• 更新日 : 2026年8月4日

月額変更届は1等級差で提出が必要?随時改定の基準・提出方法・注意点を解説

Point月額変更届は1等級差で提出が必要?

月額変更届は原則2等級以上の変動が必要で、1等級差のみでは提出不要です。

  • 随時改定の基準は2等級以上の変動
  • 最高・最低等級付近は1等級差でも届出必要
  • 改定後の適用は変動月から4か月目

Q. 1等級差でも月額変更届が必要になるケースは?

A. 標準報酬月額の最高等級・最低等級付近の従業員は、1等級差でも随時改定の届出が必要です。

給与が変動した際、月額変更届(随時改定)は1等級差でも提出しなければならないのか、判断に迷う担当者は少なくありません。原則として随時改定の提出基準は「標準報酬月額が2等級以上変動した場合」ですが、等級の上限・下限付近では1等級差でも届出が必要な例外があります。本記事では、月額変更届の概要から提出基準、手続き方法、改定後の適用タイミングまでを体系的に解説します。

月額変更届(随時改定)とは何か?

月額変更届とは、給与が一定以上変動した際に、社会保険料の算定基準である標準報酬月額を改める手続きです。正式名称は「健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届」といいます。この届出によって、実際の給与水準に見合った社会保険料が適正に徴収される仕組みが維持されます。

社会保険料は標準報酬月額の等級ごとに決まるため、給与の増減に応じた随時の見直しが必要です。標準報酬月額が2等級以上変動し、かつ一定の要件を満たす場合は、随時改定の手続きとして月額変更届を提出します。

参考:随時改定(月額変更届)|日本年金機構

定時決定との違い

標準報酬月額の見直しには、「定時決定」と「随時改定」の2種類があります。

定時決定は、毎年4〜6月に支給された給与の平均額をもとに、9月から翌年8月までの社会保険料を決定する制度です。企業は毎年7月10日までに算定基礎届を提出する必要があります。対象は7月1日時点で雇用されているすべての被保険者(正社員・パート・アルバイトを含む)および70歳以上の被用者です。

一方、随時改定は、固定的賃金に大きな変動があった際に、定時決定を待たずに標準報酬月額を改定する仕組みです。定時決定と随時改定の時期が重なった場合は随時改定が優先され、最新の給与実態に応じた保険料が適用されます。

参考:定時決定(算定基礎届)|日本年金機構

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1等級差の場合、月額変更届は提出不要?

標準報酬月額の変動が1等級にとどまる場合は、月額変更届の提出は原則不要です。随時改定の提出要件が「2等級以上の変動があった場合」と定められているためです。

1等級差で提出不要とされる主な理由は次のとおりです。

  • 社会保険料の負担に大きな影響を与えないため
  • 届出が頻繁に発生すると企業の事務負担が増加するため
  • 社会保険制度全体の運用を安定させるため

たとえば、健康保険の標準報酬月額が22等級(30万円)から23等級(32万円)へ変動した場合でも、等級差が1にとどまるため届出は不要です。

月額変更届の提出が必要になる3つの条件とは?

随時改定が必要となるのは、給与が変動した事実だけでなく、以下の3つの条件がすべて満たされた場合です。単に給与が上がった・下がっただけでは届出の対象にはなりません。

条件1.固定的賃金に変動があること

月額変更届の提出が求められるのは、「固定的賃金」に変動があった場合に限られます。固定的賃金とは、毎月一定額または一定の割合で支給される給与・手当を指します。

固定的賃金の変動に該当する具体例は次のとおりです。

  • 基本給の増額・減額
  • 役職手当・扶養手当・通勤費補助の変更や支給停止
  • 日給制・時給制における賃金単価の見直し
  • 歩合給や請負報酬の支給額・計算基準の変更
  • 時間外労働の割増率や時間単価の修正による残業手当の変動

一方、残業代やインセンティブなど労働時間・成果によって変動する「非固定的賃金」の増減は、随時改定の対象外です。臨時的な残業増による給与変動や一時的な手当のみでは、月額変更届は不要です。

条件2.変動後の3か月間、支払基礎日数がいずれも17日以上あること

固定的賃金が変動した場合でも、変動の影響が実際に反映された給与を支給した月から3か月間、支払基礎日数が一定の基準を満たしていることが必要です。

「賃金変動があった月」とは、給与額の変更が実際に反映されて支払われた月を指します。たとえば月末締め翌月末払いの場合、1月に昇給した分が反映された給与が支払われるのは2月末になるため、2月〜4月の3か月が対象期間となります。

給与形態別の支払基礎日数の考え方は次のとおりです。

  • 月給制・週給制:総暦日数(欠勤がある場合は、所定労働日数から欠勤日数を控除した日数)
  • 日給制・時間給制:実際の出勤日数(有給休暇を含む)

なお、特定適用事業所に勤務する短時間労働者の場合は、支払基礎日数が11日以上であれば要件を満たします。

条件3.標準報酬月額に2等級以上の差が生じること

変動後3か月間の報酬月額の平均を計算し、変動前の標準報酬月額との等級差が2以上となる場合に、月額変更届の提出が必要です。1等級の変動にとどまる場合は届出不要です。

標準報酬月額は、全国健康保険協会(協会けんぽ)の保険料額表に記載された等級に基づいて社会保険料が決まります。

【昇給のケース】

変更前の等級 変更後の等級 必要な対応
20等級:260,000円 22等級:300,000円 随時改定が必要

【降給のケース】

変更前の等級 変更後の等級 必要な対応
18等級:220,000円 15等級:180,000円 随時改定が必要

参考:令和8年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京支部)|全国健康保険協会

1等級差でも月額変更届の提出が必要な例外ケースとは?

