- 更新日 : 2026年10月5日
給与支払報告書の提出先はどこ?市区町村への提出方法・期限・書き方を解説
給与支払報告書の提出先は税務署ではなく、原則として従業員の翌年1月1日時点の住所地の市区町村です。前年中に退職した従業員については、退職時の住所地の市区町村に提出します。
- 提出期限は毎年1月31日
- 100枚以上はeLTAX等の電子提出が義務
- 退職者は30万円以下なら提出免除
Q. 給与支払報告書はどこに提出する?
A. 従業員の1月1日時点の住民票がある市区町村へ提出します。源泉徴収票を提出する税務署とは異なります。
企業の経理や労務担当者の中には、給与支払報告書をどこに提出すればよいか迷った経験がある人もいるでしょう。この書類は従業員の住民税額を決定する根拠になるため、提出先や提出期限を誤ると特別徴収の開始が遅れるなどの影響が生じます。この記事では、給与支払報告書の提出先や提出方法、電子的提出義務化の最新基準について解説します。
給与支払報告書とは?
給与支払報告書とは、企業や個人事業主が前年中に従業員へ支払った給与や賞与、源泉徴収した所得税額などを記載する書類です。従業員の個人住民税額を決定するために必要であり、地方税法によって提出が義務付けられています。
提出された情報をもとに、各市区町村が従業員一人ひとりの住民税額を計算し、企業へ通知する仕組みです。
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給与支払報告書の提出先は?
給与支払報告書の提出先は、税務署ではなく市区町村です。報告対象となる従業員が、その年の1月1日時点で居住している(住民票がある)市区町村へ提出します。
例えば、従業員Aさんが2027年1月1日に東京都渋谷区に住んでいる場合、Aさんの給与支払報告書は渋谷区役所に提出することになります。
源泉徴収票との違い
給与支払報告書と混同されやすい書類に、給与所得の源泉徴収票があります。どちらも記載内容は似ていますが、提出先と目的が明確に異なります。
| 書類の種類 | 提出先 | 主な目的 |
|---|---|---|
| 給与支払報告書 | 市区町村 | 住民税額の計算 |
| 給与所得の源泉徴収票 | 税務署 | 所得税額の把握 |
給与支払報告書は市区町村が住民税を計算するために、源泉徴収票は国(税務署)が所得税を把握するために使われます。両者を正しく理解し、それぞれ定められた提出先へ提出することが重要です。
給与支払報告書の提出対象者は?
給与支払報告書の提出対象者は誰なのか、また提出が不要になるケースはあるのか、具体的な基準を見ていきましょう。
原則としてすべての従業員が提出対象
前年中に給与の支払いをしたすべての従業員について、給与支払報告書を提出する義務があります。これには、正社員だけでなく、パートタイマー、アルバイト、役員なども含まれます。
年間の支払総額の大小にかかわらず、支払い実績がある場合は原則として全員分の書類を作成し、それぞれの市区町村へ提出しなければなりません。雇用形態や勤務時間の長短は関係ない点を覚えておきましょう。
年の途中で退職した従業員の取り扱い
年の途中で退職した従業員についても、給与支払報告書の提出は必要です。退職者だからといって、自己判断で提出対象から外してはいけません。
ただし例外として、退職者については、年間の給与支払額が30万円以下である場合には、提出義務が免除されています。ただし、市区町村によっては提出が求められている場合もあるため、正確な情報は各市区町村に確認することが望ましいです。
給与支払報告書の書き方は?
給与支払報告書は、総括表と個人別明細書の2種類の書類で構成されます。様式は、提出先である各市区町村のウェブサイトからダウンロードしたり、市区町村から送られてくるものを使用したりするのが一般的です。また、総務省のウェブサイトにも標準様式が掲載されています。
参考:地方税分野の主な申告手続等における様式(給与支払報告書 総括表、個人別明細書)|総務省
総括表の書き方
総括表は、提出先の市区町村ごとに、提出する従業員の人数などを記載する表紙のような役割を果たします。事業所の名称や所在地、法人番号(個人事業主の場合は個人番号)といった基本情報に加え、報告する人員の総数、そのうち特別徴収対象者と普通徴収対象者の人数などを正確に記載します。
個人別明細書の書き方
個人別明細書は、従業員一人ひとりの氏名、住所、マイナンバー、年間の給与支払額、社会保険料の金額、扶養親族の情報などを記載する詳細な書類です。
記載する内容は源泉徴収票とほぼ同一ですが、マイナンバーの記載漏れや、1月1日時点の正しい住所が記載されているかなどを特に注意して確認しましょう。
給与支払報告書の提出方法と期限は?
書類の準備が整ったら、次は提出です。定められた期限内に、適切な方法で提出を完了させましょう。
提出期限は毎年1月31日
給与支払報告書の提出期限は、原則として給与を支払った年の翌年1月31日です。期限日が土日祝日にあたる場合は、その翌開庁日が期限となります。期限間際は窓口が混雑するため、余裕を持ったスケジュールで準備を進めることが大切です。
例えば、2025年(令和7年)中の給与に係る給与支払報告書は、1月31日が土曜日にあたったため、翌開庁日である2026年2月2日(月曜日)が実際の提出期限となりました。
提出方法は窓口・郵送・eLTAX
提出方法には、主に3つの選択肢があります。
- 市区町村の担当窓口へ直接持参する
- 郵送で提出する
- 地方税ポータルシステムeLTAX(エルタックス)を利用して電子申告する
近年では、eLTAXを利用した電子申告が広く普及しています。eLTAXを利用すれば、複数の市区町村への提出も一度のデータ送信操作で完了でき、紙の印刷や郵送の手間が省けるため、多くの事業者で導入が進んでいます。
一定枚数以上はeLTAXまたは光ディスク等による提出が義務
前々年に税務署へ提出した給与所得の源泉徴収票が100枚以上ある事業者は、給与支払報告書をeLTAXまたは光ディスク等で提出することが義務付けられています。窓口持参や郵送での提出は認められません。
この基準は段階的に引き下げられており、当初1,000枚以上だったものが2021年(令和3年)1月提出分から100枚以上に、さらに令和6年度税制改正により2027年(令和9年)1月以降に提出する分からは30枚以上に引き下げられます。前々年の源泉徴収票が30枚以上の事業者は、早めにeLTAXの利用者ID取得などの準備を進めておくことが望ましいです。
参考:給与支払報告書、給与所得者異動届出書を提出するには|eLTAX 地方税ポータルシステム
給与支払報告書の提出は正確かつ期限内に
今回は、給与支払報告書の提出先を中心に、対象者や書き方、電子的提出義務化の最新基準などを解説しました。最も重要なポイントは、提出先が従業員の1月1日時点の住所地の市区町村であるという点です。国税庁へ提出する源泉徴収票とは明確に区別し、混同しないようにしましょう。
提出義務は、退職者の一部例外を除き、給与を支払った全従業員にあります。総括表と個人別明細書を正しく作成し、記載漏れがないよう丁寧に進めることが重要です。
提出期限である1月31日(土日祝日の場合は翌開庁日)を守り、郵送や便利なeLTAXなどを利用して確実に手続きを完了させてください。特に源泉徴収票の提出枚数が多い事業者は、2027年からの義務基準引き下げにも備えておきましょう。この一連の事務処理が、従業員の適正な住民税納付を支えています。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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