- 更新日 : 2025年3月24日
基礎年金番号とは?番号の確認方法なども解説
「基礎年金番号」とはなんでしょうか。公的な番号には、マイナンバー(個人番号)、保険証の保険者番号など紛らわしいものもあるため、あらためて聞かれると、正確には何だかよく分からない、ということもあるかもしれません。
今回は、知っているようでよく知らない基礎年金番号について、そもそもどのようなものなのか、どの書類のどこに書いてあるのか。紛失した場合はどうすればいいのか、調べ方などについて詳しく解説していきます。
目次
基礎年金番号とは?
「基礎年金番号」は、公的年金の年金加入記録を管理するための番号です。
公的年金とは、国民年金、厚生年金、共済年金など、国が社会保障制度として運営する年金のことをいいます。日本では、1961年に国民皆年金が達成され、すべての国民が何らかの公的年金に加入する仕組みができました。
しかしながら、自営業者(国民年金)、民間の会社員(厚生年金)、公務員(共済年金)など、職業によって年金制度が縦割りとなっていました。
その後、1986年に年金制度の一元化に向けて、国民年金を全国民に共通する1階部分の基礎年金と位置づけ、年金制度全体を2階建てとする大きな改正があり、現在に至っています。
つまり、自営業者は1階部分の国民年金(基礎年金)だけですが、民間の会社員と公務員は1階部分は国民年金(基礎年金)、2階部分は厚生年金(2015年に共済年金は厚生年金に統合)という仕組みです。
ただし、1986年の大改正以後も、各年金制度によって7桁から12桁までの番号体系によって年金の加入記録を管理するシステムは手つかずの状態でした。そのために転職などによって加入する制度が変わった場合、1人が複数の年金番号を持つこととなり、管理上の問題となっていました。
そこで、1997年1月に基礎年金番号として統一し、それ以降、制度が変わっても生涯にわたり、加入記録を「1人に1つの番号」で管理しています。
基礎年金番号は、10桁の数字で表され、4桁(加入時の年金事務所の符号)と6桁(個人に付与される番号)の組み合わせとなっています。
就職して厚生年金や共済組合に加入する場合や、退職して国民年金に加入するような場合に資格取得手続きの際に書類に記入が必要になります。
基礎年金番号はどこに書いてある?
では、基礎年金番号はどこに書いてあるのでしょうか。確認できる書類は複数あります。残念ながら、年金事務所では、個人情報を保護する観点から、電話やメールでは教えてくれません。調べ方を知っておく必要があります。
基礎年金番号通知書
基礎年金番号制度は1997年1月にスタートしましたが、それに先だって公的年金の加入者には1996年12月に基礎年金番号通知書が送付されています。厚生年金や共済年金の加入者には勤務先、国民年金だけに加入している人には自宅に郵送されています。
なお、2022年4月以降は、後述の年金手帳は廃止され、初めて年金に加入する人には基礎年金番号通知書が発行されています。
年金手帳(青色)
1997年1月以降に年金の加入手続きをした人には、基礎年金番号通知書ではなく、基礎年金番号が記載された、青色の年金手帳が交付さています。なお、それ以前の年金手帳(オレンジ色、茶色)をお持ちの方には、前述のように1996年12月に基礎年金番号通知書が送付されています。
国民年金保険料の口座振替額通知書
国民年金保険料の口座振替額通知書は、国民年金保険料を口座振替により納付している人には、毎年(2年前納は隔年)4月下旬に送付されるものです。
国民年金保険料の納付書、領収書
国民年金保険料を直接、金融機関で納付した場合に窓口で交付されるのが、納付書・領収書(納付受託)証書です。所得税の確定申告をする際にも必要な書類です。
年金証書
公的年金は、所定の要件を満たしても、本人が請求手続きをしなければ支給されません。年金証書は、請求後に支給要件を満たしていることが裁定された場合に受給権を証する書面として交付されるものです。
年金額改定通知書・年金振込通知書等
年金額改定通知書は、毎年6月に金融機関等の口座振込で年金を受給している人の金額が改定されたときに、改定後の年金額を知らせるために送付されるものです。
もう一つの年金振込通知書は、同じく毎年6月に金融機関等の口座振込で年金を受給している人に対して、6月から翌年4月(2ヵ月に1回)まで毎回支払われる金額を知らせるために送付されます。
年金の額は、法律の規定により物価・賃金の変動に応じて年度ごとに改定されるますが、据え置きの場合もあります。その場合には年金振込通知書のみの送付となりますが、改定も行われる年には2つの通知書が一体となった通知書が送付されることになります。
基礎年金番号を確認できる書類を無くした場合は?
