- 更新日 : 2023年4月26日
扶養とは?所得税と社会保険の観点から解説!
所得税の扶養控除や社会保険の扶養など、「扶養」という言葉をよく聞くと思います。そもそも「扶養」という言葉は、所得税でも社会保険でも同じ意味で使われているのでしょうか?
今回は、「扶養」の意味合い、ならびに、所得税と社会保険で使用している「扶養」の意味の違いについて見ていきます。
目次
扶養とは?
扶養とは、配偶者や両親などの親族を経済的に援助することを意味します。読み方は「ふよう」です。一定の条件を満たすことで扶養控除を受けられるため、年末調整や確定申告などの際に意識される方が多いでしょう。また、健康保険や厚生年金などの社会保険にも扶養として加入させることが可能です。ここでは扶養の意味や定義と、所得税・社会保険における扶養についてご紹介します。
扶養の意味・定義
冒頭でもご紹介した通り、扶養とは親族を経済的に援助することを意味します。所得税の扶養控除を受けられたり、社会保険に扶養として加入させたりできるなど、様々なメリットを受けられる仕組みです。扶養に入れるには被扶養者の年間所得や、扶養者との関係などが要件として定められており、所得税に係る「所得税法」ではより明確に扶養が定義されています。
扶養親族とは
扶養に入り、経済的な援助を受けている親族は「扶養親族」と呼ばれます。
所得税法による、扶養親族に該当する範囲は下記の通りです。
これら全てに該当する人を扶養親族と言い、「扶養控除」の対象となります。配偶者は扶養控除ではなく「配偶者控除」または「配偶者特別控除」の対象となるため、扶養親族には含めません。
なお、生計を一にしている親族とは、納税者と同一生計で生活を営んでいる親族のことを指します。たとえ修学や療養などで別居している場合でも、納税者の仕送りによって生計を立てている場合は生計を一にしている親族として扱われます。
参考:No.1180 扶養控除|国税庁
参考:◆生計を一にする|国税庁
扶養控除とは
扶養控除とは、扶養親族を養っている納税者が受けることができる税制優遇制度です。
年に1回、年末調整や確定申告で所定の手続きを行うことで所得税の控除を受けることができます。配偶者は扶養控除ではなく、配偶者控除または配偶者特別控除の対象となり、一定の条件を満たせば同様に所得控除を受けることが可能です。控除金額や扶養の範囲・条件など所得税法で詳/細に定められている要件は、次章で詳しくご紹介します。
所得税と社会保険における扶養の違い
所得税における扶養親族の定義をご紹介しましたが、社会保険においてはその定義が若干異なります。社会保険における「被扶養者」の定義は下記の通りです。
- 被保険者の直系尊属、配偶者(事実上婚姻関係と同様の人を含む)、子、孫、兄弟姉妹で、主として被保険者に生計を維持されている人
※これらの方は、必ずしも同居している必要はありません。 - 被保険者と同一の世帯で主として被保険者の収入により生計を維持されている次の人
※「同一の世帯」とは、同居して家計を共にしている状態をいいます。- 被保険者の三親等以内の親族(1.に該当する人を除く)
- 被保険者の配偶者で、戸籍上婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の人の父母および子
- 2.の配偶者が亡くなった後における父母および子
社会保険の被扶養者として認定されるためには、被保険者に生計を維持されている必要があります。次章では、被扶養者の年間収入に設けられた基準をご紹介します。
配偶者と世帯の意味と違い
配偶者控除や配偶者特別控除の対象となる「配偶者」について、その定義を改めてご紹介します。所得税法において、控除対象配偶者となる人の範囲は以下の通りです。
上記すべてに該当する場合のみ、配偶者控除の対象となります。社会保険における被扶養者とは異なり、内縁関係の人は配偶者控除の対象とならない点には注意が必要です。
合計所得金額が48万円を超えた場合でも、133万円以下の場合は配偶者特別控除を受けることができます。
また、日本には「世帯」という考え方があります。法律で定められている用語ではないものの、一般的に「住居及び生計を共にする者の集まり」と定義されています。さらに、「世帯の中心となって物事をとりはかる者として、世帯側から申告された者」を「世帯主」と言います。形式的には「住民票の世帯主欄に記載されている人」のことを指し、通念上は「主たる生計維持者で世帯を代表する人」です。世帯主は世帯側からの申告によって決まるため、税制上の区別は無く、世帯主・世帯員共に扶養控除や配偶者控除を受けられます。
しかし、年金や保険については注意が必要です。世帯員に国民健康保険や国民年金の第1号被保険者がいる場合は、世帯主が社会保険に加入していても、世帯主に納付義務が発生します。これを「擬制世帯主」と言います。世帯主の年間所得によっては、保険料の減免などが受けられなくなる場合もあるため注意しましょう。
参考:国民健康保険における「世帯主」の取扱いについて|厚生労働省
