- 更新日 : 2026年4月13日
育休の期間は何ヶ月?制度別に取得できる日数の計算方法を解説
育児休業(以下、育休)は、子育てと仕事の両立を支援する重要な制度です。近年、男性の育休取得促進や働き方の多様化に伴い、育休制度もより柔軟なものへと変化しています。しかし、「産後パパ育休」や「パパ・ママ育休プラス」、「分割取得」といった新しい選択肢が増え、「結局、自分はいつからいつまで育休を取得できるのだろう?」と期間の計算に悩む方も少なくありません。
この記事では、育休の基本的な期間計算から、父親向けの「産後パパ育休」、夫婦で協力して育休を取得する際に活用できる「パパ・ママ育休プラス」、さらには育休期間の延長や分割取得といった少し複雑なケースまで、具体例を交えながら分かりやすく解説します。
目次
育休はいつからいつまで?
育休を取得できる期間は、いくつかの基本的なルールと、個々の状況に応じた特例によって決まります。
原則的な育休期間
育休は、原則として子どもが1歳に達する日まで取得可能です。ここで重要なのは、「1歳に達する日」が法的には「1歳の誕生日の前日」を指すことです。
育休の開始日は、母親と父親で異なります。
母親の場合
出産日の翌日から8週間の産後休業が法律で義務付けられており、育休はこの産後休業期間が終了した翌日から開始できます。
父親の場合
配偶者の出産予定日から育休を開始できます。
育休期間の計算方法
例1:母親Aさんの場合(子どもが4月10日生まれ)
- 産後休業期間:4月11日~6月5日(8週間)
- 育休開始可能日:6月6日
- 育休終了日(原則):翌年の4月9日
- この場合の育休取得可能期間:約10ヶ月間
例2:父親Bさんの場合(子どもの出産予定日が7月1日、予定日から取得)
- 育休開始可能日:7月1日
- 育休終了日(原則):翌年の6月30日
- この場合の育休取得可能期間:最大1年間
母親の場合は産後休業があるため、育休として取得できる期間は実質的に1年より短くなります。
育休の延長
育休は原則として子どもが1歳に達する日までですが、特定の事情がある場合には、子どもが1歳6ヶ月に達する日まで、さらに事情が解消されない場合は最長で2歳に達する日まで延長できます。
主な延長理由は、保育所等への入所を希望しているが入所できない場合や、育児を行う予定だった配偶者が死亡、負傷、疾病、離婚などにより子どもの養育が困難になった場合などです。
延長した場合の期間計算は以下のようになります。
- 1歳6ヶ月までの延長
子どもが1歳に達する日の翌日から、1歳6ヶ月に達する日(1歳6ヶ月の誕生日の前日)まで。 - 2歳までの延長
子どもが1歳6ヶ月に達する日の翌日から、2歳に達する日(2歳の誕生日の前日)まで。
延長申請の期限は、1歳から1歳6ヶ月への延長は子どもが1歳の誕生日の2週間前まで、1歳6ヶ月から2歳への延長は子どもが1歳6ヶ月に達する日の翌日の2週間前までです。
2025年4月からの注意点
保育所に入所できないことを理由とする育休給付金の延長申請について、2025年4月1日から審査が厳格化されています。入所保留通知書に加え、入所申込書の写しや延長理由申告書の提出が求められ、より実質的な審査が行われます。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを簡単に紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
人事・労務の年間業務カレンダー
毎年大人気!人事労務の年間業務を月別にまとめ、提出や納付が必要な手続きを一覧化しました。
法改正やシーズン業務の対応ポイントについて解説するコラムも掲載していますので、毎月の業務にお役立てください。
社会保険・労働保険の手続きガイド ‐妊娠出産・育児・介護編‐
妊娠出産、育児、介護は多くの労働者にとって大切なライフイベントです。
仕事と家庭生活を両立するうえで重要な役割を担う社会保険・労働保険のうち、妊娠出産、育児、介護で発生する手続きをまとめた実用的なガイドです。
育休中の給料・ボーナス 要点簡単まとめ
育休中の給料・ボーナスについて、スライド形式で要点を簡潔にまとめた分かりやすいガイドです。
従業員への配布用にもご活用いただけますので、ぜひお気軽にダウンロードしてご活用ください。
産後パパ育休制度の創設で、企業が取り組むべき7つのこと
育児・介護休業法の改正により、新たに「産後パパ育休制度(出生時育児休業)」が創設されました。
この資料では、産後パパ育休制度の概要と創設される背景をふまえて、経営者や人事労務担当者が取り組むべき実務のポイントを解説します。
