• 更新日 : 2023年12月13日

年末調整でのシャチハタの利用について

年末調整でのシャチハタの利用について

簡単に入手でき、朱肉もいらず手軽に使えるシャチハタですが、年末調整でシャチハタを使用することはできるのでしょうか?

ここでは、シャチハタの性質、公文書や年末調整におけるシャチハタの利用について説明します。

シャチハタの性質と使う場面

シャチハタは、朱肉を用いて押印する印鑑とは異なり、判子内部にインキが入っている判子の一種で、浸透印とも呼ばれています。染み込んでいるインキを使うため、朱肉を用意する必要がなく容易に利用できます。

そのため、宅配便の受取印や社内回覧物の確認のための印など、サイン代わりに使われることが少なくありません。このように、日常生活のなかで押印することによる事後責任が生じない場合は、シャチハタを用いることができます。

公文書におけるシャチハタの取り扱い

一方、公文書においては、令和3年4月1日以降は押印が不要になりました。

公文書における判子の役割は、判子を押すことにより判子の所有者がその文書を作成したという証明になることでしたが、その手続きが不要になっています。

年末調整におけるシャチハタの扱い

年末調整で使用される書類は通常、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」「給与所得者の保険料控除申告書」「給与所得者の配偶者特別控除申告書」「給与所得者の(特定増改築等)住宅貸入金等特別控除申告書」になります。

これらの書類には、氏名欄に押印をする必要がありましたが、現在は押印する必要はなくなっており、書類にも押印欄はなくなっています。

確定申告におけるシャチハタの扱い

以下は、確定申告が必要、もしくは必ずしも必要ではないが申告をした方が有利になる場合の一例です。

  • 個人事業主
  • 住宅ローン控除を行う初年度(翌年度以降は年末調整)
  • 医療費が高額で医療費控除を受ける場合
  • 2つ以上の事業所から給料を得ている場合
  • 給与所得が2,000万円超の場合

上記のような場合に作成する確定申告書は税務署に出す公文書ですが、シャチハタなど、印鑑の押印は不要になっています。

そのため、確定申告の書類を作成する際の押印は必要ありません。

年末調整の書類に押印は必要ありません

国の方針により、令和3年4月1日以降は年末調整の書類には押印が不要になっています。年末調整の申告書類にも氏名の横の押印欄はなくなっています。押印しても問題はありませんが、押印の手間が省けますので書類の内容に誤りがないように注意しましょう。


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