• 更新日 : 2025年10月6日

退職勧奨がパワハラに該当するケースとは?労働基準監督署に相談できる?

単に退職を促しているだけの退職勧奨は、違法とは言えません。ただし、度が過ぎた退職勧奨はパワハラや退職強要に該当する可能性があります。

実際に嫌がらせや過度な退職勧奨を受けている人の中には「どのような言動が違法となる?」「会社側の対応についてどこに相談すべき?」などと悩んでいる人もいるでしょう。

そこで本記事では、退職勧奨がパワハラに該当するケースや違法な退職勧奨だと判断された実際の判例について紹介します。また、退職勧奨について相談できる専門機関や相談の流れなどもまとめています。

退職勧奨はパワハラになる?

退職勧奨という行為自体はパワハラではありません。

そもそも退職勧奨とは、会社が従業員に会社を辞めてもらうようお願いする行為のことです。最終的には従業員の意思によって退職に合意するか決断でき、多くの会社は無理やり会社を退職させるために退職勧奨を行っているわけではありません。

また、退職勧奨に関する法律上の規定もほとんどなく、性別のみを理由とした退職勧奨や障害者であることのみを理由とした退職勧奨など差別的な対応を制限しているのみです。

退職勧奨の動機や退職勧奨の対象者を細かく制限する法律は存在せず、役員や雇用形態なども関係なしに会社は従業員に対して退職勧奨を行えます。

したがって、どのような理由で退職勧奨をされたとしても、会社側が単に退職を促しているだけなのであれば違法とは言えず、パワハラにも該当しません。

関連記事:退職勧奨とは?円滑な進め方や言い方、通知書のひな形や文例を紹介

退職勧奨がパワハラに該当するケース

一般的な退職勧奨であれば違法行為にはなりませんが、従業員の意思を妨げるような度が過ぎた退職勧奨はパワハラに該当する可能性があります。

たとえば、以下のような言動がパワハラに該当する言動として挙げられます。

  • 退職を拒否したにもかかわらず、何度も面談を設定されて執拗に退職を促される
  • 多数の上司に取り囲まれ、長時間にわたって退職するよう説得される
  • 退職を断ったことを理由に、無視されたり仕事を取り上げられたりなどの嫌がらせをされる
  • 「合意しないと解雇にする」「追い出し部屋に異動させる」といった脅迫のような発言をされる
  • 「給料泥棒だ」「無能だから何も向いていない」など人格を否定するような発言をされる

記のような言動は退職を促している行為とは言えません。精神的に追い込んで退職に合意させることを目的とした、違法な退職強要やパワハラに該当する可能性が高いです。

退職勧奨がパワハラだと認定された実際の判例

退職勧奨がパワハラとして認められた実際の判例をいくつか紹介します。

全日本空輸解雇事件

「全日本空輸解雇事件(大阪高等裁判所判決平成13年3月14日)」は、労災により休業していた客室乗務員が上司らに執拗に退職勧奨された事件です。

具体的には、以下のような対応を上司らが客室乗務員にしていました。

  • 約4ヶ月にわたり30回以上の面談を行った
  • 「CAとしては無理」「寄生虫みたいだ」などの発言をした
  • 客室乗務員の実家に行き、家族からも退職を説得するようお願いした

上記のような客室乗務員に対する言動は、単なる退職勧奨とは言えず違法な退職強要であると判断されて解雇も無効となっています。

結果として、全日空に対しては慰謝料や退職から復職までの賃金相当額などの支払いが命じられました。

大和証券事件

「大和証券事件(大阪地方裁判所判決平成27年4月24日)」は、大和証券で働いていた男性が関連子会社に出向して、いわゆる追い出し部屋で働かされていた事件です。

具体的には、以下のような対応を関連子会社は男性にしていました。

  • 配属された営業部は席を用意せずに、空室となっていた部屋に案内した
  • ノルマ1日100件の外回りを命じた
  • 歓迎会や月に1回のコンプライアンス会議などに出席させなかった

上記のような言動に合理性は認められないとして、大和証券と関連子会社の共同不法行為だと裁判所は判断しました。大和証券と関連子会社に対して、慰謝料の支払いが命じられています。

