- 更新日 : 2026年8月5日
12月入社の人の年末調整は必要?
12月中に給与を支払うかどうかで、対象になるかが分かれます。
- 当月支給なら通常どおり年末調整を行う
- 翌月支給なら対象外で本人が確定申告する
- 前職の源泉徴収票は早めに回収する
対象外の従業員には、還付を受けられる旨を案内しておきましょう。
12月入社の従業員の年末調整は、給料が当月支給で12月に給料支払いがある場合、ほかの社員と同じように行う必要があります。給料が翌月支給で12月に給料支払いがない場合は、年末調整は行いません。代わりに12月入社従業員に対して確定申告が必要なことを伝え、スムーズに手続きできるよう援助することが求められます。
12月入社の人の年末調整は必要?
毎年12月に従業員に給料を支払う際は、年末調整を行わなければなりません。当然、その年に入社した社員についても4月入社の新入社員か、ほかの月に入社した中途採用の社員かを問わず、年末調整の対象とする必要があります。
しかし、12月入社の社員については給与支給のタイミングとの関係で、以下のように対応が異なります。
12月の給与が翌月支給の場合
給料は、支払いをもって金額が確定します。12月に働いた分であっても支払いがされなければ、所得税を払わなければならない給与所得は発生していないことになります。
1月に支払われる12月分の給与は12月が属する年ではなく、1月の属する年の給与所得として年末調整を行うことになります。
12月入社の社員には、12月に働いた分の給料が支払われます。しかし、翌月払いとしている会社では、12月分の給与は来年の1月に支払うことになり、12月に給料は支払われません。このケースでは12月入社の社員は年末調整の対象にはなりません。
したがって給与を翌月支給としている会社において12月入社の社員に給与所得は発生せず、年末調整の対象にも該当しないことになります。12月入社の社員には、自身で確定申告をして所得税の精算をしてもらいます。
12月の給与が当月支給の場合
給与を当月支給としている会社では、12月入社の社員の年末調整は対象となります。給与支給が当月中に行われる会社では、12月分の給与は12月中に支払われ、12月入社の社員に対しても12月に働いた分の給与が12月に支払われます。
そのため、その会社でその年に年末調整をすべき給与所得が発生し、年末調整を行う必要が生じるのです。
12月入社の社員の年末調整をするためには、迅速に必要な書類の提出を受けることが大切です。
次の書類を、速やかに記入のうえ提出してもらう必要があります。
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
- 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書
- 給与所得者の保険料控除申告書
とくに扶養控除等(異動)申告書は、提出がないと源泉徴収税額表の乙欄が適用され、年末調整そのものを行えません。入社手続きの段階で回収しておきましょう。
また前職の源泉徴収票の提出を受け、記載内容を加味して年末調整を行うことも忘れないようにしなければなりません。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
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12月入社で年末調整ができない場合は確定申告で対応
給与を翌月支給としている会社では、12月入社の社員は年末調整の対象外となります。転職での12月入社で以前に雇用されていたとしても、前職の会社で年末調整を行ってもらうことはできません。
このようなケースでは、転職前の会社でも転職後の会社でも年末調整の対象者となることはできないため、所得税の精算には確定申告が必要です。その旨を案内し、スムーズに確定申告ができるようサポートすることが大切です。
確定申告について従業員に案内することが望ましい内容は次のとおりです。
| 項目 | 案内する内容 |
|---|---|
| 確定申告の実施時期 | 毎年2月16日から3月15日まで(期限が土曜日・日曜日の場合は翌開庁日まで)。還付を受けるための申告は翌年1月1日から提出できる |
| 申告場所 | ・住所を所轄する税務署 ・特設会場が設けられる場合もあり ・郵送・インターネットでの申告も可 |
| 必要書類 | 各種控除申告書や証明書類、前職の源泉徴収票、当社が発行する源泉徴収票など |
確実な所得税徴収を目的に、毎月の給料からは多めに源泉徴収されています。年末調整を会社で受けられない転職者は確定申告をしない限り、多く徴収された所得税を取り戻すことはできません。
12月入社の社員が不利益を被らないために、きちんと確定申告を行うよう援助することが必要です。
12月入社の人の年末調整は給与の支給方法によって違う
12月入社の社員の年末調整は、給与の支給方法によって異なります。給与を翌月支給としている会社では12月入社の従業員は対象外となり、年末調整は行われません。当月支給としている会社では年末調整を行う必要があります。
年末調整を行わない場合、12月入社の社員は自分自身で確定申告しなければ多く徴収されている所得税を取り戻すことはできません。会社には12月入社の従業員が不利益を被らないため、確定申告について援助することが求められます。
よくある質問
12月入社の社員は年末調整の対象になりますか?
12月入社の社員は給与が当月支給の会社では年末調整の対象となりますが、翌月支給の会社では年末調整の対象となりません。詳しくはこちらをご覧ください。
12月入社の社員で年末調整できない場合は、どうしたらよいのでしょうか?
社員自身が確定申告を行い、会社には情報提供やサポートが求められます。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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