- 更新日 : 2023年2月16日
6時間勤務の場合の休憩時間は?休憩付与時の原則についても解説
正社員は1日8時間働き、昼休みは12時から1時間と認識している人は多いでしょう。
では、パートや派遣社員などで6時間勤務の場合、休憩時間はどうなるのでしょうか。
本稿では、誤解されがちな休憩時間の法的な扱いについて、6時間勤務の場合や休憩時間に関する原則などについて解説します。
目次
6時間勤務の場合の休憩時間
労働基準法では、
使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。使用者は、1週間の各日については、労働者に休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない
(参考:労働基準法三十二条|e-Gov法令検索)
と定められています。
労働者の健康・安全を鑑みて労働時間の上限を定め、それを超える労働を禁止するものであり、これを法定労働時間と呼びます。
ここでいう労働時間とは、拘束時間から休憩時間を除いた時間を指します。
労働基準法はあくまで労働条件の最低基準を定めたものであるため、個々の事業所が就業規則などで定める所定労働時間が法定労働時間を下回っていても、適法ということになります。むしろ、労働者の健康・安全の観点では好ましいといえるでしょう。
一般的に、事業所の1日の所定労働時間は法定労働時間と同じ8時間で、休憩時間は12時から13時までの1時間です。
では、所定労働時間が6時間の場合も同じ休憩時間としなければならないのでしょうか。実は、休憩時間の長さのルールは労働基準法三十四条一項で規定されています。
所定労働時間が6時間以下の場合は、休憩時間を与える義務はありません。実働時間がぴったり6時間であれば、休憩時間がなくても適法ということになります。
労働基準法における休憩の付与義務
労働基準法三十四条一項の休憩時間付与のルールを確認してみましょう。
6時間以上勤務する場合
労働基準法では、所定労働時間が6時間を超える場合は、少なくとも45分の休憩時間を労働時間の途中で付与しなければならないとしています。
ぴったり6時間であれば休憩時間を付与する義務はありませんが、6時間を1分でも超えれば45分以上の休憩時間を付与する必要があります。
所定労働時間が6時間超、8時間以下の場合は、同様に45分以上の休憩時間を付与する義務があります。
所定労働時間8時間、休憩時間1時間というのが一般的ですが、法的には45分でも構わないということです。この点を誤解している人が多いので、注意しましょう。
8時間以上勤務する場合
所定労働時間が8時間ぴったりであれば休憩時間が45分でも適法ですが、労働基準法では所定労働時間が8時間を超える場合は、少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中で与えなければならないとしています。
8時間を1分でも超えれば、1時間以上の休憩時間を付与する必要があるのです。
休憩時間に関する原則
労働基準法では休憩時間の付与方法について、①途中付与、②自由利用、③一斉付与の3つの原則を定めています(労働基準法三十四条一項、二項、三項)。原則を順守しないと違法となるため、それぞれの内容と注意点を確認しておきましょう。
労働時間の途中で休憩時間を設ける
労働者が連続して労働すれば疲労し、その結果労災事故につながるおそれがあります。
そのため、労働基準法では休憩は労働時間の途中で与えなければならいとしています(途中付与の原則)。業務開始前や業務終了後に休憩を与えても意味がないため、認めていません。
なお、付与する時間帯については規定がないため、「11時から」「13時から」としても適法です。最近はランチタイムの混雑を避けるため、このような時間帯に休憩を付与する企業もあります。
休憩中に業務を依頼してはいけない
会社は休憩時間を付与した場合、労働者を完全に業務から解放し、労働者の自由な利用に委ねなければなりません(自由利用の原則)。
会社によっては、昼休みに電話や来客対応のため、当番制で食事を会社で摂らせながら待機させるケースがあります。
このような待機時間は手待ち時間と呼ばれますが、明らかに業務であるため労働時間に含まれます。したがって、別途休憩を付与する必要があります。
なお、自由利用には例外があります。事業場の規律保持上必要な制限を加えることは、休憩の目的を損なわない限り認められます(昭和22年9月13日基発第17号)。
また、休憩時間中の外出について所属長による許可制とすることも、事業場内において自由に休息できる場合には必ずしも違法とはなりません(昭和23年10月30日基発第1575号)。
一斉に付与する
休憩は、全労働者に一斉に付与しなければなりません(一斉付与の原則)。したがって、当番制で休憩を取らせることはできないということになります。
ただし、この原則にも例外があります。労使協定を締結することで、当番制や個別の休憩付与が可能になります。
また、以下の特定の業種については一斉付与の適用除外とされています(労働基準法第四十条、労基法施行規則第三十一条、労働基準法別表第一)。
- 運輸交通業
- 商業
- 金融広告業
- 映画、演劇業
- 通信業
- 保健衛生業
- 接客娯楽業
- 官公署
分割してもよい
労働基準法における休憩付与についての原則は、上記の①途中付与、②自由利用、③一斉付与の3つであり、分割して付与することは認められます。
したがって、「30分×2回」という方法で付与することもできます。ただし、「5分×12回」といった小刻みな付与は、休憩の本来の趣旨である「労働者が自由に取ることができる休息時間」とはいえず、労働基準法違反となる可能性があります。
休憩時間に関する注意点
休憩の付与義務や付与の3原則について見てきましたが、ここではその他の注意点を挙げておきます。
パートやアルバイトの休憩時間
労働基準法では休憩の付与について、正社員とパート・アルバイトなどの非正規社員を区別していません。労働者であれば、等しくルールが適用されます。
パート・アルバイトであっても、所定労働時間が6時間超、8時間以下の場合は、45分以上の休憩時間を付与する義務があります。
前述のとおり、所定労働時間が6時間以下の場合は付与義務がありません。パート・アルバイトの雇用契約上の労働時間が6時間であれば、「休憩なし」としても適法です。
残業をした場合の休憩時間
労働時間が法定労働時間の8時間を超える場合であっても、労働基準法では1時間の休憩を付与するというルールしか定めていません。
したがって、労働時間が10時間や15時間になったとしても、休憩時間は1時間でも適法となります。
しかしながら長時間労働が常態化している場合、労働者の心身には大きな負担がかかります。
労働者が疲労によって倒れるなどして負傷した場合は、本人の過失を問わず労災事故として扱われます。
安全配慮義務がある使用者は過失がなくても責任を問われるため、労働時間が8時間を大幅に超える場合は、法定の1時間とは別に休憩を付与することをおすすめします。
6時間勤務の場合の休憩時間と休憩付与の原則について知っておこう!
誤解されがちな休憩時間の法的な扱いについて、6時間勤務の場合や休憩時間に関する原則などについて解説しました。
休憩時間は、労働者にとっては健康・安全に仕事をするため、使用者にとっては職場の安全配慮義務を順守する上で不可欠です。
労使ともに、あらためて法律上のルールを確認しておきましょう。
よくある質問
6時間勤務の場合、休憩は必要ですか?
6時間ぴったりの場合は不要です。詳しくはこちらをご覧ください。
パートの休憩時間は?
パートであっても、所定労働時間が正社員と同じであれば、同じ扱いにする必要があります。 詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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