- 更新日 : 2025年4月18日
算定基礎届の提出期限はいつ?遅れた場合の対処法や提出方法を解説
算定基礎届は社会保険料を決定する大切な届出書で、毎年決まった時期の提出が必要です。提出方法には窓口での提出や郵送、電子申請などがあり、会社の規模やシステム環境によって選択できます。
この記事では、算定基礎届の概要や具体的な提出期限、遅れてしまった場合の対処法やリスクも解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。
目次
算定基礎届とは
算定基礎届とは、従業員の月々の社会保険料を適切に決定するために、すべての適用事業所が日本年金機構や健康保険組合に提出する届出書のことです。社会保険料は、この算定基礎届によって算出された標準報酬月額をもとに決定されます。
標準報酬月額は、従業員の給与を一定の幅で等級に分けた金額のことで、その等級に応じてその年の9月から翌年の8月までの健康保険料や厚生年金保険料が決定します。
算定基礎届の提出による標準報酬月額の決定は定時決定ともいわれ、毎年7月に、4月〜6月に従業員に支払われた報酬をもとに算出し届出書を提出しなければなりません。従業員の給与と社会保険料の金額が適切かどうかを定期的に見直すためです。
算定基礎届については、こちらの記事で詳しく解説していますので、参考にしてみてください。
算定基礎届と月額変更届の提出時期の違い
毎年7月に提出する算定基礎届とは別に、昇給や減給などで従業員の固定的賃金に、大幅な改定があった時に提出するのが月額変更届で、この手続きは随時改定ともいわれます。固定的賃金とは、基本給や住宅手当、通勤手当など支給額や支給率が決まっているものです。
固定的賃金変動後の3ヶ月間の報酬に基づいて標準報酬月額を算出し、一定の要件を満たせば、変動があった月の4ヶ月目の給与から反映されます。この随時改定は、定時決定(算定基礎届)を待たずに行われ、給与と社会保険料に大幅な乖離がないようにするためのものです。
参考:随時改定(月額変更届)
月額変更届については、こちらの記事で詳しく解説しています。
算定基礎届の提出期限はいつ?
算定基礎届は、毎年7月の決まった時期に提出する必要があり、持参するか郵送、電子申請の方法があります。ここでは詳しい提出期限と注意点を解説します。
算定基礎届の提出期限はいつからいつまで?
算定基礎届の提出期限は毎年決まっており、7月1日〜10日までです。10日が土曜日または日曜日、祝日に重なった場合は翌営業日が期限となります。算定基礎届の届出用紙が6月中旬以降に日本年金機構から順次送付されてきます。
管轄の年金事務所に持参するか、郵送、電子申請などの方法により期限厳守で提出してください。
参考:定時決定(算定基礎届)
算定基礎届を郵送する場合の提出期限(必着 or 消印有効?)
算定基礎届を郵送で提出する場合は、原則として提出期限内に必着です。日本年金機構のサイトによると「期限内の提出」と記載されています。「提出期限日の消印が押されていれば期限内の提出とみなされる消印有効」という解釈ではないため、注意しましょう。
必着でなければ受け付けられないわけではありませんが、郵送の場合は到着までの日数を考慮して早めに準備し、速達や追跡可能な特定記録郵便などを利用して発送すると安心です。
算定基礎届の提出期限を過ぎたらどうなる?
ここでは、さまざまな理由で万が一算定基礎届の提出期限に間に合わなかった場合の対処法やリスクを解説します。
提出が遅れた場合の対処法
算定基礎届の提出が遅れ、提出期限を過ぎてしまった場合でも提出は可能です。まずは、管轄の年金事務所に連絡して指示を仰ぎます。あまりに遅れると罰則や従業員への影響も考えられるため、指示に従い速やかに提出しましょう。
提出が遅れた場合のリスクと罰則
もし算定基礎届の提出が遅れてしまった場合、連絡もせずに放置していると年金事務所から催促の連絡が入ります。最終的には、事業所へ訪問されることになり、年金事務所からの印象も悪くなるでしょう。
第一に、算定基礎届の提出が遅れると、従業員の9月からの社会保険料の改定が間に合わなくなる恐れがあります。据え置かれた社会保険料と改定されるべき本来の社会保険料との差額が未納とみなされ、結局は遡って徴収されることになり、従業員からの信頼も失いかねません。
最終的には、算定基礎届の提出義務を怠ったということで、厚生年金法第102条や健康保険法第208条により、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられることもあります。また、提出が遅れた場合だけでなく、従業員の報酬などを低く見積もるような虚偽の申告も同様に、罰則を受けることが考えられるため、注意してください。
参考:厚生年金保険法|e-Gov法令検索
参考:健康保険法|e-Gov法令検索
算定基礎届はいつから反映される?
