- 更新日 : 2025年7月14日
給与所得の金額の計算方法は?年末調整への対応など例を用いて解説
給与所得は、収入金額から所定の給与所得控除を差し引いた金額として計算されます。正確な計算方法を把握することで、年末調整や確定申告時などの税金トラブルの防止が可能です。
本記事では、給与所得の金額の計算方法や控除の種類、年末調整について徹底解説します。
なお、本記事の内容は令和7年度税制改正前の制度に基づいて解説しています。
目次
給与所得とは|給与にかかわる所得のこと
給与所得とは、会社などに勤務する使用人や役員が受け取る給料・俸給・賃金・賞与など、労務の対価として支払われる所得です。ただし、上記の金額すべてがそのまま課税対象になるわけではありません。
給与所得は、実際に受け取った金額から「給与所得控除」という一定の金額を差し引いた後の金額として計算されます。企業が従業員に支払う給与を計算する際は、総支給額から所得税や社会保険料などを差し引いて手取り額を確定します。
給与所得は、税金計算や年末調整の基礎となるため、仕組みを正しく理解しておきましょう。
給与所得の金額の計算方法
給与所得の金額は、「源泉徴収前の総支給額 – 給与所得控除額」で計算します。
具体的には、1年間に受け取った給料や賞与などの合計から、一定額を控除する仕組みです。給与所得者は、個人事業主や自営業者のように必要経費を個別に申告できないため、代わりに給与所得控除という制度が設けられています。
給与所得控除額は年収に応じて変動し、国税庁の定めた速算表に基づいて決まります。
【年収別】給与所得の金額の計算方法
年収に応じて適用される給与所得控除額が異なるため、同じ収入でも給与所得の金額は人によって差が生じます。控除額は国税庁が定めた速算表に基づき、収入の増加に伴って段階的に増える仕組みです。
以下では、年収別に具体的な計算例を紹介します。
年収300万円の場合
給与所得控除の計算式は「収入金額×30% + 8万円」が用いられます。計算式に当てはめると、300万円×30%=90万円、8万円を加えて給与所得控除額は98万円です。
次に、総支給額である300万円から控除額の98万円を引くと、所得は202万円となります。
給与所得控除は、給与所得者が経費を申告できない代わりに、一律に設けられている制度です。控除額は年収に応じて決まり、税額計算の基礎となるため、仕組みを理解しましょう。
年収600万円の場合
年収600万円の場合の給与所得は、「収入金額×20% + 44万円」の計算式で計算されます。
具体的には、600万円×20%=120万円となり、44万円を加えると給与所得控除額は164万円です。総支給額である600万円から控除額の164万円を差し引くと、所得は436万円となります。
年収が上がると控除率は下がりますが、控除額自体は大きくなるため、課税対象となる金額も増える傾向があります。
年収800万円の場合
年収800万円の場合の給与所得は、「収入金額 × 10% + 110万円」の計算式で求めます。
800万円 × 10% = 80万円に、110万円を加えると給与所得控除額は190万円となります。控除額を年収から差し引くと、給与所得は610万円です。
年収が増えるにつれて控除率は下がりますが、控除額そのものに一定額以上が加算されるため、控除の効果は引き続きあります。
給与所得の金額からは給与所得控除と所得金額調整控除が差し引ける
給与所得の金額を計算する際は、まず給与所得控除を差し引きます。子育てや介護など一定の要件を満たす場合は、所得金額調整控除の適用が可能です。さらに、特定の支出がある場合には、確定申告を行うことで特定支出控除も受けられます。
以下では、それぞれの控除制度について詳しく解説します。
給与所得控除とは|収入額に応じて給与収入から差し引ける控除
給与所得控除とは、給与収入に応じて所定の金額を差し引くことで、課税対象となる給与所得を算出するための控除です。
会社員やアルバイト・パートなど、企業から給与を受け取るすべての給与所得者に適用されます。所得税の課税対象となる給与所得を計算する際に用いられ、実質的に必要経費とみなされる金額を一律に控除できる制度です。
給与所得者は、業務で使用するスーツや文房具などの費用を経費として個別に申告できないことから、代替措置として給与所得控除が設けられています。正確な控除の適用は、適切な税額の算出や節税にもつながります。
給与所得控除については、以下の記事でも詳しく説明しているため、ぜひ参考にしてみてください。
令和2年分以降
令和2年分以降、給与等の収入金額に応じた給与所得控除額は以下のとおり定められています。控除額は段階的に計算され、年収が高くなるほど控除率は下がりますが、一定額までは加算方式が採用されています。
給与等の収入金額(源泉徴収票の支払金額) | 給与所得控除額 |
---|---|
162万5,000円まで | 55万円 |
162万5,001円から180万円まで | 収入金額 × 40% – 10万円 |
180万1円から360万円まで | 収入金額 × 30% + 8万円 |
360万1円から660万円まで | 収入金額 × 20% + 44万円 |
660万1円から850万円まで | 収入金額 × 10% + 110万円 |