通常、等級変動が1にとどまれば随時改定は不要ですが、標準報酬月額の最高等級・最低等級付近に位置する従業員については例外的に届出が必要です。

健康保険・厚生年金保険には、それぞれ等級の上限(最高等級)と下限(最低等級)が設定されています。上限・下限の等級にある従業員は、給与が大幅に変動しても等級の変動が1にとどまらざるを得ません。このような場合、実態として2等級以上の変動に相当する影響が生じているため、例外として随時改定の対象となります。

具体例は次のとおりです。

【厚生年金保険の場合】

ケース 従前の標準報酬月額 報酬の平均月額 改定後の標準報酬月額
昇給の場合 31等級:620,000円 665,000円以上 32等級:650,000円
1等級:88,000円で報酬月額83,000円未満 93,000円以上 2等級:98,000円
降給の場合 32等級:650,000円で報酬月額665,000円以上 635,000円未満 31等級:620,000円
2等級:98,000円 83,000円未満 1等級:88,000円

【健康保険の場合】

ケース 従前の標準報酬月額 報酬の平均月額 改定後の標準報酬月額
昇給の場合 49等級:1,330,000円 1,415,000円以上 50等級:1,390,000円
1等級:58,000円で報酬月額53,000円以上 63,000円以上 2等級:68,000円
降給の場合 50等級:1,390,000円で報酬月額1,415,000円以上 1,355,000円以上 49等級:1,330,000円
2等級:68,000円 53,000円以上 1等級:58,000円

参考:随時改定(月額変更届)|日本年金機構

等級の上限・下限付近の従業員の給与が大きく変動した際は、1等級差であっても随時改定が必要か否かを必ず確認しましょう。

随時改定後の標準報酬月額はいつから適用される?

随時改定によって改定された標準報酬月額は、固定的賃金の変動があった月から4か月目より適用されます。

たとえば4月に昇給し、その影響が5月の給与から反映された場合、5月・6月・7月の3か月が対象期間となり、8月から新しい標準報酬月額が適用されます。月額変更届の「改定年月」欄には、この適用開始月(上記の例では8月)を記入します。

なお、6月までに随時改定によって決定された標準報酬月額は当年の8月まで、7月以降に改定された場合は翌年の8月までの各月に適用されます。ただし、その間に再度随時改定の要件を満たす給与変動があった場合は、再度届出が必要です。

標準報酬月額の等級はどのように区分されている?

標準報酬月額は健康保険と厚生年金保険でそれぞれ等級数が異なります。社会保険料を正確に算定するうえで、この区分を理解しておくことが重要です。

健康保険の等級数

健康保険における標準報酬月額は、健康保険法および船員保険法に基づき50等級に区分されています。

【健康保険の標準報酬月額 最高等級・最低等級】

等級 標準報酬月額
1等級 58,000円
50等級 1,390,000円

健康保険の保険料率は毎年改定され、全国健康保険協会(協会けんぽ)または各健康保険組合から最新の料率表が提供されます。各従業員の社会保険料は、この料率表を基に決定されます。

厚生年金保険の等級数

厚生年金保険の標準報酬月額は、健康保険とは異なり32等級に設定されています。

【厚生年金保険の標準報酬月額 最高等級・最低等級】

等級 標準報酬月額
1等級 88,000円
32等級 650,000円

上限が設定されているのは、高額所得者や事業主の保険料負担を抑えるとともに、年金給付額の格差が過度に広がらないようにする目的があります。

1等級の変動幅

各等級には、その等級に区分される報酬月額の範囲が定められています。給与が変動しても同じ等級の範囲内に収まっていれば、標準報酬月額は変わりません。

【健康保険の場合(例)】

等級 標準報酬月額 報酬月額の範囲
21等級 280,000円 270,000円〜290,000円
22等級 300,000円 290,000円〜310,000円

参考:標準報酬月額及び保険料負担額表|東京実業健康保険組合

【厚生年金保険の場合(例)】

等級 標準報酬月額 報酬月額の範囲
18等級 280,000円 270,000円〜290,000円

参考:保険料額表(令和2年9月分〜)(厚生年金保険と協会けんぽ管掌の健康保険)|日本年金機構

2等級以上変動する場合

標準報酬月額が2等級以上変動した場合は月額変更届の提出が必要です。社会保険料の適正な負担を確保するために定められた要件です。

変更前の等級 変更後の等級 必要な対応
18等級:220,000円 21等級:280,000円 随時改定が必要

固定的賃金の変動があり、3か月間の報酬月額の平均で2等級以上の変動が確認された場合は、速やかに月額変更届を提出しましょう。

月額変更届の手続き方法は?

