• 更新日 : 2023年11月24日

社会保険労務士(社労士)とは?試験の内容や業務内容について解説!

社会保険労務士(社労士)とは?試験の内容や業務内容について解説!

社会保険労務士の資格は人気の国家資格の1つです。人気の理由は、企業の人事・総務で労働・社会保険の手続き、就業規則の作成、ハラスメント対策などの実務を行うことも、独立して開業することもできることにあります。
今回は、年金問題、働き方改革、ハラスメント対応などの専門家である社会保険労務士の試験の内容や、業務内容について解説します。

社会保険労務士とは?

社会保険労務士(社労士)は、従業員の採用から退職までに必要な労働関係の法令や社会保険関係の法令に精通する人事・労務管理の専門家であり、略して社労士とも呼ばれます。社労士の資格は、従業員の雇用や労働問題、社会保険、公的年金の分野を専門とした法律で認められた唯一の国家資格です。業務の範囲は、労働・社会保険関連の法令全般にわたるため、広範囲に及びます。

人手不足、人材育成、育児・介護問題、人事評価、賃金制度、労使トラブルなど、経営者にとって人事・労務管理に関する悩みは尽きることはありません。企業の成長に必要な「ヒト」に関するコンサルタント業務は、働き方改革が叫ばれる昨今、社労士にしか行えない重要な業務といえるでしょう。

就業規則、労働者名簿、賃金台帳などの作成や、労働・社会保険関連法令に基づく行政機関に提出する書類の作成と申請などの業務についても、依頼者である企業に代わって行います。

参考:社労士の仕事 | 全国社会保険労務士会連合会広報サイト

社会福祉士との違い

社労士と似た名前の国家資格に社会福祉士があります。社会福祉士の資格は、「社会福祉士及び介護福祉士法」に基づく社会福祉を専門とした国家資格の1つです。社会福祉の分野において専門的な知識と技術を持っており、福祉の現場で支援が必要な方たちの相談にのり、利用可能な制度やサービスの紹介や調整を図る重要な役割を担っています。

社会福祉士は、高齢者、障害者、子ども、低所得者など、身体や精神上の障害や環境上の理由により日常生活に問題を抱えている人たちの相談にのって、福祉の面からサポートやアドバイスができるエキスパートです。名前は似ていても、企業の人事・労務管理のアドバイスや労働・社会保険関連の法令に基づく手続き中心に業務を行う社労士とは、業務内容が大きく異なります。

参考:社会福祉士とは | 日本社会福祉士会

社会保険労務士の業務内容

社労士は、人事・労務管理の問題から個人の年金相談まで幅広い業務に対応することができます。社労士が行う業務内容について詳しく見ていきましょう。

1.労働・社会保険関連法令に基づく事務手続き(提出代行・事務代理)
従業員の採用から退職までに必要な労働・社会保険に関連する手続きを依頼者である企業に代わって行います。

会社を設立して従業員を雇えば、労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険の手続きが必要です。労働保険の成立、社会保険の新規適用から従業員一人ひとりの雇用保険や健康保険、厚生年金保険の資格取得や喪失の届出など、さまざまな手続きが発生します。

労働基準監督署、ハローワーク、日本年金機構(年金事務所)をはじめとした厚生労働省が管轄する各行政官庁へ提出する書類の作成と申請手続きは、社労士にしかできません。社労士に任せれば、企業のミスが減り事務手続きが大きく軽減されることでしょう。また、専門的な知識を必要とする年金裁定請求の手続きや労災保険の給付申請なども行うことが可能です。

2.労働・社会保険関連法令に基づく諸規程や帳簿の作成
賃金規程、退職金規程などを含む就業規則、時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届)をはじめとした各種労使協定を作成し必要に応じて労働基準監督署に提出します。また、企業に作成が義務付けられている労働者名簿や賃金台帳などの帳簿の作成も可能です。

