• 作成日 : 2015年9月30日

マイナンバー制度っていつから?マイナンバー制度のスケジュールとは

マイナンバー制度っていつから始まったか知っていますか? 平成27年10月から個人への通知が始まり、平成28年1月1日から本格運用が始まりました。

1.基本方針の策定

できる限りすぐに基本方針の策定をしましょう。基本方針に定める事項としては、

・事業者の名称
・関係法令、ガイドライン等の遵守
・安全管理措置に関する事項
・質問および苦情処理の窓口 等

です。ガイドラインに従って策定するようにしましょう。

2.基本方針の周知はいつから始める?

個人番号の通知が始まった平成27年10月までには、従業員へこの基本方針の周知を終わらせておくとよいでしょう。

3.取扱規程の策定はいつから始める?

従業員数が100人超の企業である場合、マイナンバーの取扱方法を示した「取扱規程」を策定する必要があります。基本方針と同時に策定をしていきましょう。
以下に示した5段階で、ガイドラインに従って、取扱方法、責任者・事務取扱責任者とその任務等を定めることが求められています。

1.マイナンバーを取得する段階
2.マイナンバーを利用する段階
3.マイナンバーを保存する段階
4.マイナンバーを提供する段階
5.マイナンバーを削除・放棄する段階

従業員数が100人以下の中小企業では取扱規程を求められてはいませんが、それに類するものを策定しておくことで事務手続がスムーズになると考えられています。

4.安全管理措置の整備はいつから始める?

一番時間がかかりそうなのがここ。すぐにでも始めましょう!
マイナンバーを含む特定個人情報の漏洩を防止するため、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下、「番号法」)では、次の4つの措置を講じる必要があるとされています。
1.組織的安全管理措置
・組織体制の整備
・取扱規程等に基づく運用
・取扱状況を確認する手段の整備
・情報漏洩等事案に対応する体制の整備
・取扱状況の把握及び安全管理措置の見直し
2.人的安全管理措置
・事務取扱担当者の監督
・事務取扱担当者の教育
3.物理的安全管理措置
・特定個人情報等を取り扱う区域の管理
・機器及び電子媒体等を持ち出す場合の漏洩等の防止
・個人番号の削除、機器及び電子媒体等の廃棄
4.技術的安全管理措置
・アクセス制御
・アクセス者の識別と認証
・外部からの不正アクセス等の防止
・情報漏洩等の防止
ただし、中小企業が大企業と同様の措置を行うことは多大な負担となる可能性があるため、従業員100人以下の中小企業に対しては一定の緩和が行われ、ガイドライン上で例外的な取扱を行うことが認められています。

マイナンバー制度の運用開始はいつから?

原則として来年1月1日からマイナンバー制度の運用が開始され、同時に様式等が変更となります。ただし、申告書等は、平成28年1月1日以後に課税期間が開始するものが対象です。
平成27年度の個人の確定申告書(平成28年3月15日までに提出するもの)はマイナンバーの記載は求められておらず、平成28年度分以降からマイナンバーを記載することになりました。

税務関係書類への番号記載時期はいつから?

税務関係書類への番号記載時期は、次の通りになります。

所得税

平成28年1月1日の属する年分以降の申告書から
通常:当年分の場合→翌年2月16日から3月15日まで
例外:年の中途で出国→出国の時まで/年の中途で死亡⇒相続開始があったことを知った日の翌日から4月を経過した日の前日まで

贈与税

平成28年1月1日の属する年分以降の申告書から
通常:当年分の場合→翌年2月1日から3月15日まで
例外:年の中途で死亡→相続開始があったことを知った日の翌日から10月以内

法人税

平成28年1月1日以降に開始する事業年度に係る申告書から
通常:12月決算の場合→翌年2月28日まで(延長法人は翌年3月31日まで)
例外:中間申告書→事業年度の開始の日以後6月を経過した日から2月以内/新設法人・決算期変更法人→決算の日から2月以内

消費税

平成28年1月1日以降に開始する課税期間に係る申告書から
通常:<個人>当年分の場合→年1月1日から3月31日まで
<法人>12月末決算の場合→翌年2月28日まで
例外:個人事業者が年の途中で死亡⇒相続開始があったことを知った日の翌日から4月を経過した日の前日まで

相続税

平成28年1月1日以降の相続又は遺贈に係る申告書から
通常:1月1日に相続があったことを知った場合→当年11月1日まで
例外:住所及び居所を有しないこととなるとき→住所及び居所を有しないこととなる日まで

酒税・間接諸税

平成28年1月1日以降に開始する課税期間(1月分)に係る申告書から
通常:1月分の場合→翌月2月1日から2月28日まで

法定調書

平成28年1月1日以降の金銭等の支払等に係る法定調書から
通常:(例)平成28年分給与所得源泉徴収票→平成29年1月31日まで
例外:(例)退職所得の源泉徴収票は、退職の日以後1月以内
いかがでしょうか。申告書関係では新様式で出さないものも多いので注意してください。

まとめ

平成27年10月から番号の通知が始まったマイナンバー制度、もう準備は終わっていますか?社内体制を整えると同時に、しっかりと新様式で提出するものを再度、確認しておきましょう!


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