- 更新日 : 2024年1月26日
教育訓練給付金とは?種類や支給要件、手続き方法を解説
教育訓練給付金とは、スキルアップや資格取得などを目的に対象となる講座を受講した際、受講費用の一部が支給される国の制度です。リスキリングや再就職支援にも活用できる制度であり、年収や年齢などに関係なく、雇用保険に加入していた期間など一定条件を満たすことで利用できます。ここでは支給条件や申請の方法などについて解説します。
目次
教育訓練給付金とは?
教育訓練給付制度とは、厚生労働省が指定する教育訓練を受講して修了した際、受講にかかった費用の一部が支給される制度です。失業中の人だけではなく、仕事をしながらキャリアアップをしたいと考える人も対象になります。対象となる講座・訓練は約15,000と幅広く、労働者の中長期的なキャリア形成、雇用の安定、再就職の促進を目的として行われています。
教育訓練給付金の種類
教育訓練給付金には、「一般教育訓練給付金」「特定一般教育訓練」「専門実践教育訓練」の3種類があります。それぞれ、対象となる講座や支給される金額の上限が異なります。
一般教育訓練給付金
教育訓練給付制度(一般教育訓練)では、支払った学費のうち20%、上限10万円が支給されます。対象となる口座の範囲は広く、大学院などの学位取得を目的とする課程のほか、介護福祉士、社会保険労務士、TOEIC、簿記検定、宅地建物取引士といった資格取得を目的とする講座が対象となります。
特定一般教育訓練給付金
特定一般教育訓練では、支払った受講費用のうち40%、上限で20万円が支給されます。対象となるのは、一定以上の条件の情報通信資格の取得を目標とする講座や、介護職員初任者研修、大型自動車第一種・第二種免許といった、業務独占資格などの取得を目標とする講座です。
専門実践教育訓練給付金
専門実践教育訓練給付金では、支払った受講費用のうち最大で70%、年間上限56万円、3年で最大168万円が支給されます。対象となる講座は、専門学校、大学院、大学どの課程のほか、デジタル関係の講座や、介護福祉士や保育士、調理師などの独占業務資格取得を目標とする講座です。
参考:教育訓練給付制度のご案内|厚生労働省
教育訓練給付の講座指定の対象となる主な資格・試験など|厚生労働省
教育訓練給付金の目的
教育訓練給付金は、働く人が経済的な心配をせずにキャリアを形成できることを目的に運用されています。
働く人のキャリア形成支援
教育訓練給付金は、雇用保険に加入している人で一定の条件を満たしていれば、失業中でも在職中でも申請できます。働きながら、新しい分野の資格取得に挑戦したり、より難しい資格取得に挑戦したりすることが可能です。中長期的なプランを立て、キャリア形成を考える際に活用できます。
雇用の安定化
働く人の資格取得を助ける教育訓練給付金は、雇用の安定化にも貢献します。従業員が仕事に関連する知識を学び、自身がスキルアップして成長することは、企業の人材育成計画をサポートします。
再就職支援
失業中の人にとって、教育訓練給付金制度は再就職への足がかりとなります。経済的な負担を減らすとともに、スキルを伸ばしたり、新たな資格を取得したりすることで、新たな未経験の分野にチャレンジすることができます。
教育訓練給付金の支給金額 – 計算方法
教育訓練給付金の支給金額は、「教育訓練経費×給付率」で計算されます。教育訓練経費には、入学料、受講料が含まれます。
一般教育訓練給付金
- 教育訓練経費×20%
- 支給される金額の上限10万円(4,000円を超えない場合は支給されません)
- 訓練が修了したあとに原則として本人が申請することによって支給されます
特定一般教育訓練給付金
- 教育訓練経費×40%
- 支給される金額の上限20万円(4,000円を超えない場合は支給されません)
- 教育訓練受講前の手続きが必要であり、訓練修了後、原則として本人が申請することによってに支給されます
専門実践教育訓練給付金
- 教育訓練経費×50%(受講中の場合)
- 年間上限40万(4,000円を超えない場合は支給されません)
- 教育訓練受講前の手続きが必要であり、訓練受講中は6か月ごとに原則として本人が申請することによって支給されます
- 資格を取得し、かつ、訓練修了後(1年以内)に雇用保険の被保険者として雇用された場合は、受講費用の20%(年間上限16万円)が追加支給されます
