除は扶養親族が16歳以上19歳未満、または23歳以上70歳未満の場合に適用され、控除額は年間38万円です。大多数の扶養親族がこの一般扶養控除の対象となります。
特定扶養控除は63万円
特定扶養控除は扶養親族が19歳以上23歳未満の場合に適用されます。控除額は年間63万円と他の控除に比べて高めに設定されています。
年齢要件を満たしていれば、学生でなくても対象となります。この年代の子を持つ世帯は学費など経済的負担が重くなりやすいため、控除額が上乗せされている区分です。
ただし特定扶養控除は、扶養親族の合計所得金額が要件(令和7年分は58万円、令和8年分以後は62万円の見込み)を超えると、控除額が63万円から一気にゼロになる仕組みです。これをなだらかにするために、次に説明する特定親族特別控除が創設されました。
特定扶養控除を超えた場合は「特定親族特別控除」
特定親族特別控除は、19歳以上23歳未満の親族を対象に特定扶養控除の年収を超えた場合に適用される制度です。
特定親族特別控除は給与収入150万円までは63万円の控除が受けられ、188万円まで段階的に控除が縮小する仕組みです。扶養する子がアルバイトで収入を増やしやすくなる設計といえます(特定扶養控除と併用はできません)。
老人扶養控除は48万円〜58万円
老人扶養控除は扶養親族が70歳以上の場合に適用され、同居している場合は58万円、同居していない場合は48万円が控除されます。いずれも、高齢の親族を扶養する家庭の経済的負担を軽減する制度です。
以上のように、扶養親族の年齢や所得に応じて税制上の控除額が異なり、それぞれの状況に応じた税負担の軽減が図られています。下表にわかりやすくまとめました。
| 区分 | 年齢・対象 | 控除額 |
|---|---|---|
| 一般扶養控除 | 16歳以上19歳未満、または23歳以上70歳未満 | 38万円 |
| 特定扶養控除 | 19歳以上23歳未満(所得要件内) | 63万円 |
| 特定親族特別控除 | 19歳以上23歳未満 (特定扶養控除の所得要件超) |
最大63万円 (所得に応じて段階的に減額) |
| 老人扶養控除 | 70歳以上(同居でない場合) | 48万円 |
| 同居老親等控除 | 70歳以上(同居の場合) | 58万円 |
税法上の扶養と健康保険上の扶養の違い
税法上の扶養と健康保険上の扶養は、目的も条件も異なる別の制度です。前者は所得税・住民税の軽減、後者は医療費と社会保険料の負担軽減を目的としています。所得基準も別々に定められているため、混同しないよう注意が必要です。
目的の違いは「税金」か「医療費・保険料」か
税法上の扶養とは、扶養親族の所得税や住民税の負担を軽減することを目的とする制度です。一方で健康保険上の扶養は扶養親族が医療機関で受診した際、医療費の一部を保険がカバーできる制度です。
扶養親族は、自ら社会保険や国民健康保険に加入する場合に比べ、自己負担分の保険料が軽減され、結果的に被保険者の家庭全体での保険料負担も少なくなります。
条件の違い(所得基準)
税法上の扶養は扶養親族の合計所得金額が62万円以下(令和8年分以後。給与収入のみの場合は136万円以下)であることが条件です。
一方で健康保険上の扶養は、収入要件が130万円未満(60歳以上または障がい者の場合は180万円未満)で、かつ扶養親族が主として被保険者の収入により生計を維持していることなどが必要です。
子どもを税法上の扶養に入れるには共働き夫婦のどちらがよい?
共働き夫婦が子どもを税法上の扶養に入れる際は、所得税率が高い方の親の扶養に入れると税負担の軽減効果が大きくなる傾向があります。ただし、家庭の事情や社会保険料の負担も考慮して判断しましょう。
所得税率が高い方の親の扶養に入れるのが基本
所得税は累進課税のため、所得が高い方の親が扶養控除を受ける方が税額の軽減幅が大きくなります。収入が高い分だけ控除額も高くなり、結果的に節税効果が見られるでしょう。
特に特定扶養控除(63万円)は控除額が大きく、どちらの親の扶養にするかで節税効果に差が出やすい区分です。
扶養控除の申告時期は年末調整
扶養控除を受けるためには、年末調整時に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」で扶養親族として申告することが必要です。年収が高い方の親の所得税や住民税の負担が軽減され、家庭全体の税負担を減らせます。
年の途中で扶養親族が増減した場合は、速やかに勤務先へ異動の届け出を行いましょう。
その他の考慮点
夫婦の所得状況や将来の収入見込み、健康保険上の扶養との兼ね合い、児童手当の所得制限なども考慮すると、世帯全体でより有利な申告ができます。
税法上の扶養の条件を外れるとどうなる?