日立製作所事件

「日立製作所事件(横浜地裁判決令和2年3月24日)」は、日立製作所に勤める従業員が明確に退職を拒否しても強要され続けた事件です。

具体的には、以下のような対応を会社側は従業員にしていました。

  • 約4ヶ月にわたって8回の個別面談を繰り返した
  • 「課長職でなくても十分やれる仕事」「君の能力を生かせる仕事はない」などの発言をした
  • 明確に退職を断っても執拗に早期退職を迫った

上記のような会社側が行った言動は、社会一般的に認められる範囲を超えた違法な退職勧奨であると判断されて慰謝料の支払いを命じられました。

公益財団法人後藤報恩会ほか事件

「公益財団法人後藤報恩会ほか事件(名古屋高裁判決平成30年9月13日)」は、美術館に勤務する職員に対して、上司らが人格否定のような発言や侮辱的な発言をした事件です。

具体的には、以下のような発言を上司らが職員にしていました。

  • 有給休暇の申請をメールで行ったことに対して「信頼関係が全て崩れちゃった」「感覚が違いすぎて。ここのルールやペースと違う」と発言した
  • 指示した作業が間に合わないまま有給を取得したことに対して「非常識」「センスが信じられない」と発言した

上記のような美術館の上司らの発言は職員を排除することを示唆するものであり、社会的相当性を逸脱する違法な退職勧奨であると判断されました。最終的に、美術館に対して慰謝料の支払いが命じられています。

パワハラまがいの退職勧奨をされたときの相談先

パワハラまがいの退職勧奨をされたときに相談できる機関や専門家を紹介します。

相談先労働基準監督署弁護士労働組合
特徴公的な労働相談の窓口法律の専門家労働者の権利を守る団体
費用無料有料
(法テラスは無料)
有料
対応内容会社への指導や
法テラスへの斡旋など
会社との交渉や
法的措置など
会社との交渉や職場
環境の改善要求など

相談費用や対応してもらいたいことなどを確認したうえで相談先を選びましょう。

労働基準監督署

全国の労働局及び労働基準監督署に設置されている「総合労働相談コーナー」へ行けば、パワハラ・配置転換・嫌がらせなど、さまざまな相談に乗ってもらえます。また、労働条件や職場環境に関する個別労働紛争に対しても、指導や斡旋を行ってくれます。

ただし労働局や労働基準監督署が直接介入できるのは、雇用契約や賃金問題といった労働基準法や労働契約法などに明確な規定があるケースが中心です。

そのため、「この配置転換は妥当なのか」「この退職勧奨はパワハラに該当するのか」という相談をしても、外部機関への斡旋案内が主な対応となる場合がほとんどです。

したがって、労働基準監督署等への相談は、法テラスと斡旋して欲しい場合や退職勧奨のほかに法律違反と疑われる言動を会社がしている場合などに検討すると良いでしょう。

関連記事:労基とは?相談問題やメリット・デメリット、労働基準監督署の役割を解説

弁護士

弁護士に相談すれば、会社にパワハラまがいの退職勧奨を止めるよう連絡してくれたり、退職時の条件や今後の待遇について交渉を行ってくれたりします。そのほか、慰謝料の支払いや解雇無効などを求めて訴訟のような法的措置を取ることも可能です。

ただ、法テラスでの相談を除いて、弁護士に交渉や訴訟手続きなどを依頼するとなると費用が発生します。相談であれば1万円ほど、法的措置であれば20万円〜30万円ほどのお金がかかります。

よって、弁護士への相談は、費用を払ってでも会社と交渉したい場合や、法的措置を視野に入れている場合などにおすすめです。

労働組合

労働組合とは、労働者が団結して労働条件の改善を図るためにつくられた団体のことです。

労働組合に加入すれば、労働に関するさまざまなトラブルについて相談できます。パワハラのような退職勧奨や不当解雇などについても相談可能で、相談すれば労働組合が会社と交渉してくれることもあります。

日本国憲法によって労働組合には団体交渉の権利が保障されているため、団体交渉を求められたら会社は必ず応じなければなりません。この権利により、退職勧奨の中止や待遇の改善などを会社に求めることも可能です。

なお、会社との交渉は代理人が行うのではなく、相談した本人が労働組合員と一緒に行うのが一般的です。そのため、自分で会社と直接交渉したい場合に労働組合へ相談することをおすすめします。

関連記事:労働組合とは?概要やメリット、存在しない場合の作り方について解説!

