• 作成日 : 2022年11月18日

社会保険は口座振替できる?手続きや提出方法を解説!

社会保険料は会社が国に保険料を納付する義務のある保険料です。皆さんの会社では、社会保険料を納付する際にどのような手続きをされているでしょうか。

今回は、社会保険料の納付の手続きについて、支払方法にはどのような種類があるか、口座振替はできるのか、口座振替ができる場合にはどのような手続きが必要かなどについて見ていきます。

社会保険は口座振替できる?

社会保険の支払いにはどんな方法があるか知っていますか?支払方法として口座振替が利用できるのか、あるいは、金融機関の窓口で納付しないといけないのかなど、ここでは支払方法の手段について見ていきます。

社会保険の支払方法にはどういった手段がある?

社会保険料は以下のような方法での支払いが可能です。

口座振替で納付する

会社が取り引きしている金融機関の預金口座から社会保険料を自動的に振替して納付することができます。

金融機関の窓口で納付する

日本年金機構から毎月送られる「保険料納入告知書」に記載された社会保険料に「保険料納入告知書」を添えて納付期限までに金融機関で納付することができます。

パソコンやスマートフォンを利用したインターネットバンキング等で納付する

日本年金機構から毎月送付される「保険料納入告知書」に記載されている「収納機関番号」「納付番号」「確認番号」「納付区分」の情報を使用して納付することができます。

口座振替をするメリット

社会保険料の支払方法の一つとして「口座振替で納付する」を紹介しましたが、口座振替には以下のようなメリットがあります。

  • 社会保険料を納付するために、毎回金融機関の窓口へ行く手間や金融機関での待ち時間がなくなる
  • 納付忘れや納付遅れがなくなるため安心である
  • 手数料がかからない

社会保険の口座振替についての手続き方法

社会保険の口座振替の手続きは、事業主が社会保険の口座振替を希望するとき、又は、現在口座振替を行っている口座を他の口座に変更したいときに事業主が申請するための手続きです。

手続きに必要な「健康保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申込書」の記入方法などについて説明します。

申込書の入手方法について

「健康保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申込書」は、日本年金機構のホームページあるいはお近くの年金事務所に出向いて入手してください。

参考:ケース3:健康保険料・厚生年金保険料を口座振替によって納付したいとき|日本年金機構

申出書の記入方法について

申出書の記入方法は、次の通りです。

提出者記入欄

事業主の情報を記入します。

  • 事業主整理番号
  • 事業所番号

上記は、新規適用時は決まっていませんので空欄のままにします。

振替事由欄

「新規」(振替口座の新規申出)の手続きか、「変更」(振替口座の変更)の手続きかを選択します。

指定預金口座欄

口座名義は年金事務所に届け出済みの所在地、名称、事業主氏名と同じものを記入します。

対象になる保険料は?

健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料および子ども・子育て拠出金になります。

申込書の提出先はどこか?

記入を終えた申込書は口座振替を希望する金融機関に提出してください。金融機関が口座の照合を行った後に、日本年金機構(年金事務所)に書類が送付されます。

口座振替日はいつか?

保険料の納付期限は翌月末日です。その日が休日にあたる日は、その翌日以降の最初の営業日になります。

口座振替が可能な金融機関はどこか?

日本銀行の一般代理店、歳入代理店での口座振替手続きが可能です。

ただし、インターネット専業の銀行など、一部利用できない金融機関があります。

口座振替の手続きが終わった後の流れ

日本年金機構から会社宛に「保険料納入告知書」が届きます。

これは、下記の順番で綴られたものが送付されます。

  1. 領収済通知書
  2. 領収書
  3. 納入告知書(納付書)・領収証書(領収書)

社会保険料の納付は口座振替がメリット大です

社会保険の支払方法には、口座振替を含めいろいろな方法があることを見てきました。

なかでも、口座振替を行うことによって社会保険料納付のために金融機関の窓口に行く手間や、納付忘れの防止、手数料がかからないなど、メリットが多いことも理解できたのではないでしょうか。

社会保険料の口座振替の手続きを行って、社会保険料を正確に納付していきましょう。

よくある質問

社会保険の口座振替はできますか?

社会保険料は、事業主が日本年金機構に必要な書類を提出して申請することによって、口座振替によって納付することができます。詳しくはこちらをご覧ください。

社会保険の口座振替について、概要を教えてください。

社会保険の口座振替は、事業主が日本年金機構に口座振替申出書で申請することによって、会社が取り引きを行っている金融機関の預金口座から自動的に社会保険料を口座振替して納付することができます。詳しくはこちらをご覧ください。


※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

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