• 更新日 : 2025年3月31日

労働基準法施行規則第18条とは?有害業務の具体例や罰則、判例をわかりやすく解説

労働基準法施行規則第18条は、一定の危険性や健康への悪影響が懸念される「有害業務」について、1日あたりの残業時間に制限を設けた規定です。企業が労働時間を延長する際、対象業務によっては上限が厳しく管理されなければなりません。

本記事では、労働基準法施行規則第18条の基本的な内容から、違反した場合の罰則、関連する裁判例、企業が実務で注意すべきポイントまで、人事・労務担当者の視点で詳しく解説します。

労働基準法施行規則第18条とは

労働基準法施行規則第18条は、労働基準法第36条に基づき、「健康上特に有害な業務」に該当する作業を明確に示す規定です。

この規定で対象となる業務には、地下で行う「坑内労働」をはじめとして、労働者の健康に深刻な影響を及ぼすおそれのある作業です。高濃度の有害物質を取り扱う業務や、高温・低温の極端な環境下での作業なども該当します。

有害業務に従事する労働者については、労働基準法第36条第6項第1号により、1日2時間を超える時間外労働を行わせることが禁じられています。通常の36協定に基づく時間外労働の枠とは異なり、健康へのリスクを考慮したより厳しい上限が設けられている点が特徴です。

さらに、この「有害業務」は、労働安全衛生法における特殊健康診断の対象業務とも重なります。また、過去に女子や年少者に対して就業制限が課されていた作業の多くも含まれており、歴史的な経緯の中で健康保護の必要性が高いとされてきた業務群です。

労働基準法施行規則第18条の背景には、長時間にわたって有害な環境で作業を行うことが、労働者の身体に深刻な負担を与えるという認識があります。そのため、法律上も延長労働の時間を明確に制限することで、労働者の健康と安全を守ることが目的とされています。

企業にとっては、これらの有害業務に該当する作業を行わせる場合、就業時間の管理に加え、安全衛生面での対策や健康診断の実施も含めた包括的な対応が求められます。労働者の健康を守るとともに、法令違反によるリスクを回避するためにも、労働基準法施行規則第18条の内容を正確に理解し、現場での運用に反映させることが重要です。

労働基準法施行規則第18条が制定された背景

労働基準法施行規則第18条は、労働基準法が施行された1947年当初から存在する規定です。当時の日本では、鉱山や製鉄所、化学工場などで高温や粉じん、有害物質にさらされる危険な作業が多く、労働者の健康被害や災害が深刻な問題となっていました。

立法時には、こうした業務に長時間従事させることが過労や事故の原因になると認識され、通常の業務よりも厳しい時間外労働の制限が必要とされました。その結果、労働基準法第36条に基づいて、特に有害な業務に関しては1日2時間を超える残業を禁止する趣旨が定められ、具体的な対象業務を明記した施行規則第18条が設けられました。

その後、技術の進歩により、規定の見直しも行われています。例えば1968年(昭和43年)には、有害業務に該当する作業であっても、設備の密閉化や遠隔操作によって労働者が有害要因の影響を受けないようにした場合には該当しないとされるなど、現場での実情に即した解釈が示されています。

近年では、「働き方改革関連法」により一般的な残業時間にも上限規制(原則月45時間・年360時間、特別条項適用時でも月100時間未満等)が法定化されましたが、有害業務に関する1日2時間制限は引き続き維持されており、労働者の健康を守る重要な規制として、今も変わらず機能しています。

労働基準法施行規則第18条の有害業務とは

労働基準法施行規則第18条では、以下の1号から10号までに掲げる業務が「健康上特に有害な業務」(有害業務)として定義されています。

労働基準法施行規則第18条の有害業務
  1. 多量の高熱物体を取り扱う業務および著しく暑熱な場所における業務
  2. 多量の低温物体を取り扱う業務および著しく寒冷な場所における業務
  3. ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
  4. 土石、獣毛等の塵埃(じんあい)または粉末を著しく飛散する場所における業務
  5. 異常気圧下における業務
  6. 削岩機、鋲打ち機等の使用によって身体に著しい振動を与える業務
  7. 重量物の取扱い等、極めて重激な(非常に重い負荷のかかる)業務
  8. ボイラー製造工程など強烈な騒音を発する場所における業務
  9. 鉛、水銀、クロム、砒素(ヒ素)、黄リン、フッ素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これに準ずる有害物の粉じん、蒸気またはガスを発散する場所における業務
  10. 前各号のほか、厚生労働大臣の指定する業務

第1号・第2号(暑熱・寒冷な環境の業務)

