- 更新日 : 2025年11月12日
会社役員や取締役は雇用保険に加入できる?労働者性の要件についても解説!
雇用保険は、事業主と雇用関係にあり、働くことで賃金を得る労働者が加入対象です。会社の役員、取締役といった人々は、経営者の立場にあり、原則として雇用保険の被保険者にはなりません。ただし、労働条件などから判断して労働者として雇用保険に加入できるケースもあります。ここでは、雇用保険の「労働者性」要件について解説します。
目次
会社役員や取締役は雇用保険に加入できる?
会社役員、取締役といった立場の人は、原則として雇用保険の対象にはなりません。
ただし、会社の役員であると同時に工場長や支店長など、従業員の身分を有する人は、その実態から判断して雇用保険に加入できるケースがあります。
参考:Q4 取締役や会社の役員は雇用保険に加入できるのでしょうか。|厚生労働省
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雇用保険とは、労働者として働く人が失業した際や雇用継続困難となった場合に備える公的保険制度です。失業中に受給する基本手当や、育児中に受け取れる育児休業給付金などは、雇用保険で支払われる給付金です。
以下に、雇用保険が対象とする被保険者の要件について解説します。
雇用保険の被保険者は?
一人でも労働者を雇用する企業は、原則として雇用保険への加入手続きが義務です。雇用保険は法律で定められた強制加入の保険制度であり、一定の例外を除き、業種や従業員規模を問わず適用事業所である事業主は、対象となる労働者の加入手続きを行わなければいけません。
適用事業所に雇用されている労働者は、「被保険者とならない者」の要件(適用除外)に該当しない限り、本人の意思に関係なく雇用保険に加入することとなります。
雇用保険の適用除外とは?
以下に該当する労働者は、雇用保険の適用は受けず、適用事業所に雇用されていても雇用保険の加入対象にはなりません。
- 「1週間の所定労働時間(就業規則や労働条件通知書などで勤務しなければならないこととされる通常の週の1週間の労働時間)が20時間未満である場合」または「31日以上雇用されることが見込まれない場合」のいずれかに該当する者
- 日雇労働者(日雇労働被保険者の要件に該当する人は除きます)
- 季節的に雇用され、以下の1.または2.の条件に該当する人
- 4カ月以内の期間を定めて雇用契約を締結している場合
- 1週間の所定労働時間が30時間未満である場合
- 季節的に雇用され、以下の1.または2.の条件に該当する人
- 官公庁に雇用される一部の人
- 法人の代表者や業務執行権を持つ取締役、個人事業の事業主と同居している親族(代表者の個人事業と実態が同じと認められるような法人の場合も含まれます)
- 学生(夜間や定時制課程の学生などを除きます)
また、一部の農林水産業を含む個人の事業は、常時雇用する労働者が5名未満の場合、雇用保険への加入は任意となります(暫定任意適用事業)。ただし、2分の1以上の労働者の希望があれば、雇用保険の加入申請をしなければいけません。
使用人兼務役員は雇用保険に加入できるケースも
会社役員であっても、支店長や工場長のように他の従業員と同じ業務に従事して働いているケースもあるでしょう。原則として、雇用保険の加入対象にはならない会社役員や取締役ですが、一部、その労働者性から加入が認められるケースがあります。このような立場にある人を、使用人兼務役員と呼びます。
使用人兼務役員とは、役員の地位とともに労働者の立場を併せもつ人をいいます。使用人兼務役員であれば、労働者としての保護も受けられ、雇用保険への加入が認められるということです。
使用人兼務役員の労働者性の要件は?
使用人兼務役員に該当するかどうかは、その人の労働者性が問題となります。労働者性を判断する明確な法律の基準はありませんが、賃金や企業に服務している状況など、以下の点をもとに判断されます。
賃金の支払いと役員報酬
役員報酬と従業員として支払われる給与額を比較し、給与額のほうが上回る場合には、従業員=労働者としての役割や業務負担が大きいと判断されます。
就業規則の適用
使用人兼務役員と見なされるには、他の従業員と同様に、就業規則の適用がなされている必要があります。具体的には、タイムカード等で勤怠管理がされていることや、人事考課の対象となっていることなどが挙げられます。
使用人兼務役員の雇用保険加入手続きは?
先に挙げた条件に該当する場合、「兼務役員雇用実態証明書」とともに、必要書類をハローワークに提出します。そのうえで、ハローワークが雇用保険への加入を判断します。
使用人兼務役員の雇用保険加入に必要な書類
ハローワークに提出する書類は以下の通りです。
- 兼務役員雇用実態証明書
- 定款
- 就任日が確認できる書類:就任時の議事録又は登記事項証明書の写し
- 人事組織図
- 役員報酬規程等の報酬額が確認できるもの
- 労働者名簿、賃金台帳、出席簿
- 就業規則、賃金規定(ない場合は雇用契約書もしくは労働条件通知書)
- 資格取得届
その他、総勘定元帳や決算書の添付書類の役員報酬など、状況に応じて必要な書類を求められることがあります。
雇用保険料は、従業員として支払われる給与部分のみをもとに算出されます。また雇用保険に加入した際は、労災保険の保険料の対象として年度更新をする際の賃金総額に含めて集計することになりますので、注意しましょう。
雇用保険に加入できない会社役員はどうなる?
代表権を持っている取締役社長や代表執行役などは、雇用保険には加入できません。また、職制上の地位を有する専務、副社長、常務なども原則として対象外です。合同会社や合名会社の業務執行社員も、業務執行権を持っているため、使用人兼務役員とはみなされません。
会社役員は、会社と委任契約を結んで業務を執行するため、雇用契約があると求められる場合を除き、雇用保険に加入することができません。したがって、役員を退任しても基本手当などの雇用保険に関する給付は受給できないことになります。
こうした役員等は、雇用保険の対象にはなりませんが、健康保険・厚生年金保険等の社会保険では被保険者となることは覚えておきましょう。
会社役員の雇用保険加入は、労働者性が基準
部長が執行役員に任命された際など、役員となった人が引き続き雇用保険に加入するには、その労働者性がポイントとなります。労働者性は、賃金支払いの状況や就業規則の適用状況に合わせて、ハローワークによって判断されます。
役員でも、労働者の地位を有している場合には、雇用保険の加入が認められるケースもあります。まずは、役員報酬と賃金の割合、および勤怠管理の実態等を確認し、基準に合致していると思われるようであれば、ハローワークに必要な書類を提出しましょう。
よくある質問
会社役員や取締役は雇用保険に加入できる?
原則として、会社役員や取締役は雇用保険の加入対象とはなりません。一部、役員の地位を有しながら労働者の立場でもあるケースでは、労働者性が認められると、使用人兼務役員として雇用保険に加入できます。詳しくはこちらをご覧ください。
使用人兼務役員の労働者性の要件は?
まずは役員報酬と賃金の割合がポイントとなります。賃金の割合のほうが多い場合には、労働者性が強いと判断されます。また勤怠管理をされている、人事考課を受けているといった就業の実態もポイントです。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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