• 更新日 : 2021年11月29日

社会保険(健康保険・厚生年金保険)加入におけるメリット

社会保険に加入していることで保障される内容やメリットについての説明をします。

社会保険の加入義務

社会保険への加入義務がある事業所は、以下のとおりです。

強制適用事業所

事業所が次のいずれかに該当する場合は、社会保険の強制適用事業所になります。

1.一定の事業を行い、常時5人以上の従業員を使用する個人事業所
この「5人」とは、適用除外規定により被保険者にならない従業員も、常時使用される場合にはカウントされます。
※一定の事業:製造業、鉱業、電気ガス業、運送業、貨物積卸し業、物品販売業、金融保険業、保管賃貸業、媒介斡旋業、集金案内広告業、清掃業、土木建築業、教育研究調査業、医療事業、通信報道業、社会福祉事業(以上16事業)
2.常時従業員を使用する国・地方公共団体又は法人の事業所
(従業員が事業主1名だけの場合も含む)
3.船員法の船員として、船舶所有者の使用者が乗り組む船舶

任意適用事業所

強制適用事業所に該当しない事業所の場合、事業主が厚生労働大臣の認可を受けることで、適用事業所となることができます。この場合は、事業所の使用者は従業員(被保険者に該当する者のみ)の2分の1以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請する必要があります。

一括適用事業所

2つ以上の適用事業所の事業主が同じ場合は、厚生労働大臣の承認を受けることで2つ以上の事業所を1つの適用事業所扱いにすることができ、これを一括適用事業所といいます。

この手続きにより、本来は事業所単位で行う社会保険の諸手続きを、一括で処理することができます。

適用除外

以下のいずれかに該当する場合は、適用事業所であっても社会保険の被保険者手続きをすることができません。

1.船員保険被保険者(健康保険適用除外)

2.後期高齢者医療の被保険者

3.国民健康保険組合の事業所に使用される者(健康保険適用除外)

4.日々雇い入れられる人
ただし1ヶ月を超えて継続雇用されることが決定した場合は、1ヶ月を超えた日から被保険者となります。

5.2ヶ月以内の期間を定めて使用される人で雇われる労働者
ただし、所定の期間を超えて引き続き使用される場合は、所定の期間を超えた日から被保険者扱いとなります。。

6.4ヶ月以内の期間で雇われる季節的業務の労働者
ただし、雇用初日から換算して4ヶ月を超える予定で使用される場合は、当初から被保険者扱いとなります。

7.臨時的事業で雇われる労働者
ただし、継続して6ヶ月を超えて使用される場合は、当初から被保険者扱いとなります。

8.所在地が一定でない事業所に使用される人

社会保険の健康保険加入におけるメリット

健康保険へ加入した場合のメリットは以下のとおりです。

1.健康保険料の半額は会社負担である
国民健康保険の場合は、全額自己負担であるため個人負担が少ないというメリットがあります。

2.生活保障のための傷病手当金、出産手当金制度がある
国民健康保険の場合は上記の手当の支給はありません。

3.扶養制度があるため、世帯における保険料額を抑えることができる
国民健康保険では扶養という概念がないため、家族全員が被保険者として加入する必要があります。

厚生年金加入におけるメリット(国民年金のみの場合は年金が少額となり、配偶者も保険料の納付が必要)

厚生年金へ加入した場合のメリットは以下のとおりです。

1.扶養制度があるため、世帯において保険料額を抑えることができる
夫婦がともに国民年金のみに加入した場合は、それぞれ保険料を支払う必要がありますが、夫が厚生年金、妻がその扶養に入っている場合は、夫は厚生年金の第2号被保険者、妻は国民年金の第3号被保険者となり、妻の保険料額は0円となります。

2.老齢年金額が上乗せされる
老齢厚生年金は、国民年金の老齢基礎年金に上乗して支給されるので、国民年金のみの加入者に比べ給付額が増えます。

3.障害年金の等級数が多い
国民年金における障害基礎年金の対象は、障害等級1・2級のみですが、障害厚生年金の場合は、3級の場合に一時金が支給されます。

4.遺族年金の支給対象が広く、手厚い保障制度が設けられている
国民年金における遺族基礎年金は、要件を満たす配偶者もしくは子のみに支給されますが、遺族厚生年金は要件を満たす配偶者、子、父母、孫、祖父母が受け取ることができます。

また、子のない配偶者は遺族基礎年金の受給はできませんが、厚生年金に加入し、一定の要件を満たすと遺族基礎年金も併せて受けることができます。

このように、厚生年金は国民年金に比べ補償の範囲が広いのがメリットです。

まとめ

社会保険に加入していることで、扶養家族がいる場合には世帯での保険料額を抑えることができ、さらには傷病手当金や出産手当金などが支給されるといったメリットがあります。

社会保険は報酬に比例して保険料も高くなりますが、加入して健康保険料や厚生年金保険料を支払っておけば、いざという時により高い保障を受けられるといったメリットがあります。

ただし、加入すべき期間に加入せず、保険料の支払期間が短くなった場合は、将来の年金給付額も減額されるので注意が必要です。

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