- 更新日 : 2026年4月21日
【テンプレ付】産休申請書とは?書き方や変更があった場合の対応をわかりやすく解説
産休申請書は、従業員が産前産後休業を取得する場合に必要になる書類です。提出することで、産前産後休業開始月から終了予定日の翌日の月の前月までの期間の社会保険料が免除されます。産前産後休業期間に変更があった場合や、産前産後休業終了予定日前に産前産後休業を終了した場合は、産前産後休業取得者変更(終了)届を提出する必要があります。
目次
産休申請書(産前産後休業取得者申出書)とは?
産前産後休業(産休)の期間は、出産日以前42日間(多胎妊娠の場合は98日間)から出産日後56日間です。産休の取得にあたって提出する必要がある産休申請書(正式名称は産前産後休業取得者申出書)について説明します。
産休申請書の手続き方法
産休申請書は申請用紙に記入し、期限までに提出して手続きを行います。届出の義務があるのは事業主で、被保険者である従業員ではありません。以下の方法で手続きを行います。
| 提出書類 | 産休申請書(産前産後休業取得者申出書) |
|---|---|
| 提出方法 | 窓口持参・郵送・電子申請のいずれか |
| 添付書類 | なし 従業員から産休取得の申請があったにもかかわらず、事業主が期限内に提出できなかった場合は、以下の書類を添付する必要があります。
|
産休申請書の提出先
産休申請書の提出先は以下のとおりです。
持参する場合:事業所の所在地を管轄する年金事務所郵送する場合:事務センター
産休申請書の提出期限
産休申請書の提出期限は、産前産後休業の終了日から起算して1ヵ月以内です。出産日が早まった場合は産前産後休業終了日も予定より早まるため、注意が必要です。
産前産後休業保険料免除制度とは?
産前産後休業保険料免除制度とは、健康保険料と厚生年金保険料の支払いを免除する制度のことです。出産する従業員が取得する産前産後休業は給料が支払われない場合が多く、社会保険料の支払いが負担になります。この負担を軽減するために設けられた制度で、申請によって適用されます。
産前産後休業を取得する従業員と事業主の支払う社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)の出産日以前42日間(多胎妊娠の場合は98日間)から出産日後56日間の産前産後休業について、社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)の支払いが免除されます。
この記事をお読みの方におすすめの資料
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※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
産休・育休の手続き、抜け漏れはありませんか?
産休・育休には休業前から復職時まで、職場・年金事務所・市区町村など提出先の異なる手続きが多数あります。
出生届は14日以内など期限もさまざま。時期ごとに何をどこへ提出するか、チェックリストで一覧化した本ガイドをご活用ください。
あわせて読まれている資料
産休申請書(産前産後休業取得者申出書)の書き方
産休申請書は以下のように記入します。
1.出産前の産前産後休業中に提出する場合

①には事業所名称などを記入します。
②には産前産後休業を取得する被保険者の氏名などを記入します。
③には出産予定日と単胎・多胎の種別を記入します。
④には産前産後休業の開始年月日、終了予定年月日を記入します。
2.出産後の産前産後休業中に提出する場合

①には事業所名称などを記入します。
②には産前産後休業を取得する被保険者の氏名などを記入します。
③には出産予定日と単胎・多胎の種別を記入します。
④には産前産後休業の開始年月日、終了予定年月日を記入します。
⑤には出産日を記入します。
産休申出書のテンプレート
産休申出書のテンプレートは、以下リンクからダウンロードできます。
無料で、利用制限なく自由にご利用いただけます。ぜひご活用ください。
産休申請書(産前産後休業取得者申出書)に変更があった場合
産前産後休業期間に変更があった場合は、産前産後休業取得者変更(終了)届の提出が必要です。以下のような場合に、事業主が産前産後休業取得者変更(終了)届を提出します。
- 産前産後休業取得者申出書を出産前に提出し、実際の出産日が予定日と異なった場合
- 予定していた復職日より早く職場に復帰した場合
出産予定日と実際の出産予定日が異なった場合は、産前産後休業期間の基準となる日が変わります。産前産後休業の開始年月日・終了予定日に変更が生じるため、以下のように産前産後休業取得者変更(終了)届を記入して提出します。

①~④には、産前産後休業取得者申出書と同じ内容を記入します。
⑤には変更後の内容を記入します。
予定していた復職日より前に職場復帰する場合の産前産後休業取得者変更(終了)届の記入方法は、以下のとおりです。

①~⑤には、産前産後休業取得者申出書と同じ内容を記入します。
⑥には産前産後休業終了日を記入します。
産休申請書をはじめとする手続き業務の負担と効率化
株式会社マネーフォワードが独自に実施した産休・育休の実務に関する調査によると、人事労務担当者が手続きにおいて大きな負担を感じていることがわかりました。
手続きで最も工数がかかるのは申請と社会保険料免除
育児休業に関する一連の手続きの中で、特に工数がかかる、または判断が難しい業務について調査しました。その結果、最も工数がかかると回答されたのは「育児休業給付金の申請書類作成と提出」で、43.2%でした。次いで、「社会保険料免除(産休・育休中)に関する手続き」が42.3%となっています。
産休申請書(産前産後休業取得者申出書)の提出による社会保険料免除手続きもこれに含まれており、多くの担当者が対応に苦慮している傾向が読み取れます。
テンプレートを活用して業務負担を軽減
さらに、手続き負担を軽減するために最も必要な支援を尋ねたところ、最も多く選ばれたのは「従業員への説明や個別試算にそのまま使えるテンプレート」で、35.6%でした。 複雑な手続きを効率化するために、実務に直結するツールが現場から求められています。
本記事で提供している産休申請書の無料テンプレートを活用し、提出期限や内容に変更があった場合の対応に注意しながらスムーズに手続きを進めましょう。
出典:マネーフォワードクラウド、特に工数がかかる、または判断が難しい業務・手続き負担を軽減するために最も必要な支援【産休・育休に関する調査データ】(回答者:産休・育休の実務に関与している674名、集計期間:2026年3月実施)
産休申請書の書き方や提出方法を理解して、正しく手続きを行おう
従業員が産前産後休業(産休)を取得する際は、産休申請書(産前産後休業取得者申出書)の提出が必要です。産休申請書を提出することで、産休中の社会保険料が免除されます。産前産後休業の終了日から起算して1ヵ月以内に、事業主が提出しなければなりません。
出産前に産休申請書を提出していて出産予定日と出産日が異なる場合や、復職を早めた場合は、産前産後休業取得者変更(終了)届を提出する必要があります。必要な届出や書き方、提出方法を理解して、正しく手続きを行いましょう。
よくある質問
産休申請書とは何ですか?
産前産後休業中に、社会保険料の免除を受けるために必要な書類です。詳しくはこちらをご覧ください。
産休申請書に変更があった場合の手続きは?
産前産後休業取得者変更(終了)届を提出して、手続きを行います。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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