摂氏100℃前後にもなる溶融金属や焼き鈍し中のガラスなど高温物体を扱う製造現場や、真夏の屋外以上に酷暑となる作業現場が該当します。

例えば、製鋼所の炉前作業、鋳造工場やガラス工場の溶解炉の作業、ボイラー設備の点検作業などは著しく高温環境下で行われる典型です。

一方、極端に寒冷な環境としては、大型冷凍庫内での食品保管作業や、ドライアイス・液体窒素など極低温物質を扱う作業が挙げられます。

これらの作業では凍傷や低体温症などの危険があり、長時間の作業は労働者の健康に深刻な影響を及ぼす可能性があります。

第3号(有害放射線にさらされる業務)

ラジウムやエックス線など放射線を発する装置・物質の近くで行う業務が該当します。例えば、X線撮影装置を用いる非破壊検査の作業や、放射性同位元素を取り扱う研究施設での作業、原子力関連施設の点検作業などが挙げられます。

これらの業務は被ばくによる健康障害のリスクが伴うため、特に厳しい時間管理と防護措置が必要です。

第4号(粉じんの多い場所の業務)

土砂や鉱石の粉じん、獣毛や綿などの繊維粉末が大量に舞い上がる環境での作業が該当します。
例としては、鉱山や採石場における採掘・粉砕作業、製粉工場や飼料工場での原料投入作業、繊維工場で原毛を扱う工程などが挙げられます。

こうした環境では粉じんを吸入することでじん肺など呼吸器系の疾患を招く恐れが高く、長時間の作業は禁止されています。

第5号(異常気圧下の業務)

通常の大気圧を大きく逸脱した環境下での作業がこれにあたります。代表的なのは潜水士などによる水中・水底での作業や、潜函(ケーソン)工法といった高気圧環境下で行う土木工事作業です。

潜水作業では水圧、高気圧下作業では気圧差による減圧症(潜函病)など、特殊な健康リスクがあるため、作業時間の厳格な制限が必要になります。

第6号(身体に著しい振動を与える業務)

機械工具の使用により強い振動が発生し、労働者の身体(特に腕や全身)に大きな負荷を与える作業が該当します。例として、道路工事での削岩機(ジャックハンマー)の操作、建設現場でのコンクリートブレーカーの使用、造船所での鋲打ち(リベット打ち)作業などが挙げられます。

長時間これらの作業を続けると、振動障害(手指の痺れ・血行障害など)を引き起こす恐れがあるため、時間管理が求められます。

第7号(重量物取扱い等重激な業務)

著しく体力を消耗する重労働がこれに該当します。例えば、重量物を手作業で持ち運ぶ倉庫作業や港湾での荷役作業、大型機械部品を人力で組み立て・分解する作業、スコップやハンマー等で長時間掘削・破砕を行う肉体労働などが典型です。

こうした重作業は筋骨格系への負担が大きく、過度の疲労蓄積や災害につながりかねないため、一日の作業時間には上限があります。

第8号(強烈な騒音下での業務)

騒音レベルが非常に高い(人の会話が成立しないほどの)環境での作業が該当します。例えば、大型の鍛造プレス機が稼働する工場での作業、造船や橋梁製作の現場でハンマーや圧接機を用いる作業、航空機のエンジン試験の補助作業など、耳栓等をしていてもなお騒音ストレスが大きい環境がこれにあたります。強い騒音は難聴等の障害を引き起こす可能性があり、また騒音下では疲労も増大しやすいため、作業時間の上限規制が設けられています。

第9号(有害物質のガス・蒸気・粉じんを発散する場所の業務)

有毒な化学物質を扱う現場で、その粉じんや蒸気・ガスにさらされるおそれのある作業が該当します。具体例として、鉛蓄電池の製造工程(鉛粉じん)、蛍光灯・計測機器の製造工程(水銀蒸気)、メッキ工場や半導体工場での薬品槽作業(クロム酸や強酸の蒸気、シアン化合物)、有機溶剤を大量に使う塗装作業や化学工場での反応槽の仕込み作業(ベンゼンやアニリン系物質の蒸気)などが挙げられます。

これらの化学物質は中毒や慢性疾患(神経障害・各種内臓障害・がん等)を引き起こすリスクがあり、曝露量を低減するため長時間の連続作業は禁止されています。

第10号(その他厚生労働大臣の指定する業務)

上記1〜9号以外であっても、今後新たに健康上の深刻な有害性が判明した業務については厚生労働大臣が個別に指定し、有害業務として追加される可能性があります。現時点では第10号によって追加指定された代表的なケースはありませんが、法律上は労働現場の変化に応じてフレキシブルに対応できるよう担保された規定です。

