• 作成日 : 2015年9月15日

マイナンバー制度で「住民税のごまかし」が効かなくなる!

マイナンバー制度が導入されると住民税額を計算する際の行政上の手続きが一段とスマートになります。今回はそもそも住民税額はどのように決められているのかというところから、「住民税のごまかし」ができなくなる要因を説明していきます。

住民税がごまかせなくなるワケ

住民税額はこうして決まる

まずはそもそも住民税額がどのように決められているのかを知っておきましょう。私たちが支払う住民税は「個人住民税」と言います。これは都道府県民税と市区町村民税の総称で、都道府県と市区町村それぞれから徴収される税金です。
この2つの住民税にはそれぞれ「所得割」「均等割」があり、これらに加えて都道府県民税として納める「利子割」「配当割」「株式等譲渡所得割額」「個人事業税」の4つがあります。このうちの均等割だけが都道府県・市区町村でそれぞれ一律に税額が決められていて、あとの5つはそれぞれに関係する所得金額に応じて税額も決定されます。

住民税額を決めるのは大変?

こうやって見てみると住民税額の計算方法は単純で、さほど難しくないように思えます。それこそ「住民税のごまかし」をしようとすれば、あっという間にばれてしまいそうです。
しかし各自治体からすると現状の住民税額の計算はかなり大変です。国税庁や税務署、企業、年金保険者や住民から提出される確定申告書、給与支払報告書、年金支払報告書などをもとに計算を行うわけですが、それぞれの書類に書かれている情報が本当に同一人物のものなのかを判別する作業(名寄せ作業)に途方もない時間と手間がかかるからです。
例えば「斉藤か斎藤か」「○丁目○番○号か○-○-○か」といった違いは日常生活では「どちらでもいい」と思っているような差です。しかし住民税を計算する際には「ひょっとすると別人かもしれない」という可能性がある限り、同一人物かが確認できるまで延々と確認作業をすることになるのです。

マイナンバー制度導入後の住民税はこうなる

マイナンバー制度導入後の住民税

マイナンバー制度が導入されるとこの名寄せ作業はあっという間に終わってしまいます。各自治体が住民税の計算に使う各書類にはこれまで通りの氏名や住所などと一緒にマイナンバーが記載されるからです。このマイナンバーが一致すれば同一人物であることがわかるので、いろいろな書類を突き合わせながら判別する必要がなくなるのです。
住民税の支払いを滞納している人のチェック自体が簡単になり、書類突合の手間が省ける分の時間をかけて実施できることになるため、これまで以上にごまかしはきかなくなると想定されています。

マイナンバー改正法で住民税はもっと正確に

マイナンバー改正法には「マイナンバーの利用範囲を金融・医療分野にも拡大させる」という内容が盛り込まれています。これまでのマイナンバー制度では個人、もしくは法人のお金の出入りを正確に把握することはできませんでした。
先ほど例に挙げた確定申告書、給与支払報告書、年金支払報告書の3つの場合はどれも「これだけお金を(個人が)受け取りました・(法人が)支払いました」という内容を示すだけで、それ以外のお金の流れは追えません。しかし特に金融分野にもマイナンバーが利用されれば個人のお金の出入りも把握できるため、正確な所得額の計算がしやすくなるというわけです。

マイナンバー制度導入で変わる住民税関連手続き

マイナンバー制度導入で税務手続きはどう変わる?

マイナンバー制度導入後の税務関連の書類に加えられる変更は、さほど大きくはありません。例えば支払調書のように「支払を受ける者」の「氏名または名称」欄の横にマイナンバーを記載する欄が設けられたり、用紙サイズが変更になる、といった程度です。ただしマイナンバーを従業員から提出してもらう際には、厳格な本人確認等が必要になるので、その点には注意が必要です。

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」はどう変わる?

年末調整の書類として馴染み深い「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、個人住民税にも関わってきます。この書類には従業員本人だけでなく、その配偶者や扶養家族のマイナンバーも必要になります。この場合、配偶者・扶養家族の本人確認は従業員が行うことになっているため、事業者に本人確認義務はありません。

「住民税及び事業税の申告書」はどう変わる?

マイナンバー制度が導入されると、個人・法人問わず「住民税及び事業税の申告書」にはマイナンバーの記載が必要です。ただし個人と法人では申告書へのマイナンバーの記載が必要になる時期が違うので注意しましょう。
個人住民税及び個人事業税の申告書の場合は、平成29年度分からマイナンバー制度が適用されるので、平成29年(2017年)3月15日までに提出する申告書にはすでにマイナンバーの記載をしなくてはいけません。対して法人住民税及び法人事業税の申告書は、平成28年(2016年)1月1日以降に開始された事業年度分からマイナンバーの記載が必要です。

まとめ

マイナンバー制度が導入されると住民税額を計算する際の行政上の手続きが一段とスマートになります。結果的に漏れや重複が少なくなり、正確な課税が可能になるでしょう。あの手この手で住民税をごまかしてきた人はともかく、きちんと住民税を支払ってきた人にとっては不公平感の少ない税制の実現が期待できます。
photo by JD Hancock


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