850万1円以上 | 195万円(上限) |
同一年分の源泉徴収票が複数ある場合は、すべての支払金額を合計し、合計金額に応じて上記の区分を確認しましょう。
平成29年分から令和元年分
平成29年分から令和元年分までの給与所得控除は、収入金額に応じて定められていました。控除額は、以下のとおり収入金額に応じて計算されます。
給与等の収入金額(源泉徴収票の支払金額) | 給与所得控除額 |
---|---|
162万5,000円まで | 65万円 |
162万5,001円から180万円まで | 収入金額 × 40% |
180万1円から360万円まで | 収入金額 × 30% + 18万円 |
360万1円から660万円まで | 収入金額 × 20% + 54万円 |
660万1円から1,000万円まで | 収入金額 × 10% + 120万円 |
1,000万1円以上 | 220万円(上限) |
平成29年分から令和元年までの計算では、源泉徴収票が複数ある場合は支払額を合算し、該当する控除額を確認します。制度改正前の仕組みとして理解しておきましょう。
所得金額調整控除とは|税負担を軽減させる控除
所得金額調整控除とは、一定の給与所得者が総所得金額を計算する際に、給与所得から所定の金額を差し引ける制度です。
主に子育て世帯や一定の年収を超える者を対象に、税負担を緩和する目的で設けられています。所得金額調整控除には「子ども・特別障害等を有する者等の所得金額調整控除」と「給与所得と公的年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除」の2種類があります。
所得金額調整控除については、以下の記事で詳しく解説しているため、ぜひあわせてご覧ください。
関連記事:所得金額調整控除とは?調整控除の対象者や計算方法、申告方法を解説
子ども・特別障害等を有する者等の所得金額調整控除
子ども・特別障害等を有する者等の所得金額調整控除は、給与等の収入金額が850万円を超える給与所得者が対象です。
以下①のいずれかに該当する場合、②の計算式により算出された金額を給与所得から控除できます。
- 本人が特別障害者に該当する者
- 年齢23歳未満の扶養親族を有する者
- 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する者
【②所得金額調整控除額】
※1円未満の端数は切り上げ
控除を年末調整で受けるには、1年の最後に給与を受け取る前日までに、給与支払者へ「所得金額調整控除申告書」を提出する必要があります。
扶養控除と異なり、同一生計内のどちらか一方に限るといった制限はなく、夫婦ともに条件を満たせば双方で適用可能です。
給与所得と公的年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除
給与所得と公的年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除は、給与所得控除後の金額と公的年金等にかかわる所得の両方を有する給与所得者に対し、適用される制度です。
控除の詳細は以下のとおりです。
【①対象者】
給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計が10万円を超える人
【②所得金額調整控除額】
条件を満たす場合は、年末調整または確定申告で適用されます。
特定支出控除とは|確定申告による控除
特定支出控除とは、会社員が業務に必要な費用を自費で負担した場合に、一定の条件を満たせば確定申告で控除を受けられる制度です。対象となる「特定支出」は、以下のとおりです。
- 一般の通勤者として通常必要であると認められている通勤費
- 勤務する場所を離れて職務を遂行するための直接必要な旅行のために、通常必要な職務上の旅費(※令和2年分以降の特定支出の対象)
- 転勤に伴う転居のために通常必要であるとされている転居費
- 職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための研修費
- 職務に直接必要な資格を取得するための資格取得費(※平成25年分以降は、弁護士や公認会計士、税理士などの資格取得費も対象)
- 単身赴任の場合で、勤務地または居所と自宅の間の旅行のために通常必要な帰宅旅費
- 勤務必要経費(支出の額の合計額が65万円を超える場合には、65万円までの支出に限る)
- 書籍や定期刊行物、その他の図書で職務に関係するものの購入費(図書費)
- 制服や事務服、作業服その他の勤務場所において着用することが必要な衣服費
- 交際費や接待費、その他の費用で給与等の支払者の得意先、仕入れ先、その他職務上関係のある者に対する接待、供応、贈答などの支出(交際費等)
上記支出の合計額が給与所得控除額の2分の1相当額を超える場合、超過分が給与所得控除後の所得金額から控除されます。控除を受けるには、支出が職務に直接必要であることを給与支払者やキャリアコンサルタントが証明する必要があります。
給与所得者の特定支出控除については、以下の記事でも解説しているため、あわせてご覧ください。
関連記事:給与所得者の特定支出控除とは?サラリーマン・会社員必見!