所得税における扶養と控除金額
所得税において、扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除を受けるためには様々な条件が定められています。扶養親族や配偶者の定義については前章でご紹介しましたが、ここでは扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除の概要と、扶養の範囲・条件、収入基準などをご説明します。対象者の年齢によっても控除金額は異なりますので、併せて確認しましょう。
配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除
配偶者控除とは、納税者に税法上の控除対象となる配偶者がいる場合、一定の金額の所得控除が受けられる制度です。控除対象配偶者として認定されるには、民法上の配偶者であり、年間の合計所得金額が一定の水準以下である必要があります。
配偶者特別控除とは、配偶者に一定の収入があり配偶者控除を受けられない場合でも、所得金額に応じて一定の所得控除を受けられる制度です。
そして扶養控除では、納税者に税法上の控除対象となる扶養親族がいる場合、一定の金額の所得控除が受けられます。
参考:No.1191 配偶者控除|国税庁
参考:No.1195 配偶者特別控除|国税庁
参考:No.1180 扶養控除|国税庁
所得税における扶養の範囲・条件
これらの所得控除を受けるには、様々な条件が定められています。控除対象となる範囲と条件をご紹介します。
配偶者控除の対象となる「控除対象配偶者」として認定される条件は、
- 民法上の配偶者である
- 扶養者と生計を一にしている
- 年間の合計所得金額が一定の水準以下である
- 青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていない、または白色申告者の事業専従者でない
ことなどです。あくまで法律上の配偶者を対象とした制度であり、内縁関係の人は配偶者控除の対象とはならないため注意しましょう。
配偶者特別控除は、一定以上の年間所得があり配偶者控除の対象とはならないものの、扶養者と生計を一にしている配偶者を対象とした所得控除です。配偶者の年間所得金額には、配偶者控除と異なる条件が別途定められています。
扶養控除の対象となる「扶養親族」として認定される条件は、配偶者以外の6親等内の血族および3親等内の姻族であること、納税者と生計を同一にしていること、年間の合計所得金額が一定の水準以下であることなどです。納税者を基準に見た場合、祖父母や孫も扶養親族に含められます。
所得税において扶養となる収入基準
控除対象配偶者または扶養親族として認められるには、年間の合計所得金額が一定の水準以下である必要があります。
配偶者控除を受けられる条件は、配偶者の年間合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であることと定められています。所得が給与のみの場合は103万円以下となります。これは、給与所得には「給与所得控除」があり、最低でも55万円の控除を受けることができるためです。給与所得控除を加味すると、合計所得が48万円を超えるのは103万円(48万円+55万円)となるため、103万円が一つの基準となります。
配偶者の合計所得が103万円を超える場合、所得金額に応じて一定の配偶者特別控除を受けることが可能です。所得が150万円を超えると段階的に控除額が減額され、201万円を超えると配偶者特別控除はゼロとなります。
扶養控除を受けるには、扶養親族の年間合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であることと定められており、所得が給与のみの場合は配偶者控除と同様、給与所得控除を加味して103万円以下となります。
所得税における扶養の控除金額
控除金額は、納税者本人の年収と配偶者・扶養親族の年収、年齢などによって決まります。それぞれ見ていきましょう。
配偶者控除
配偶者控除の控除金額は、納税者の合計所得金額と配偶者の年齢によって異なります。控除対象配偶者が、対象年度の12月31日時点での年齢が70歳以上の場合は、控除金額が増額されます。配偶者控除の金額をまとめると下記の通りです。
控除を受ける納税者本人の 合計所得金額 | 控除額 | |
一般の控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者 | |
900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
900万円超 950万円以下 | 26万円 | 32万円 |
950万円超 1,000万円以下 | 13万円 | 16万円 |
また、配偶者が障害者の場合は、配偶者控除に加えて27万円の障害者控除を受けることが可能です。特別障害者の場合は40万円、同居特別障害者の場合は75万円に増額されます。
配偶者特別控除