随時改定を行う際は、月額変更届(健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届)を提出します。届出用紙は管轄の年金事務所窓口で取得できるほか、日本年金機構の公式サイトからダウンロードすることも可能です。なお、年間平均を用いた算定を行う場合は、申立書や被保険者の同意書を追加で添付する必要があります。

参考:被保険者報酬月額変更届|日本年金機構

月額変更届の記入方法

月額変更届には次の情報を正確に記入します。

項目 記入内容
被保険者情報 整理番号・氏名・生年月日
改定年月 給与変動後4か月目を記入
従前の標準報酬月額 変更前の金額を記入
昇(降)給の内容 変更のあった月・増減の区分を記載
給与支給月 給与変動後の3か月間を記載
給与計算の基礎日数 17日以上の支払いがあったことを証明
個人番号(基礎年金番号) 70歳以上被用者に該当する場合は個人番号または基礎年金番号を記入

4月に昇給し5月の給与から反映された場合、改定年月は8月となります。記入漏れや誤記は手続きの遅延につながるため、記入例を参照しながら慎重に作成しましょう。

参考:健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額変更届(記入例)|日本年金機構

月額変更届の提出方法・提出先

月額変更届は、管轄の年金事務所または事務センターに提出します。健康保険が協会けんぽ以外の組合健保・共済組合の場合は、それぞれの組合への提出も必要です。

提出方法は次の3種類があります。

  • 窓口への持参
  • 郵送
  • 電子申請(一部法人では義務化)

資本金1億円超の法人や投資法人は電子申請が義務付けられているため、該当する企業はe-Gov等を利用したオンライン手続きを行う必要があります。

参考:随時改定(月額変更届)|日本年金機構

参考:2020年4⽉から特定の法人について電子申請が義務化されます。|厚生労働省

月額変更届を提出する際の注意点は?

月額変更届を適切に取り扱うために、提出によって生じるデメリットと、未提出の場合に発生するリスクの両面を事前に把握しておくことが重要です。

月額変更届の提出によって発生するデメリット

随時改定の手続きを行うと、企業・従業員の双方に一定の影響が生じます。主なデメリットと対策は次のとおりです。

デメリット 対策
社会保険料が増え、手取り額が減る可能性がある 事前に従業員へ丁寧に説明し、負担増を理解してもらう
企業側の社会保険料負担が増える可能性がある 財務計画に影響を織り込み、予算への影響を最小限に抑える
短期的な給与変動では手続きが不要な場合がある 一時的な手当や残業増による変動であれば届出不要と判断できる

随時改定の手続きをしなかった場合のリスク

随時改定の要件を満たしているにもかかわらず月額変更届を提出しなかった場合、企業・従業員の双方に次のようなリスクが生じます。

リスク 対策
社会保険料の誤徴収が発生する 定期的に給与水準と標準報酬月額を照合する
傷病手当金・出産手当金の給付額に影響が出る 正確な届出で給付額の算定基礎を適切に管理する
監査・指摘により過去分の修正を求められる 社会保険手続きを正しく管理し、未提出を防ぐ
企業の信頼低下や労務トラブルにつながる 労務管理を適正化し、従業員の不安を解消する

手続きの漏れは気づかないうちに累積することがあります。給与改定のたびに随時改定の要否を確認する運用ルールを設けることが、リスク回避の第一歩です。

月額変更届などの社会保険手続きにおけるトラブルを防ぐために

多くの担当者が社会保険手続きで苦労を実感

社会保険手続きの適正な管理は、労務管理における重要な課題です。マネーフォワードが実施した調査において、入社手続きで最もトラブルや苦労が発生しやすい項目は社会保険や住民税の手続きで、39.0%でした。手続きの遅れや漏れは、従業員との信頼関係悪化や担当者の残業時間増加を招く大きな要因であることが明らかになっています。

マニュアルやチェックリストの整備による運用の標準化

このようなトラブルを防ぐため、企業が導入・検討している対策として最も多かったのはチェックリストの徹底で、31.8%でした。次いで、手続きマニュアルの作成・整備が31.3%でした。月額変更届をはじめとする随時改定の手続きも、給与改定のたびに要否を判定するマニュアルやチェックリストを整備し、組織的に確認する体制を構築することが確実な業務遂行につながります。

出典:マネーフォワードクラウド、入社手続きにおいてトラブルが発生しやすい項目【入退社に関する調査データ】(回答者:872名(有効回答:入退社手続きの経験がある628名)、集計期間:2026年2月実施)

月額変更届の1等級差ルールを正確に把握し、適正な手続きを

月額変更届(随時改定)の提出が必要となるのは、固定的賃金の変動後3か月間の報酬月額平均で標準報酬月額が2等級以上変動した場合です。1等級差は原則不要ですが、標準報酬月額の最高・最低等級付近では例外的に届出が求められます。

また、随時改定後の新しい標準報酬月額は変動月から4か月目に適用される点も合わせて押さえておきましょう。社会保険の手続きルールを正確に理解し、誤りのない労務管理を実践してください。


※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

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