- 失業中の方が原則として過去に教育訓練給付金を受けたことがなく、初めて専門実践教育訓練(通信制、夜間制を除く)を受講する場合、一定の要件(受講開始時に45歳未満であるなど)を満たすと、別途、教育訓練支援給付金が支給されます
教育訓練給付金の受給条件
教育訓練給付金を受給する条件は以下の通りです。
一般教育訓練給付金の支給要件
一般教育訓練給付金の支給要件は、以下のいずれかの条件に該当する場合です。
(1)雇用保険の一般被保険者等
一般教育訓練の受講開始日に、支給要件期間(同一の事業主に一般被保険者等又は短期雇用特例被保険者として雇用された期間)が3年以上あるかた
(2)雇用保険の一般被保険者等であったかた
一般被保険者等の資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ、支給要件期間が3年以上あるかた
引用:教育訓練給付制度があなたのキャリアアップを支援します|政府広報オンライン
なお、一般教育訓練給付金を初めて受給しようとする方は、当分の間、支給要件期間が1年以上あれば受給可能です。
また、受講開始日の前日から3年以内に教育訓練給付金の支給を受けたことがある場合、一般教育訓練給付金の対象にはならないので注意しましょう。ただし、2014年10月1日よりも前に教育訓練給付金の支給を受けた場合、この取扱いは適用外です。
特定一般教育訓練給付金の支給要件
特定一般教育訓練給付金の支給要件は、以下のいずれかの条件に該当する場合です。
(1)雇用保険の一般被保険者等
特定一般教育訓練の受講開始日に、支給要件期間(同一の事業主に一般被保険者等又は短期雇用特例被保険者として雇用された期間)が3年以上あるかた
(2)雇用保険の一般被保険者等であったかた
一般被保険者等の資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ、支給要件期間が3年以上あるかた
引用:教育訓練給付制度があなたのキャリアアップを支援します|政府広報オンライン
なお、特定一般教育訓練給付金を初めて受給しようとする方は、支給要件期間が1年以上あれば受給可能です。
また、受講開始日の前日から3年以内に教育訓練給付金の支給を受けたことがある場合、特定一般教育訓練給付金の対象にはならないので注意しましょう。ただし、2014年10月1日よりも前に教育訓練給付金の支給を受けた場合、この取扱いは適用外です。
専門実践教育訓練の支給要件
専門実践教育訓練給付金の支給要件は、以下のいずれかの条件に該当する場合です。
(1)雇用保険の一般被保険者等
専門実践教育訓練の受講開始日に、支給要件期間(同一の事業主に一般被保険者等又は短期雇用特例被保険者として雇用された期間)が3年以上(※)あるかた
(2)雇用保険の一般被保険者等であったかた
一般被保険者等の資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ、支給要件期間が3年以上(※)あるかた
引用:教育訓練給付制度があなたのキャリアアップを支援します|政府広報オンライン
※なお、支給要件期間が3年なくても、過去に教育訓練給付金を受給したことがなく、専門実践教育訓練給付金を初めて受給する場合には、支給要件期間が2年以上あれば対象となります。
受講開始日の前日から3年以内に教育訓練給付金の支給を受けたことがある場合は、専門実践教育訓練給付金の対象にはなりません。ただし、2014年10月1日よりも前に教育訓練給付金の支給を受けた場合は、この取扱いは適用外です。2014年10月1日前に教育訓練給付を受給している場合、その過去の受給に関する受講開始日から今回の受講開始日までに、通算2年以上の被保険者期間が必要となります。
教育訓練給付金の対象資格・試験
教育訓練給付金は、幅広い資格や試験が対象になります。
一般教育訓練給付金の対象資格・試験
一般教育訓練給付金は、働く人の職業スキルをアップする資格が主な対象です。
【対象資格や試験の例】
- 日商簿記検定試験
- TOEIC
- 修士・博士課程
- インテリアコーディネーター
- パーソナルカラリスト検定
- 産業カウンセラー試験 など
参考:教育訓練給付の講座指定の対象となる主な資格・試験など|厚生労働省
