• 更新日 : 2026年9月9日

学資保険は生命保険料控除の対象?年末調整の書き方と控除額

PDFダウンロード
Point学資保険は生命保険料控除の対象になる?

学資保険の保険料は一般生命保険料控除に該当し、年末調整で所得から差し引けます。

  • 契約者ではなく保険料を払う人が申告する
  • 令和8年分は所得税の上限が6万円に広がる
  • 保険会社の証明書を申告書に添えて出す

手続きをしなければ適用されません。申告書の様式も令和8年分から変わりました。

将来の教育費用に備えて学資保険を契約している方も多いことでしょう。学資保険の保険料は、年末調整で生命保険料控除の対象になります。

令和8年分からは、23歳未満の子どもを扶養している方の控除額が引き上げられ、保険料控除申告書の様式も変わりました。

当記事では、学資保険を年末調整で控除する方法や書類の書き方、控除額の上限や実際にいくら減税されるのかを詳しく解説します。

学資保険は生命保険料控除の対象になる?

学資保険で支払った保険料は、生命保険料控除のうち一般生命保険料控除の対象になります。貯蓄型の保険であっても、契約者に万が一のことがあった場合の保障を備えているためです。年末調整で申告すれば、その年の所得から一定額を差し引けます。

学資保険で支払った保険料は「生命保険料控除」の対象

学資保険の保険料は、年末調整において一般生命保険料控除に該当し所得控除ができます。

会社員や公務員など、会社や組織に所属し給与所得を得ている方は、毎月の給与から概算の所得税が源泉徴収されています。この源泉徴収税と所得税の差額を精算する手続きが年末調整です。

年末調整では個人の事情や家庭の事情を考慮し、所得控除を受けることができます。

年末調整で控除が受けられる保険料控除には、次のものがあります。

さらに、生命保険料控除は次のように分類されます。

分類 保険の概要 対象となる保険
一般生命保険料控除 生存または死亡に基因して一定額の保険金等が支払われる保険契約 終身保険、定期保険、学資保険など
介護医療保険料控除 疾病または身体の傷害等により保険金が支払われる保険契約のうち、医療費支払事由に基因して保険金等が支払われる保険契約 医療保険、がん保険、介護保険など
個人年金保険料控除 個人年金保険料税制適格特約の付加された個人年金保険契約 個人年金保険

学資保険は「生命保険料控除」のうち「一般生命保険料控除」に区分されます。将来の教育費用を積み立てる保険でありながら、契約者である親に万が一の事が起こった際に保障が受けられる側面もあるためです。

学資保険は貯蓄と保障を兼ね備えた保険

学資保険とは、子どもの教育資金を準備するための貯蓄型の保険です。契約者である親が亡くなった場合は、保障を継続したまま以降の払い込みが免除されます。

学資保険とは

学資保険のおもな特徴は次のとおりです。

  • 大学進学時の満期学資金のほか、中学校や高校の進学時に進学準備金を受け取れる
  • 返戻率が100%を超えていれば、支払った保険料以上の満期学資金を受け取れる
  • 返戻率は医療保障などの特約や払込方法によって変わる
  • 払込方法は月払い・半年払い・年払いのほか、一時払いや全期前納も選べる

なお、一時払いをした場合は契約者が亡くなっても払込免除にならず、保険料の返還も受けられないケースがあります。取扱いは保険会社や商品によって異なるため、契約前に確認しておきましょう。

控除を申告するのは保険料を負担している人

学資保険の控除申請をするのは、保険料の負担者です。

学資保険では契約者が親、被保険者が子どもとなり、保険料を負担するのも親であるのが一般的です。控除申請者が被保険者ではない点に注意しましょう。契約者が妻であっても、夫が保険料を負担していれば夫が申告します。

なお、控除を受けるには受取人が契約者本人・配偶者・親族のいずれかである必要があります。受取人を妻にしていた場合、契約途中で離婚すると親族関係が解消されるため、離婚後に保険料の支払いを続けていても控除申請はできません。

