- 更新日 : 2026年6月26日
給与所得者の基礎控除申告書とは?書類の書き方やの訂正方法など解説
合計所得金額2,500万円以下の給与所得者が基礎控除を受けるための書類です。
- 令和8年・令和9年分の控除額は最大104万円となる
- 申告書を出さないと控除されず手取りが減る
- 出し忘れても確定申告で税金を取り戻せる
提出前に源泉徴収票や給与明細で収入金額を確認しましょう。
給与所得者の基礎控除申告書は、年末調整書類の中でも特に記入の仕方に迷うものです。収入金額とは何か、所得金額とどう違うのか、給与明細のどこを見て計算すればよいのか等、わからないことが多いのではないでしょうか。
本記事では、基礎控除の概要や所得金額の計算方法、基礎控除申告書の書き方等について、記入例を交えて解説します。
※本記事の内容は2025年12月公表の税制改正大綱をもとにしています。税制改正大綱は自民党が毎年12月頃に発表する改正のドラフトであり、国会での審議を経て翌年春頃に法律として制定されます。最終的に制定された法律の内容と異なる場合があります。
給与所得者の基礎控除申告書とは?
「給与所得者の基礎控除申告書」とは、合計所得金額が2,500万円以下の給与所得者が、最大104万円(令和8年・9年分)の「基礎控除」を受けて税金を安くするために提出する書類です。
この書類を提出しないと基礎控除が適用されず、手取り額が減ってしまうため、年末調整での提出が必須となっています。
基礎控除の概要と提出義務
基礎控除とは、合計所得金額が2,500万円以下の場合に、所得から最大104万円(令和8年・令和9年分)が差し引かれる(控除される)制度です。控除額は所得金額や適用される年分によって変わります 。
基礎控除は、全16種類(うち特定親族特別控除は令和7年度税制改正で創設)ある「所得控除」の1つです。
所得控除とは、個々の納税者の事情(養う家族がいる、病気になった等)を加味して税金の負担を調整する仕組みですが、基礎控除はその中でも「生活に必要な最低限の金額」として、ほぼすべての人が受けられる基本的な控除と位置づけられています。
なお、基礎控除の詳細は、以下の記事でご確認ください。
改正による変更点
令和7年税制改正によって基礎控除額は最大48万円から最大95万円まで引き上げられました。さらに令和8年税制改正では、令和8年・令和9年分について本則を62万円(現行:58万円)に引き上げたうえで、合計所得金額489万円以下の人を対象に42万円を加算する特例が設けられました。
これにより、令和8年・令和9年分の基礎控除額は最大104万円となります。
基礎控除額は、以下の通りです。
【令和8年・令和9年分の基礎控除額】
| 合計所得金額 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 489万円以下 | 104万円(本則62万円+特例42万円) |
| 489万円超 655万円以下 | 67万円(本則62万円+特例5万円) |
| 655万円超 2,350万円以下 | 62万円 |
| 2,350万円超 2,400万円以下 | 48万円 |
| 2,400万円超 2,450万円以下 | 32万円 |
| 2,450万円超 2,500万円以下 | 16万円 |
| 2,500万円超 | 0円 |
【令和10年分以後の基礎控除額】
| 合計所得金額 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 132万円以下 | 99万円(本則62万円+特例37万円) |
| 132万円超 2,350万円以下 | 62万円 |
| 2,350万円超 2,400万円以下 | 48万円 |
| 2,400万円超 2,450万円以下 | 32万円 |
| 2,450万円超 2,500万円以下 | 16万円 |
| 2,500万円超 | 0円 |
基礎控除の本則額は所得金額によって変わるほか、年度によっても扱いが異なります。令和7年分は58万円〜95万円の段階的控除、令和8年・令和9年分は62万円〜104万円の段階的控除となり、令和10年分以後は本則62万円・特例最大99万円となる予定です。
なお、令和8年税制改正による引き上げ分は、見直し初年(令和8年分)の月次源泉徴収には反映されず、年末調整で精算されます。改訂された源泉徴収税額表を使った月次源泉徴収は、令和9年1月以後に支払う給与等から適用されます。特例による上乗せ分も年末調整等での対応となる点に留意しましょう。
用紙の構成と記入箇所
この書類は単独で存在するのではなく、通常「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」という非常に長い名称の用紙の中にあります。
4つの申告書が1枚にまとまっており、「用紙の左上部分」が基礎控除申告書の欄です。
- 左上(基礎控除): 全員記入。
