- 更新日 : 2025年10月6日
退職勧奨された場合でも失業保険を受給できる?ハローワークでの手続き方法も紹介
退職勧奨によって退職した場合でも、失業保険の受給条件を満たしていれば申請可能です。
ただ、失業保険に実際に申請しようと考えている人の中には「退職理由は何になる?」「受給できる金額や給付制限期間については?」と気になっている人もいるでしょう。
そこで本記事では、退職勧奨を受けた場合の退職理由や失業保険の申請方法について解説します。また、退職勧奨された人の受給額や給付制限期間などもまとめています。
目次
退職勧奨された場合でも失業保険を受給できる?
退職勧奨された場合でも失業保険を受給可能です。
解雇や自己都合による退職など退職した理由にかかわらず、以下の失業保険の受給条件を満たせていれば申請できます。
- 就職する意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、失業の状態にある
- 原則として、離職するまでの2年間で雇用保険の被保険者であった期間が通算して12ヶ月以上ある
上記の条件をどちらも満たせていなければ、どのような退職理由であっても失業保険は受給できないため注意が必要です。
なお、退職勧奨により退職した場合は2つ目の条件が緩和され、離職前の1年間で被保険者の期間が通算で6ヶ月以上あれば条件を満たしていることになります。
退職勧奨で辞めた場合は会社都合として失業保険を申請する
失業保険の受給条件と同じく重要なのが、退職勧奨を受けて辞職する場合は退職理由を会社都合として処理してもらうことです。
退職勧奨による退職は、根本の原因が従業員だとしても会社の働きかけがきっかけであるため、会社都合退職として扱わなければなりません。ハローワークも退職勧奨により辞職した場合は、特定受給資格者(会社都合)として取り扱うよう指定しています。
また、失業保険に関しても、自己都合より会社都合として処理してもらうほうが、以下のように多くのメリットがあります。
退職理由 | 会社都合 | 自己都合 |
---|---|---|
受給資格 | 離職前の1年間で6ヶ月以上の被保険者期間が必要 | 離職前の2年間で12ヶ月以上の被保険者期間が必要 |
給付制限期間 | なし | 1ヶ月〜3ヶ月 |
所定給付日数 | 最大330日 | 最大150日 |
そのため、退職勧奨について話を進めるタイミングで、必ず退職理由についても確認しておきましょう。
退職勧奨されてから失業保険を受給するまでの流れ
退職勧奨されてから失業保険を受給するまでの具体的な流れを解説します。
- 退職勧奨について面談をする
- 会社を退職する(面談から約2週間〜3週間後)
- ハローワークにて失業保険に申請する(退職から約1週間後)
- 失業保険を受給する(申請から約1週間〜2週間後)
各手続きに要する日数はおおよそ上記の通りです。退職勧奨の面談を受けてから失業保険を受給するまでに約1ヶ月ほどかかる見込みです。
1. 退職勧奨について面談をする
まずは会社の担当者と退職勧奨について面談を行います。
退職を促される理由や退職時の条件についてしっかり確認し、退職に合意するかどうか決めましょう。合意するのであれば、退職合意書や退職届を上司もしくは人事部の担当者に提出します。
ただし、無理に退職勧奨に合意する必要はありません。退職勧奨には強制力はないため、最終的に退職するかどうかは従業員本人の自由です。合意できないのであれば、上司や人事部の担当者にその旨を伝えましょう。
2. 会社を退職する
退職勧奨に合意した場合は、会社と取り決めた日に雇用契約が終了となります。
退職日までに後任者への引き継ぎを行い、私物の持ち帰ったりや貸与品を返却したりなどの作業も済ませましょう。
会社を退職すると、数日後に離職票が自宅に送付されます。離職票を受け取ったら、最初に離職理由を確認することを推奨します。離職票は1と2の2部構成となっており、離職理由については2で確認可能です。
引用画像では「4D」に印がついており、右下に「自己都合による退職」と記載されています。退職勧奨であれば「3A」に印がつき、右下の欄は「会社都合による退職」と記載されます。
まれに退職勧奨により退職したにもかかわらず自己都合として処理する会社があるため、離職票が届いたら必ず確認しましょう。もし自己都合となっていた場合は、本記事で紹介している「退職理由を自己都合にされたときの対処法」をご参照ください。
3. ハローワークにて失業保険に申請する
離職票の内容を確認できたら、住所管轄のハローワークに行って失業保険に申請します。
