• 更新日 : 2026年1月20日

【テンプレート】資格喪失連絡票とは?健康保険資格喪失証明書との違いを解説

会社を退職して国民健康保険への切り替え手続きを行う際、自治体の案内などで「資格喪失連絡票」を目にすることがあります。「会社には健康保険資格喪失証明書を頼んだけれど、連絡票とは違うものなのだろうか」と、書類の名称の違いに戸惑う方もいらっしゃるかもしれません。

結論からお伝えすると、「資格喪失連絡票」と「資格喪失証明書」は、名称が異なるだけで同じ役割を持つ書類です。どちらも「いつ社会保険の資格を失ったか」を証明するためのものであり、会社の発行印と必要事項の記載があれば、問題なく手続きに使用できます。

資格喪失連絡票とはどのような書類か?

資格喪失連絡票とは、社会保険の資格を失った「日付」を公的に証明し、国民健康保険への加入手続きを可能にするための書類です。

退職に伴う健康保険の切り替え手続きで必要になります。

健康保険の資格を失ったことを証明するために利用する

資格喪失連絡票は、職場の健康保険や厚生年金保険の資格を失った事実を証明する書類であり、市区町村の窓口へ伝えるために使用する書類です。

会社を退職して職場の健康保険から脱退した場合、日本では国民皆保険制度をとっているため、速やかに国民健康保険など別の公的医療保険に加入する必要があります。

この際、自己申告だけでは手続きができず、「いつ前の保険が切れたのか(資格喪失日)」を客観的に証明する書類の提出が必要になります。

自治体によって呼び方が異なる場合がある

自治体によっては「健康保険資格喪失証明書」と呼ぶ場合もあれば、「資格取得・喪失連絡票」という名称の様式を用意している場合もあり、地域によって呼び方が異なります。また、その様式も市区町村によって異なります。

たとえば、神奈川県座間市や新潟県新潟市などでは、国民健康保険の加入手続きに必要な書類として「健康保険・厚生年金保険資格取得(喪失)連絡票」という名称を用いて案内を行っています。

このように名称は異なりますが、書類としての役割は、社会保険の資格喪失を証明することにあります。

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資格喪失連絡票と証明書の違いは?

資格喪失連絡票と健康保険資格喪失証明書は、「役所が用意した様式(連絡票)」か「会社が用意した様式(証明書)」かという形式的な違いであることが一般的です。

どちらも、社会保険の資格を喪失したかを証明するための書類です。

  • 資格喪失連絡票: 市区町村の役所が、「この様式に会社で記入してもらってきてください」と住民に渡す書類(またはWebサイトで配布している様式)を指すことが多い傾向にあります。役所から住民(被保険者)を通じて会社へ連絡するための票、という意味合いが含まれているのかもしれません。
  • 資格喪失証明書: 会社側が独自のフォーマットやシステムで作成し、退職者に交付する書類を指すことが一般的です。

あくまで傾向の話ではありますが、会社独自の様式がない場合に、自治体が用意した「連絡票」の型を使う、という関係性で捉えておくとスムーズかもしれません。

【テンプレート】健康保険資格喪失連絡票

会社が専用の証明書フォーマットを持っていない場合や、発行に時間がかかりそうな場合は、自分で「資格喪失連絡票」の様式を準備することで、手続きを早められる可能性があります。

マネーフォワードでは、健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書のテンプレートを無料でダウンロードいただけます。自社に合わせてお使いください。

上記のほかに、多くの自治体が公式ホームページ上で「健康保険・厚生年金保険資格取得・喪失連絡票」や「健康保険・厚生年金保険資格取得・喪失証明書」の様式(PDFやExcelファイル)を公開しています。

資格喪失連絡票(証明書)は自分で書くことができるのか?