- 右上(配偶者控除等): 配偶者がいる場合のみ記入。
- 中央下寄り(特定親族特別控除):条件を満たす特定親族がいる場合に記入。
- 下部(所得金額調整控除): 年収850万円超で特定の条件に合う人のみ記入。
「名前が長くてどこを書けばいいかわからない」という方は、まずは「左上の基礎控除欄は、全員記入が必要」と覚えておきましょう。
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給与所得者の基礎控除申告書の書き方
給与所得者の基礎控除申告書は「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」の用紙左上部分にあります。
記入は大きく分けて4つのステップで進みます。お手元に「源泉徴収票」または「1年分の給与明細」を用意して進めてください。
給与所得者の基礎控除申告書の記載項目
「給与所得者の基礎控除申告書」に記載する項目は、次のとおりです。
- 給与所得の収入金額
- 給与所得の所得金額
- 給与所得以外の所得の合計額
- あなたの本年中の合計所得金額の見積額
- 控除額の計算と区分、基礎控除の額
ステップ1:「収入金額」を確認して記入する
まずは、一番左の欄「給与所得」にある「収入金額」を埋めます。ここには、いわゆる「額面の年収」を記入します。
【数字の確認方法】
12月分の給与や賞与がまだ決まっていないため、それまでの支給実績に「12月の予想額」を足した「見込み額」を計算して記入します。
【給与明細から計算する場合の注意点】
給与明細を使う場合は、「振込金額(手取り)」や「総支給額」をそのまま書いてはいけません。 必ず「課税支給額(総支給額 - 通勤手当などの非課税分)」の合計を使います。
ここを間違えると税金の計算が大きく狂ってしまうため、慎重に計算してください。 ※勤務先が2か所以上ある場合は、すべての収入を合算します。
ステップ2:収入から「所得金額」を計算して記入する
次に、その右隣にある「所得金額」の欄を埋めます。 ステップ1で書いた「収入金額」から、会社員の経費にあたる「給与所得控除」を差し引いた金額を記入します。
【計算方法】
この計算は暗算では行わず、以下の「速算表」の計算式に、あなたの年収を当てはめて電卓で計算してください。
令和8年・令和9年分の給与所得控除額(速算表)
| 給与等の収入金額 | 給与所得控除額 |
|---|---|
| 220万円以下 | 74万円 |
| 220万円超 360万円以下 | 収入金額×30%+8万円 |
| 360万円超 660万円以下 | 収入金額×20%+44万円 |
| 660万円超 850万円以下 | 収入金額×10%+110万円 |
| 850万円超 | 195万円(上限) |
※令和8年・令和9年分の最低保障額は、本則69万円に特例5万円を加えた74万円です(令和8年度税制改正大綱)。月次の源泉徴収税額表は令和9年1月以後の支払分から改正後の表に切り替わるため、令和8年中の月次源泉徴収には反映されず、年末調整で精算されます。
例:年収480万円(収入金額)の場合
給与所得控除額の計算式は、以下のようになります。
年収からこの140万円を控除した計算結果である340万円(480万円-140万円)が所得金額です。
※正確な計算には、国税庁の「年末調整控除申告書作成用ソフトウェア」や各種計算ツールの利用をおすすめします。
ステップ3:中央の「合計所得金額の見積額」を記入する
用紙の中央にある「あなたの本年中の合計所得金額の見積額」という欄を埋めます。
- 副業がない方(給与のみの方): ステップ2で記入した「所得金額」を、そのままここにも書き写してください。
- 副業がある方(不動産収入や事業収入など): 「給与所得以外の所得の合計額」欄に副業の所得(売上-経費)を記入し、給与所得と合算した金額をここに記入します。
ステップ4:右側の表で「判定」と「控除額」を記入する
最後に、基礎控除申告書欄にある「控除額の計算」という表を使って、基礎控除額を確定させます。
- 該当箇所にチェックを入れる
ステップ3で書いた「合計所得金額」が、表のどの範囲に当てはまるかを確認し、□にチェック(レ点)を入れます。 - 「区分」を記入する
チェックを入れた行の右側に「A・B・C」といったアルファベットが記載されています。 そのアルファベットを、表の下部にある「区分Ⅰ」という四角い欄に記入します。 - 「基礎控除の額」を記入する
最後に、「基礎控除の額」の欄に金額を記入します。 区分が「A」で合計所得金額が489万円以下であれば、令和8年・令和9年分は最大の104万円となります。
なお、申告書の様式(控除額の計算表のレイアウトや区分名)は年分ごとに改訂される可能性があるため、実際に使用する年分の様式に合わせて確認してください。
提出後に間違いに気づいた場合の訂正方法と期限は?