契約者 被保険者 受取人 保険料負担者 控除申請者
子ども
子ども
子ども
子ども

参照:No.1141 生命保険料控除の対象となる保険契約等|国税庁

広告

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを簡単に紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

年末調整で従業員がやりがちな8つの間違い

年末調整で従業員がやりがちな8つの間違い

年末調整で従業員の方々がやりがちな8つのミスをとりあげ、正しい対応方法についてまとめました。

年末調整業務をスムーズに完了させるための、従業員向けの配布資料としてもご活用いただけます。

無料ダウンロードはこちら

扶養控除等申告書 取り扱いガイド

扶養控除等申告書 取り扱いガイド

扶養控除等申告書は、毎月の源泉徴収事務や年末調整の計算をするうえで必要不可欠な書類です。

扶養控除等申告書の基礎知識や具体的な記入方法、よくあるトラブルと対処方法などをわかりやすくまとめたおすすめのガイドです。

無料ダウンロードはこちら

年末調整業務を効率化するための5つのポイント

年末調整業務を効率化するための5つのポイント

「毎年年末調整のシーズンは残業が多くなりがち…」、そんな人事労務担当者の方に向けて年末調整業務をスムーズに行うためのポイントをまとめました。

スケジュールや従業員向け資料を作成する際の参考にしてください。

無料ダウンロードはこちら

年末調整のWeb化、業務効率化だけじゃない3つのメリット

年末調整のWeb化、業務効率化だけじゃない3つのメリット

年末調整のWeb化=業務効率化のイメージが強いかもしれませんが、実際には労務担当者にしかわからない「もやもや」を解消できるメリットがあります。

この資料ではWeb化により業務がどう変わり、何がラクになるのかを解説します。

無料ダウンロードはこちら

学資保険は保険料控除申告書にどう書く?

学資保険の保険料は、「給与所得者の保険料控除申告書」の「一般の生命保険料」欄に記入し、生命保険料控除証明書を添えて勤務先に提出します。

令和8年分の様式では、23歳未満の扶養親族に関する欄が新しく設けられました。

一般の生命保険料の欄に学資保険を記入する

学資保険は一般の生命保険料に該当するため、「給与所得者の保険料控除申告書のA欄」に必要事項を記入します。

令和8年2026年学資保険 給与所得者の保険料控除申告書

出典:A2-3 給与所得者の保険料控除の申告|国税庁令和8年分給与所得の保険料控除申告書|国税庁

A.一般の生命保険料

令和8年分 給与所得者の保険料控除申告書 A.一般の生命保険料

出典:A2-3 給与所得者の保険料控除の申告|国税庁、「令和8年分 給与所得者の保険料控除申告書」を加工して作成

1.保険会社等の名称
加入している保険会社等の名称を記載してください。欄が狭く正式名称を記載しきれない場合は略称でも構いません。

2.保険等の種類
生命保険料控除証明書に記載された保険等の種類を記載してください。

3.保険期間又は年金支払い期間
生命保険料控除証明書に記載された保険期間を記載してください。

4.保険等の契約者の氏名
契約者の氏名を記載してください。例えば、配偶者の名義で学資保険を契約している場合は、配偶者の氏名を記載しましょう。なお、控除申請を行うのは保険料を支払っている方なので、契約者と申請者が異なっていても問題ありません。

5.保険金等の受取人
受取人の氏名を記載してください。例えば、配偶者を受取人としている場合は、配偶者の氏名を記載しましょう。前述の通り、控除対象となるのは受取人が契約者本人・配偶者・親族の保険契約だけなので注意が必要です。

6.新・旧の区分
生命保険料控除証明書の記載に従い「新」「旧」のいずれかを丸で囲んでください。2010年度の税制改正に伴い生命保険料控除制度が改正され、保険契約の締結時期によって適用される制度が異なります。