【産後パパ育休】期間の計算方法
男性の育休取得を促進するため、2022年10月から「産後パパ育休」(正式名称:出生時育児休業)制度がスタートしました。
産後パパ育休の期間と特徴
産後パパ育休は、子どもの出生後8週間以内に、父親が最大で4週間(28日間)まで取得できる休業制度です。主な特徴は以下の通りです。
- 取得可能期間
子どもの出生後8週間以内。 - 取得日数
上記期間内で最大4週間(28日間、土日祝日も含む)。 - 分割取得
2回まで分割可能(最初の申し出時にまとめて申請が必要)。 - 休業中の一時的な就業
労使協定を締結し、事前に合意した範囲内で可能。
産後パパ育休の期間の計算
期間計算は、出生後8週間という限られた期間内で、どのように合計4週間(28日間)の休みを取得するかを計画することがポイントです。
- 申請期限
原則として、休業を開始しようとする日の2週間前まで。 - 出産予定日が実際の出産日と前後した場合
出産予定日より前に生まれた場合は実際の出生日から、後に生まれた場合は当初の出産予定日から、それぞれ8週間後の日までの期間内で4週間の休業を取得できます。取得できる休業日数の上限は変わりません。
産後パパ育休について詳しく知りたい方は、こちらの記事も併せてご覧ください。
【パパ・ママ育休プラス】期間の計算方法
「パパ・ママ育休プラス」は、両親がともに育児休業を取得することで、育休期間をより柔軟に活用できるようにする制度です。
仕組みと期間の考え方
パパ・ママ育休プラスは、一定の条件を満たした場合に、原則として子どもが1歳になるまでの育休期間を、子どもが1歳2ヶ月に達するまで延長できる制度です。
重要な注意点
1人あたりの育休取得可能最大日数(原則、産後休業期間も含めて1年間)は変わりません。 あくまで、「育休を取得できる期限」が1歳2ヶ月まで延びる、と理解することが重要です。
主な利用条件は、配偶者が子どもが1歳に達するまでに育休を取得していること、本人の育休開始予定日が子どもの1歳の誕生日以前であること、かつ配偶者の育休初日以降であることです。申請期限は、原則として休業開始予定日の1ヶ月前までです。
パパ・ママ育休プラス利用時の期間計算例
例:母親が1年間育休を取得後、父親が引き継ぐケース
母親が約1年間育休を取得後、父親がパパ・ママ育休プラスを利用して、子どもが1歳2ヶ月になる日の前日まで2ヶ月間育休を取得。世帯としては子どもが1歳2ヶ月になるまで切れ目なく育児に専念できます。
パパ・ママ育休プラスについて詳しく知りたい方は、こちらの記事も併せてご覧ください。
【育休の分割取得】期間の計算方法
育児休業は、法改正により、より柔軟に分割して取得できるようになりました。
通常の育休と産後パパ育休の分割ルール
- 通常の育児休業
父親・母親ともに、子どもが1歳(または延長した場合はその期間)に達するまでの間に、2回まで分割して取得できます。 - 産後パパ育休
創設時から2回までの分割取得が可能ですが、最初の申し出の際に2回分の休業期間をまとめて申請する必要がある点に注意が必要です。
分割取得した場合の期間の考え方
育休を分割して取得した場合でも、取得できる合計の日数(期間)の上限は変わりません。
- 通常の育休の場合
分割して取得した各休業期間を合計して、原則として1年以内(延長が認められる場合は、その延長された期間内)に収まるようにします。 - 産後パパ育休の場合
分割して取得した各休業期間を合計して、4週間(28日間)以内に収まるようにします。
育休期間の計算のポイント
育休期間を正しく計算し、スムーズに取得するためには、いくつかの重要なポイントがあります。
各種申請期限の確認
育休制度には、種類や延長の有無によって異なる申請期限があります。
| 申請内容 | 申請期限 |
|---|---|
| 通常の育児休業(初回) | 原則、休業開始予定日の1ヶ月前まで |
| 産後パパ育休 | 原則、休業開始予定日の2週間前まで |
| 育休延長(1歳→1歳6ヶ月) | 子どもが1歳となる誕生日の2週間前まで |
| 育休延長(1歳6ヶ月→2歳) | 子が1歳6ヶ月に達する日の翌日の2週間前まで |
| パパ・ママ育休プラス利用 | 原則、休業開始予定日の1ヶ月前まで |
会社の就業規則も確認し、人事担当者に早めに相談しましょう。
社会保険料免除との関連
育児休業期間中は、一定の条件を満たすことで、健康保険料および厚生年金保険料が本人負担分・事業主負担分ともに免除されます。
社会保険料が免除される月のルールは以下の通りです。
- その月の末日が育児休業期間中である場合。
