- 更新日 : 2026年3月31日
産前産後休業はいつから取得できる?計算方法を解説!
出産にともなう産休の取得は、法律で保証されている労働者の権利です。働く女性が出産する際には、出産予定日を基準にした「産前休業」と、出産後の「産後休業」を取得できます。
ここでは、産前産後休業を取得できるタイミングや期間を詳しく解説します。
産前産後休業とは?関連する法律は?
産前産後休業とは、企業で働く女性が、出産にともなって取得する休業の総称です。産前産後休業は、任意で取得できる「産前休業」と、取得が義務付けられている「産後休業」に分けられます。
産前産後休業の取得は、労働基準法の第65条において定められている労働者の権利です。企業は労働者に産後休業を取らせなければならないほか、産前休業を求められた場合には必ず応じる義務が発生します。
なお、休業中の給与に関しては、原則として企業に支払い義務がありません。その代わりに、産前産後休業を取得している間は、所属している健康保険から「出産手当金」を受け取ることができます。
出産手当金の1日あたりの金額は、以下の計算式によって求められます。
例えば、過去1年間の標準報酬月額について2か月が26万円、10か月が30万円だった場合、1日当たりの出産手当金は以下の計算式で求められます。
(26万×2か月+30万×10か月)÷12カ月÷30日×2/3=6520円
※30日で割ったところで1の位を四捨五入
※2/3で計算した金額に小数点があれば小数点第1位を四捨五入する
この記事をお読みの方におすすめの資料
続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドをご紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
産休・育休の手続き、抜け漏れはありませんか?
産休・育休には休業前から復職時まで、職場・年金事務所・市区町村など提出先の異なる手続きが多数あります。
出生届は14日以内など期限もさまざま。時期ごとに何をどこへ提出するか、チェックリストで一覧化した本ガイドをご活用ください。
育休中のお金、要点を整理
育休中は給与が支給されないことが多い一方、雇用保険から育児休業給付金が支給されます。
本資料は、給付金の対象者や支給率、ボーナスの扱い、申請手続きまでをまとめた資料です。給料・賞与に関する従業員からの問い合わせ対応にもお役立てください。
産後パパ育休 7つの実務対応
就業規則の見直しから労使協定、社内書類の整備、個別周知、雇用環境整備、取得状況の公表、ハラスメント防止まで、企業が取り組むべき実務を7項目で網羅。
社労士監修の規定例や実務対応チェックリスト付きで、自社の対応状況を確認できます。
産休・育休時に使える、一時不在用の業務引継書
引継ぎが不十分なまま休業に入ると、代理担当者が対応に迷い、期限付きタスクの抜け漏れにつながります。
主要業務の手順や緊急度、連絡先、期限のあるタスクを項目ごとに整理できる引継書テンプレートで、不在中の業務をスムーズに引き渡せます。
産前産後休業はいつから取得できる?
前述の労働基準法第65条では、産前産後休業を取得できるタイミングについて以下のように定めています。
使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後六週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
こちらを基にすると、産前休業は出産予定日の6週間前(双子や三つ子など多胎妊娠している場合には14週間前)から取得できることになります。なお、「6週間前」には出産予定日当日も含まれます。
産後休業については、出産の翌日から数えて8週間の取得が義務付けられています。産後休業の期間は原則として8週間ですが、労働者が希望した場合には、医師の判断のもとに産後6週間が経過した時点で就業することが可能です。
産前産後休業の取得期間 – 計算方法について
産前産後休業を取得できる期間の詳細は、次の基準によって計算できます。
- 産前休業は出産予定日の当日を含めて6週間(多胎妊娠の場合には14週間)
- 産後休業は出産の翌日から8週間
例えば出産予定日が8月1日、実際に出産したのが8月5日の場合には、以下が産前産後休業を取得できる期間です。
産前休業
→6月21日から8月5日まで
産後休業
→8月6日から9月30日まで
制度を知って産前産後休業を活用しよう
産前休業は出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合は14週間)前から、産後休業は出産の翌日から8週間にわたって取得できます。
産前休業は任意で取得することになりますが、企業は労働者からの申請を必ず受け入れる必要があります。休業中には出産手当金も支給されるため、これから出産を予定している人は、ぜひ制度の詳細を押さえて休業を活用してください。
よくある質問
産前産後休業とはなんですか?
産前産後休業は、働く女性が出産にともなって取得する休業の総称です。任意で取得できる産前休業と、取得が義務付けられている産後休業に分けられます。詳しくはこちらをご覧ください。
産前産後休業はいつから取得できますか?
産前休業は出産予定日の6週間前(双子や三つ子を妊娠している場合は14週間前)から取得できます。産後休業は、出産した翌日から8週間取得することが可能です。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
-
# 勤怠管理
遅刻早退控除とは?計算方法や違法にならないための注意点を徹底解説
従業員が遅刻や早退をした場合、遅刻早退控除という給与計算が発生します。計算方法やルールの認識を誤ると、意図せず違法な賃金カットとなり、深刻な労務トラブルに発展する可能性があります。…
詳しくみる -
# 勤怠管理
早朝から深夜勤務は可能!時間によって割増賃金の支払いが必要
深夜勤務や早朝勤務における賃金計算は、労働者に適切な割増賃金を支払うために非常に重要です。 とくに、法定休日をまたがる勤務や深夜残業、早朝勤務の場合には、通常の勤務時間とは異なる計…
詳しくみる -
# 勤怠管理
3連勤はきつい?バイトも違法ではない?労働基準法に基づき分かりやすく解説!
3連勤は、一見すると「たった3日間」と思われるかもしれませんが、そのきつさは働く環境や仕事内容、そして労働者の生活リズムによって大きく変わります。 本記事では 「3連勤は違法なのか…
詳しくみる -
# 勤怠管理
【申請書テンプレ付】テレワーク導入に必要な準備 – 企業が行うこと
近年、導入が進んでいるテレワークは、通勤時間の軽減など従業員にメリットがある一方で、スムーズなテレワークの実施には事前準備が重要です。ここでは、企業がテレワークを導入する上で必要と…
詳しくみる -
# 勤怠管理
週3日勤務のパートの有給休暇は何日?計算方法・企業の正しい対応を解説
週3日勤務のパートでも、有給休暇は法律で定められており、一定の条件を満たし、入社後6ヶ月を経過すれば5日以上取得できます。有給休暇の付与日数は勤務日数に応じて決まり、週3日勤務の場…
詳しくみる -
# 勤怠管理
【テンプレ付き】在宅勤務とは?テレワーク・リモートワークの違いやおすすめアプリを紹介
在宅勤務とは、オフィスに出社せずに自宅を就業場所とする勤務形態のことです。似た言葉としてテレワークやリモートワークがありますが、いずれも在宅勤務よりも広義で使われます。本記事では、…
詳しくみる