2012年1月1日以後に締結した保険契約は新制度、2011年12月31日以前に締結した保険契約は旧制度の対象です。なお、制度の新旧によって控除区分と控除額が異なるため気をつけましょう。

7.あなたが本年中に支払った保険料等の金額
生命保険料控除証明書に記載された「申告額・予定額・参考額」を記載してください。生命保険料控除証明書は年末調整に先駆けて送られてくるため、生命保険料控除証明書には支払い済みの保険料を示す「証明額」と、年末まで変更なく継続して支払った場合の保険料を示す「申告額・予定額・参考額」が記載されています。

保険料控除申告書には必ず「申告額・予定額・参考額」を記載しましょう。なお、名称は保険会社等によって異なるため、間違えないように注意してください。

8.保険料等の金額
書面の案内に従い保険料等の金額を記載してください。計算式はCに記載されているため、確認の上、間違いなく記載しましょう。

なお、令和8年分の様式には「年齢23歳未満の扶養親族の有無」欄と、扶養親族を記入する☆欄が新しく設けられました。

新制度に該当する一般の生命保険料があり、かつ23歳未満の扶養親族がいる場合は、「有」を丸で囲んだうえで☆欄に次の項目を記入します。

  • 氏名とフリガナ
  • 個人番号
  • 生年月日(平成16年1月2日以後生まれ)
  • あなたとの続柄
  • 本年中の合計所得金額の見積額
  • 住所又は居所(申告者と異なる場合)

23歳未満の扶養親族が2人以上いる場合は、いずれか1人の記入で足ります。個人番号は一定の要件のもとで記入を要しない場合があるため、勤務先に確認しましょう。

医療保障特約がある場合は介護医療保険料の欄も使う

学資保険に医療保障特約などを付帯している場合は、条件次第で介護医療保険料控除も受けられることがあります。該当する場合はB欄にも記入してください。記入内容はA欄と同様です。

B.介護医療保険料

介護医療保険料

出典:A2-3 給与所得者の保険料控除の申告|国税庁、「令和8年分 給与所得者の保険料控除申告書」を加工して作成

支払った保険料のうち、いくらが一般生命保険料控除に該当し、いくらが介護医療保険料控除に該当するのかは生命保険料控除証明書に記載されています。

控除額の計算欄で合計額を求める

A欄とB欄の記入が終わったら、申告書に印刷された計算式に当てはめて控除額を求めます。

C.控除額計算

生命保険料控除 控除額の計算欄

出典:A2-3 給与所得者の保険料控除の申告|国税庁、「令和8年分 給与所得者の保険料控除申告書」を加工して作成

令和8年分の様式では、計算式が次のように分かれています。

計算式 使う場面
計算式Ⅰ(新保険料等用) 23歳未満の扶養親族がいない場合の、新制度に該当する保険料
計算式Ⅱ(年齢23歳未満の扶養親族を有する場合の新保険料等用) 23歳未満の扶養親族がいる場合の、新制度に該当する保険料
計算式Ⅲ(旧保険料等用) 旧制度に該当する保険料

23歳未満の扶養親族がいる場合は②欄と⑤欄を記入し、㋑欄には⑤欄の金額を記入します(①欄と④欄は使いません)。

それ以外の場合は①欄と④欄を記入し、㋑欄には③欄と④欄のいずれか大きい金額を記入します。

生命保険料控除額の合計は最高120,000円です。

記入した申告書は勤務先へ提出する

学資保険を年末調整で控除するには、記入した「給与所得者の保険料控除申告書」を勤務先に提出してください。

前述のとおり、申請者は学資保険の保険料を負担している方です。契約者が妻であっても、保険料負担者が夫の場合は夫が控除申請を行います。

なお、会社員や公務員は勤務先の年末調整で控除申請を行えますが、個人事業主や自営業者は確定申告の際に控除申請を行ってください。

控除証明書は原本を添付する

申告書には、保険会社等から発行される「生命保険料控除証明書」の原本を添付する必要があります。

控除証明書は通常10月から11月にかけて保険会社等から送られてきます。紛失した場合は、保険会社等に連絡し早めに再発行を依頼してください。

なお、控除証明書をスキャナ等でデータ化したものは提出できません。電子データでの提出は、発行者の電子署名および電子証明書が付与されたもののみが認められます。要件を満たした電子データは、マイナポータルもしくは保険会社等のWebサイトから直接取得してください。

参照:A2-3 給与所得者の保険料控除の申告|国税庁
参照:年末調整手続の電子化に向けた取組について|国税庁

学資保険の生命保険料控除はいくらになる?

