- 更新日 : 2026年3月24日
年末調整はいつまで?1月でも大丈夫?時期と期限を確認
年末調整は、本年最後に給与の支払をする時に行うことになっていますが、状況によっては年末以外の時期に行われることがあります。それぞれの状況において、いつまでが期限かしっかり理解しておく必要があるでしょう。
ここでは、年末調整の実施時期や書類の提出期限のほか、特殊な場合の年末調整の実務についてご紹介します。
年末調整とは?
1年間の給与の税額が確定する年末に、その年に納めるべき税額を正しく計算し、それまでに徴収した税額との過不足を精算することを年末調整といいます。
年末調整は、原則として、勤務先へ「扶養控除等(異動)申告書」を提出している人で、1年を通じて勤務している人や、年の途中で就職し、年末まで勤務している人が対象となります。
年末調整の対象者を解説しているこちらのページから、より詳しい条件をご参照ください。
例外的に、年の途中で退職した場合でも、本人の死亡や心身障害が理由で辞めざるを得ず同一年内に再就職が難しい場合などは、年末調整の対象となります。
年末調整の全体の流れについて、文字ではなく動画で見たい方は以下の動画もご覧ください。
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年末調整を行う時期
年末調整は、本年最後に給与の支払をする時に実施されます。
雇用者である勤務先は、税務署から送られてくる年末調整関連の書類が届き次第、手続きの準備を始めます。
特殊な場合の年末調整
以下の場合では、年末以外の時期に調整が行われることがあります。
2.被雇用者が日本国外の支店や子会社などに転勤した場合(出国時に年末調整を実施)
3.被雇用者が心身障害によって退職し、同年内に再度勤務に復帰するのが困難であり、かつ年度内に給与・報酬を受け取る場合(退職時に年末調整を実施)
4.12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した場合(退職時に年末調整を実施)
年末調整の期限はいつまで?
年末調整で控除ができるものは、勤務先に提出した「扶養控除等(異動)申告書」や「保険料控除申告書」など各種控除申告書に基づくものに限られます。ふるさと納税などに伴う寄附金控除や医療費控除、住宅ローン控除(2回目から年末調整で控除可能)、雑損控除等は確定申告で行うこととなります。
そのほか控除について詳しくは「年末調整で受けることのできる控除まとめ」をご覧ください。
法律上、年末調整の最終期限は1月31日となっていますが、本来この期限は年末調整の記入漏れや訂正による再年末調整のための期限となっており、多くの会社では年末調整に必要な書類を11月末か、遅くとも12月の頭の時期に提出するよう社員に呼びかけています。
年末調整のやり直し
年末調整の書類を勤務先に提出後、扶養家族に変更があった場合や書類に不備があった場合は、勤務先に年末調整のやり直しを依頼することができます。
この場合、訂正事項を報告し、受け取った源泉徴収票を返却します。所得税の再計算だけでなく、住民税に関する書類など、複数の書類を書き直す必要が生じるため、勤務先にとっては負担が大きくなります。
年末調整の内容に訂正や変更が生じた場合には、すみやかに勤務先の担当者に相談しましょう。
年末調整のやり直しについて、代表的な3つのパターンをこちらのページからご確認いただけます。
まとめ
年末調整後、提出書類に不備や記入漏れが判明した場合、年末調整のやり直しが可能です。会社の手続きの期限に間に合わなかった場合でも、納税者本人が確定申告することで、所得税の再計算をすることができます。また、医療費控除や寄附金控除といった、年末調整では申告できないものについても確定申告が必要です。
確定申告の期限は、還付の場合は5年間有効ですが、納付の場合は、翌年3月15日が期限です。書類の不備が無いよう、前もって準備しておくようにしましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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