特定一般教育訓練給付金の対象資格・試験
特定一般教育訓練給付金の対象となる資格や試験は、大きくわけて以下のものがあります。
- 業務独占資格、名称独占資格、必置資格に関する養成課程、またはこれらの資格取得を訓練とする課程
例:社会保険労務士、行政書士、税理士、大型特殊自動車免許など
- 情報通信技術に関する資格のうち、ITSSレベル2以上の資格取得を目標とする課程
例:基本技術者情報試験 - 短時間のキャリア形成促進プログラムおよび職業実践力育成プログラム(60時間以上120時間未満の課程)など専門学校や大学における文部科学大臣が認定した課程
参考:教育訓練給付の講座指定の対象となる主な資格・試験など|厚生労働省
専門実践教育訓練の対象資格・試験
専門実践教育訓練給付金は、働く人の中長期的なキャリア形成支援を目的としています。
- 業務独占資格、名称独占資格の取得を目指す養成施設の課程
訓練期間が原則として1〜3年で、かつ、取得に必要な最短期間なものが対象です。ただし、法令上の最短期間が4年である管理栄養士の課程や、法令上の最短期間が3年である養成課程であって定時制により訓練期間が4年となるものなど、例外的に認められているものもあります。例:看護師、介護福祉士、保育士、建築士など
- 専門学校の職業実践専門課程およびキャリア形成促進プログラム
職業実践専門課程は訓練期間が2年。キャリア形成促進プログラムは、専門課程は訓練期間が1年以上2年未満、特別の過程は120時間以上2年未満などと、訓練期間はそれぞれ異なります。文部科学大臣が認定した課程や、文部科学大臣が認定した課程があります。 - 専門職大学院
高度専門職業人を養成することが目的で、訓練期間2年または3年。資格取得につながるものは、3年以内の取得に必要な最短期間となります。 - 職業実践力育成プログラム
正規課程は訓練期間が1年以上2年以内、特別の課程は訓練時間が120時間以上、かつ、訓練期間が2年以内。文部科学大臣が認定した課程であり、大学、大学院、短期大学、高等専門学校の正規課程や履修証明プログラムのうち、社会人や企業などのニーズに応じた実践的かつ専門的なプログラムを指します。 - 情報通信技術に関する資格取得を目標とした課程
訓練時間が120時間以上(ITSSレベル4相当以上のものは30時間以上)、かつ、期間が2年以内。ITSSレベル3相当以上の資格取得を目標とした過程が対象です。 - 第四次産業革命スキル習得講座
訓練時間が30時間以上、かつ、期間が2年以内。経済産業大臣が認定した課程であり、高度IT分野など、将来の成長が強く見込まれ、雇用の創出に貢献する分野の社会人向けの専門的・実践的な教育訓練講座を指します。 - 専門職大学・専門職短期大学・専門職学科の課程
大学:4年以内、短期大学3年以内が対象です。
参考:教育訓練給付の講座指定の対象となる主な資格・試験など|厚生労働省
教育訓練給付金の申請方法
教育訓練給付金の申請を考えている場合、まずは講座に申し込む前に、講座が教育訓練給付金の対象となっているかを確認しましょう。そのうえで、申請するタイミングが一般教育訓練給付金支給と、特定一般教育訓練および専門実践教育訓練では異なることに注意が必要です。
① 講座に申込を行う/支給要件照会
まずは、希望の講座に申込を行います。その際、受講開始時点で自身が受給資格を満たしているかどうかや、講座が教育訓練給付金の対象となっているかどうかは、ハローワークで確認できます。これを、支給要件照会といいます。
最寄りのハローワークにて、「教育訓練給付金支給要件照会票」に必要事項を記入し、本人確認の書類を提出します。支給要件照会は、電話ではできないので注意が必要です。
②受講前に支給申請手続きを行う(特定一般教育訓練および専門実践教育訓練)
特定一般教育訓練給付金および専門実践教育訓練給付金を申請する場合、受講開始日の1か月前までに「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票」を提出する必要があります。提出先は、最寄りのハローワークです。また、提出前に、訓練担当キャリアコンサルタントによる、キャリアコンサルティングを受け、ジョブ・カードを得る必要があります。
参考:特定一般教育訓練の「教育訓練給付金」に関する支給申請手続きのご案内|厚生労働省
