• 作成日 : 2023年2月17日

社会保険(健康保険・厚生年金保険)加入者の死亡時の手続きは?一時金はもらえる?

社会保険(健康保険・厚生年金保険)加入者の死亡時の手続きは?一時金はもらえる?

被保険者が死亡した場合は、各保険者に届け出る必要があります。社会保険(健康保険・厚生年金保険)加入者が死亡した場合は健康保険・厚生年金被保険者資格喪失届、国民健康保険加入者が死亡した場合は国民健康保険資格喪失届、後期高齢者医療保険加入者が死亡した場合は後期高齢者医療障害認定申請書及資格取得(変更・喪失)届で手続きを行います。

社会保険に加入している人が死亡した場合の手続きは?

社会保険に加入している従業員が死亡した場合は、健康保険・厚生年金保険の被保険者資格喪失の手続きが必要です。所定の方法で資格喪失の届出書を提出します。被保険者資格を喪失した際は、健康保険証も返還しなければなりません。被扶養者分を含め、交付されていた健康保険証を返してもらい、返還します。

健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届を提出

健康保険・厚生年金被保険者資格喪失届は、社会保険に加入していた人が退職や死亡などで被保険者資格を喪失する際の届出に用いる書類です。提出方法は以下の通りです。

提出書類

・健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届/厚生年金保険70歳以上被用者不該当届

提出期限

・死亡日の翌日から5日以内

提出方法

・電子申請・郵送・窓口持参のいずれか
・提出媒体はCDやDVDでも可

提出先

・郵送の場合は事務センター、窓口持参の場合は事業所の所在地を管轄する年金事務所

国民健康保険に加入している人が死亡した場合の手続きは?

死亡した従業員が社会保険ではなく国民健康保険に加入していた場合は、会社が保険者に対して届出を行う必要はありません。国民健康保険被保険者の資格喪失を届け出るのは、世帯主か同一世帯に属する人です。届出の義務がある人が、所定の方法で届け出る必要があります。

国民健康保険資格喪失届を提出

国民健康保険資格喪失届は、国民健康保険に加入していた者が死亡などの理由で被保険者資格を喪失する際の届出に用いる書類です。提出方法は以下の通りです。

提出書類

・国民健康保険資格喪失届(国民健康保険異動届出書)

提出期限

・死亡日から14日以内

提出先

・市町村役場

後期高齢者医療保険に加入している人が死亡したときの手続きは?

死亡した従業員が後期高齢者医療保険加入者であった場合、会社が保険者に対して届出を行う必要はありません。後期高齢者医療保険の資格喪失を届け出るのは、世帯主か同一世帯に属する人です。届出の義務がある人が、所定の方法で届け出る必要があります。

後期高齢者医療障害認定申請書及資格取得(変更・喪失)届書を提出

後期高齢者医療障害認定申請書及資格取得(変更・喪失)届書は、後期高齢者医療保険に加入する場合や資格を喪失する場合の届出に用いる書類です。加入者の死亡時に、以下の方法で提出します。

提出書類

・後期高齢者医療障害認定申請書及資格取得(変更・喪失)届書

提出期限

・死亡日から14日以内

提出先

・市町村役場

年金や死亡一時金はいくらもらえる?

各医療保険は加入者の死亡に対して一時金の給付を行っています。健康保険・国民健康保険・後期高齢者医療保険から、以下のように死亡一時金が支払われます。

健康保険の場合

・埋葬料として、一律の金額が支払われる。
・協会けんぽの場合は5万円

国民健康保険

・葬祭費として、市区町村別に定められた金額が支払われる。
・5~7万円

後期高齢者医療保険

・葬祭費として、市区町村別に定められた金額が支払われる。
・3~5万円

また、要件を満たす遺族に対しては厚生年金から遺族厚生年金、国民年金から遺族基礎年金が支払われます。

社会保険加入者の死亡時は速やかに健康保険・厚生年金被保険者資格喪失届を提出しよう

社会保険の加入者が死亡した場合は、会社が健康保険・厚生年金被保険者資格喪失届を提出して手続きを行う必要があります。電子申請・郵送・窓口持参のいずれかの方法で、郵送の場合は事務センター、窓口持参の場合は所轄の年金事務所に提出します。死亡者が国民健康保険に加入していた場合や、後期高齢者医療保険加入者であった場合は、会社が届出を行う必要はありません。世帯主か同一世帯に属する人が、それぞれ定められた方法で死亡の手続きを行います。
被保険者が死亡した場合の健康保険・厚生年金被保険者資格喪失届の提出期限は、死亡日の翌日から5日以内です。遅れないよう、速やかに提出しましょう。

よくある質問

社会保険に加入している人が死亡した場合の手続きは?

会社が、死亡日の翌日から5日以内に健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届を提出して手続きを行います。詳しくはこちらをご覧ください。

国民健康保険に加入している人が死亡した場合手続きは?

世帯主か同一世帯に属する人が、国民健康保険資格喪失届を死亡日から14日以内に提出して手続きを行います。詳しくはこちらをご覧ください。


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