- 更新日 : 2025年11月18日
定額減税について子供がいる場合どうする?具体例をもとに対象者を解説
定額減税は、令和6年度の税制改正により、所得税と住民税から一定の額を控除する制度です。今回の定額減税では、1人あたり所得税から3万円、住民税から1万円が控除されますが、子供がいる場合はどのような扱いになるのでしょうか。
子供によって控除金額が異なるのか、また、子供の対象範囲や控除金額の具体例などについて解説します。
目次
定額減税で子供がいる場合は控除金額があがる?
定額減税は、納税者本人のみならず、同一生計配偶者や扶養家族も対象になります。
通常であれば定額減税額は、納税者本人に関して所得税3万円、住民税1万円です。しかし、対象になる子供がいる場合は、子供1人につき所得税3万円、住民税1万円がそれぞれ加算されます。
例えば、納税者本人が子供2人を扶養家族にしている場合には、納税者本人の減税上限額は4万円/人×3人=12万円です。そのため、扶養家族になっている子供がいる場合には、定額減税の控除金額の上限額はあがることになります。
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定額減税において対象となる子供の範囲
定額減税は、本人と生計を一にしている配偶者や扶養親族が対象になります。定額減税において対象となる子供は、下記の要件の全てに当てはまる人です。
なお、定額減税の対象になる扶養親族については、所得税法における控除対象扶養親族だけではなく、16歳未満の扶養親族も対象になるため注意してください。
定額減税で子供がいる場合の控除具体例- – 扶養家族がいない場合と比較
定額減税では、対象となる扶養家族を含めて、1人につき所得税3万円、住民税1万円が減税されます。この金額は1人についての減税額であり、扶養している家族の人数などによって減税される上限額が異なります。
ここでは、会社員などの給与所得者の場合、子供の有無などによって、どのように定額減税が変わるのか、例をあげて説明します。
共働きの会社員で小中学生の子供が3人いる場合
共働きの会社員で、小中学生の子供3人を扶養家族にしているAさんの場合です。
まず、Aさんは扶養家族が3人いるため、本人分と合わせて、所得税が3万円/人×4人=12万円、住民税が1万円/人×4人=4万円、合わせて16万円が減税されます。
Aさんは、6月に給与が55万円、賞与が100万円支給されたとします。給与が先に支給され、給与の所得税が12,100円、賞与の所得税が104,000円かかったと仮定します。
Aさんの所得税の定額減税は12万円のため、先に支給された給与で12,100円の減税が行われます。減税された後の残りの定額減税の額は12万円-12,100円=107,900円になります。
次に支給された賞与では104,000円が減税されます。これにより、減税額が107,900円-104,000円=3,900円になります。あと3,900円残っていますが、これは、7月以降の給与の所得税から減税されます。
住民税については、6月分の納税額は徴収されないため0円です。7月からは、4万円の定額減税を反映させた年間の納税額を7月から翌年5月までの11ヶ月に分割して納税することになります。
会社員で扶養家族の人数が変わった場合
給与所得者は2024年6月1日現在の扶養家族の状況で定額減税の上限額を決めることは前述したとおりです。では、6月の定額減税の事務処理が始まった後で扶養家族の人数が変わった場合はどうなるでしょうか。
定額減税の事務処理が始まった後で扶養人数に変更があった場合、その時点で定額減税の再計算を行う必要や変更後の定額減税の上限額を事務処理に反映させる必要はありません。その場合は、年末調整の際に計算して精算することになります。
会社員で扶養家族がいない場合
Bさんは扶養家族がいないため、所得税が3万円、住民税が1万円減税されることになります。
Bさんは、6月に給与が40万円、賞与が80万円支給されたとします。給与が先に支給され、給与の所得税が11,500円、賞与の所得税が69,500円かかったと仮定します。
Bさんの所得税の定額減税は3万円のため、先に支給された給与で11,500円の減税が行われます。次に支給された賞与では、定額減税の上限である3万円との差額3万円-11,500円=18,500円が減税され、賞与にかかる所得税の額は69,500円-18,500円=51,000円になります。
これで、定額減税の上限額まで減税されたため、年内のその後の給与や賞与に関する所得税について減税はありません。
住民税については、6月分の納税額は徴収されないため0円です。7月からは、1万円の定額減税を反映させた年間の納税額を、7月から翌年5月までの11ヶ月に分割して納税することになります。
定額減税について正しく理解し正確に計算しましょう
定額減税は、給与所得者と個人事業主、所得税と住民税で取り扱いが異なります。給与所得者に関しては、定額減税が2024年6月から実施されます。扶養家族の対象人数によって減税の上限額が変わるため注意が必要です。
わからないことがあれば、国税庁から発行されている定額減税のパンフレットやQ&AをHPなどで対象者や手続き方法について確認してください。そして、従業員の定額減税が正確に処理されているかどうかを確認しましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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