- 更新日 : 2024年12月18日
50連勤は違法?労働基準法に基づき分かりやすく解説!
50連勤のきつさは、単なる疲れを超えて心身を蝕むものであり、非常に深刻な問題です。
本記事では 「50連勤は違法なのか?」 という疑問を労働基準法に基づいて分かりやすく解説します。法令遵守はもちろん、従業員の健康や働きやすさを守るためのポイントも合わせてお伝えしますので、労務管理の改善にお役立てください。
目次
50連勤は違法?
どの休日設定パターンを用いても50連勤は法定休日を守ることができないため、労働基準法違反となる可能性が非常に高いです。
1.週1日の法定休日を設定している場合
週1日の休日を確保する場合、最大で12連勤までが限度となります。そのため、50連勤は当然ながら12日を超えており、法定休日が適切に付与されていないため違法です。
2.4週間(28日間)で4日以上の休日を設定している場合
この場合、理論上は最大48連勤が可能とされています。しかし、50連勤はこの48日を上回ってしまいます。そのため、4週間で4日の休日制度を取っていたとしても、50連勤は法定休日確保のルールを守っていないことになり、違法です。
※36協定が締結されている場合には、極論連続勤務自体には上限はないものの、労働時間の限度時間があります。(もっとも、長期間の連勤は好ましくありません)
※労働基準法第41条では、管理監督者(監督・管理の立場にある者や機密業務を扱う者)には労働時間や休憩、休日に関する規定が適用されません。ただし、健康管理の観点から、一般の従業員と同じような配慮が求められます。
そもそも労働基準法での休日のルールについて
労働基準法第35条では、会社(使用者)が労働者に対して必ず与えるべき「法定休日」について定められています。会社は以下のいずれかの方法で休日を設定しなければなりません。
- 週に1日
- 4週間を通じて4日
この法定休日に対して、会社が独自に設定する休日は「法定外休日」と呼ばれ、労働基準法ではなく、労働契約や就業規則に基づいて付与されるものです。
たとえば、週2日休みがある会社の場合、そのうち1日が法定休日、残りの1日は法定外休日に該当します。
12連勤が可能な場合について
労働基準法第35条では、使用者(会社)は労働者に対して 「毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない」 と定めています。このルールに従えば、厳密には 12連勤が認められるケース があります。
12連勤が発生する仕組み
例えば、1週間の区切りを「日曜から土曜」とした場合の例を見てみましょう。
- 1週目:日曜日が休日、月曜日から土曜日まで6日間働く
- 2週目:日曜日から金曜日まで6日間働き、土曜日が休日
この場合、1週目の月曜日から2週目の金曜日まで 連続12日間 の勤務が発生しますが、法定休日は週に1回確保されているため、労働基準法には違反しないことになります。
48連勤が可能な場合について
労働基準法第35条では、会社(使用者)は労働者に対して 「毎週少なくとも1回の休日」 または 「4週間を通じて4日以上の休日」 を与えることが義務付けられています。この「4週間で4日」のルールを活用すると、 最大48連勤(1カ月あたり24日間)が理論上は認められるケースがあります。
48連勤が発生する仕組み
4週間単位で休日を設定する「変形休日制」を採用している場合、連続勤務が理論上可能になります。具体的な例を見てみましょう。
- 1週目:日曜から水曜まで休み、木曜から土曜まで勤務
- 2週目~7週目:毎日勤務(42日間連続勤務)
- 8週目:日曜から火曜まで勤務、水曜から土曜まで休み
この場合、 1週目の木曜日から8週目の火曜日まで 連続 48日間 の勤務が発生しますが、 4週間ごとに4日間の休日が確保されているため違法ではありません。
50連勤はきつい?その理由とは
50連勤ともなると、身体的疲労だけでなく、精神的な負担が極限に達し、健康や生活に深刻な影響を及ぼします。
日々の疲れが全く取れないどころか蓄積し続けるため、体が常に重く、どれだけ休んでも回復しないような感覚に陥ります。慢性的な睡眠不足や倦怠感が続くと、免疫力が低下し、風邪やその他の体調不良を引き起こしやすくなります。
精神的なリスクも非常に大きく、50日間休みがない状況では、働くことが「生活のすべて」になってしまい、自分の時間や自由が完全に奪われたように感じられます。