算定基礎届で改定された標準報酬月額はその年の9月から反映されます。ここでは、算定基礎届の提出から標準報酬月額決定までの流れや、見直し後の社会保険料がいつから給与に適用されるかを詳しく解説します。
社会保険料決定までの流れ
以下は、見直し後の社会保険料が決定するまでの流れです。
6月中旬~ | 日本年金機構から届出用紙が郵送で届く (日本年金機構のサイトからダウンロードも可能) |
---|---|
7月1日~10日 | 事務センターまたは管轄の年金事務所に算定基礎届を提出する (郵送または電子申請) |
7月下旬~8月 | ・標準報酬月額の通知が届く ・被保険者に標準報酬月額を通知する |
日本年金機構から届く届出用紙には、被保険者の名前や生年月日、現在の標準報酬月額が印字されています。
また、7月以降に日本年金機構から標準報酬月額の決定通知「健康保険・厚生年金保険標準報酬月額及び標準賞与額等の通知書(被保険者用)」が届いたら、雇用主は従業員に速やかに通知する義務があります。
通知を怠った場合は、50万円以下の罰金や6ヶ月以下の懲役が科される場合があるため、忘れないようにしてください。
参考:被保険者への通知|日本年金機構
参考:定時決定(算定基礎届)
標準報酬月額の変更時期
算定基礎届の標準報酬月額が改定されるのは、その年の9月です。ただし、給与に反映される時期は給与の支払いのタイミングによって異なります。給与が月末締めの翌月支払いの場合は、10月に支給される給与から見直し後の標準報酬月額が適用される仕組みです。
翌年の8月まで毎月、つまり翌年の9月に支給される給与まで適用される標準報酬月額になります。
算定基礎届の提出方法
算定基礎届の提出方法は、持参するか郵送、電子申請の3通りあります。ここでは郵送で提出する場合と電子申請により提出する場合の手順について、それぞれ解説します。
郵送で提出する場合の手順
郵送で提出する場合は、紙の届出用紙または、CD・DVDの電子媒体のどちらでも問題ありません。算定基礎届の書類が日本年金機構から届いた際に同封されている、定形外の返信用封筒を使用して返送します。
紙の届出用紙の場合
日本年金機構から事業所あてに送付された届出書を使用するか、日本年金機構のサイトからダウンロードして使用します。必要な書類は以下の通りです。
- 被保険者報酬月額算定基礎届(70歳以上被用者算定基礎届)
- 被保険者報酬月額変更届(70歳以上被用者月額変更届)
※7月以降改定に該当する人がいる場合に限る
参考:被保険者報酬月額算定基礎届(70歳以上被用者算定基礎届)
電子媒体(CD・DVD)の場合
CD・DVDなどの電子媒体を使用する場合も、提出内容は紙の届出用紙の場合と同様ですが、別に紙の「電子媒体届書総括票」も一緒に送付する必要があるため、注意してください。
電子媒体の場合、日本年金機構のサイトから「届書作成プログラム」をダウンロードして、必要なデータを入力の上、提出します。
以下は、電子媒体で作成・提出する手順です。
- 「届書作成プログラム」をダウンロード
- CSVファイルを作成し、CD・DVDに保存
- CD・DVDと紙の「電子媒体届書総括票」を郵送
参考:届書作成プログラム
参考:電子媒体申請|日本年金機構
電子申請で提出する場合の手順
電子申請は、24時間提出期限まで申請可能で、窓口に出向く時間や郵送コストを削減できる点がメリットです。届出後の審査状況も確認でき、システム環境が整っていれば、郵送での提出よりも便利でしょう。
電子申請で提出する場合は、次の3つの方法があります。
- 「届書作成プログラム」で申請
- 労務管理ソフトで申請
- e-Govから申請
e-Govは、国の行政機関への申請の手続きをオンラインでできるシステムです。自社にあった方法で提出可能ですが、市販の労務管理ソフトを使用せず、算定基礎届など主な届出だけの場合は「届書作成プログラム」での申請が手軽でおすすめです。
参考:電子申請・電子送付
参考:電子申請|e-Gov日本年金機構
算定基礎届の対象者
算定基礎届は、すべての被保険者となる人が対象ですが、条件によっては対象から外れる場合もあるため注意が必要です。ここから詳しく解説します。
算定基礎届の対象となる人は?
