• 更新日 : 2023年12月12日

年末調整の必要書類を未提出の場合

年末調整で提出しないといけなかったものを提出し損ねてしまった、ということはないでしょうか。

年末調整を会社が実施することは、勤務する社員にとってもありがたい制度です。なぜなら、自分で確定申告せずに、過払いの税金や控除などの手続きを会社がしてくれるからです。

しかし、もし、年末調整に必要な書類が未提出だったらどうなるのでしょうか。この場合、会社によって異なりますが、給与を受けた年の翌年1月末が各市町村への会社の給与支払報告書の提出期限となりますので、それまでの期間であれば書類の提出が間に合うかもしれません。まずは年末調整の再調整を会社に頼んでみましょう。

会社で手続きが間に合わなかった場合や、提出期限以降に未提出の提出すべき書類が出てきた場合は、自分で確定申告をすることで控除を受けることが可能です。

確定申告について説明します。

年末調整とは

会社員に支払う毎月の給与からは、あらかじめ所得税(復興特別所得税を含む)が控除されています。この控除されている所得税は、毎月の給与の総支給金額から社会保険料等を控除した金額をもとに給与所得源泉徴収税額表から算出した金額であり、実際にその年に支払った1年間の給与総額から正確に算出した所得税額とは一致しないのが通常です。

年末調整は、その一致しない差額を会社が精算し、正しい所得税額を申告・納付する手続きです。正確な所得税額よりも毎月の給与から控除した所得税額が多い場合には、払いすぎている分を還付することもあります。

自営業者のように自分で事業を行っている個人事業主や給与を2つの会社から受け取るなど年末調整の対象とならない人は、確定申告により1年間の所得をもとに所得税額を計算し、納付します。

確定申告は所得があるすべての人が行わなければならないのが原則です。しかし、会社員は、会社が年末調整をすることで確定申告が不要となります。

年末調整で受けることができる控除と提出物

会社員は年末調整によって個別に確定申告をしなくても済むかわりに、会社などへ提出しなければならない書類があります。

1.「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」で控除を受けるもの

年末調整では、配偶者控除・扶養控除等の人に関する控除が受けられます。

2.「給与所得者の保険料控除申告書」と「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」

生命保険料控除地震保険料控除社会保険料控除小規模企業共済等掛金控除、配偶者特別控除、を受けることができます。

生命保険料控除、地震保険料控除については、保険会社などから発行される「生命保険料控除証明書」「地震保険料証明書」の添付が必要です。

3.「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書兼(特定増改築等)住宅借入金等特別控除計算明細書」で控除を受けるもの

住宅ローン控除の適用2年目以降は、年末調整で住宅ローン控除を行うことができます。ただし初年度は従業員自身で確定申告をする必要があります。金融機関から発行される「住宅ローンの年末残高証明書」の添付が必要です。

年末調整で未提出の書類があった場合

年末調整を行うために、会社は従業員に必要書類を交付し、記入と提出を依頼します。従業員は、そのときに書類を提出すれば、年末調整によって会社が所得税の計算、過不足の調整を行うため、確定申告する必要はありません。

しかし、年末調整で未提出の書類があった場合、年末調整ができません。

その場合は、従業員自身で必要書類を揃えて確定申告を行うことで、各種所得控除が受けられるようになります。

面倒だからと確定申告を行わないでいると、所得控除が適用されることはありません。したがって、仮に所得税を払い過ぎていたとしても、所得税の還付を受けることができなくなってしまいます。節税のためにも、未提出のものがあるのならば、確定申告をしましょう。

確定申告をする期間と提出先について申告の期間は、2月16日から3月15日までの1カ月です。
還付の申告は、翌年1月1日から5年間の期間に提出すること可能です。

申告書は、税務署や国税庁のホームページから入手できます。提出先は、自分の住んでいる場所の所轄税務署になります。また確定申告期間については、確定申告会場などと設けている場合が多いので税務署に確認してみると良いでしょう。

年末調整で受けることのできない控除について

では年末調整でなんでもかんでも控除の手続きがしてもらえるかといえば、そうではありません。年末調整では、医療費控除・寄付金控除(ワンストップ特例を除く)・雑損控除・住宅ローン控除(1年目)については受けることができません。

これらの控除がある場合には、自分自身で確定申告を行いましょう。

年末調整の書類が未提出の場合には確定申告を忘れずに

年末調整は会社員にとってとてもありがたい制度です。確定申告をしなくても控除が受けられるので、必要書類を集め、期日内に会社に提出しましょう。

必要書類の未提出などがないよう年末調整をしっかりやるのが一番ですが、もし未提出、控除漏れがあった場合には、確定申告を忘れないようにしてください。

基本的には、手続きをしっかりとやっておけば還付が受けられます。書類の保管にも気を付けましょう。


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