• 更新日 : 2024年12月13日

休職中の給与は?6割もらえるケースは?病気休職の場合は?

休職中は給料が支払われるのか、支払われないのか、気になる方もいらっしゃるかことでしょう。また、休業中は給料の6割が支給されるということを聞いたことがあるかもしれませんが、どのようなケースが支払われるのでしょうか。本記事では休業中の給料の扱いについて、よくある質問を交えながら考えていきましょう。

休職中の給与は就業規則によって決まる?

労働基準法第24条にのっとり、会社は労働者に対しては賃金を支払う義務があります。一方で、休職中の給与は会社の就業規則によって詳細が異なります。ここでは、関連する法律や原則をもとに考えていきましょう。

休職中の給与

原則として会社は休職中の従業員に対して給料を支払う義務はありません。これは労働者が仕事をしなければ給料は発生しないという「ノーワーク・ノーペイ」という原則に基づいています。

前述の通り、給料の支払い義務は労働基準法第24条で定められています。一方で、民法第624条では「労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない」と規定されており、これがノーワーク・ノーペイの原則の根拠となっています。

休職中の賞与・ボーナス

休職は労働者が会社に在籍しているものの仕事をしていない状態であるため、基本的に会社は休職している従業員に対して給料を支払う義務ありません。他にも仕事を欠勤した、遅刻や早退した場合なども、その分の給料の支払いの義務は生じません。

ただし、休職中であっても会社独自のルール(考え方)に基づいて給料を支払う会社もあります。詳細については、就業規則を確認する、または人事部への問い合わせが必要です。

ボーナスに関しても給料と同様にノーワーク・ノーペイの原則が適用されます。休職中のボーナスを支給するのか否かに関しても、会社側に決定権がありますので、詳細は就業規則を確認してみましょう。

なお、算定対象期間の一部の期間のみ休職していた場合、その期間も算定されるのか、算定されないのかが、争点になることがあります。「休職期間は賞与の算定対象期間に含まれない」などと記載されている場合、休職期間分を差し引かれた分が支給されるでしょう。

会社によっては「給与補償制度」がある?

以上のように、原則として会社は休職している従業員に対しては給料を支払う義務はありません。有給休暇を除いて仕事をしていない従業員にも給料を支払うということになれば、逆に懸命に働いている労働者との公平性が担保できなくなってしまいます。

一方で、病気やケガあるいは家庭の事情などで働きたくても働けなくなってしまうケースも有り得るでしょう。そこで、福利厚生の一環として、独自に休職中にも給料の一部もしくは全部に相当する額を補償する給与補償制度を採用している会社もあります。やはりこうした制度の有無も就業規則を確認するか、人事担当者に問い合わせみましょう。

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休職中の給与で6割もらえるケースとは?

休職中の従業員に対して給料もしくは補償金を支払うかどうかは、会社側の判断に委ねられています。しかし、給料の6割以上が「休業手当」として支給される場合もあります。ここからはその支給条件や支給額の計算方法について見ていきましょう。

休業手当とは

休業手当とは「使用者の責に帰すべき事由」によって従業員が休業する場合に支払われる手当で、労働基準法第26条で支給が義務付けられています。例えば、業務量が減少してしまった、業績が悪化して休業を余儀なくされた、資材や不足したり設備や機械が故障したなどで業務ができなくなってしまったりした場合などが挙げられます。

休業手当の計算方法

上記の通り、従業員が休業した場合、平均賃金(1日あたり)の6割以上が休業手当として支給されます。

休業手当の額を計算するためには、まずは平均賃金を算出しなければなりません。平均賃金とは休業が発生した日以前の3カ月間に、その労働者に支払われた賃金の総額を、その総日数で除した金額のことを指し、以下のような計算式で求められます。

算定期間中の賃金の総額÷3カ月間の総日数

そして、休業手当の金額は以下の計算式で求められます。

平均賃金×0.6(=6割)×休業日数

<例>Aさんは1日の休業を余儀なくされ、それ以前の3カ月間で90日働き合計で63万円の給料を得た場合

630,000(円)÷90(日)=7,000(円) …平均賃金

7,000(円)×0.6×1(日)=4,200(円) …休業手当

つまり、Aさんの平均賃金は7,000円であり、休業手当の額は少なくとも4,200円ということになるのです。

休職中の有給付与はどうなる?

原則として休職中は有給休暇の取得はできません。そもそも有給休暇とは、労働の義務がある日に、その日の労働が免除されかつ給料が支給されるという制度です。そもそも休職期間中は労働の義務がないため、有給も使えないということになります。

なお、労働基準法第39条では有給休暇は雇用してから6カ月以上継続的に勤務して、かつ全労働日の8割以上出勤した人に対して付与が義務付けられています。休職してこの条件を満たせなかった場合は、有給が付与されない可能性があります。

ただし、やはり休職期間中の有給休暇の取得についても、企業独自の判断に委ねられているため、就業規則を確認するか人事担当者に問い合わせてみましょう。

休職中の給与に関するよくある質問集

休職して仕事ができなくなるとなると今後の生活に支障が出かねません。最後に休職期間中の給料や手当の支給に関して、皆さんが不安に思われている点、疑問に思われている点に対してQ&A形式で回答していきます。

国家公務員の場合、休職中の給与はどうなりますか?

国家公務員の休職期間中の給与支給に関するルールは一般職の職員の給与に関する法律第23条に定められています。病気で休職した場合、最初の90日間は全額、それ以降1年間は給料の8割、2年目以降は無給です。

病気で休職したのですが、給与はもらえませんか?何か手当はありますか?

基本的に病気で休職する場合、会社は休職期間中にその従業員の給料を支払う義務はありません。ただし、前述の通り、会社によっては休職期間中でも給料を支払ってもらえる可能性があるため、就業規則や人事労務担当者に確認してみましょう。

なお、病気で休職する場合は協会けんぽや健康保険組合の傷病手当金が支給される場合があります。例えば、協会けんぽに加入していれば、「業務外の事由によって病気やケガをした休業であること」「医師の判断などによって仕事に就くことができないこと」「連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと」「休職期間中に給料が支払われないこと」という4つの条件を満たした場合、給料の3分の2程度の傷病手当金を受け取ることが可能です。

パワハラで休職したのですが、給与はもらえませんか?何か手当はありますか?

パワーハラスメント(以下、パワハラ)やセクシャルハラスメント(以下、セクハラ)などが原因で、うつ病やPTSDなどに罹患して休職した場合であっても、会社には給料の支払い義務はありません。これらの精神疾患の罹患が労働災害に認定されるかどうかで、その後の対応が異なります。

パワハラやセクハラが労災として認定されるには、医師の診断書や労災発生を証明する資料などを用意する必要があります。資料をそろえたうえで、休業補償給付支給請求書に必要事項を書類に記載し、労働基準監督署に提出しましょう。パワハラがあった事実が認められ、それが労災に認定された場合、休業1日につき平均賃金相当額(給付基礎日額)の6割が支給されます。

また、同じ様式で同時に申請することとなる休業特別支給金から2割が支給されるため、合計8割ということになります。休業特別支給金も労災保険の制度ですが、保険給付事業とは別の社会復帰促進等事業において被災労働者を支援するものです。

なお、精神疾患が労災として認められなかった場合、業務外ということになり、前述の傷病手当金を受け取ることが可能です。また、これとは別に訴訟を起こして慰謝料や治療費、休職中に受け取れなかった給料の補償を求めることが可能です。


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