- 更新日 : 2026年9月10日
国民年金保険料の前納制度とは?年末調整での控除方法とともに解説!
まとめて前払いすると保険料が割引になり、納めた年の社会保険料控除にできます。
- 2年分をまとめると1万6千円以上安くなる
- 家族の分を納めた人が控除を受けられる
- 控除証明書を添えて勤務先に提出する
就職して厚生年金に加入した場合は、重複分の還付請求が必要です。
年末調整では社会保険料が所得控除され、会社員の場合は厚生年金保険料が該当します。ただし国民年金保険料が控除の対象になるケースもあります。国民年金は厚生年金と異なり、保険料を前納すれば割引を受けられる仕組みです。今回は、国民年金保険料を前納している会社員の方に向けて、書類の書き方や控除証明書について解説します。

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国民年金保険料の前納制度とは?
会社員は年末調整で厚生年金保険料が所得控除されますが、国民年金保険料が控除の対象になるケースもあります。一定期間の保険料をまとめて納めれば、保険料の割引を受けられます。
原則の納付方法
国民年金保険料は、日本年金機構から送られてくる納付書を使い、その年度の所定の納付月ごとに納めるのが原則です。基本的に会社員が国民年金保険料を納めることはなく、年末調整で所得控除を考える必要もありません。
ただし、扶養している家族の分を納めるケースがあります。
- 配偶者:第3号被保険者は納付義務がないが、加入期間は60歳まで。それ以降は65歳まで任意加入して納めれば老齢基礎年金の受給額を増やせる
- 子ども:20歳以上の学生は第1号被保険者として納付義務を負う
会社員である納税者がこうした家族の国民年金保険料を納めれば、年末調整の際に所得控除ができます。
納付書は、全国の銀行、農協、漁協、信用組合、信用金庫、郵便局のほか、コンビニエンスストアやインターネットでも使えます。預金口座から毎月自動的に引き落とす口座振替を選ぶこともできます。
なお、配偶者が任意加入する場合は、原則として口座振替となっています。
前納の納付方法
毎月の納付期限までに納める通常の方法のほかに、一定期間分をまとめて前払いする前納も選べます。前納した国民年金保険料も、納めた年分の控除対象になります。
納付書で前納する場合は「前納用納付書」を使い、銀行やコンビニエンスストアなどで納めます。前納用納付書は日本年金機構から4月上旬に送付され、1年度分と6か月分のどちらかを選んで納める形です。
クレジットカードによる納付もできますが、事前に年金事務所への申し込みが必要です。
任意に選択した月から当年度末または翌年度末までの分を前納することもできます。この場合は専用の納付書が必要になるため、年金事務所へ問い合わせてください。
令和6年3月以降の申し込みからは、口座振替やクレジットカード納付でも年度の途中からまとめ払いができるようになりました。
2年度分をまとめて納める2年前納は、平成26年4月に口座振替で始まり、平成29年4月からはクレジットカード納付と現金納付でも利用できるようになりました。さらに令和7年1月からは「2年前納」に加えて「2年前納(4月開始)」が追加され、2種類から選ぶ形になっています。
納付期限は、納付しようとする月の末日です。
- 2年前納、1年前納、上期6か月(4月分から9月分)の前納:4月末日
- 下期6か月(10月分から翌年3月分)の前納:10月末日
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国民年金保険料を前納するといくら安くなる?
前納すると保険料の割引を受けられます。割引額は年4分の利率による複利現価法で計算され、前納する期間が長いほど、また口座振替を選ぶほど大きくなります。令和8年度の前納額と割引額は次のとおりです。
| 前納の種類 | 納付書・クレジットカード払い | 口座振替 |
|---|---|---|
| 2年前納 | 418,510円(16,010円の割引) | 417,150円(17,370円の割引) |
| 1年前納 | 211,220円(3,820円の割引) | 210,530円(4,510円の割引) |
| 6か月前納 | 106,650円(870円の割引) | 106,300円(1,220円の割引) |
| 当月末振替(早割) | ― | 17,860円(60円の割引) |
| 毎月納付 | 17,920円 | 17,920円 |
納付書やクレジットカードで納める場合
納付書やクレジットカードで前納した場合、令和8年度の割引額は6か月前納で870円、1年前納で3,820円、2年前納で16,010円です。いずれも毎月納付を続けた場合と比べた金額です。
令和8年度の保険料は月額17,920円なので、1年分では215,040円になるところ、1年前納なら211,220円で済みます。
2年前納の割引額は、令和8年度の保険料と令和9年度の保険料を毎月納付で納めた合計434,520円と比べたものです。令和9年度の保険料は月額18,290円になります。
口座振替で納める場合
口座振替を選ぶと割引額はさらに大きくなり、6か月前納で1,220円、1年前納で4,510円、2年前納で17,370円になります。納付書やクレジットカードで納めた場合より、いずれの期間でも数百円から千円ほど上回ります。
前納をしない場合でも、口座振替には当月末振替(早割)という選択肢があります。毎月の保険料を納付期限より1か月早く引き落とす方法で、月60円の割引を受けられます。
まとまった資金を用意しにくい場合の選び方になります。
国民年金保険料の前納に注意点はある?