近年、「働き方改革」により労働・社会保険関連法令の改正が相継ぎ、企業は法改正への対応に追われることもあるでしょう。また、就業規則や各種規程、数多くある労使協定の作成には専門的な知識を必要とします。自社の制度設計には、法違反にならないように社労士の手を借りることも必要です。

3.労働・社会保険関連法令に基づく人事・労務管理のコンサルティング
人手不足、人材育成、出産・育児・介護問題、高齢者雇用、人事評価、賃金制度、労使トラブルなど、企業を経営しているとさまざまな問題が起こります。社労士は人事・労務管理の専門家であり、企業に適したアドバイスが可能です。

労働・社会保険関連法令に基づく事務手続きや諸規程、帳簿の作成は社労士の独占業務と呼ばれ、資格がない者が報酬を得て行うことはできません。人事・労務管理のコンサルティングについては独占業務ではないものの、専門的な知識があり、多くの企業の人事・労務管理に携わってきた社労士にしかできない業務といえるでしょう。

4.労働関係紛争におけるあっせん代理
働き方の多様化に伴い、解雇・雇止め、労働条件の変更、賃金引下げ、配置転換、パワハラ・セクハラ・マタハラといった各種ハラスメント問題など、近年労使関係のトラブルが増加しています。社労士は、トラブルを未然に防ぐとともに、起きてしまった労使のトラブルの解決に手を貸すことが可能です。

厚生労働省で定められた紛争解決手続代理業務試験に合格して付記を受けた社労士は「特定社会保険労務士」と呼ばれ、都道府県労働局や社労士会労働紛争解決センターで行う裁判外紛争解決手続(ADR)で和解交渉の代理や和解契約締結の代理を行うことが可能です。

長く会社を経営をしていれば、解雇、雇止め、労働条件の変更、賃金引下げ、各種ハラスメントの問題で労使のトラブルが発生してしまうこともあるでしょう。裁判より迅速に当事者間の自主的な解決を目指す裁判外紛争解決手続(ADR)によって和解をすることは、労使双方にメリットがあります。

参考:社会保険労務士の仕事|東京都社会保険労務士会

社会保険労務士(社労士)の仕事のやりがい・魅力

社労士の仕事のやりがいや魅力は、仕事・業務を通じて企業や労働者にアドバイスができることにあります。社労士しかできない「独占業務」があることも、キャリア形成の上では大きな魅力です。今は会社員として働いていたとしても、将来は「独占業務」を活かして独立開業して働く道を選択できるため、定年がない仕事といってもよいでしょう。

労働・社会保険のプロフェッショナルとして、社会・労働保険制度への加入、雇用、人事制度、賃金制度、労務管理に関する相談に応じて、企業の手助けを行います。また、健康保険・厚生年金保険制度の相談、将来受け取る年金手続きの相談、出産・育児・介護の問題、失業保険に関する相談など、労働者個人の手助けをすることもあります。

企業や労働者からの相談に応じて、問題解決のサポートをするのが社労士の仕事です。業務を通じて多くの「ヒト」と関わり感謝されることが、社労士の一番の仕事のやりがい・魅力といえるでしょう。

社会保険労務士(社労士)の就職先

社労士の業務の範囲は広く、企業の人事・総務で働くことも、独立して開業することも可能です。採用から退職までに必要な労働・社会保険関係の法令に精通する人事・労務管理の専門家であり、企業の成長に必要な「ヒト」に関するコンサルタント業務は、企業の大小や業種を問いません。

大企業や成長著しい企業、中小企業においても、社労士の有資格者を多く募集しています。また、独立開業せずに、社労士事務所や法律事務所、コンサルティング会社に転職する人も多くいます。専門性の高い資格を活かすことができて、さまざまな方面で活躍することが可能です。就職する際に選択肢が多いことは、社労士の強みといってよいでしょう。

社会保険労務士(社労士)の給料はいくら?