パワハラまがいの退職勧奨をされたときに相談する流れ

パワハラまがいの退職勧奨をされたときに外部へ相談する場合の流れについて解説します。

  1. 証拠を集める
  2. 労働基準監督署もしくは弁護士に相談する
  3. 弁護士に会社と交渉してもらう

外部へ相談する前にまずは証拠を集めましょう。違法な退職強要が行われていた事実を証明するために、できる限り多くの証拠を日頃から集めておくことが推奨されます。

ある程度の証拠が集まったら、労働基準監督署もしくは弁護士に相談しましょう。会社が行っている退職勧奨の違法性を教えてもらえたり、具体的な解決策を提案してもらえたりします。

最終的な解決を望む場合は、弁護士に正式に依頼するのが望ましいです。弁護士が代理人となって会社と今後の方針について交渉を行ってくれるほか、慰謝料を獲得してくれる場合もあります。

相談前に集めておくと良い証拠

退職勧奨に相談する前に集めておくと良い証拠を、以下にまとめました。

退職勧奨の面談に関する証拠面談中の録音、退職勧奨のメールやチャットの記録、退職勧奨の面談時間や回数の記録など
侮辱的な発言や脅迫のような発言の証拠発言の録音、いつ・誰に・何を言われたかを記録したメモや日記、実際のメールやチャットの記録など
嫌がらせや不当な扱いを受けていたという証拠異動についての通知、配属先での業務内容、配属先の部屋の写真、給与明細など
暴力を振るわれた証拠や精神的な影響が出たという証拠医師の診断書、写真、心身に不調が出ていた期間の日記など

上記のような証拠をなるべく多く集めてから、労働基準監督署や弁護士に相談しに行きましょう。

パワハラまがいの退職勧奨を受けたことについてよくある質問

最後に、パワハラまがいの退職勧奨を受けた場合について、よくある質問をいくつか紹介します。

無料で相談するならどこ?

各都道府県の労働局及び労働基準監督署の総合労働相談コーナーや、法テラスなら無料で相談できます。

総合労働相談コーナーは予約が不要で、開庁時間内であれば当日に直接訪問して相談可能です。また、法テラスはネットや電話で予約すれば、弁護士に直接相談ができます。

ただ、どちらも会社に対して指導したり交渉を行ったりしてくれるわけではないため、最終的な解決までは見込めない可能性が高いです。

よって、退職勧奨を中止して欲しい場合や慰謝料を請求したい場合は、費用は発生しますが弁護士に相談したほうが良いでしょう。

労働基準監督署に相談したことがバレて報復される可能性はある?

労働基準監督署に相談したことがバレて、会社に報復される可能性は低いでしょう。

労働基準法の第104条の第2項にて、労働基準監督署へ通報されたことを理由に、通報した従業員に対して不当な扱いをすることは禁止されているためです。

また、労働基準監督署の職員が相談者の個人情報や相談内容を外部に漏らすこともありません。これも同法の第105条にて規制されています。

それでも心配な場合は、労働基準監督署に匿名で相談することをおすすめします。会社名や自分の名前は明かさずに、違法と思われる会社の対応や言動についてのみ相談すると良いでしょう。

匿名での相談方法としては、「労働条件相談ほっとライン」への電話や「労働基準関連情報メール窓口」へのメール送付などがあります。労働基準監督署の窓口にて直接相談することも可能です。

退職届を出した後でも弁護士に相談できる?

退職届を提出した後でも弁護士に相談可能です。

たとえ会社を退職した後だとしても、社会的正当性を逸脱するような違法な退職勧奨であったと認められれば、慰謝料を請求したり退職の無効を主張したりできます。

たとえば、前述の「全日本空輸解雇事件」は従業員が解雇されていますが、違法な退職強要によるものと判断され、会社に対して慰謝料の支払いと解雇無効が命じられています。

不当な扱いを受けていたという証拠や人格否定のような発言をされたという証拠などが残っているのであれば、弁護士に一度相談してみると良いでしょう。


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