なお、同じ日に有害業務とそれ以外の一般業務の双方に従事する場合の労働時間の取扱いについて留意すべき点があります。

厚生労働省の解釈では、その日における有害業務の労働時間が法定労働時間(通常8時間)+2時間の範囲内に収まっていれば、同じ日に一般業務でさらに時間外労働を行わせても直ちに法違反とはならないとされています。

言い換えれば、有害業務に従事する時間が1日合計10時間以内であれば、その超過分を他の業務に振り替えることは可能だということです。

しかし、有害業務に該当する作業自体は上限まで(1日8時間+残業2時間)行わせても安全とは言い難く、たとえ他の業務であってもその日の総労働が長時間に及べば労働者の負担は大きくなります。実務的にはこのような運用は安易に行わず、あくまで非常時の例外と考えるべきでしょう。

労働基準法施行規則第18条に違反した場合の罰則

労働基準法施行規則第18条で定められた有害業務の残業時間制限(1日2時間まで)に違反することは、労働基準法上の労働時間規制違反となります。

有害業務に従事する労働者をそれ以上に延長勤務させたり、そもそも時間外労働の根拠となる36協定を締結・届出せずに残業させたりすると、使用者(企業および経営責任者)は処罰の対象となります。

法定罰則としては、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金(労働基準法119条1号)が科される可能性があり、法人としての企業も30万円以下の罰金(同法121条)を併科され得ます。

これは一般的な時間外労働規制違反の場合と同様ですが、有害業務に関する違反は労働者の生命・健康への危険が大きい分、労働基準監督署の指導も厳格になると考えられます。

悪質な違反企業には刑事事件としての立件も行われています。例えば、神奈川県のある菓子製造会社では、36協定を締結していないにもかかわらず労働者に最大で月114時間20分にも及ぶ違法な時間外労働を行わせていたため、労働基準監督署から是正勧告を受けていたにもかかわらず改善が見られず、再違反として法人と管理部長が書類送検されています。

このように、繰り返し違反や悪質なケースでは逮捕・送検を含む厳しい対応がとられ、裁判で有罪となれば前述の刑事罰が科せられることになります。

さらに重大な労働基準法違反事件では、厚生労働省によって企業名が公表され社会的信用が失墜するリスクもあります。企業として法令遵守を怠った場合の代償は大きいと言えます。

労働基準法施行規則第18条に違反した場合の労働者への影響

労働基準法施行規則第18条に違反した場合の労働者への影響について考えます。有害業務に従事する労働者を長時間労働させることは、その労働者の健康や安全に深刻なリスクをもたらします。

高温環境下での長時間作業は熱中症や脱水症状を招きかねず、粉じん環境での長時間作業は塵肺など職業病のリスクを高めます。また、重労働や強い騒音下での長時間作業は、疲労の蓄積による労働災害(事故)発生率を上昇させるだけでなく、難聴や振動障害、筋骨格系疾患など慢性的な健康被害につながる恐れがあります。

過重労働そのものも脳・心臓疾患や精神疾患の発症リスクを高め、最悪の場合は過労死や自殺(過労自殺)に至る可能性があることは、厚生労働省の過去の調査や裁判例でも明らかにされています。特に有害業務の場合、過重労働による健康被害のリスクが一層高いと言えるでしょう。

こうした労働者の健康被害が生じた場合、企業には労働契約法上の安全配慮義務(従業員の安全と健康に配慮する義務)違反として民事上の損害賠償責任を問われる可能性があります。

実際に、長時間労働が原因で労働者が死亡した事案では、遺族から訴えられた企業に約3,800万円もの賠償が命じられた裁判例があります。このように、違反が労働者の生命・健康に重大な結果を招いた場合、企業は刑事罰に加えて高額な賠償責任や信用失墜という大きな代償を支払うことになります。

なお、有害業務に該当する作業については労働安全衛生法に基づき定期的な特殊健康診断(特定の有害要因に関する健康診断)を実施することが企業に義務付けられています。

例えば鉛業務や有機溶剤業務、石綿業務等に従事する労働者には所定の間隔での健康診断が必要ですが、違反が発生している職場ではこうした健康管理も不十分である可能性が高く、問題をより深刻化させかねません。

人事・労務担当者としては、ただ罰則を怖れるだけでなく、何より労働者の健康を守るという観点から有害業務と長時間労働の問題に向き合う必要があります。

労働基準法施行規則第18条に関連する判例

有害業務と長時間労働の問題に関連して、いくつか重要な裁判例があります。

有名な電通事件では、広告代理店の社員が過労により自殺したことに関して、最高裁判所が会社の安全配慮義務違反を認めました(最判平成12年3月24日)。この判決では「使用者は、業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷が過度に蓄積し労働者の健康を損なわないよう注意する義務」を負うことが明確に示され、長時間労働による健康障害防止が法的責務であることが確認されました。

