• 作成日 : 2022年9月30日

社会保険料について本人は何割負担?負担割合を解説!

社会保険の保険料は毎月給与から天引きで徴収されるため、本人は何割負担か意識したことがないかもしれません。健康保険と厚生年金保険の保険料は労使折半となっています。医療費の自己負担割合は、昔は1割負担や2割負担でしたが、現在は3割負担です。この記事では、社会保険料の自己負担と会社負担の負担割合を詳しく紹介します。

社会保険について本人は何割負担?

社会保険は「健康保険」と「厚生年金保険」からなります。40歳以上の被保険者は「介護保険」の保険料も合わせて負担しなければなりません。これらに加え、「雇用保険」と「労働者災害補償保険(労災保険)」からなる「労働保険」を含めて「広義の社会保険」と言うこともあります。

広義の社会保険狭義の社会保険健康保険
厚生年金保険
介護保険
労働保険雇用保険
労災保険

保険料はすべて毎月の給与から天引きで徴収されるため、本人は何割負担なのかあまり意識したことがないかもしれません。ここでは、自己負担と会社負担の負担割合と、それぞれの保険料率が何パーセントなのかを紹介します。

参考:社会保険制度|広島県

健康保険の場合

健康保険の保険料は、自己負担と会社負担がそれぞれ半分ずつの労使折半です。保険料は毎年4月から6月までの3ヶ月間の平均報酬から決定される「標準報酬月額」を算定基礎に算出されます。対象となる報酬には毎月の給与だけでなく、残業手当・役職手当・住宅手当・家族手当・月割りの通勤手当など、労働の対価として会社から支給されるものが含まれるため注意しましょう。

標準報酬月額は、毎年7月に「被保険者報酬月額算定基礎届」を所管の年金事務所に提出することで決定され、新たな標準報酬月額が適用されるのは9月からです。

年に1回の標準報酬月額の見直しを「定時決定」といいます。定時決定された標準報酬月額は9月から翌8月末までの1年間有効です。年度の途中で標準報酬月額が2等級以上変わるような大幅な給与の変更があった場合は定時決定を待たずに保険料が見直され、これを「随時改定」といいます。

賞与について、以前は保険料の算定に含まれませんでした。しかし、公平な保険料負担を目的に2000年に健康保険法が改正され、2003年4月以降は賞与も含めた「総報酬制」となっています。年3回以下の賞与については、所得税・住民税控除前の賞与総額から千円未満を切り捨てた「標準賞与額」が保険料の算定基礎です。なお、年4回以上の賞与は月割りで標準報酬月額の対象に含まれるため注意しましょう。

さらに、標準賞与額には上限額が設けられており、4月1日から翌3月31日の年間累計額573万円となっています。

健康保険料は標準報酬月額もしくは標準賞与額に保険料率を乗じた金額です。保険料率は都道府県ごとに異なり、毎年健康保険組合によって改定されています。

また40歳以上の介護保険第2号被保険者は、健康保険料と合わせて介護保険料も負担しなければなりません。健康保険料率に介護保険料率も加算されるため、注意が必要です。

毎月の保険料=標準報酬月額×保険料率(健康保険料率+介護保険料率)
賞与の保険料=標準賞与額×保険料率(健康保険料率+介護保険料率)

賞与の保険料については、標準賞与額が年間累計額を超えた場合は差額に保険料率を乗じた金額となるため注意しましょう。例えば6月と12月に各300万円の賞与を受領した場合の保険料は下記の通りです。

6月の賞与の保険料=300万円×保険料率
12月の賞与の保険料=(573万円-300万円=)273万円×保険料率

健康保険料は労使折半なので、上記で算出される保険料を2分の1した金額が自己負担額となります。なお、健康保険適用で医療機関を受診した場合の自己負担割合は3割です。1927年に健康保険制度がスタートした当初は自己負担ゼロでしたが、1943年に定額の自己負担が導入されました。さらに、1984年に定率の1割負担に、1997年に2割負担に、2003年の3割負担に段階的に引き上げられています。

また、健康保険には扶養制度があり、被保険者と同一生計で年間収入が一定以下の親族は被扶養者として健康保険に加入することが可能です。被扶養者は保険料の負担なく、被保険者と同様、3割負担で医療機関を受診することができます。