資格喪失連絡票の氏名などの記入は自分でも可能ですが、事業主(会社)の「証明印」がなければ公的な書類として認められません。

手続きを急ぐあまり、「会社のハンコが必要なのはわかるけれど、中身は自分で書いてもいいのだろうか」と考える方もいるでしょう。ここでは、自分で作成できる範囲について解説します。

記入は可能だが会社の証明印をもらう必要がある

「資格喪失連絡票」や「証明書」のフォーマットを入手し、ご自身の氏名、生年月日、基礎年金番号、資格喪失日(退職日の翌日)などを自分で記入すること自体は、問題ありません。

ただし、「事業主による証明」がこの書類において重要です。市区町村によっては押印する欄がない場合もありますが、市区町村の担当者から会社に確認することがあるかもしれませんので、必ず会社へ提出して事業主の記入や会社の代表者印(社判)を押してもらうようにしましょう。

会社が発行してくれない場合は年金事務所で手続きをする

もし、会社が倒産してしまったり、連絡が取れなかったりして、どうしても会社から証明が得られない場合は、年金事務所へ相談に行きましょう。

年金事務所では、全国健康保険協会(協会けんぽ)の被保険者だった方が国民健康保険に加入するために、「健康保険・厚生年金保険資格取得・資格喪失等確認請求書」を提出することで、会社に代わって資格喪失を証明する書類を発行してもらえます。自治体の窓口では発行できないため、年金事務所へ出向く必要がある点に注意が必要です。

参考:7-6:国民健康保険等に加入するため、健康保険の資格喪失証明等が必要になったとき|日本年金機構

資格喪失連絡票がなくても大丈夫なケースはある?

転職先ですぐに社会保険に入る場合や任意継続をする場合は不要ですが、国民健康保険に入る場合はマイナンバー連携のタイムラグを考慮して持参するのが無難です。

退職後の状況によっては、わざわざ資格喪失連絡票(証明書)を用意して役所へ提出しなくてもよい場合があります。ご自身が以下のどのケースに当てはまるかを確認しておきましょう。

次の転職先ですぐに社会保険に加入する場合

退職日の翌日から空白期間なく、新しい就職先で社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入する場合は、国民健康保険への加入手続き自体が不要となります。この場合、新しい会社で加入手続きが行われるため、役所へ行って資格喪失連絡票を提出する必要はありません。

会社の健康保険を「任意継続」する場合

退職後も、それまで加入していた会社の健康保険に引き続き加入する「任意継続」という制度を利用する場合も、資格喪失連絡票を役所へ提出する必要はありません。任意継続の手続きは、お住まいの自治体(役所)ではなく、加入していた健康保険組合や協会けんぽに対して直接行います。この場合、連絡票ではなく「任意継続被保険者資格取得申出書」などの書類を使用するのが一般的です。

家族の健康保険の「被扶養者」になる場合

配偶者や親などが加入している社会保険の「扶養」に入る場合、ご自身で国民健康保険に加入する必要がないため、役所の窓口で資格喪失連絡票を提出することは原則ありません。

ただし、このケースでは「家族の勤務先」へ提出するためにこの書類が必要になることがほとんどです。なぜなら、家族が加入している健康保険組合等が、扶養認定の審査をする際に「退職して以前の資格がないこと」を確認する必要があるためです。役所へは行きませんが、書類自体は捨てずに手元に用意しておく必要があります。

マイナンバー連携で確認できる場合もあるが持参が無難である

2026年現在、マイナンバー制度による情報連携が進み、自治体によってはマイナンバーカードなどを持参すれば、紙の証明書がなくても資格喪失情報を確認できるケースも増えてきています。しかし、会社が年金事務所へ喪失届を提出してから、そのデータが自治体のシステムに反映されるまでには、数日から数週間程度のタイムラグが発生することがあります。

退職直後に手続きに行く場合、データ反映が間に合わず、「資格喪失連絡票(証明書)」の提示を求められることも少なくありません。二度手間を避けるためにも、やはり紙の書類を持参するのが無難と言えるでしょう。

健康保険資格喪失連絡票は健康保険の切り替え書類

「資格喪失連絡票」は、名称こそ「連絡票」ですが、その役割は一般的に言われる「資格喪失証明書」と同じであり、国民健康保険への切り替えを円滑に進めるための重要な書類です。

  • 書類の役割: 社会保険の資格を失った日を証明し、国保加入手続きを可能にする。
  • 入手方法: 自治体サイトからダウンロードするか、会社に発行を依頼する。
  • 注意点: 自分で様式を用意・記入してもよいが、必ず会社の証明印をもらう。

会社によって発行の手順やスピードは異なりますが、どのような様式であれ「資格喪失日」等の必須項目と「会社印」があれば手続きは可能です。ご自身の状況に合わせて、様式をダウンロードして会社に依頼するなど、早めの準備を心がけるとよいでしょう。


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