• 更新日 : 2025年2月27日

障害者雇用納付金・調整金とは?金額や対象企業、計算方法、手続きまとめ

常用雇用労働者数100人を超える民間企業には、「障害者雇用納付金」の申告・納付が義務付けられています。民間企業の障害者法定雇用率は2.5%で、未達成の場合には不足障害者1人につき1ヵ月5万円を納付しなければなりません。
納付された障害者雇用納付金は、障害者法定雇用率達成企業に交付される障害者雇用調整金や、各種助成金に用いられます。

障害者雇用納付金とは?

障害者雇用納付金は、障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)に基づく納付金制度です。

障害者の雇用の促進を図ることを目的に、積極的に障害者を雇用している会社との費用負担の均衡を図るために設けられています。

障害者雇用には、スロープやトイレ、休憩スペースの設置などの費用がかかります。これらの費用を負担して障害者を積極的に雇用している法定雇用率達成企業と、そうではない法定雇用率未達成企業の費用負担格差を、是正する目的で採用されているのが障害者雇用納付金制度です。

徴収された障害者雇用納付金は、法定雇用率を達成している会社に支払われる障害者雇用調整金の財源に用いられます。

障害者の法定雇用率

障害者の雇用率については以下の通り定められています。

国・地方自治体2.8%
都道府県等の教育委員会2.7%
民間企業2.5%
特殊法人等2.8%

障害者雇用納付金

雇用で不利な立場に立たされやすい障害者については、一定数以上の雇用が事業主に課せられています。障害者雇用率は雇用している労働者の人数に対する、雇用している障害者の人数の割合です。

民間企業の場合、障害者の法定雇用率は2.5%です。法定雇用率を達成していない一定規模以上の民間企業は、障害者雇用納付金を納めなければなりません。

納付する金額

障害者雇用納付金は、法定雇用障害者数に不足する障害者人数1人につき、月額5万円です。

法定雇用障害者率に不足する人数=法定雇用障害者の年間合計数-常用雇用障害者の年間合計数

法定雇用障害者数と常用雇用障害者数は、各月の算定基礎日における人数をカウントし、1年の合計数を出して計算します。

障害者雇用納付金の対象企業

常時雇用する労働者が100人を超える事業主は、障害者雇用納付金の申告義務があります。そのうち法定雇用率を満たしていない企業は、不足人数分の障害者雇用納付金を納めなければなりません。

納付金の計算方法は?

障害者雇用納付金の計算は、以下の手順で行います。

(1)月ごとの常用雇用労働者数を計算する

障害者雇用納付金制度では、次の2点を満たす労働者を常用雇用労働者とします。

障害者雇用納付金常用雇用労働者の条件
  • 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  • 1年を超えて雇用されること

所定労働時間によって短時間以外の常用雇用労働者と短時間労働者に区分し、それぞれ1人や0.5人としてカウントします。

常用雇用労働者数の数え方

1週間の所定労働時間1人につき
カウントされる人数
短時間以外の
常用雇用労働者
30時間以上1人
短時間労働者20時間以上30時間未満0.5人

(2)除外率による計算を行う

障害者の雇用が難しい事業には、法定雇用率達成に必要な障害者数を少なくする、除外率が設けられています。除外率が設けられている場合には、次の計算を行います。

常用雇用労働者数-(常用雇用労働者数×除外率)

 

(3)月ごとの法定雇用障害者数を計算する

常用雇用労働者数、除外率が設定されている場合は、除外率による計算を行った数に法定雇用率(2.5%)をかけて、月ごとの法定雇用障害者数を計算します。

(4)1年分の法定雇用障害者数を求める

(3)の「月ごとの法定雇用障害者数」の値を合計します。

(5)月ごとの常用障害者数を計算する

雇用率の計算において1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者は、1人を0.5人とカウントします。また障害の程度が重い身体障害者・知的障害者は、1人を2人とカウントします。

2024年4月以降の雇用期間については、1週間の所定労働時間が10時間以上20時間未満の重度身体障害者・重度知的障害者・精神障害者も、常用障害者数にカウントされることになりました。

常用障害者数の数え方

1人につきカウントされる人数
週所定労働時間が30時間以上の常用雇用労働者のうち、
重度の身体障害者・知的障害者
2人
週所定労働時間が30時間以上の常用雇用労働者のうち、
重度以外の身体障害者・重度以外の知的障害者・精神障害者
1人
週所定労働時間が20時間以上30時間未満の常用雇用労働者のうち、
重度の身体障害者・重度の知的障害者
1人
週所定労働時間が20時間以上30時間未満の常用雇用労働者のうち、
重度以外の身体障害者・重度以外の知的障害者・精神障害者
0.5人