間違えやすい給与所得の計算ポイント
給与所得の計算では、控除の適用条件や年収の区分などで間違えやすいポイントがあります。事前に注意点を把握しておくことで、誤った申告や税額のずれを防げます。正確に計算するには、各控除制度の仕組みや対象要件を理解することが重要です。
以下では、計算時に注意すべきポイントを解説します。
給与収入と給与所得の違い
給与収入と給与所得は混同しやすい用語ですが、税務上は明確に区別されています。
給与収入とは、源泉徴収票の「支払金額」にあたるもので、社会保険料や所得税が差し引かれる前の総支給額です。税制上では、「収入金額」や「支払金額」とも表現されます。
一方、給与所得は、給与収入から給与所得控除や所得金額調整控除などを差し引いた後の金額です。源泉徴収票では「給与所得控除後の金額」に該当します。給与所得は、年末調整や確定申告において課税対象となる金額です。
課税額の誤算や申告ミスを防ぐためにも、両者の違いを理解しておきましょう。
源泉徴収票の見方
源泉徴収票は、給与収入や所得、控除額、源泉徴収税額などが記載された書類です。各項目の意味を理解していないと、計算ミスにつながるおそれがあります。
なかでも「支払金額」「給与所得控除後の金額」「所得控除の額の合計」などは混同しやすく、年末調整や確定申告でミスを招く可能性があり、注意が必要です。控除を正しく適用できていないと、還付金が少なくなったり、追徴課税が発生したりする可能性もあります。
正確に申告するには、給与所得控除後の金額や各種控除の適用状況をしっかり確認することが大切です。
非課税手当
非課税手当とは、一定の条件を満たすことで所得税や住民税の課税対象とならない手当のことです。
通勤手当や出張旅費などが代表例で、誤って課税所得に含めると、本来より税負担が増え、所得税や住民税が過剰に課されるおそれがあります。
逆に、課税対象の手当を非課税として処理すると、税務調査の対象となるおそれもあります。非課税手当は種類が多く、条件次第で課税・非課税が分かれるため、内容を混同しやすい点にも注意が必要です。
正確に計算するには、非課税の範囲と要件を正しく把握しておきましょう。
年末調整で給与所得を申告する方法
年末調整では、1年間に得た給与所得や各種所得控除を正しく申告する必要があります。誤りがあると、本来受けられる控除が適用されず、税額に差が出るおそれがあります。ミスなく申告するには、必要な書類や手続きの流れを事前に確認しておくことが大切です。
以下では、年末調整における給与所得の申告方法について解説します。
また、年末調整については以下の記事でも詳しく解説しているため、ぜひ参考にしてみてください。
関連記事:年末調整とは?【2025年最新】必要書類まとめ・書き方を簡単解説!
給与所得者の基礎控除申告書
給与所得者の基礎控除申告書は、年末調整で基礎控除を適用するのに必要な書類です。
基礎控除とは、従業員の合計所得金額が2,500万円以下である場合に、金額に応じて最大48万円を所得から差し引ける制度です。年末調整で控除を受けるには、勤務先に「給与所得者の基礎控除申告書」を提出する必要があります。
あわせて、申告書に記入することで、対象となる年の合計所得金額の見積額を勤務先へ伝える必要があります。
適切な控除を受けるには、提出期限と記載内容に注意して正しく申告しましょう。
以下の記事では、給与所得者の基礎控除申告書の詳細を説明しているため、あわせてご覧ください。
関連記事:給与所得者の基礎控除申告書とは?書類の書き方や記入例を紹介
給与所得者の配偶者控除等申告書
給与所得者の配偶者控除等申告書は、年末調整で配偶者控除または配偶者特別控除を受けるための書類です。
配偶者控除は、従業員の合計所得金額が1,000万円以下であり、かつ、生計を一にする配偶者の所得が48万円以下である場合に適用されます。控除額は最大38万円で、配偶者が70歳以上の場合は48万円です。
配偶者特別控除は、配偶者の所得が48万円超え133万円以下の場合に、一定の条件のもと最大38万円まで控除されます。
上記の控除を受けるには、勤務先に「給与所得者の配偶者控除等申告書」を提出しなければなりません。両控除は併用できず、夫婦がお互いに控除を受けることもできません。
また、配偶者が青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないことも必要です。
以下の記事では、年末調整における配偶者控除と配偶者特別控除について解説しているため、ぜひ参考にしてみてください。
関連記事:年末調整における配偶者控除・配偶者特別控除と申告書の書き方
所得金額調整控除申告書
所得金額調整控除申告書は、年末調整で所得金額調整控除を受けるために必要な書類です。対象は、給与の収入金額が850万円を超え、以下のいずれかに該当する方です。
- 23歳未満の扶養親族を有する場合
- 従業員本人が特別障害者である場合
- 従業員の扶養親族や同一生計配偶者が特別障害者である場合
控除を受けるには、勤務先に「所得金額調整控除申告書」を提出する必要があります。控除額の計算は勤務先が行い、以下の計算式が用いられます。
【所得金額調整控除額の計算方法】
※上限15万円(収入金額は1,000万円を上限)
正しく申告することで、税額の軽減につながります。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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