- 同じ月内に14日以上の育児休業を取得した場合(2022年10月~)。 賞与に係る社会保険料は、その賞与が支払われた月の末日を含んで、連続して1ヶ月を超える育児休業を取得している場合に限り免除されます。
年次有給休暇との関係
育児休業を取得した期間は、年次有給休暇の権利が発生するための出勤率の算定においては、出勤したものとして扱われます。
育休取得を理由に翌年度の有給休暇の日数が減ることはありません。
会社への早めの相談
法律で定められた申請期限を守ることはもちろんですが、育休の取得意向が固まった段階で、できるだけ早く上司や人事担当者に相談することが重要です。業務の引き継ぎ計画や人員配置の調整には時間がかかるため、早めのコミュニケーションが円滑な育休取得と職場復帰に繋がります。
育休期間の計算とあわせて知っておきたい手続きの課題
育休の期間や分割取得のスケジュールが決まったら、給付金や社会保険料に関する具体的な手続きの準備に入ります。マネーフォワード クラウドが実施した調査において、従業員の産休・育休に関する実務に携わっている担当者に、育児休業の一連の手続きの中で特に工数がかかる、または判断が難しい業務を尋ねました。
最も工数がかかる業務は育児休業給付金の申請書類作成と提出で、43.2%でした。次いで、社会保険料免除に関する手続きが42.3%、育休中の社会保険料や給付金の見込額の試算・説明が29.8%という結果になっています。
育休期間や取得日数の計算だけでなく、休業中の手当や免除額の算出は制度が複雑なため、担当者にとっても従業員にとっても負担の大きい業務であることがわかります。スムーズに育休の計画を立てるためには、大まかな給付金見込額がわかる試算ツールを活用したり、会社側で用意されている説明用のテンプレートを活用したりして、早めに準備を進めることが大切です。
出典:マネーフォワード クラウド、特に工数がかかる、または判断が難しい業務【産休・育休に関する調査データ】(回答者:産休・育休の実務に関与している674名、集計期間:2026年3月)
取得できる期間を考えて、育休の計画を立てよう
育児休業の期間計算は、基本的な原則、産後パパ育休、パパ・ママ育休プラス、延長や分割取得のルールを理解すれば、ご自身の状況に合わせた計画が可能です。特に、父親向けの制度や夫婦で協力できる制度の活用を検討しましょう。
申請期限の確認、社会保険料免除、年次有給休暇の扱いといった関連知識も重要です。不明な点は、勤務先の人事担当者や専門家に相談しましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
-
# 人事管理
労働時間の端数処理とは?切り上げ、切り捨てルール、計算例まとめ
労働時間の端数処理は、正確な賃金支払いのために欠かせない実務対応です。処理方法を誤ると、1分未満の端数であっても賃金トラブルや労使間の不信感につながるおそれがあります。原則として労…
詳しくみる -
# 人事管理
元従業員による顧客情報の持ち出しは犯罪?個人情報保護法・不正競争防止法となる事例などを解説
元従業員による顧客情報の持ち出しは、企業にとって重大な問題です。情報漏洩が起きると、顧客からの信頼を失い、経済的損害や法的トラブルなど、企業存続に関わるリスクが生じる可能性がありま…
詳しくみる -
# 人事管理
人的資本投資とは?企業における効果や導入事例を紹介
人的資本投資とは、従業員のスキルや能力を高め、企業価値を向上させるための戦略的な投資です。 近年、企業には人的資本の情報開示が義務化され、従業員への投資を強化する必要があります。本…
詳しくみる -
# 人事管理
定年なしの就業規則の記載例|定年制廃止に関する法律や変更手続きの流れなども解説
「ベテラン社員の豊富な経験をまだまだ活かしたい」「深刻な人手不足に対応したい」こうした経営課題を背景に、年齢に関わらず意欲と能力のある従業員が働き続けられる定年なしの制度を導入する…
詳しくみる -
# 人事管理
サードプレイスとは?場所はどこがよい?意味や定義も解説
サードプレイスとは、家庭や職場とは異なる「第三の場所」という意味です。日々のストレスから解消され、自分らしく過ごせる場として、家庭や職場以外でリラックスができる居場所が必要だという…
詳しくみる -
# 人事管理
試用期間中の社員が能力不足の場合、延長は可能?手続きや注意点を徹底解説
試用期間中の社員のパフォーマンスが期待に満たない場合「能力不足」を理由に期間の延長を検討する人事担当者も多いでしょう。この延長は法的に可能ですが、企業が自由に行えるものではなく、適…
詳しくみる