前納には割引という利点がある一方で、確かめておきたい点もあります。前納の期間を決める前に見ておきたい点を挙げます。
一度に支払う金額が大きくなる
前納の期間が長いほど割引額は大きくなりますが、その分だけ一度に用意する金額も増えます。令和8年度の口座振替では、次の金額が一度に引き落とされます。
- 2年前納:417,150円
- 1年前納:210,530円
- 6か月前納:106,300円
割引額の大きさだけで判断せず、手元の資金と相談して期間を選ぶとよいでしょう。まとめて納めるのが難しい場合は、当月末振替(早割)という選択肢もあります。
前納したあとに就職すると還付の手続きが必要になる
前納していた人が就職して厚生年金に加入すると、重複する期間の保険料は還付されます。納めすぎた分が戻らないわけではありませんが、手続きは必要です。
厚生年金に加入した数か月後に、日本年金機構から「国民年金保険料還付請求書」が送られてくるので、記入して郵送します。
学生である子どもの分を親が前納する場合、在学中に就職が決まることもあります。卒業の時期が近いなら、前納の期間を短めにしておく選び方もあります。
控除を全額まとめるか各年に分けるかで税額が変わる
13か月以上の前納をした場合、納めた年に全額を控除する方法と、各年分に相当する額を各年に控除する方法のいずれかを選べます。翌年以降の所得が上がる見込みがあるなら、各年に分けたほうが有利になることもあります。所得が高い年ほど、同じ控除額でも軽くなる税額が大きくなるためです。
年金機構から送付される証明書には、各年に分割した証明額が記載されています。そのため、各年に分けて控除する方法を選ぶ場合は、各年に分割した控除証明書を添付し、提出することが必要です。
前納した保険料は年末調整でどう申告する?
国民年金保険料を前納した場合、年末調整ではその年分の控除対象とすることが可能です。13カ月以上分の前納の場合は、全額をその年に控除できますが、各年分の保険料に相当する額を複数年で控除することもできます。
前納した場合の年末調整の手続きについてみていきましょう。
① 控除証明書を受け取る
年末調整では「給与所得者の保険料控除申告書」に「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を添付して提出します。控除証明書は日本年金機構から送付され、書面は2種類あります。
- ハガキ版:通常の納付や12か月以内の前納の場合
- A4版:13か月以上の前納をした場合
送付される時期は、納めた時期によって変わります。
- その年の1月から9月までに納付:10月下旬から11月上旬
- その年の10月から年内に納付:翌年2月上旬
出典:令和7年 社会保険料(国民年金保険料)控除証明書(ハガキ)の見方|日本年金機構
出典:令和7年 社会保険料(国民年金保険料)控除証明書(A4)の見方
13か月以上の前納をしたときのA4版の控除証明書は、複数年分に分けて申告する場合に注意が必要です。下部に3年分の証明書が付いているため、本年分の1枚を切り離して申告に使用します。
残りの2枚の証明書は、翌年と翌々年の申告時に使用するため、大切に保管しておきましょう。
➁ 控除証明書を年末調整時に提出する
「給与所得者の保険料控除申告書」は、通常、11月頃に勤務先から配布されます。納税者本人は必要事項を記入し、上記の「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」と一緒に会社に提出します。
記入するのは保険料控除申告書の「社会保険料控除」欄です。
出典:A2-3 給与所得者の保険料控除の申告|国税庁、令和8年分給与所得者の保険料控除申告書|国税庁
会社員の親が子どもの国民年金保険料を1年分前納した場合、次のように記入します。
- 社会保険の種類:「国民年金」
- 保険料支払先の名称:「日本年金機構」
- 保険料を負担することになっている人の氏名:子どもの氏名
- 本年中に支払った保険料の金額:前納した金額
「保険料の支払先の名称」は、国民年金保険の運営事業を行っている「日本年金機構」と記載します。
【社会保険料控除欄の記入例】
| 社会保険の種類 | 保険料支払先の名称 | 保険料を負担することになっている人の氏名 | あなたが本年中に支払った保険料の金額 |
|---|---|---|---|
| 国民年金 | 日本年金機構 | 山川一子 | 211,220円 |
| 合計(控除額) | 211,220円 | ||
出典:A2-3 給与所得者の保険料控除の申告|国税庁、令和8年分給与所得者の保険料控除申告書|国税庁
国民年金保険料を前納したら年末調整で控除しよう!
国民年金保険料の前納制度は、一度の出費としては負担になりますが、割引を受けられるうえに、納めた年の年末調整で控除の対象にもなります。令和8年度は、口座振替の2年前納で17,370円、1年前納で4,510円の割引を受けられます。
会社員が扶養している配偶者や、20歳以上の学生である子どもの分を納めた場合は、納めた人の社会保険料控除になります。
学生の国民年金保険料は本人に納付義務があり、滞納となっているケースが少なくありません。親として前納制度を利用するのも選択肢のひとつなので、検討してみてはいかがでしょうか。
よくある質問
国民年金保険料の前納制度とはなんですか?
一定期間の国民年金保険料をまとめて納める制度です。 詳しくはこちらをご覧ください。
国民年金保険料の前納制度のメリットはなんですか?
まとめて納めることにより保険料が割引となります。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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