- 更新日 : 2026年3月31日
産前産後休業はいつから取得できる?計算方法を解説!
出産にともなう産休の取得は、法律で保証されている労働者の権利です。働く女性が出産する際には、出産予定日を基準にした「産前休業」と、出産後の「産後休業」を取得できます。
ここでは、産前産後休業を取得できるタイミングや期間を詳しく解説します。
産前産後休業とは?関連する法律は?
産前産後休業とは、企業で働く女性が、出産にともなって取得する休業の総称です。産前産後休業は、任意で取得できる「産前休業」と、取得が義務付けられている「産後休業」に分けられます。
産前産後休業の取得は、労働基準法の第65条において定められている労働者の権利です。企業は労働者に産後休業を取らせなければならないほか、産前休業を求められた場合には必ず応じる義務が発生します。
なお、休業中の給与に関しては、原則として企業に支払い義務がありません。その代わりに、産前産後休業を取得している間は、所属している健康保険から「出産手当金」を受け取ることができます。
出産手当金の1日あたりの金額は、以下の計算式によって求められます。
例えば、過去1年間の標準報酬月額について2か月が26万円、10か月が30万円だった場合、1日当たりの出産手当金は以下の計算式で求められます。
(26万×2か月+30万×10か月)÷12カ月÷30日×2/3=6520円
※30日で割ったところで1の位を四捨五入
※2/3で計算した金額に小数点があれば小数点第1位を四捨五入する
この記事をお読みの方におすすめの資料
続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドをご紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
産休・育休の手続き、抜け漏れはありませんか?
産休・育休には休業前から復職時まで、職場・年金事務所・市区町村など提出先の異なる手続きが多数あります。
出生届は14日以内など期限もさまざま。時期ごとに何をどこへ提出するか、チェックリストで一覧化した本ガイドをご活用ください。
育休中のお金、要点を整理
育休中は給与が支給されないことが多い一方、雇用保険から育児休業給付金が支給されます。
本資料は、給付金の対象者や支給率、ボーナスの扱い、申請手続きまでをまとめた資料です。給料・賞与に関する従業員からの問い合わせ対応にもお役立てください。
産後パパ育休 7つの実務対応
就業規則の見直しから労使協定、社内書類の整備、個別周知、雇用環境整備、取得状況の公表、ハラスメント防止まで、企業が取り組むべき実務を7項目で網羅。
社労士監修の規定例や実務対応チェックリスト付きで、自社の対応状況を確認できます。
産休・育休時に使える、一時不在用の業務引継書
引継ぎが不十分なまま休業に入ると、代理担当者が対応に迷い、期限付きタスクの抜け漏れにつながります。
主要業務の手順や緊急度、連絡先、期限のあるタスクを項目ごとに整理できる引継書テンプレートで、不在中の業務をスムーズに引き渡せます。
産前産後休業はいつから取得できる?
前述の労働基準法第65条では、産前産後休業を取得できるタイミングについて以下のように定めています。
使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後六週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
こちらを基にすると、産前休業は出産予定日の6週間前(双子や三つ子など多胎妊娠している場合には14週間前)から取得できることになります。なお、「6週間前」には出産予定日当日も含まれます。
産後休業については、出産の翌日から数えて8週間の取得が義務付けられています。産後休業の期間は原則として8週間ですが、労働者が希望した場合には、医師の判断のもとに産後6週間が経過した時点で就業することが可能です。
産前産後休業の取得期間 – 計算方法について
産前産後休業を取得できる期間の詳細は、次の基準によって計算できます。
- 産前休業は出産予定日の当日を含めて6週間(多胎妊娠の場合には14週間)
- 産後休業は出産の翌日から8週間
例えば出産予定日が8月1日、実際に出産したのが8月5日の場合には、以下が産前産後休業を取得できる期間です。
産前休業
→6月21日から8月5日まで
産後休業
→8月6日から9月30日まで
制度を知って産前産後休業を活用しよう
産前休業は出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合は14週間)前から、産後休業は出産の翌日から8週間にわたって取得できます。
産前休業は任意で取得することになりますが、企業は労働者からの申請を必ず受け入れる必要があります。休業中には出産手当金も支給されるため、これから出産を予定している人は、ぜひ制度の詳細を押さえて休業を活用してください。
よくある質問
産前産後休業とはなんですか?
産前産後休業は、働く女性が出産にともなって取得する休業の総称です。任意で取得できる産前休業と、取得が義務付けられている産後休業に分けられます。詳しくはこちらをご覧ください。
産前産後休業はいつから取得できますか?
産前休業は出産予定日の6週間前(双子や三つ子を妊娠している場合は14週間前)から取得できます。産後休業は、出産した翌日から8週間取得することが可能です。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
-
# 勤怠管理
所定休日とは?法定休日との違いや割増賃金を解説!
所定休日は企業で働く従業員の休みを示す言葉ですが、誤って認識していると適切な賃金の支払いにも支障が生じてしまいます。そこでこの記事では所定休日の定義を分かりやすく解説しました。振替…
詳しくみる -
# 勤怠管理
休日出勤は残業扱い?残業になるケースや残業代の計算方法を解説
休日は、従業員が心身を癒し、リフレッシュするための大切なものです。しかし、業務の繁忙によっては、休日であっても出勤しなければならない場合もあります。 当記事では、休日出勤と残業の関…
詳しくみる -
# 勤怠管理
働き方改革で残業が規制される?時間外労働の上限規制改正について解説!
時間外労働の上限規制は、働き方改革の推進により2019年4月(中小企業は2020年4月)から設けられました。特別条項付きの36協定を締結した場合でも無制限に労働者に時間外労働をさせ…
詳しくみる -
# 勤怠管理
年次有給休暇とは?日数や付与条件、取得ルールをわかりやすく解説
年次有給休暇(有給)は、働く人の心身の回復や生活のゆとりを守るために、法律によって保障された大切な権利です。しかし「具体的にどのような条件で何日付与されるのか」「正社員だけでなくパ…
詳しくみる -
# 勤怠管理
勤務間インターバル制度とは?導入方法や助成金、夜勤・残業の場合を解説【規定例テンプレ付】
勤務間インターバル制度とは、社員が睡眠時間や生活時間などの休息を十分に確保できるように、1日の業務の終了時間から翌日の始業時間までの間に、一定以上の休息時間を設ける制度のことです。…
詳しくみる -
# 勤怠管理
有給休暇を5日取得できなかった場合どうなる?罰則や取得させる方法を解説
年次有給休暇を取得できなかった場合、企業はどのようなリスクを負うのでしょうか。 2019年4月の法改正により、年間10日以上の年次有給休暇が与えられる労働者に対し、企業は年5日の取…
詳しくみる



