• 更新日 : 2024年9月4日

休暇とは?意味や種類、休日との違いまで解説!

働いている方は日頃から「休暇」や「休日」という言葉をよく聞くと思います。「休暇」と「休日」はどちらも休みという意味ですが、それぞれ定義が異なります。あなたはその違いについてどの程度正しく理解できていますか?

今回は、休暇と休日の定義の違いや休暇の分類や種類、休暇を取得することの重要性などについて解説していきます。

休暇とは?

休暇は、労働する義務が免除される日という意味です。ここでは、休暇と休日の意味の違い、休暇の種類について見ていきます。

休暇と休日の違い

休暇とは、労働者が労働する義務のある日に会社がその労働義務を免除する日のことを言います。休暇の種類には、法定休暇と法定外休暇があります。

法定休暇には、年次有給休暇、育児休業、介護休業、看護休暇などがあり、法定外休暇には慶弔休暇やリフレッシュ休暇などがあります。

休日は労働者が労働する義務を負わない日のことを言い、原則として、0:00から24:00までの24時間(暦日)で与えます。休日には、労働基準法で定められた1週間に1日、または、4週間に4日の休日である法定休日と、会社が法定休日以外に労働者に与える所定休日があります。

法定休暇と法定外休暇の違い

法定休暇は、法律上で一定の要件を満たす場合に必ず付与する必要のある休暇です。それに対して、法定外休暇は、就業規則等に基づいて会社のルールとして独自に付与する休暇です。法律に定められて付与されるか、会社の任意で付与されるかが違いになります。

法定休暇の種類

法定休暇とは、労働基準法や育児介護休業法によって定められている休暇のことです。法定休暇には年次有給休暇、介護休暇、生理休暇などがあります。例をあげて説明していきます。

年次有給休暇

年次有給休暇は、労働者が本来働く日に休んでも、その日は出勤したことにして給与がもらえる権利のある休暇です。一定期間勤続し、かつ定められた出勤率を達成した労働者に対して、心身をリフレッシュしゆとりある生活を保障するために付与されます。

年次有給休暇は、労働者の都合によりいつ取得してもよいもので、有給で休むことができます。

介護休暇

介護休暇は、介護休業とは異なり、要介護状態になった家族を介護する労働者から申し出があった場合に、対象家族が1人の場合は年に5日、2人以上の場合は年に10日の休暇を取得できる制度です。なお、1日単位だけではなく、時間単位で請求があった場合は、その範囲で与えるようにしなければなりません。

子の看護休暇

子の看護休暇は、子どもが病気やケガなどの際の世話、健康診断や予防接種時の付添いなどが必要な小学校就学前の子を養育する労働者から申し出があったときに取得できる休暇です。

子どもが1人の場合は年に5日、2人の場合は年に10日の休暇を取得できます。なお、1日単位だけではなく、時間単位で請求があった場合は、その範囲で与えるようにしなければなりません。

生理休暇

生理休暇は、生理日に働くことがつらくてどうしても勤務するのが難しい女性のために設けられている休暇です。

請求があった場合は必ず取得させなければなりません。出勤を強制したり、請求を認めなかったりした場合は違法となります。

法定外休暇の種類

法定外休暇は会社が独自で定めた休暇のことです。法定外休暇には、慶弔休暇などがあります。例をあげて説明していきます。

慶弔休暇

慶弔休暇は、慶事や弔事の際に特別に休暇を与える制度のことです。法定外の休暇であるため、制度を設けるか設けないかは会社ごとに自由に決めることができます。また、制度を設けた場合でも、会社が独自にルールを規定できるため、付与条件、付与日数などが会社ごとに異なります。

夏季休暇

夏季休暇は、会社ごとに制度を設けて「夏季に取得させる休暇」です。労働基準法では夏季休暇も法定外休暇のため、会社に夏季休暇の制度がなくても法律違反にはなりません。

年末年始休暇

年末年始休暇も会社ごとに制度を設けて「年末年始の時季に取得させる休暇」です。年末年始休暇は、一般的には、年末の大晦日あたりから年始の正月三が日までの休みのことを言います。行政機関は法律で12月29日〜1月3日と決まっています。

休暇を取ることの重要性

労働者には年次有給休暇を取る権利があります。しかし「職場の周囲の人に迷惑をかけてしまいそう」「休暇の前後が忙しくなるから」などの理由でなかなか取得ができていないという声も少なくありません。

しかし、周囲の目や多忙な仕事を理由にして休暇を取らずに長時間労働をしていると、疲労が蓄積して逆に生産性が落ちることが心配されます。状況によっては健康に支障が出て欠勤することも考えられるのではないでしょうか。

会社の方でも休暇に関する意識改革や休暇を取りやすい環境づくりを心がけることが重要です。労働者が休暇の取得で心身をリフレッシュさせて、良いパフォーマンスを発揮し、仕事で求める成果を出せるように考えていきましょう。

特別な休暇を導入している企業

労働者のワーク・ライフ・バランスを進めるために、年次有給休暇に加えて、休暇の目的や取得方法を柔軟に設定できる特別な休暇制度を設け、労働者の健康と生活に配慮する必要があります。それに取り組むために多くの会社がさまざまな休暇制度を導入しています。

参考:特別な休暇制度とは|厚生労働省「働き方・休み方導入サポートサイト」

では、特別な休暇を導入している会社の具体例を見てみましょう。

三菱ガス化学株式会社では、ドナー休暇、ボランティア休暇、裁判員休暇などの休暇制度を導入しています。

ドナー休暇

骨髄ドナーへの登録、検査、入院する場合に、年間3日まで有給で取得可能

ボランティア休暇

災害時緊急支援のためのボランティア活動に参加する場合、年間3日まで有給で取得可能

裁判員休暇

従業員が裁判員に選定されたら、公務に参加する日数を出勤扱いとして運用

参考:三菱ガス化学株式会社|厚生労働省「働き方・休み方導入サポートサイト」

他の会社の事例については、働き方・休み方導入サポートサイトの「特別な休暇制度導入事例」を参照してください。

参考:特別な休暇制度導入事例|厚生労働省「働き方・休み方導入サポートサイト」

休暇届のテンプレート-無料ダウンロード

休暇を取る際には、事前に休暇届を提出しましょう。自身の不在を周囲に知らせ、業務の進行をスムーズにするために必要な手続きです。

以下より、休暇届のテンプレートを無料でダウンロードいただけます。必要に応じてカスタマイズしてご活用ください。

休暇を理解して、適切な勤怠管理を行いましょう!

今回は、休暇の意味、休暇の種類や休暇を取ることの重要性について説明しました。また、最後に特別な休暇制度を導入している企業の事例を紹介しています。休暇について正しい理解を深め、適切な休暇管理を含む勤怠管理ができるようにしましょう。

よくある質問

休暇とは何ですか?

休暇とは、労働者が労働する義務のある日に会社がその労働義務を免除する日のことを言います。詳しくはこちらをご覧ください。

休暇にはどんな種類がありますか?

休暇の種類には、法定休暇と法定外休暇があります。法定休暇には、年次有給休暇、育児休業、介護休業、子の看護休暇などがあり、法定外休暇には慶弔休暇やリフレッシュ休暇などがあります。詳しくはこちらをご覧ください。


※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事