(1人※)
週所定労働時間が10時間以上20時間未満の労働者のうち、
重度の身体障害者・知的障害者、精神障害者
0.5人

※当分の間、週所定労働時間が20時間以上30時間未満の精神障害者は、雇入れからの期間にかかわらず、1人を「1人」としてカウントされる措置がとられます。

(6)1年分の法定雇用障害者数を求める

(5)の「月ごとの常用障害者数」の値を合計します。

(7)不足している障害者数を計算する

(4)の「1年分の法定雇用障害者数」の値から(6)の「1年分の法定雇用障害者数」の値を引いて、差を求めます。

(8)障害者雇用納付金を計算する

最後に(7)の「不足している障害者数」の値に5万円をかけ、障害者雇用納付金を算出します。

障害者雇用納付金の申告・納付手続き

障害者雇用納付金の申告と納付の手続きは、以下のように行います。

申告・納付期間4月1日から5月15日まで
納付金額が100万円以上になる場合は、1/3ずつ、3期に分けて納付することができます。
その場合の第2期分納付期限は7月31日、第3期分納付期限は11月30日です
申告に必要な書類障害者雇用納付金申告書・障害者雇用状況等報告書
申告に必要な書類は、申告申請書作成支援シート(マクロ機能使用のエクセル)、またはPDFを「独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構」のサイトからダウンロードして作成します。
提出先各都道府県支部申告窓口
申告申請書作成支援シートを用いて電子申告申請データを作成し、電子申告申請システムを利用しての提出も可能です。

障害者雇用で必要な雇用状況報告書については、以下の記事をご覧ください。

障害者雇用調整金

障害者雇用調整金とは、100人を超える常時雇用労働者を雇っている事業主が、法定雇用率を超えて障害者を雇用している場合に支給される給付金です。

支給額

障害者雇用調整金の額は、法定雇用率を超過して雇用している障害者1人につき、月額2万9,000円です。

なお2023年に制度改正があり、2024年4月以降の雇用期間について支給額が見直されました。2024年4月以降、支給対象障害者数が年120人を超えたときは、超えた人数に対する支給額は月額2万2,000円に減額されています。

障害者雇用調整金の対象企業

障害者雇用調整金制度の対象は、常時100人を超える労働者を雇用する事業主です。そのうち、法定雇用人数を超えて障害者を雇い入れている事業主に、障害者雇用調整金が支給されます。

常時雇用労働者が100人以下の事業主は、障害者雇用調整金の対象ではありません。

障害者雇用調整金の申請

障害者雇用調整金を受給するには、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の都道府県支部に、支給申請書を提出します。提出方法は、窓口に持参するほか、郵送や電子申請でも可能です。

申請期間は、4月1日から5月15日までです。

受給要件を満たしている場合は、10月から12月頃に、申請時に指定した金融機関の口座に障害者雇用調整金が振り込まれます。

在宅就業障害者特例調整金

自宅などで就業する障害者に仕事を発注すると「在宅就業障害者特例調整金」の対象になることがあります。制度の概要をみていきましょう。

在宅就業障害者特例調整金とは

在宅就業障害者特例調整金とは、在宅就業障害者や在宅就業支援団体に仕事を発注し、報酬を支払った事業主に支払われる給付金です。

在宅就業障害者とは、自宅などにおいて仕事をする身体障害者、知的障害者または精神障害者をいいます。企業などに雇用されている人は、制度の対象外です。在宅就業障害者の職種はさまざまで、特別な制限はありません。

在宅就業支援団体とは、在宅就業障害者を支援する団体として厚生労働大臣による登録を受けた法人のことです。

対象となる企業

在宅就業障害者特例調整金の対象となるのは、次の要件をいずれも満たす事業主です。

在宅就業障害者特例調整金の対象企業(いずれも満たす)
  • 障害者雇用納付金申告事業主または障害者雇用調整金申請事業主で、常時雇用する労働者が100人を超える事業主
  • 前年度、在宅就業障害者または在宅就業支援団体に仕事を発注し、対価(35万円以上)を支払った事業主

在宅就業障害者特例調整金の金額

在宅就業障害者特例調整金の額は、次の式で計算されます。

在宅就業障害者等に支払った報酬総額/35万円(評価額)×2万1,000円(調整額)

 
支払った報酬総額が250万円だった場合、支給額は14万7,000円です。

(計算例)
2,500,000円/350,000円=7(少数点以下切り捨て)
7×21,000円=147,000円

支給申請

在宅就業障害者特例調整金は、4月1日から5月15日までに、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の都道府県支部に申請します。

なお、障害者雇用納付金を納める義務のある事業主が在宅就業障害者特例給付金を受給できる場合は、在宅就業障害者特例給付金の額について、障害者雇用納付金が減額されます。

報奨金(100人以下の事業主)

常時雇用する労働者が100人以下の事業主が一定人数の障害者を雇用しているときは「報奨金」の対象となります。

制度の概要と支給額

報奨金は、常時雇用労働者数100人以下(100人以下となる月が8ヶ月以上)の事業主が、次の人数を超えて障害者を雇用している場合に支給されます。

1または2の、いずれか多い人数

  1. 常時雇用労働者の4%
  2. 72人

報奨金は、上記の人数を超えて雇用している障害者1人につき、月額2万1,000円です。なお制度の変更により、2024年4月以降の期間については、支給対象人数が年420人を超える場合は、超えた人数分の月額は1万6,000円となりました。

