- 更新日 : 2026年8月5日
年末調整でのシャチハタの利用について
税務関係の書類は押印が不要になったため、判子(ハンコ)そのものが要りません。
- 令和3年4月から押印欄がなくなった
- 押印しても書類は有効に扱われる
- 確定申告書にも押印は必要ない
訂正印の扱いは会社によって異なるため、担当者に確認しておくとよいでしょう。
簡単に入手でき、朱肉もいらず手軽に使えるシャチハタですが、年末調整でシャチハタを使用することはできるのでしょうか?シャチハタの性質、税務関係書類や年末調整における押印の扱いについて説明します。
年末調整でシャチハタは使える?
年末調整の書類には押印欄そのものがないため、シャチハタを含めて判子を押す必要はありません。令和3年4月1日以降、税務関係書類の押印義務が原則として廃止されたためです。
押印しても書類が無効になることはありませんが、押す必要のない欄に判子(ハンコ)を押すことになります。書類を配布する際は、押印が不要である旨をあわせて案内しておくとよいでしょう。
以下では、シャチハタの性質と、税務関係書類における押印の扱いを順に見ていきます。
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シャチハタの性質と使う場面
シャチハタは、朱肉を用いて押印する印鑑とは異なり、判子内部にインキが入っている判子の一種で、浸透印とも呼ばれています。染み込んでいるインキを使うため、朱肉を用意する必要がなく容易に利用できます。
そのため、宅配便の受取印や社内回覧物の確認のための印など、サイン代わりに使われることが少なくありません。このように、日常生活のなかで押印することによる事後責任が生じない場合は、シャチハタを用いることができます。
一方で、印面がゴム製で変形しやすく、インキも経年で薄くなりやすいという性質があります。こうした理由から、実印や銀行印としては使えないのが一般的です。
税務関係書類における押印の取り扱い
税務関係の書類においては、令和3年4月1日以降、原則として押印が不要になりました。令和3年度税制改正により、押印義務の見直しが行われたためです。
判子の役割は、押すことによって判子の所有者がその文書を作成したという証明になることでしたが、その手続きが不要になっています。
なお、押印が廃止されたのは税務関係の書類についてです。実印を要する契約書や登記関係の書類など、押印が必要な文書は現在もあります。すべての書類で押印が不要になったわけではない点に注意しましょう。
年末調整におけるシャチハタの扱い
年末調整で使用する書類にも、押印欄はありません。
使用される書類は通常、次の3種類です。
住宅ローン控除を受ける2年目以降の従業員は、これらに加えて「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」を提出します。
これらの書類には、かつて氏名欄に押印をする必要がありましたが、現在は押印する必要はなくなっており、書類にも押印欄はなくなっています。
記入を間違えたときの訂正印の扱い
記入を誤った場合は二重線を引いて書き直しますが、訂正印の要否について法令上の定めはなく、会社の運用によって分かれます。押印義務が廃止されているため、訂正印がなくても書類は受理されます。
ただし、会社の規定で訂正印を求めている場合もあります。修正する前に担当者へ確認しておくと、やり直しを防げます。なお、修正液や修正テープは使えません。
確定申告におけるシャチハタの扱い
確定申告書についても、押印は不要です。確定申告が必要になる、もしくは申告をしたほうが有利になる主なケースは次のとおりです。
これらの場合に作成する確定申告書は税務署へ提出する書類ですが、シャチハタを含めて印鑑の押印は不要になっています。そのため、確定申告の書類を作成する際に判子を用意する必要はありません。
参照:No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁
年末調整の書類に押印は必要ありません
国の方針により、令和3年4月1日以降は税務関係書類の押印が不要になっています。年末調整の申告書類にも氏名の横の押印欄はなくなっているため、シャチハタを含めて判子を用意する必要はありません。
押印しても問題はありませんが、その手間は省けます。判子を押すことよりも、書類の内容に誤りがないかを確かめることに時間を使いましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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