③講座を受講・修了する
申し込んだ講座を受講、修了します。途中で受講を辞めてしまった場合、教育訓練給付金の申請をすることはできません。
④ 給付金の申請手続きを行う
講座修了後、あらためて支給申請手続きを行います。修了日の翌日から1か月以内に申請を行わなければなりません。手続きは、最寄りのハローワークにて行います。
教育訓練給付金の書類記入に必要な情報
教育訓練給付金の支給申請では、以下の書類を提出する必要があります。
- 受給資格者証:特定一般教育訓練および専門実践教育訓練の受講前の手続きをした際にハローワークから交付されます
- 教育訓練給付金支給申請書
- 受講証明書
- 領収書
また、あわせて以下の書類が必要です。
- マイナンバー
マイナンバーカードやマイナンバーの記載のある住民票の写しが必要です - 本人・住居確認書類
運転免許証、住民票の写し、雇用保険受給資格証、国民健康保険被保険者証、印鑑証明書などのいずれかが必要です。
- 受取口座の通帳またはキャッシュ・カード
素手の雇用保険の基本手当を受給しているなど、「払渡先希望金融機関指定届」を提出している場合には不要です。特定一般教育訓練および専門実践教育訓練の場合は、受講前の手続きをする際に必要になります。
教育訓練給付金を受給する際の注意点
教育訓練給付金は、雇用保険の保険料をもとに運用されています。そのため、公務員や自営業は対象外です。また、適用対象期間などにも注意が必要です。
公務員や自営業の場合
雇用保険に加入していない公務員や自営業は、教育訓練給付金を利用できません。
適用対象期間
退職した人が教育訓練給付金を申請する場合、原則として雇用保険の被保険者ではなくなった日(退職日の翌日)から1年以内に受講をスタートする必要があります。この期間を適用対象期間といいます。
ただし、退職日の翌日から1年以内のあいだに、妊娠や出産などの理由で30日以上教育訓練の受講を開始できなかった場合、ハローワークに申請すればこの適用対象期間が、最大20年延長されます。雇用保険に加入していた人が被保険者期間を満たす場合、教育訓練を受けられない事情がある人であっても、教育訓練給付の利用は可能です。妊娠、出産、育児、病気、ケガなどで受講できない場合でも、延長できない事情がやめば教育訓練給付を利用できるため、制度活用の選択肢が広がります。
失業保険との併用
失業保険と教育訓練給付金をあわせて受給することは、条件を満たしていれば可能です。詳しくは、最寄りのハローワークで確認しましょう。
年齢制限
教育訓練給付金の申請に年齢制限はありません。雇用保険の加入期間を満たしていれば誰でも申請できます。
なお、専門実践教育訓練を受講する人を対象に支給される「教育訓練支援給付金」があります。これは、専門実践教訓練受講をさらに支援するために、「雇用保険の基本手当の日額に相当する額の80%」となる金額を支給するものです。この教育訓練支援給付金は、受講開始するまでの年齢制限が45歳未満であることとなっています。
教育訓練給付金と、教育訓練支援給付金を混同しないよう注意しましょう。
参考:専門実践教育訓練給付金に関するよくあるご質問|厚生労働省
通信制や夜間制の講座
通信制や夜間制でも、教育訓練給付金制度の対象講座となっている場合は制度を利用できます。
所属している会社に秘密で受給できる?
教育訓練給付金の申請を行う場合、会社に発行してもらう書類などは必要ありません。給付金を受け取ったからといって、会社に通知がいくわけではありません。そのため、転職を見据えたスキルアップでも利用可能です。
働く人のキャリアアップを支援する教育訓練給付金制度
教育訓練給付金は、一定期間以上雇用保険に加入している人が利用できる制度です。受講修了後に一定金額が支給されるため、経済的な負担を減らしつつキャリアアップ・スキルアップが図れます。
退職した人でも、退職日の翌日から1年以内に教育訓練を開始すれば、給付金の申請が可能です。1度受給した場合、一定期間受給はできなくなるので、中長期的なプランを立てながら利用を考えてみるとよいでしょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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