上記のように基礎年金番号が記載された書類は複数あります。しかし、いずれも紛失して見つからないことが皆無とは言い切れません。
特に引っ越しを伴う転職をしたような場合、基礎年金番号通知書や年金手帳が見つからないということは起こりえます。転職先は、本人を厚生年金保険に加入させるために年金事務所に被保険者資格取得届を提出する必要があります。その際、書類には基礎年金番号を記載しなければなりません。
では、基礎年金番号通知書や年金手帳など、基礎年金番号が分かる書類を紛失した場合はどうすればよいのでしょうか。
前述のように年金事務所では、個人情報を保護する観点から、電話やメールでは教えてくれません。また、国民年金保険料の納付書、領収書は再交付してくれません。
結論からいえば、基礎年金番号通知書は再交付してもらうことが可能です。原則は被保険者本人が基礎年金番号通知書再交付申請書を提出します。
基礎年金番号通知書再交付申請書は、年金事務所の窓口で入手することができます。また、日本年金機構ホームページからダウンロードすることもできます。
※日本年金機構ホームページからダウンロードする場合はこちらをご覧ください。
※記載例はこちらです。
提出先は、次の通りです。
- 国民年金第1号被保険者または任意加入被保険者の場合
近くの年金事務所(郵送の場合は事務センター)または住所地の市区町村役場
- 国民年金第1号被保険者または任意加入被保険者の場合
- 厚生年金保険または船員保険の被保険者の場合
勤務する事業所を経由して、または直接、事業所の所在地を管轄する年金事務所(郵送の場合は事務センター)
- 厚生年金保険または船員保険の被保険者の場合
- 国民年金第3号被保険者の場合
配偶者の勤務する事業所の所在地を管轄する年金事務所(郵送の場合は事務センター)
- 国民年金第3号被保険者の場合
- 厚生年金保険の第四種被保険者の場合
近くの年金事務所(郵送の場合は事務センター)
- 厚生年金保険の第四種被保険者の場合
- 最後に加入の年金制度が国民年金であり、第1号被保険者または任意加入被保険者であった場合
近くの年金事務所(郵送の場合は事務センター)
- 最後に加入の年金制度が国民年金であり、第1号被保険者または任意加入被保険者であった場合
- 最後に加入の年金制度が厚生年金保険または船員保険であった場合近くの年金事務所(郵送の場合は事務センター)
- 最後に加入の年金制度が国民年金であり、第3号被保険者であった場合近くの年金事務所(郵送の場合は事務センター)
基礎年金番号通知書再交付申請書を提出する場合、本人が厚生年金保険の被保険者資格取得届も一緒に提出します。添付書類として次の書類が必要です。
- マイナンバーが確認できる書類
個人番号の表示がある住民票の写し、通知カード(氏名、住所等が住民票の記載と一致する場合に限る)
- マイナンバーが確認できる書類
- 身元(実存)確認書類
運転免許証、パスポート、在留カードなど
本人が年金事務所の窓口に持参した場合には、そこで交付してもらうことが可能です。
基礎年金番号について知っておこう!
基礎年金番号について公的年金制度の概要も含め、詳しく解説してきました。基礎年金番号は、日常生活ではあまり意識されない存在です。しかし、そうしたときに限って就職や退職などの事情が生じて基礎年金番号の確認が必要になることがあります。
いざというときのため、確認できる書類や紛失した場合の対処法について知っておきましょう。
よくある質問
基礎年金番号とはなんですか?
公的年金の年金加入記録を管理するための番号です。詳しくはこちらをご覧ください。
基礎年金番号を確認できる書類を無くした場合はどうすればよいですか?
基礎年金番号通知書再交付申請書を年金事務所に提出します。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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