控除額は、年間の払込保険料に応じて所得税は最高40,000円(令和8年分・令和9年分は23歳未満の扶養親族がいる場合に最高60,000円)、住民税は最高28,000円です。所得税と住民税で計算方法が異なり、契約時期によって新制度と旧制度に分かれます。

所得税の控除額は年間の払込保険料で決まる

所得税の一般生命保険料控除は、年間の払込保険料に応じて最大4万円まで所得から差し引けます。

新制度(平成24年1月1日以後に締結した契約)の控除額

年間の支払保険料等の合計額 控除額
20,000円以下 支払保険料等の全額
20,000円超40,000円以下 支払保険料等×1/2+10,000円
40,000円超80,000円以下 支払保険料等×1/4+20,000円
80,000円超 一律40,000円

旧制度(平成23年12月31日以前に締結した契約)の控除額

年間の支払保険料等の合計額 控除額
25,000円以下 支払保険料等の全額
25,000円超50,000円以下 支払保険料等×1/2+12,500円
50,000円超100,000円以下 支払保険料等×1/4+25,000円
100,000円超 一律50,000円

例えば、2022年4月1日に月額4,500円、年額54,000円の学資保険に加入した場合は新制度が適用され、所得税の控除額は次のようになります。

54,000円(支払保険料)×1/4+20,000円=33,500円

23歳未満の扶養親族がいる場合は令和8年分から上限が6万円になる

23歳未満の扶養親族がいる方は、令和8年分と令和9年分に限り、所得税の一般生命保険料控除の上限が6万円に引き上げられます。

対象になるのは新制度に該当する契約の保険料です。学資保険に加入している方は被保険者である子どもを扶養しているケースが多いため、この上乗せの対象になりやすいといえます。

年間の支払保険料等の合計額 控除額(令和8年分・令和9年分)
30,000円以下 支払保険料等の全額
30,000円超60,000円以下 支払保険料等×1/2+15,000円
60,000円超120,000円以下 支払保険料等×1/4+30,000円
120,000円超 一律60,000円

先ほどの年額54,000円の例では、令和8年分の控除額は次のように変わります。

54,000円(支払保険料)×1/2+15,000円=42,000円

扶養親族に該当するかどうかは、本年中の合計所得金額の見積額が62万円以下(給与だけの場合は収入金額136万円以下)かどうかで判定します。ただし令和8年11月30日以前に年末調整を行う場合は、58万円以下(給与だけの場合は収入金額123万円以下)と読み替えます。

また、この上乗せは扶養控除を誰の名前で申告するかとは切り離して判定されます。共働きで子どもが1人の場合でも、夫婦それぞれが要件を満たしていれば双方が上乗せを受けられます。

住民税の控除額に特例の適用はない

住民税の一般生命保険料控除は上乗せの対象外で、上限は28,000円のままです。

新制度における住民税の控除額

年間の支払保険料等の合計額 控除額
12,000円以下 支払保険料の金額
12,000円超32,000円以下 支払保険料等×1/2+6,000円
32,000円超56,000円以下 支払保険料等×1/4+14,000円
56,000円超 一律28,000円

旧制度における住民税の控除額

年間の支払保険料等の合計額 控除額
15,000円以下 支払保険料等の金額
15,000円超40,000円以下 支払保険料等×1/2+7,500円
40,000円超70,000円以下 支払保険料等×1/4+17,500円
70,000円超 一律35,000円