また、長時間労働の是非については、時間外労働が月80時間を超えるような場合に安全配慮義務違反が認められるケースが多い一方で、職務の責任が重い場合には月70時間程度の残業でも安全配慮義務違反と認定された例があります(東京高裁平成28年8月31日判決)。さらに、前述のように過労死に至った事案では企業に高額賠償が命じられており、司法の立場からも過重労働防止の重要性が繰り返し示されています。

これらの判例や行政指導を受け、各企業でも長時間労働の是正や有害業務への対策が進められています。

電通事件以降、多くの企業が残業時間の上限設定や深夜の強制消灯、勤怠管理システムの強化などの再発防止策を講じています。特に有害業務を含む職場では、労働時間だけでなく作業環境そのものの改善も重要です。

例えば、ある鉄鋼メーカーでは高温炉前の作業シフトを通常より短く設定し、作業ごとに十分な休憩と水分補給時間を確保するルールを設けました。また、建設業界では削岩機作業員を交替制にして一人あたりの作業時間を減らす、工場では重量物をクレーンや搬送機械で扱うようにして肉体的負荷を軽減する、といった取り組みが見られます。さらに、労務管理面では36協定や就業規則を見直し、有害業務従事者について法定どおり1日2時間を超える残業を認めない旨を明文化する動きもあります。

他方で、思い切った施策で労働時間短縮に成功している企業もあります。

例えば岐阜県の未来工業株式会社では、残業を原則禁止とし勤務時間内に業務を終える徹底した効率化を図ることで有名です。同社はユニークな働き方改革で知られ、結果として長時間労働を排除しつつ生産性を維持しています。このように、各企業が判例や行政動向を踏まえて労働環境の改善に取り組むことは、法令遵守のみならず人材確保や生産性向上の観点からも重要と言えるでしょう。

労働基準法施行規則第18条に関して注意すべきポイント

労働基準法施行規則第18条に対応するには、労働環境の整備、安全衛生措置、就業ルールの見直しなど、複数の観点からの取り組みが欠かせません。企業として法令遵守と労働者の健康確保を両立するため、以下の点を意識して対応しましょう。

労働環境と健康管理の改善

有害業務に該当する作業がある職場では、作業環境の改善が不可欠です。換気装置や局所排気装置の設置、防音・冷却設備の導入、温湿度や照明の適正管理により、有害要因をできる限り抑制します。あわせて、防じんマスクや遮光メガネなどの保護具を適切に着用させるとともに、教育やフィットテストを通じて安全意識を高めることも重要です。

作業時間の面では、ローテーションや小休憩の導入、休息スペースの工夫などにより、労働者の疲労や健康被害を防ぎます。有害業務に従事する場合は特に、特殊健康診断の実施と結果のフォローアップ、産業医との連携を強化し、異常があれば速やかな配置転換などの措置を取る体制づくりが求められます。

社内ルールと管理体制の整備

法令に基づき、36協定には「有害業務における時間外労働は1日2時間以内」と明記する必要があります。就業規則や残業の手続きについても、有害業務の場合は事前申請や管理者の二重承認など、より厳格な運用をルール化することが望まれます。

さらに、勤怠管理システム上で該当者を区別し、時間外労働が制限に近づいた際にアラートを表示する仕組みを取り入れれば、現場での法令違反を未然に防止できます。

社内研修も欠かせません。管理職や現場責任者に対して、有害業務に関する法的制限や健康リスクを教育し、違反時のリスクだけでなく、労働者を守る重要性を伝えましょう。また、労働者本人にも体調変化を申告しやすい職場づくりを進めることが大切です。

継続的な見直しと対応の柔軟性

技術の進歩や法改正、新たな有害物質の指定などに対応するためには、社内規定や安全対策を定期的に見直す姿勢が不可欠です。たとえば、遠隔操作技術の導入により、有害業務の該当性が見直される場合もあります。

人事・労務部門は常に最新の法令と科学的知見を踏まえ、柔軟に対応しながら、労働者の健康と安全を最優先にした職場運営を実現する役割を担っています。

労働基準法施行規則第18条をもとに働きやすい職場を作りましょう

労働基準法施行規則第18条が規定する有害業務に対する時間外労働の制限は、単なる法律上のルールに留まらず、労働者の生命と健康を守るための極めて重要な措置です。裁判例や行政の動きからも明らかなように、違反には厳しい責任追及が伴います。

一方で、企業が自主的に労働環境を改善し、法令遵守と働きやすい職場づくりに努めることは、結果的に従業員の定着率向上や生産性向上といったメリットをもたらします。

有害業務に従事する労働者が安心して働ける職場は、企業にとっても安全・安定した事業運営の基盤となるでしょう。


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