配偶者特別控除は、納税者の合計所得金額と配偶者の合計所得金額に応じて決まります。令和2年分以降の配偶者特別控除の金額をまとめると下記の通りです。
控除を受ける納税者本人の合計所得金額 | ||||
900万円以下 | 900万円超950万円以下 | 950万円超1,000万円以下 | ||
配 偶 者 の 合 計 所 得 金 額 | 48万円超 95万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
95万円超 100万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 | |
100万円超 105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | |
105万円超 110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | |
110万円超 115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | |
115万円超 120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | |
120万円超 125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | |
125万円超 130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | |
130万円超 133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
配偶者の所得が給与収入のみの場合は、配偶者の合計所得金額に給与所得控除額を足し合わせた金額が基準となります。
- 扶養控除
扶養控除は、扶養親族の年齢と同居の有無によって金額が決まります。入院などの場合は同居として扱われますが、高齢者施設等に入居している場合は同居とはみなされないため注意が必要です。金額をまとめると下記の通りです。
区分 | 控除額 | |
---|---|---|
一般の控除対象扶養親族 | 38万円 | |
特定扶養親族 | 63万円 | |
老人扶養親族 | 同居老親等以外の者 | 48万円 |
同居老親等 | 58万円 |
特定扶養親族とは、控除対象の扶養親族のうち、対象年度の12月31日時点での年齢が19歳以上23歳未満の人のことです。老人扶養親族は、対象年度の12月31日時点での年齢が70歳以上の控除対象扶養親族です。
社会保険における扶養
ここまで、所得税における扶養をご説明しました。ここからは、社会保険における扶養についてご紹介します。社会保険に扶養として加入できる「被扶養者」として認定される範囲・条件は、所得税における扶養の範囲・条件と異なります。被扶養者の収入条件も異なりますので、所得税の収入条件と混同しないよう注意しましょう。同居の有無などによっても条件が変わるため、詳しく見ていきましょう。
所得税における扶養との違い
所得税における「扶養親族」と、社会保険における「被扶養者」は範囲や条件が異なります。所得税法において扶養親族は「生計を同一にしており、所得金額が一定以下の者」と定義されているのに対し、健康保険法における被扶養者は「被保険者に主として生計を維持される者」と定められています。
所得税法と健康保険法における扶養の違いを改めてまとめると、下記のようになります。
所得税法 | ・納税者と生計を一にしており、所得金額が一定以下の者 ・配偶者や扶養親族の合計年間所得が一定額以下の場合、納税者は一定の所得控除を受けることができる |
健康保険法 | ・被保険者に主として生計を維持される者 ・被扶養者の年収が一定額以下の場合、被扶養者は追加の保険料負担なく被保険者が加入している社会保険に加入することができる |
続いて、社会保険における扶養の範囲・条件、収入基準を順にご紹介します。
社会保険における扶養の範囲・条件
被扶養者として認定され社会保険に加入できるのは、被保険者の直系尊属・配偶者・子・孫・兄弟姉妹で、主に被保険者の収入で生計を維持する人です。同居の有無は問わず、学業により別居している子供なども含まれます。兄姉については、以前は被保険者と同居している場合のみ加入が認められていましたが、平成28年10月の健康保険法改正に伴い同居要件が廃止され、弟妹と同様に別居していても収入要件さえ満たせば加入が可能となりました。
同居者については、被保険者の3親等内の親族で、主に被保険者の収入で生計を維持する人が被扶養者として社会保険への加入が可能です。配偶者に準ずる、いわゆる内縁者とその両親・子供についても加入が認められる点が、所得税における扶養親族とは大きく異なります。
改めて所得税と社会保険における扶養の範囲をまとめると下記の通りです。
所得税 | 配偶者控除 | ・控除対象配偶者(民法上の配偶者である必要があり、内縁関係の者は含まれません) |