支給申請

報奨金の支給申請書は、4月1日から7月31日までに、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の都道府県支部に提出します。持参・郵送・電子申請のいずれでも申請が可能です。

在宅就業障害者特例報奨金

常時雇用する労働者が100人以下の事業主が、在宅就業障害者に仕事を発注した場合は、在宅就業障害者特例報奨金が支払われることがあります。

制度の概要

在宅就業障害者特例報奨金の対象は、常時雇用労働者数100人以下の事業主です。対象事業主が、在宅で就労する障害者または在宅就労支援団体に業務を発注し、35万円以上の報酬を支払った場合に支給されます。

支給額

在宅就業障害者特例報奨金の額は、次のとおりです。

在宅就業障害者等に支払った報酬総額/35万円(評価額)×1万7,000円(報奨額)

支給申請

在宅就業障害者特例報奨金を受給するには、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の都道府県支部に支給申請します。4月1日から7月31日までが申請期間です。

特例給付金

特例給付金は、週所定労働時間が特に短い障害者を雇用している事業主を対象とした給付金です。

対象となる事業主

特例給付金の対象は、週の所定労働時間が10時間以上20時間未満である障害者を雇用している事業主です。

支給額

支給額は、申告義務の有無により異なります。

申告義務がある事業主(常用雇用労働者100人超)
週所定労働時間が10時間以上20時間未満の障害者の合計数×7,000円

申告義務がない事業主(常用雇用労働者100人以下)
週所定労働時間が10時間以上20時間未満の障害者の合計数×5,000円

支給申請

特例給付金は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の都道府県支部に支給申請書を提出します。申請は、申告義務がある事業主は4月1日から5月15日まで、申告義務がない事業主は4月1日から7月31日までに行います。

特例給付金は廃止へ

特例給付金は、週所定労働時間10時間以上20時間未満の重度障害者が法定雇用率の算定対象になったことを受け、2024年4月以降の期間については制度が廃止されました。

ただし2024年3月31日までに雇用された身体障害者と知的障害者(いずれも重度障害者以外)については、1年間の経過措置が設けられています。

障害者雇用納付金の対象となる企業

障害者法定雇用率を未達成としている常用雇用労働者100人を超える民間企業は、障害者雇用納付金を納付する必要があります。

金額は障害者法定雇用率達成に不足している障害者1人につき、1ヶ月5万円です。

対象期間1年間のうち、常用雇用労働者数100人超と計算される月が5ヶ月以上の企業に納付の義務があります。

障害者雇用納付金における注意点

障害者雇用納付金が納付されない場合は、追徴金・延滞金・延滞処分といった制度で徴収が行われます。計算では、常用雇用労働者数や常用障害者数の数え方に注意する必要があります。

罰金等はある?

障害者雇用納付金を未申告や未納付とした場合には、以下の流れで追徴金や延滞金の徴収・滞納処分が行われます。

(1)追徴金の徴収

障害者雇用納付金について申告しなかったり、申告に誤りがあって納付しなければならない障害者雇用納付金が未納付となっていたりする場合には、事業主に対して納入告知が行われます。その際には以下の金額の追徴金が課せられます。

【追徴金の金額】
納入告知金額(1000円未満切り捨て)×10%

(2)延滞金の徴収

障害者雇用納付金の申告後、あるいは納付告知後に未納付となっている場合には、事業主に対して支払期限を指定した督促が行われます。督促の指定期間内に完納しなかった場合や滞納処分が行われた場合は、以下の金額の延滞金が課せられます。

【延滞金の金額】
督促の期限の翌日から完納日または財産差し押さえ日の前日までの日数分について年14.5%の割合で計算した額

(3)延滞処分

督促を受けたにも関わらず指定期限までに定められた金額を納付しなかった場合には、処分が行われることがあります。

障害者雇用納付金を正しく申告・納付しよう

民間企業の障害者法定雇用率は2.5%で、労働者を40.0人以上雇用している場合に障害者を1人以上雇用することが求められます。障害者雇用納付金は、法定雇用率を達成していない企業が負担しなければならない納付金です。納付を怠ると追徴金や延滞金、延滞処分が課せられます。

障害者雇用納付金の対象となるのは、常用雇用労働者100人を超える民間企業です。常用雇用労働者を数える際、週の所定労働時間や障害の程度により、カウント方法が異なります。

このような人数のカウント方法にも注意し、正しく申告・納付しましょう。

よくある質問

障害者雇用納付金とはなんですか?

民間企業の障害者法定雇用率は2.5%と定められていて、この率を達成していない場合に負担しなければならない納付金です。詳しくはこちらをご覧ください。

障害者雇用納付金の対象となる企業の条件について教えてください。

障害者法定雇用率を達成していない、常用雇用労働者数100人を超える民間企業が障害者雇用納付金の対象となります。詳しくはこちらをご覧ください。


※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

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