このような状況では、強いストレスが常にかかり続け、気分の落ち込みや焦燥感、さらには自己否定感が強まることがあります。特に、「これがいつまで続くのか」と考えるたびに、先が見えない不安が心を支配し、仕事に対するモチベーションが著しく低下することもあります。
このような状態が長く続くと、仕事そのものに対して嫌悪感を抱くようになり、最悪の場合、燃え尽き症候群やうつ病を引き起こす危険性もあります。
違法な連勤が引き起こすリスク
違法な連勤を避けるためには、 法定休日の確保 と 労働者の健康配慮 が重要です。36協定を遵守し、過度な連勤が発生しないよう適切な労務管理を行うことで、従業員の健康と企業の信頼を守りましょう。
安全配慮義務について
労働契約法第5条では、使用者に 「安全配慮義務」 が課されています。これは労働者の健康や安全を守るための配慮義務です。
- 健康を害するほどの連勤:
過度な連勤が続くことで、労働者が心身に不調をきたした場合、安全配慮義務違反に該当します。
違反した場合のリスクとして、使用者には 損害賠償責任 が発生する可能性があり、企業の信頼を大きく損なうことになります。
労働安全衛生法違反となるケースも
労働安全衛生法では、使用者は職場環境を整え、労働者の健康や安全を確保することが義務付けられています。
- 過度な連勤で健康被害が発生:
長時間の連勤が原因で労働者が過労死やメンタルヘルスの不調に陥った場合、違反と判断される可能性があります。
違反した場合のリスクとして、労働基準監督署からの指導が入り、労働環境の改善を求められることになります。
従業員の健康被害・チベーション低下を引き起こす
過度な連勤は、うつ病や過労死など深刻な健康被害を引き起こす恐れがあります。労災認定されれば、企業は慰謝料や損害賠償責任を負う可能性もあります。
連勤が続けば、労働者の業務意欲は低下し、生産性にも悪影響が出ます。労働環境への不満が高まれば、離職者の増加や定着率の低下にもつながります。
企業の信頼失墜にもつながる
労働基準法違反が発覚すれば、罰金や懲役といった刑罰だけでなく、企業名が公表される可能性もあります。社会的信用の失墜は大きなダメージとなるでしょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
祝日の出勤は割増賃金になる?代休や振り替え休日のルール、給与計算を解説
祝日に従業員を出勤させることは、業種によっては避けられない場面もあるでしょう。しかし、その扱いを誤ると割増賃金の未払いといった労務トラブルにつながりかねません。 祝日は法律で休みにすべき日と誤解されることもありますが、実際には「法定休日」で…
詳しくみる労働基準法が定める休憩時間とは?取得ルールを正しく理解しよう!
労働基準法の休憩時間に関する決まりとは? 休憩時間に関する規定を定めた労働基準法第34条には「労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分」「8時間を超える場合においては少くとも1時間」の休憩時間を与えなければならないと定められてい…
詳しくみる36協定の年間上限とは?特別条項やペナルティについてわかりやすく解説
36協定(さぶろくきょうてい)とは、労働基準法第36条に基づく労使協定のことです。日本の労働基準法では原則として労働時間は「1日8時間・週40時間以内」と定められており(法定労働時間)、これを超えて時間外労働(残業)や法定休日の労働をさせる…
詳しくみる通勤とは?定義や交通費の計算方法
コロナ禍が明けた現在、以前のように会社へ通勤している方も増えています。一般的に使われる「通勤」という言葉ですが、正確には仕事のために自宅と職場を往復することを意味します。人事労務の分野では、社員に通勤手当を支給する際に通勤経路等の確認が必要…
詳しくみる自然災害発生!その時、労務管理上使用者が守るべきこと
自然災害と休業 近年、地震や局地的な豪雨といった自然災害が各地で発生しています。大規模な自然災害発生時には、被災地および被災地に関連する企業の企業活動や労務管理上も大きな影響が考えられます。 大規模自然災害発生時の労務管理としてまず考えなけ…
詳しくみる派遣社員の年次有給休暇のルールは?申請手続きやトラブル対策を解説
派遣社員にも年次有給休暇の権利があり、企業は適切な対応が必要です。 本記事では、派遣社員の年次有給休暇の取得条件や付与日数、申請手続きの流れをくわしく解説します。 また、契約満了時の有給消化や買取の可否、トラブルを防ぐポイントも紹介します。…
詳しくみる