配偶者特別控除 | ||
扶養控除 | ・扶養親族 ▷6親等内の血族 ▷3親等内の姻族 | |
社会保険 | ・被保険者との同居の有無を問わない被扶養者 ▷配偶者(内縁関係の者も含まれます) ▷実子、養子、孫、兄弟姉妹 ▷実父母、祖父母、曾祖父母 ・被保険者と同居している必要がある被扶養者 ▷同居している被扶養者以外の3親等内の親族(義父母など) ▷内縁の配偶者の父母と子(内縁の配偶者が死去後も扶養に入れることが可能です) |
社会保険において扶養となる収入基準
被扶養者となるには、同居要件に加え一定の収入要件も満たす必要があります。被扶養者として認定される収入の基準は130万円です。年間収入が130万円未満かつ、被保険者の年間収入の2分の1よりも少ない場合に被扶養者と認定されます。認定対象者が60歳以上、または障害厚生年金の受給に資する程度の障害者の場合は、180万円未満となります。被保険者と別居している場合の要件は、年間収入が130万円未満または180万円未満かつ、被保険者からの援助による収入より金額が少ないことです。
また、所得税と社会保険における収入基準は、その範囲が異なるため注意しましょう。
所得税法における扶養親族の判定では、一定額以下の通勤手当など非課税のものは収入・所得に含まれません一方、不動産売却益など一時的なものは収入・所得に含まれます。
他方で、健康保険法における被扶養者の判定では、課税・非課税問わず収入となるため、通勤手当なども含まれます。また、不動産売却益などの継続性のないものは収入に含まれません。
所得税の扶養親族は、収入から給与所得控除などの必要経費を差し引いた「所得」を基準として判断されるのに対し、社会保険の被扶養者は経費等控除前の「収入」で判断されるため注意が必要です。
所得税と社会保険における被扶養者の収入基準についてまとめると、以下の通りです。
所得税 | 配偶者控除 | ・年間合計所得金額が48万円以下 ・所得が給与のみの場合は103万円以下(48万円+給与所得控除55万円) |
配偶者特別控除 | ・年間合計所得金額が48万円超133万円以下 ・所得が給与のみの場合は103万円超201万円以下(給与所得控除を加味) | |
扶養控除 | ・年間合計所得金額が48万円以下 ・所得が給与のみの場合は103万円以下(48万円+給与所得控除55万円) | |
社会保険 | ・年間収入が130万円未満 ・被扶養者が60歳以上または障害者の場合は年間収入が180万円未満 |
扶養になるメリットデメリット
ここからは、所得税ならびに社会保険に関して、扶養になるメリットやデメリットについて見ていきましょう。
扶養になるメリット
所得税に関して、扶養になるメリットとしては、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除などの所得税法上の控除を受けることにより、扶養する人にとって、その分の税金の負担が少なくなることです。
例えば、ある社員が配偶者を扶養にする場合、配偶者控除もしくは配偶者特別控除を利用することができ、その社員の所得税の負担が少なくなります。
社会保険に関するメリットとしては、扶養になった人の社会保険料の負担がなくなることです。扶養になっている場合には、健康保険、国民年金の両方の保険料ともにかからないため、社会保険料の負担がありません。
扶養になるデメリット
所得税に関しては、扶養になるデメリットは特にありません。
社会保険の扶養内で働く場合に関しては、健康保険については扶養内で働いている場合にはケガや病気で働くことができなくなった時に支給される傷病手当金や、出産の際に受給できる出産手当金が支給されません。
年金についても、例えば、扶養内の配偶者は国民年金第3号被保険者となり、受給要件を満たすと国民年金を受け取ることができますが、自身で加入する厚生年金よりも少なくなります。
扶養のメリットデメリットを正確に理解して対応しましょう
今回は、扶養の基本的な内容と扶養を所得税と社会保険の観点から見てきました。
所得税と社会保険の扶養の基準などは異なっていますので、その違いを正しく理解し、従業員からの問い合わせに対応できるように復習しておきましょう。
よくある質問
扶養とはなんですか?
扶養とは、妻などの親族を経済的に援助することです。被扶養者の年収が一定以下であれば、所得税の控除を受けたり社会保険に扶養加入させたりできます。詳しくはこちらをご覧ください。
扶養について「~万の壁」と言われますが、扶養に入る収入金額についてどういったものがあるか教えてください
所得税の扶養控除・配偶者控除には被扶養者の年間合計所得に条件があり、一般的に103万円の壁と言われています。社会保険には130万円の壁が存在し、これを超えると扶養から外れます。 詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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