企業の社労士の平均年収は、450万円~530万円といわれますが、大企業、中小企業、社労士事務所などで金額はさまざまです。厚生労働省の「令和4年度賃金構造基本統計調査」では、社会保険労務士、中小企業診断士、経営コンサルタントなどの職種は「その他の経営・金融・保険専門職業従事者」に含まれ、平均年収は781万円となっています。

実務経験がある社労士は、さらに高額な給与で募集しているケースもあります。国税庁の「令和4年分民間給与実態統計調査」による平均給与の458万円よりも高い傾向にあり、専門的な知識を有することもあって、安定した職種の1つといえるでしょう。

参考:
令和4年分 民間給与実態統計調査|国税庁
令和4年賃金構造基本統計調査 結果の概況|厚生労働省(「賃金構造基本統計調査に関する統計表」資料より)

社会保険労務士(社労士)に向いている能力は?

社労士の業務は、企業の人事労務に関するコンサルタントを行うとともに、労働・社会保険関連法令に基づく事務手続き、諸規程や帳簿の作成業務がメインとなります。以下のような方は、社会保険労務士に向いているといえるでしょう。

  • 企業経営に精通し、企業の発達に寄与するだけの経験・知識がある
    企業の財務内容、税務に関する知識も実務では必要になります。社会保険料や税金の計算は、給与や法定福利費など、人件費の計算にも影響します。就業規則や賃金制度、人事制度の作成など、人事・労務管理に関する業務は、企業経営にかかわる重要な業務となります。
  • 責任感が強く、労使法令を遵守し、公正な立場で判断できる
    サービス残業や長時間労働など、法違反があれば、労働基準監督署から指導を受けることになります。また、社会保険や労働保険への適切な加入、就業環境の整備など、労働者が働きやすい職場を作らなければ、離職する者もあらわれます。法を守ることは当然ながら、企業と労働者の立場を公正に判断し、責任感が強い人物でなければできない業務です。
  • 専門知識の習得のために常に勉強ができる
    専門性が求められるのは当然ながら、企業経営に精通している必要があります。特に社会保険や労働関係の法律は法改正が多いため、法改正情報の収集や専門的な知識の習得のための勉強は必須です。
  • コミュニケーション能力がある
    相手の話をしっかりと聴き、労働法や労働・社会保険の制度に関する専門的な内容をわかりやすく説明できなければなりません。自社に合った人事制度や賃金制度を作成する際にも、経営者や労働者の話しを聴き、アドバイスをする必要があります。社労士には事務能力だけではなく、コミュニケーション能力も求められます。

これらの能力は試験勉強だけでは身につけることはできません。資格を取得した後も、継続して努力をしていくことが必要となります。

社会保険労務士に必要な資格

社労士の資格は数ある国家資格の中でも人気がある資格です。社労士になるためにはどのようにすればよいのかを解説するとともに、社労士の資格以外にも取っておくとよい資格についても紹介します。

社会保険労務士を取るために必要な試験

社労士の資格を取るためには、まずは年1回行われる社会保険労務士試験を受験し、合格しなければなりません。しかし、社会保険労務士試験を受けるには、「大学の一般教養科目を終了」「短期大学や高等専門学校卒業」など一定の受験資格を必要とします。

また、試験に合格しただけでは社労士にはなれません。社労士を名乗るためには、合格後、全国社会保険労務士会連合会の社労士名簿への登録を受けることが必要です。社労士名簿への登録は、都道府県ごとにある社会保険労務士会を経由して行うため、開業する事務所や勤務社会保険労務士として登録する勤務先、または住所地がある都道府県の社会保険労務士会に入会する必要があります。

なお、全国社会保険労務士会連合会に登録するためには、実務経験が2年以上必要です。実務経験が2年以上ない方は、連合会が実施する「事務指定講習」を受けることで、実務経験に代えることができます。

参考:
社労士になるには|全国社会保険労務士会連合会
社労士の登録申請について|全国社会保険労務士会連合会

社会保険労務士以外にも取っておくとよい資格はある?