会社の年末調整担当者に連絡し、訂正箇所に二重線を引いて正しい金額を記入します。1月31日頃までなら会社側で修正できる場合が多いです。
会社が税務署へ年末調整のデータを提出する期限(法定調書の提出期限)が、翌年1月31日であるためです。
訂正印は必要?
原則として訂正印は不要です(二重線のみで可)。
令和3年度の税制改正により、税務関係書類への押印義務が廃止されました。 ただし、会社の社内規定で訂正印を求めている場合もあります。トラブルを防ぐため、修正前に必ず担当者に「訂正印は必要ですか?」と確認することをおすすめします。
会社での訂正が間に合わない場合
「確定申告(還付申告)」を行えば、正しい基礎控除額で税金を再計算し、払いすぎた税金を取り戻せます。
会社での年末調整処理が終了してしまった場合でも、自分で確定申告(通常2月16日〜3月15日)を行えば問題ありません。 確定申告書にも基礎控除の記入欄がありますが、計算ロジックは本記事で解説したものと同じです。
源泉徴収票を手元に用意し、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、画面の案内に従うだけで自動計算されます。
基礎控除申告書を出し忘れたらどうなる?
年末調整で基礎控除(令和8年・令和9年分は最大104万円)が適用されず、所得税が高く計算されてしまいます。ただし、その場合でも自分で「確定申告」を行えば、後から控除を適用して税金を取り戻すことができます。
年末調整での計算対象外となり、手取りが減る恐れがある
基礎控除申告書がないと、会社は「基礎控除なし」として税額を計算せざるを得ません。その結果、本来払わなくてよい税金が徴収され、12月の手取り額が減ってしまいます。
通常、会社の人事担当者は書類の提出漏れがないかチェックし、未提出者には督促を行います。そのため、出し忘れがそのまま処理されるケースは稀です。 しかし、度重なる督促に応じなかった場合や、何らかの手違いで提出が漏れたまま1月の法定調書提出期限(社内処理の最終期限)を過ぎてしまった場合は、「基礎控除なし」の状態でその年の年収と税額が確定してしまいます。
「確定申告(還付申告)」を行えば、払いすぎた税金は戻ってくる
年末調整で適用漏れがあっても、自分で確定申告(還付申告)を行えば、後から基礎控除を適用でき、払いすぎた税金が還付されます。
基礎控除を受ける権利は、書類を出し忘れたからといって消滅するわけではありません。 会社での年末調整が間に合わなかった場合は、以下の手順で対処します。
- 会社から「源泉徴収票」を受け取る(通常12月〜1月に発行)。
- 翌年2月16日〜3月15日の間に、税務署へ「確定申告」を行う。
- 申告書内で基礎控除(最大104万円)を記載すれば、後日、指定した口座に差額が振り込まれます。
※税金が戻ってくるだけの申告(還付申告)であれば、1月から(5年以内ならいつでも)行うことが可能です。
基礎控除申告書は正確な計算手順で記入しよう
給与所得者の基礎控除申告書は、年末調整において最大104万円(令和8年・令和9年分)の控除を受けるために必要な書類です。正確に作成するためのポイントは、額面の「収入金額」から経費を引いた「所得金額」を正しく計算することにあります。収入と所得を混同せず、手順に沿って算出することが正しい納税につながります。
提出後に計算ミスや出し忘れに気づいた場合も、1月中であれば会社での訂正が間に合う可能性があり、間に合わなくても自分で確定申告を行えば控除を受けられます。まずは手元の源泉徴収票や給与明細を確認し、正しい金額で申告ができているかチェックすることから始めましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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