厚生年金保険の場合

厚生年金保険の保険料も健康保険と同様、労使折半です。算定基礎についても同様で、標準報酬月額もしくは標準賞与額に基づいて保険料が算出されます。健康保険料と同様、標準賞与額には上限が定められており、支給1回あたり150万円となっております。同月内に2回以上支給された場合は合算されるため注意しましょう。

保険料率は年金制度改正に伴い2004年から段階的に引き上げられてきましたが、2017年9月を最後に引き上げが終了し、現在は全国一律18.3%です。

毎月の厚生年金保険料=標準報酬月額×保険料率(18.3%)
賞与の厚生年金保険料=標準賞与額×保険料率(18.3%)

賞与の保険料については、標準賞与額が上限額を超えた場合は150万円に保険料率を乗じた金額となるため注意しましょう。例えば6月と12月に各300万円の賞与を受領した場合の保険料は下記の通りです。

6月の賞与の保険料=150万円×18.3%
12月の賞与の保険料=150万円×18.3%

厚生年金保険料も労使折半なので、上記で算出される保険料を2分の1した金額が自己負担額です。

厚生年金保険の被保険者が老後に受給できる老齢厚生年金の支給額は、加入月数と加入期間中の報酬によって決まります。総報酬制の導入前後で算出方法が異なり、計算式はそれぞれ下記の通りです。

  • 総報酬制導入前(2003年3月以前)
    平均標準報酬月額×給付乗率×2003年3月以前の加入月数

    総報酬制導入前は、加入期間の標準報酬月額の合計を2003年3月以前の加入月数で除し、過去の報酬を現在の価値に換算するための再評価率を乗じた「平均標準報酬月額」を基に支給額が算出されます。この平均標準報酬月額に、年金制度改正に伴い給付水準に差が出ないよう生年月日ごとに定められた給付乗率と、2003年3月以前の加入月数を乗じた金額が支給額です。

  • 総報酬制導入後(2003年4月以前)
    平均標準報酬額×給付乗率×2003年4月以降の加入月数

    総報酬制導入後は、加入期間の標準報酬月額と標準賞与額の合計を2003年4月以降の加入月数で除し、再評価率を乗じた「平均標準報酬額」を基に支給額が算出されます。この平均標準報酬額に給付乗率と2003年4月以降の加入月数を乗じた金額が支給額です。

総報酬制の導入前後に加入期間のある被保険者は、上記を合算した金額が支給額となります。

また、厚生年金保険にも扶養制度があり、厚生年金加入者である第2号被保険者の配偶者は、第3号被保険者として扶養加入が可能です。健康保険では、一定の要件を満たした配偶者以外の親族も加入可能でしたが、第3号被保険者となれるのは配偶者だけなので注意しましょう。なお、事実上の配偶者に相当する内縁関係者も、被扶養者として加入することができます。第3号被保険者の保険料は第2号被保険者の保険料と一体となって支払われるため、個別に負担する必要はありません。

介護保険の場合

40歳から64歳までの社会保険加入者は、介護保険第2号被保険者として介護保険料も支払わなければなりません。保険料は健康保険と同様、標準報酬月額もしくは標準賞与額に基づいて算出され、負担割合は労使折半です。介護保険の保険料率は全国一律で、毎年健康保険組合によって改定されています。なお、介護保険料は健康保険料と一体となって納付されるため、計算式は健康保険料と同様です。

毎月の保険料=標準報酬月額×保険料率(健康保険料率+介護保険料率)
賞与の保険料=標準賞与額×保険料率(健康保険料率+介護保険料率)

健康保険料と一体で天引きされる介護保険料も労使折半なので、上記で算出される保険料を2分の1した金額が自己負担額となります。

参考:協会けんぽの介護保険料率について|全国健康保険協会

雇用保険の場合

雇用保険は、事業ごとに保険料率と労使負担割合が異なるため注意が必要です。「一般の事業」「農林水産・清酒製造の事業」「建設の事業」の3つの事業ごとに保険料率と事業主負担割合・労働者負担割合が定められており、毎年厚生労働省から「雇用保険料率表」として提示されます。なお、令和4年度は年度の途中で保険料率が変更となるため注意しましょう。

