• 更新日 : 2022年10月7日

社会保険の出産手当金とは – 条件や期間も解説!

出産手当金とは、被保険者が出産により休職し給与の支払いを受けられない場合、休職期間の生活保障のために、社会保険の一つである健康保険から支給される手当のことです。今回は出産手当金の概要や支給条件のほか、傷病手当金や出産一時金と支給が重なった場合の対応などを解説します。

社会保険の出産手当金とは

出産手当金とは、会社に勤めている女性が産休を取得した際に支給される手当のことです。具体的には、社会保険の一つである健康保険の加入者が出産にあたって、出産日以前42日(多胎妊娠では98日)から出産日後56日までの間に休職した際に、支給されるものです。

労働基準法は、使用者に対し、6週間(双子など多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定の女性が休業を申し出たときには認めることを義務づけています。また、基本的に産後8週間を経過しないうちは働くことを禁止しています。

しかし、産前産後休業中の給与の支払いについては、労働基準法に定めはありません。つまり給与を支払うかどうかはそれぞれの企業が判断するため、産前産後休業中に給与が支払われない場合は、その間の収入が大幅に減少します。

こういった状況を踏まえ、産休中の女性の生活をサポートすることを目的に、賃金をもとに計算された金額が支払われるのが出産手当金です。

参考:出産で会社を休んだとき|全国健康保険協会

支給条件・期間

出産手当金の支給条件や期間に関して、以下のような注意点があります。

  1. 出産日当日は「産前」扱いです。
    そのため、出産が予定日より遅れた場合は、遅れた日数に対しても出産手当金が支給されます。
    たとえば、出産予定日の42日前から出産休暇を取った被保険者の出産日が予定日より「5日遅れた」場合、出産日以前の出産手当金の支給日数は、47日(42日+5日)です。
  2. 出産手当金は、終日、会社で仕事をしなかった日について支給対象となります。
    傷病手当金と異なり、出産手当金の受給は「労務不能」の条件はありません。労務不能とは、被保険者がそれまで行ってきた仕事ができない状態のことです。また、自宅で炊事洗濯等などの家事作業を行っていても支給が停止されることはありません。
  3. 仕事で休んでいる期間中に「公休日」がある場合も、出産手当金は支給されます。
    なお、公休日とは企業が決めた休日を指し、一般的に就業規則で規定されている休日のことです。

参考:出産で会社を休んだとき|全国健康保険協会

支給額

仕事をしなかった日1日につき、「支給開始日以前の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額」を30日で割った額の3分の2にあたる金額が支給されます。これは、傷病手当金と同額です。

なお、出産時に社会保険の被保険者が報酬を受けている場合の出産手当金の額は、以下のとおりです。

  • 報酬額が出産手当金額より高額の場合
    出産手当金は支給されません。
  • 報酬額が出産手当金額より少額の場合
    差額分の出産手当金が支給されます。

参考:出産で会社を休んだとき|全国健康保険協会

提出までの流れ

出産手当金の支給を受けるためには、「健康保険出産手当金支給申請書」の提出が必要です。

  • 提出先
    管轄の協会けんぽ・健康保険組合
  • 提出期限
    2年以内
  • 確認書類
    初回の申請時には、被保険者が仕事をしていない証明となる賃金台帳・出勤簿(コピー可)も提出します。

    なお、出産前に請求を行う場合は、事業主の証明、医師もしくは助産師による意見書の提出も求められ、産後分の請求時に再び医師記載の意見書を出さなければなりません。

参考:出産で会社を休んだとき|全国健康保険協会

資格喪失後における出産手当金の継続給付

健康保険の被保険者資格喪失後であっても、以下の要件を満たす場合は出産手当金の支給を受けることが可能です。

  1. 資格喪失日の前日までに、1年以上にわたり継続して被保険者であった場合
    ただし、日雇特例被保険者、任意継続被保険者などであった期間は含みません。
    継続期間中は同一の保険者である必要はなく、また、法律上で被保険者としての資格が継続している場合には、資格の取得や喪失があっても「継続」とみなされます。
  2. 資格喪失時に出産手当金の支給を受けている又は受ける条件を満たしている場合
    資格喪失時に出産手当金の支給要件を満たしているものの、報酬があったため調整され、支給が停止されていた場合についても対象となります。

参考:出産手当金について|全国健康保険協会

出産手当金・傷病手当金の支給が重なる場合

まれに出産手当金と傷病手当金の支給条件を、両方とも満たすようなケースが存在します。

その場合、2つの手当の支給を受けられるわけではなく、出産手当金が支給される期間については傷病手当金は支給されないことに注意しましょう。どちらも支給目的が「生活の保障」であり、内容が重複するためです。

また、出産手当金が支給される前に傷病手当金が支払われたときは、支払われた傷病手当金は出産手当金の内払とみなされることもポイントです。

ただし、傷病手当金の金額が出産手当金の金額を上回る場合には、その差額分が支払われます。

参考:出産で会社を休んだとき|全国健康保険協会

出産手当金と出産育児一時金を両方もらえる場合

出産手当金と出産育児一時金は、両方もらうことが可能です。基本的に、会社勤めをしている健康保険の被保険者である女性が出産にあたって産前産後休業を取得し、出産をした場合に該当します。

出産手当金と出産育児一時金は名前にいずれも「出産」がついているため混同しやすいですが、下記のとおり支給目的や支給対象者、支給金額などが異なります。

支給の目的支給対象者支給金額
出産手当金産前産後休業中の生活をサポートする原則、出産日以前42日から出産日後56日までの間に休職した会社勤めの女性(支給開始日以前12ヶ月の標準報酬月額を平均した金額)÷30日×2/3
出産育児一時金出産に関わる健診や入院費などの負担を軽減する健康保険の被保険者および被扶養者で妊娠4ヶ月以上で出産した女性赤ちゃん1人につき42万円(産科医療制度に未加入の医療機関などで出産の場合は40.8万円)

出産育児一時金は、健康保険の被扶養者、つまり被保険者に養われている家族に対しても、出産に関わる健診や入院費の負担軽減を目的に支給される一時金です。

一方で出産手当金は、給与が出ない産前産後休業中の生活をサポートする目的で支給される手当であり、会社員などの女性が対象とされます。

このように、それぞれ支給される目的が異なるため、併用して受給することが可能なのです。

参考:出産で会社を休んだとき|全国健康保険協会
参考:子どもが生まれたとき|全国健康保険協会

社会保険の出産手当金について理解を深め、正しい額の支給を受け取りましょう!

社会保険(健康保険)の出産手当金は、休職した場合でも「支給開始日以前の継続した12か月間の標準報酬月額を平均した額」を30日で割った額の3分の2の額が支給されます。そのため、産前産後休業中の生活をサポートする重要な役割を果たします。予定日より遅れて出産した場合でも、遅れた期間を含めて保障されるため、金銭的な心配をせず出産に臨むことができるでしょう。

万が一申請書の提出を忘れていても、提出期限が2年以内と長く、退職後も支給される可能性があるため、支給要件の再確認が大切です。

出産手当金の制度概要についての理解を深め、正しい支給額を受け取りましょう。

よくある質問

出産手当金とはどのような手当ですか?

会社に勤めている女性が産休を取得した際に、その間の生活をサポートすることを目的に、社会保険(健康保険)から支給される手当です。詳しくはこちらをご覧ください。

出産手当金と出産育児一時金は、両方とも支給されますか?

出産手当金と出産育児一時金は併用して支給されます。詳しくはこちらをご覧ください。


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