社労士の資格以外にも取っておくと役に立つ人気の国家資格を紹介します。

  1. 公認会計士

    難易度としては最高クラスの資格ですが、弁護士や医師と並ぶ将来を約束された人気の資格です。企業の財務内容の監査、株式公開の支援など独立開業して活躍できる社会的地位の高い資格です。

  2. 税理士

    企業の税務申告や会計業務、税務に関するコンサルティングなど、税理士を必要としない企業はないといってよいでしょう。相続や事業承継の業務は、今後の需要の増加が見込まれます。

  3. 中小企業診断士

    経営戦略から人事、法務、財務、起業支援、マーケティングまで経営全般で活躍できるのが中小企業診断士です。現在の仕事に活かせるばかりでなく、転職、独立開業にも役に立つ人気の国家資格です。

  4. 1級ファイナンシャル・プランニング技能士

    税金・保険・投資・相続・金融・ローンなどお金にまつわることを横断的に網羅しているのが1級ファイナンシャル・プランニング技能士です。自分自身の専門性を高めつつ、法人から個人に至るまで、お金(経済・経営)に関する幅広いアドバイスができる資格です。

社会保険労務士(社労士)試験の概要

社労士になるための最初の難関は、試験の合格です。社会保険労務士試験の概要について確認していきましょう。

  1. 試験日
    毎年1回 例年8月の第4日曜日
  2. 受験資格
    大卒、短大卒と同等以上の学歴がある人
    学歴がない場合は一定の実務経験がある人
    厚生労働大臣が認める国家試験の合格者、行政書士試験合格者など
  3. 申込期間
    例年4月中旬~5月31日まで(インターネットまたは郵送)
  4. 受験料
    15,000円
  5. 試験実施団体
    全国社会保険労務士会連合会試験センター
  6. 試験内容 ・試験形式
  7. 試験科目選択式(8科目40点満点)択一式(7科目70点満点)
    労働基準法・労働安全衛生法1問(5点満点)10問(10点満点)
    労働者災害補償保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む)1問(5点満点)10問(10点満点)
    雇用保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む)

    1問(5点満点)

    10問(10点満点)
    労務管理その他の労働に関する一般常識1問(5点満点) 10問(10点満点)
    社会保険に関する一般常識1問(5点満点)
    健康保険法1問(5点満点)10問(10点満点)
    厚生年金保険法1問(5点満点)10問(10点満点)
    国民年金法1問(5点満点)10問(10点満点)

社会保険労務士(社労士)試験は難しい?

2023年8月に実施された社労士試験の合格率は6.4%(前年5.3%)と難関の試験です。

合格基準点には、選択式試験(試験時間80分:8科目40点満点)と択一式試験(試験時間210分:7科目70点満点)の総得点と、科目ごとに定められている合格基準点の2種類があります。総得点が合格基準に達していたとしても、合格基準点に達しない科目が1科目でもあると不合格になります。したがって、すべての科目を満遍なく勉強しなければなりません(合格基準点は、合格発表日に公表)。

社会保険労務士(社労士)試験の勉強のコツ

社労士試験に合格するコツはあるのでしょうか。必要な勉強時間やおすすめの勉強法について見ていきましょう。

必要な勉強時間

合格者の平日の1日平均勉強時間は1日3時間以上、休日の1日平均勉強時間は5時間以上といわれます。10ヵ月前から勉強を始めるとすると、800時間から1,000時間が目安となります。仕事をしながら合格を目指す人もいることでしょう。いかに時間を作り、効率よく勉強するかが合格の秘訣です。

おすすめの勉強方法 – 予備校に通うのと参考書などで独学で勉強するのとどちらがよい?