算定基礎届の対象者は、7月1日現在、被保険者として事業所に在籍しているすべての従業員です。なお、以下の人も対象となるため注意してください。
- 育児休業中の人
- 介護休業中の人
- 病気療養中の人
- 70歳以上の被用者
- 2つ以上の事業所に在籍中の人
育児休業中や介護休業中、病気療養中の従業員でたとえ報酬を受けていなくても、事業所に被保険者として在籍していれば対象となります。70歳以上の従業員については、被保険者でなくても、算定基礎届の提出が必要です。
算定基礎届の対象とならない人は?
算定基礎届は4月〜6月の報酬をもとに決定するため、提出の対象とならない人がいます。
以下に該当する人は、算定基礎届の提出は不要です。
- 6月1日以降に被保険者資格を取得した人
- 6月30日以前に退職した人
- 7月に月額変更届を提出する人
- 8月または9月に月額変更届の提出を予定している人
ただし、随時改定の予定があることを申し出ていたとしても、該当しないことが分かったら、速やかに算定基礎届を提出する必要があります。
標準報酬月額の対象となる報酬は?
算定基礎届により決定される標準報酬月額の算定の要素となるのが報酬です。報酬の対象は、給与だけではなく現物支給の定期券なども含まれます。対象とみなされるもの、また対象外とみなされるものは以下の通りです。
【標準報酬月額の対象となる主なもの】
金銭で支給 | ・基本給(月給・週給・日給など) ・各種手当(住宅手当・通勤手当・扶養手当・家族手当・役付手当など) ・年4回以上の賞与 |
---|---|
現物で支給 | ・通勤定期券 ・回数券 ・食事 ・社宅 ・寮 ・被服 ・自社製品 など |
【標準報酬月額の対象とならない主なもの】
金銭で支給 | ・退職手当 ・出張旅費 ・交際費 ・慶弔費 ・解雇予告手当 ・傷病手当金 ・労災保険の休業補償給付 ・年3回以下の賞与 |
---|---|
現物で支給 | ・食事(本人の負担額が厚生労働大臣が定める価額の3分の2以上の場合) ・制服や作業着(業務で使用) ・大入袋・見舞品など |
標準報酬月額の計算方法は?
標準報酬月額は、4月〜6月の3ヶ月の報酬総額と支払基礎日数とともに算出し、平均額をもとに決定されます。支払基礎日数とは、各月の報酬の支払対象となった日数のことです。
標準報酬月額は、4月〜6月の報酬総額と支払基礎日数から以下のように算出されます。
- 3ヶ月とも17日以上:3ヶ月分の報酬総額÷3
- 17日以上の月が2ヶ月のみ:2ヶ月の報酬総額÷2
- 17日以上の月が1ヶ月のみ:その月のみで算出
短時間労働者や短時間就労者については、支払基礎日数の基準が違うため注意が必要です。
算定基礎届の提出期限を把握して、期日までに提出しよう
算定基礎届は、毎年7月1日〜10日の期間に提出する必要があります。従業員の社会保険料を決定する大切な手続きのため、提出方法や提出期限を守ることが求められます。
算定基礎届の対象者かどうか、対象となる報酬の内容、計算方法などを正しく理解し、早めに準備を始めることが大切です。提出期限を過ぎても提出は可能ですが、できるだけ期限内の提出が求められます。郵送提出の場合は、到着までの日数を考慮して余裕をもって発送しましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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