  • 令和4年4月1日~令和4年9月30日
    (1)
    労働者負担
    (2)
    事業主負担
    (1)+(2)
    雇用保険料率
    一般の事業3/1,0006.5/1,0009.5/1,000
    農林水産・
    清酒製造の事業
    4/1,0007.5/1,00011.5/1,000
    建設の事業4/1,0008.5/1,00012.5/1,000
  • 令和4年10月1日~令和5年3月31日
    (1)
    労働者負担
    (2)
    事業主負担
    (1)+(2)
    雇用保険料率
    一般の事業5/1,0008.5/1,00013.5/1,000
    農林水産・
    清酒製造の事業
    6/1,0009.5/1,00015.5/1,000
    建設の事業6/1,00010.5/1,00016.5/1,000

事業主は次章で説明する労災保険料と合わせて、1年間の見込み給与から概算して保険料を一括前払いしなければなりません。4月1日から翌3月31日を「保険年度」とし、前年度の確定保険料と今年度の概算保険料を申告する手続きを「年度更新」といいます。年度更新は毎年6月1日から7月10日の間に必ず行う必要があり、特段の理由なく期限に遅れてしまうと追徴金などの罰則が科せられる可能性があるため、注意が必要です。

雇用保険料と労災保険料を合わせた労働保険料は、1年間に支払われる賃金総額に保険料率をかけて算出されます。賃金総額には毎月の給与だけでなく、賞与や残業手当、役職手当、住宅手当、家族手当、通勤手当など、労働の対価として会社から支給されるものが含まれるため注意しましょう。

労働保険料=賃金総額×労働保険料率(労災保険料率+雇用保険料率)

冒頭でも述べた通り、雇用保険料の労使負担割合は事業ごとに異なるため注意が必要です。なお、事業主は保険料を一括前払いする必要がありますが、労働者からは毎月の給与から天引きで徴収されるため注意しましょう。

労災保険の場合

労災保険の保険料は全額雇用主負担です。保険料率は業種ごとに異なり、毎年厚生労働省から「労災保険率表」として提示されます。労災保険料は年に1回、6月1日から7月10日の間に納付が必要です。保険料は雇用保険料と合わせて労働保険料として納付されます。計算式は下記の通りです。

労働保険料=賃金総額×労働保険料率(労災保険料率+雇用保険料率)

なお、建設業は下請業者の労働者も1つの現場に多数出入りするため、労災保険は元請業者が現場単位で加入するのが一般的です。保険料の算出には、特例として請負金額に労務費率を乗じた金額を賃金総額として用いるため注意しましょう。

賃金総額=請負金額×労務費率

労災保険料は労働者負担がない点に注意が必要です。なお、労災保険は労働者を保護するための保険制度なので、基本的に事業主は加入することができません。しかし、労働者と同様の労務に従事している場合は労災保険に「特別加入」することで、同様の保障を受けることが可能です。

参考:令和4年度の労災保険率について~令和3年度から変更ありません~|厚生労働省
参考:労務費率について|厚生労働省
参考:労災保険への特別加入 |厚生労働省

社会保険料の自己負担割合を正しく理解しよう

社会保険の自己負担割合と保険料率について紹介しました。社会保険料は毎月の給与から天引きで徴収されるため、自分が何割負担しているのかをあまり意識したことがないかもしれません。健康保険料と厚生年金保険料、40歳以上が負担する介護保険料は労使折半です。雇用保険料は事業ごとに労使負担割合が異なるため注意しましょう。労災保険料は全額事業主負担なので労働者の負担はありません。当記事を参考に社会保険料の労使負担割合を正しく理解し、自分が何割負担しているのかを把握しましょう。

よくある質問

社会保険料について本人は何割負担ですか?

健康保険料と厚生年金保険料は労使折半なので5割負担です。雇用保険料は事業ごとに労使負担割合が異なります。労災保険料は全額事業主負担なので、本人の負担割合はゼロです。詳しくはこちらをご覧ください。

雇用保険料の自己負担割合について教えてください。

雇用保険料の労使負担割合は「一般の事業」「農林水産・清酒製造の事業」「建設の事業」の3つの事業ごとに異なっており、毎年厚生労働省から「雇用保険料率表」として提示されます。詳しくはこちらをご覧ください。


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