- 更新日 : 2021年9月22日
年末調整で交通費は給与に含まれるのか
アルバイトやパートとして働くことで会社から受け取る収入を年間103万円以下に抑えれば、さまざまなメリットがあるとよく言われます。これは給与所得控除と基礎控除と呼ばれる制度によって、勤務先が実施する年末調整において所得税の税額が全額控除される年収の上限が103万円以下とされているためです。
収入を得ている本人が享受できるメリットは、103万円以下に年収を抑えることで年末調整によって所得税を支払わなくて済む点にあります。また、もう一つのメリットは、年末調整で夫もしくは妻の所得税を計算する際、共働きであれば配偶者控除を受けられるので、夫もしくは妻の所得税が減額される点にあります。
なお、平成30年分以降の年末調整及び確定申告では、夫もしくは妻の合計所得金額が1,000万円を超えた場合には配偶者控除が受けられませんのでご注意ください。
仮に所得を「給与所得のみ」とした場合、給与収入が1,195万円を超えると配偶者控除が受けられません。
これらのメリットを受けるために、年収を103万円以下に抑えようとした場合、交通費が給与のなかに含まれるのかどうかは気になるところです。
ここでは、年末調整において税額控除を受けるために、年収を103万円以下に抑える際の交通費の考え方についてご説明します。
目次
年末調整の税額控除対象の103万円に交通費は含まれるのか?
ほとんどの人が、職場に通うために何らかしらの交通手段を利用していると思いますが、会社からは一般的に通勤するために必要な交通費が支払われます。
交通費が年収に含まれるかどうかは気になるところですが、実際のところ交通費(非課税分のみ)は含まれないとされています。
電車やバスなどの交通機関、または、有料道路を使って自動車で通勤する人に対して支給される通勤手当については、月15万円までであれば、課税対象とはなりません。
一般道路を利用した車通勤の人や、自転車通勤の人に対して支給される通勤手当については、非課税限度額の上限が片道の距離によって異なります(交通機関等を利用する場合より低くなります)ので、超過するかしないかきわどい金額の交通費支給を受けている人は注意してください。
通勤手当の非課税限度額として設定されている金額を上回る交通費の支給を受けている場合は、超過分は課税対象となりますので、年末調整で103万円の年収を計算する際、課税対象分の交通費を含めて計算する必要があります。
税制改正により交通費の非課税限度額が引き上げ
平成28年度の税制改正により、公共の交通機関を使わずに、マイカーや自転車などの交通用具だけで通勤している給与所得者に対して支給する交通費の非課税限度額が引き上げられました。限度額の引き上げについては、平成28年1月1日以降に支払われるべき通勤手当に対して適用されます。
改正後の1カ月あたりの非課税限度額は以下の通りとなっています。
交通機関や有料の道路を使う人に支給する交通費
合理的として認められる1カ月あたりの運賃の額(最高限度額15万円)
自動車や自転車などの交通用具を使う人に支給する交通費
通勤の距離が片道55キロメートル以上 | 31,600円 |
通勤の距離が片道45キロメートル以上55キロメートル未満 | 28,000円 |
通勤の距離が片道35キロメートル以上45キロメートル未満 | 24,400円 |
通勤の距離が片道25キロメートル以上35キロメートル未満 | 18,700円 |
通勤の距離が片道15キロメートル以上25キロメートル未満 | 12,900円 |
通勤の距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満 | 7,100円 |
通勤の距離が片道2キロメートル以上10キロメートル未満 | 4,200円 |
通勤の距離が片道2キロメートル未満 | 全額課税 |
交通機関を使う人に支給する通勤用の定期乗車券
合理的として認められる1カ月あたりの運賃の額(最高限度額15万円)
交通機関や有料の道路を使い且つ自動車や自転車などの交通用具も使う人に支給する通勤手当や通勤用の定期乗車券
合理的として認められる1カ月あたりの運賃の額と、自動車や自転車などの交通用具の利用に対して支給される通勤手当の金額との合計額(最高限度額10万円)
「103万円の壁」を超えないために非課税限度額の確認を
年末調整の際に税額控除を受けるために、年収を103万円に抑えるよう配慮している人にとって交通費の扱いは、103万円というボーダーラインに対してどのように影響するのかが気になるところです。
税制改正後、控除の限度額も引き上げられていますし、通勤の形態によってそれぞれ限度額が設定されています。
年末調整に向けて年収を103万円に抑えようと調整している人は、非課税限度額をチェックして年末調整の際にしっかりと税額控除を受けるようにしましょう。
よくある質問
交通費の非課税限度額とは?
交通費には、通勤手段や通勤距離に応じて、所得税がかからない「非課税限度額」が定められています。詳しくはこちらをご覧ください。
年末調整では非課税限度額内の交通費は含まれる?
年末調整では交通費を含めた総支給額から非課税限度額を控除した金額で所得税を精算します。詳しくはこちらをご覧ください。
扶養となる「103万円」の判定に非課税限度額は含める?
103万円の判定をする際には非課税限度額は含めません。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
12月入社の人の年末調整は必要?
12月入社の従業員の年末調整は、給料が当月支給で12月に給料支払いがある場合、ほかの社員と同じように行う必要があります。給料が翌月支給で12月に給料支払いがない場合は、年末調整は行いません。代わりに12月入社従業員に対して確定申告が必要なこ…
詳しくみる源泉徴収票はペーパーレス化できる?進めるメリット・流れを解説
企業にとって、源泉徴収票の発行業務は毎年欠かせない手続きの1つです。しかし、従来の紙による発行は、印刷や郵送に時間とコストがかかる上、保管スペースの確保も必要です。近年では、こうした業務をデジタル化する取り組みが進んでおり、ペーパーレス化の…
詳しくみる年末調整で必要な書類の再発行はどうする?保険料控除証明書や源泉徴収票など
年末調整では控除を受けるため、保険料控除などの証明書の提出が求められます。年の途中で転職し、新しい会社に入社した場合は前職での源泉徴収票の提出も必要です。もしこれらの必要書類を紛失してしまった場合、再発行はしてもらえるのでしょうか。ここでは…
詳しくみる国民年金保険料は年末調整で控除できる?書き方や会社員でも必要なケースを解説
年末調整の控除では、生命保険料をはじめ、給与から天引きされる社会保険料も所得税控除の対象になります。では、この社会保険料に国民年金保険料は含まれているのでしょうか。 「会社員だから国民年金保険料は払っていない」「自分は厚生年金だから関係ない…
詳しくみる年末調整で地震保険料控除を受けるには?
2007年から、年末調整において地震保険料が控除されるようになりました。 ここでは、年末調整で地震保険料控除を受けるために必要な書類、計算方法、保険料控除及び配偶者特別控除申告書の記入上のポイントを解説します。 年末調整の地震保険料控除とは…
詳しくみる独身者用の年末調整の書き方と記入例を紹介!
年末調整は、所得税を正確に納付するための手続きです。会社で年末調整が実施される際、会社員は必要な書類に記入し、勤務先に提出しなければなりません。年末調整で会社員が記入・提出しなければならない書類には、基礎控除申告書や扶養控除等申告書、保険料…
詳しくみる