社労士試験は難関な試験の1つです。予備校に通ったり、通信講座を受講する人が多いでしょう。しかし、なかには独学で合格をする人も多くいます。5%程度の合格率で合格を勝ち取るためには、勉強法を工夫する必要があります。

自分で勉強するには難しいと思う方は、予備校に通うことや通信講座で勉強するのをおすすめします。予備校や通信講座では、講義や法令の解説だけではなく、最新の出題傾向についての情報も得ることができます。過去の問題の解説、出題傾向などは予備校や通信講座が優れているといえるでしょう。

予備校に通うにしても独学で勉強するにしても、勉強方法には共通点があります。共通する勉強方法を紹介します。

  1. 学習計画を綿密に立てる
    10ヵ月前から始めれば1日3時間の勉強時間が目安です。800時間から1,000時間を勉強月数で割れば、1ヵ月の勉強時間が計算できます。勉強を始めるのが遅くなるほど試験に間に合わなくなる可能性が高くなりますので、綿密な学習計画を立てましょう。
  2. 合格点は満遍なく獲得する必要がある
    合格基準点には、選択式試験と択一式試験の総得点と科目ごとの合格基準点の2種類があります。1科目でも点数が低いと、他の科目の成績がどんなによくても合格できません。勉強を進めていくと、得意科目や苦手科目ができてくることでしょう。社労士試験は一発勝負。得意科目で点数を稼ぎながら、苦手科目を作らないように満遍なく勉強することも、合格のコツです。
  3. 自分で見てわかりやすい書籍や参考書を繰り返し勉強する
    社労士試験の参考書は数多くありますが、特に初心者には図やイラストを活用してわかりやすく説明している教科書や参考書をおすすめします。多くの参考書を購入しても、勉強時間は限られるため焦るばかりで、かえって非効率です。自分なりによいと思った参考書をキーにして、繰り返し勉強しながら理解を深めるのがよいでしょう。
  4. ある程度知識が身に付けたら模擬テストや問題演習を数多くこなす
    頻出問題が解答できるようになることが合格のポイントです。模擬テストや問題演習を多くこなしていると、頻出問題で点数を落とさなくなるようになります。過去問を確実にこなすことが、勉強法としてなによりもおすすめです。社労士試験は問題数が多いため、時間配分を模擬テストで慣れておくようにしましょう。

社会保険労務士の今後の需要

企業の成長に必要となる「カネ」「モノ」「ヒト」の中で、従業員の採用から退職まで、「ヒト」にかかわる諸問題を取り扱うのが社労士の業務です。労働・社会保険関係の法令に精通し、人事・労務管理の視点から会社経営のアドバイスをすることができます。

少子高齢化が進む中で、「ヒト」に関する悩みを抱えている経営者は多いでしょう。人手不足、人材育成、ハラスメント問題など、企業が解決しなければならない問題は山積みです。コロナ禍でのテレワークの推進、働き方改革の実現などに見られるように、労働環境は日々変化しています。人事・労務管理の制度設計、法改正への対応など、社労士の需要は、今後ますます高まるでしょう。

年金相談、ワークライフ・バランスの推進、育児や介護の問題も、社労士の専門分野です。ライフ・プランニング、ダブルワーク、育児や介護・病気を抱えた方の両立支援など、個人のニーズに応じたアドバイスも専門家としての立場から行うことができます。

ヒトが働く限り、社労士の業務はなくならない

近年、IT技術、AI技術の発展により、労働・社会保険の手続きはデジタル化によりなくなるともいわれています。しかし、企業で働く人がいなくなるということはないでしょう。

社労士の仕事は、労働・社会保険関係の法令に精通し、人事・労務管理の視点から「ヒト」に焦点を当てて会社経営のアドバイスをすることです。働きやすい職場環境づくり、企業とそこで働く従業員が成長していくためには、社労士の専門的な知識が必要です。一生涯働ける仕事として、社労士の資格を取得してみてはいかがでしょうか。

よくある質問

社会保険労務士とはなんですか

社会保険労務士とは、社労士とも呼ばれ、労働・社会保険関係の分野を専門とした唯一の国家資格を持つ、従業員の採用から退職までに必要な労働・社会保険関係の法令に精通する人事・労務管理の専門家です。詳しくはこちらをご覧ください。

社会保険労務士の業務内容について教えてください

社会保険労務士の業務には、労働・社会保険関連法令に基づく事務手続き、就業規則や賃金規程などの諸規程や帳簿の作成、人事・労務管理のコンサルティング、労働関係紛争におけるあっせん代理などがあります。詳しくはこちらをご覧ください。


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