税法上の扶養の条件を外れると扶養控除が受けられなくなります。扶養親族の年間所得が62万円を超えると扶養から外れるので要注意です。外れるタイミングは年末時点で判定され、適切な手続きが必要です。
ここからは税法上の扶養から外れるタイミングや手続きについてご紹介します。
所得が62万円を超えた場合
扶養親族の合計所得金額が62万円を超えると税法上の扶養控除の対象外となります。納税者は、その親族を扶養控除の対象から外さなければなりません。該当する扶養親族に対して、その年分の扶養控除の適用を受けることができません。
外れるタイミングはその年の12月31日時点
扶養控除の要件を満たすかどうかは、その年の12月31日時点の現況で判定します。年の途中で所得が基準を超えることが判明した場合、その年分の扶養控除は受けられません。年末調整や確定申告時に、その年の所得見積額から判断します。
手続きは扶養控除等(異動)申告書の再提出
扶養控除の条件から外れた場合、納税者は年末調整時に給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を再提出し、扶養親族から外す旨を申告します。また、確定申告を行う場合も、申告書にその旨を記載しなければなりません。
税法上の扶養に該当しない配偶者の控除とは?
配偶者は税法上は扶養親族には含まれませんが、要件を満たせば配偶者控除または配偶者特別控除が受けられます。
配偶者の所得金額に応じて段階的に控除額が変わる点が特徴です。
配偶者控除の要件は合計所得金額62万円以下
税法上の配偶者控除は、納税者の配偶者が年間所得62万円以下の場合に適用される控除制度です(給与収入のみの場合は136万円以下)。
配偶者控除により納税者の課税所得から最大38万円が控除されます(納税者本人の所得が900万円以下の場合)。
配偶者がパートやアルバイトなどで収入を得ている場合でも、年間所得が62万円以下、もしくは給与収入が136万円以下であれば配偶者控除を受けることができます。
人事担当者は配偶者控除を受けるパートやアルバイト従業員の年収が配偶者控除額を超えないように調整を求められる場合もあります。
配偶者特別控除は62万円超〜133万円以下に適用
配偶者特別控除は、配偶者の合計所得金額が配偶者控除の要件を超えてしまった場合でも、一定額までは段階的に控除が受けられる制度です。
対象となる配偶者の合計所得金額は62万円超〜133万円以下(令和8年分以後、給与収入のみの場合は136万円超〜207万円以下)で、所得が増えるにつれて控除額が階段状に減少し、最大で38万円の控除が受けられます。
配偶者特別控除を受けるには、納税者と生計を一にしていることが条件となります。
配偶者控除は所得要件を超えると控除がゼロになりますが、配偶者特別控除を使えば所得が少し超えた程度では急に控除が消えない仕組みになっています。
扶養の手続きで会社が気をつけること
人事労務担当者は、年末調整の確認、従業員の家族構成変更への対応、書類の保管・管理を正確に行う必要があります。特に令和7年度・令和8年度の税制改正で扶養親族の所得要件が変わるため、従業員への周知も重要です。
年末調整の確認では最新の所得要件をチェック
年末調整の際、従業員から提出された給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を詳細に確認しましょう。扶養親族の情報が正確であるか、申告内容が適切であるかをチェックすることによって、税務署への正しい申告が行えます。
家族構成の変更には随時対応
従業員の家族構成が変わった場合、迅速な対応が求められます。例えば、結婚や出産、離婚などのライフイベントに伴う扶養親族の追加や削除は、随時把握して扶養控除等(異動)申告書の再提出を求めましょう。
源泉徴収は令和9年1月以降に改訂税額表を適用
令和8年分の源泉徴収については、月次段階では改正前の税額表を使用し、改正による税額差は年末調整で精算されます。改訂された源泉徴収税額表が月次源泉徴収に反映されるのは、令和9年1月1日以後に支払われる給与からです。
書類の保管は7年間
扶養控除等(異動)申告書やその他関連書類は、提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年間の保存義務があります。税務署長から提出を求められた場合には提示できるよう、適切に管理してください。
税法上の扶養は最新の所得要件を確認して正しく申告を
税法上の扶養に関する業務を円滑に行うためのコツは、納税者の扶養親族の年収や年齢などの条件と控除額をしっかりと理解しておくことです。扶養の手続きを適切に行うことによって、従業員の税務処理がスムーズに進み、会社の業務運営が円滑になります。
企業としては従業員が安心して働ける環境を提供するためにも、これらの手続きをしっかりと行うことが求められます。ぜひ手続きの際には、今回の記事を参考にしていただければ幸いです。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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