年額54,000円の例では、住民税の控除額は27,500円(54,000円×1/4+14,000円)です。

学資保険以外の保険料や旧制度の契約もあわせて判定する

一般生命保険料控除は、学資保険だけでなく終身保険や定期保険の保険料も合算して計算します。

そのため、他の保険にも加入している場合は上限に達しやすくなります。新制度と旧制度の両方の契約がある場合は、旧制度の年間払込保険料が60,000円を超えるかどうかで扱いが変わります。

  • 旧制度が60,000円を超える場合は、旧制度の計算式のみで算出する(所得税は最高50,000円)
  • 旧制度が60,000円以下の場合は、新旧それぞれで計算した金額を合計する(所得税は最高40,000円)

なお、一般生命保険料控除・介護医療保険料控除・個人年金保険料控除を合計した限度額は、所得税が120,000円、住民税が70,000円です。上乗せを受けても、この合計限度額は変わりません。

軽減される税額をモデルケースで確認する

実際に軽減される税額は、控除額に税率を掛けて求めます。

夫:30歳、会社員、課税所得330万円(所得税率10%)
妻:28歳、専業主婦、年間所得0円/子ども:0歳
学資保険:2022年4月1日契約(新制度)、契約者は夫、受取人は妻
保険料:月額10,000円、年額120,000円/他の生命保険等への加入:なし

上乗せの適用がない場合、所得控除額は所得税が上限の40,000円、住民税が上限の28,000円です。住民税の税率を一律10%とすると、軽減される税額は次のようになります。

所得税:40,000円×10%=4,000円

住民税:28,000円×10%=2,800円

合計:4,000円+2,800円=6,800円

一方、この世帯には0歳の子どもがいるため、令和8年分は上乗せを受けられます。所得税の控除額は上限の60,000円となり、軽減される税額は次のようになります。

所得税:60,000円×10%=6,000円

住民税:28,000円×10%=2,800円

合計:6,000円+2,800円=8,800円

年間6,800円は少ないと感じられるかもしれませんが、例えば10年間掛けた場合は68,000円、18年間かけた場合は122,400円となります。長期的に見るとまとまった金額の軽減につながるため、控除申請を行いましょう。ただし税制は改正されるため、実際の軽減額が単純に年数を掛けた金額になるとは限りません。

なお、上記の計算では復興特別所得税を考慮していません。

参照:No.1140 生命保険料控除|国税庁
参照:源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)|国税庁

学資保険は年末調整で控除を受けられる

学資保険の保険料は、年末調整において一般生命保険料控除に該当し所得控除ができます。貯蓄のイメージが強い学資保険ですが、親に万が一の事態が発生した場合は保障を継続したまま保険料の払い込みが免除されるという保険的な側面もあるためです。

令和8年分と令和9年分については、23歳未満の扶養親族がいる場合に所得税の控除額の上限が6万円へ広がりました。申告書の様式も変わっているため、扶養親族に関する新しい欄の記入漏れに気をつけましょう。

年末調整で学資保険を控除するには、勤務先に「給与所得者の保険料控除申告書」を提出し、保険会社等から送られてくる「生命保険料控除証明書」を忘れずに添付してください。

参照:税金の負担が軽くなる「生命保険料控除」|生命保険文化センター

PDFダウンロード

よくある質問

学資保険は生命保険料控除の対象になりますか?

学資保険は将来の教育資金を貯蓄するという側面と、親に万が一の事態が発生した場合は保障を継続したまま保険料の払い込みが免除されるという保険的な側面もあるため、保険料控除を受けることができます。詳しくはこちらをご覧ください。

学資保険を年末調整で控除する場合の手続きについて概要を教えてください

勤務先に「給与所得者の保険料控除申告書」を提出しましょう。その際に、保険会社等から送られてくる「生命保険料控除証明書」を忘れずに添付してください。詳しくはこちらをご覧ください。


※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事