申請手続きとして、まず必要書類を担当者に提出し受給資格の決定を行ってもらいます。申請に必要な書類は以下の通りです。
- 離職票(1と2いずれも必要)
- 個人番号確認書類(マイナンバーカードや通知カードなど)
- 身元確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
- 縦3.0cm×横2.4cmの写真(マイナンバーカードを提示することで申請手続き以降も省略可能)
- 本人名義の通帳もしくはキャッシュカード
受給資格が決定されたら、求職の申し込みも同時に行いましょう。
どちらも完了すると、雇用保険受給者初回説明会の日程について案内されるので、指定された日時に必ず参加しましょう。
説明会にて次回以降の手続きで必要な「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」が配布され、1回目の失業の認定日が伝えられます。
4. 失業保険を受給する
失業の認定日の当日が来たら、ハローワークへ行って失業の認定を受けましょう。
この認定はハローワークへ行っただけで受けられるわけではなく、認定日までに求職活動を原則として2回以上行わなければなりません。求職活動の実績として認められるものは以下の通りです。
求人への応募 | 応募書類の送付、面接、オンラインでの応募など |
---|---|
ハローワークが実施するものへの参加 | 求職の申し込み、職業相談、職業紹介など |
許可・届出のある民間事業者が実施するものへの参加求職の | 求職の申し込み、職業相談、職業紹介、求職活動について指導するセミナーなど |
公的機関が実施するものへの参加 | 職業相談、個別相談ができる企業説明会など |
再就職に役立つ国家試験や検定の受験 | ITパスポート、ファイナンシャルプランナー、簿記など |
求職活動を行ったら、説明会でもらった失業認定申告書に活動の内容について記入します。認定日の当日に報告書と、雇用保険受給資格者証を持参して提出しましょう。
失業の認定をもらったら、約5営業日ほどでお金が振り込まれます。ただし、1回の認定で満額がもらえるわけではなく、2回以上の求職活動と失業の認定を数回繰り返すこととなります。何度か繰り返して満額まで失業保険を受給できたら終了です。
退職勧奨で辞職した場合の失業保険の所定給付日数と給付制限期間
退職勧奨で辞職した場合の、失業保険の所定給付日数と給付制限期間について紹介します。
所定給付日数
会社都合退職の場合、本人の年齢と雇用保険の被保険者であった期間をもとに、失業保険の給付日数が決定されます。
雇用保険の 加入期間/年齢 | 1年未満 | 1年以上 5年未満 | 5年以上 10年未満 | 10年以上 20年未満 | 20年以上 |
---|---|---|---|---|---|
30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | ー |
30歳以上 35歳未満 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 | |
35歳以上 45歳未満 | 150日 | 240日 | 270日 | ||
45歳以上 60歳未満 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 | |
60歳以上 65歳未満 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
なお、自己都合退職の場合は、何歳であっても給付日数は90日〜150日の範囲で決定されます。
給付制限期間
会社都合により退職した場合、自己都合退職のような給付制限期間はありません。
失業保険に申請して7日間の待期期間が過ぎたら、すぐに給付が開始されます。具体的には、申請手続きが完了すると7日間の待期期間が始まり、その期間を経た後に失業の認定が行われて失業保険を受給できるという流れです。
そのため、離職票が届いてから日にちを置かずに申し込めば、退職から2週間ほどで失業手当を受給することも可能です。
なお、自己都合退職の場合は1ヶ月〜3ヶ月ほどの給付制限期間がある関係で、すぐには手当をもらえません。給付制限期間が終了した後に手当が振り込まれるため、退職後すぐに失業保険に申請したとしても受給までに数ヶ月はかかります。
退職理由を自己都合にされたときの対処法
退職理由を自己都合にされたときの対処法を、状況別に紹介します。
退職合意書や退職届を提出する前に気付いたとき
退職合意書や退職届を提出する前に気付いたのであれば、上司や人事部の担当者に新しい書類を用意してもらいましょう。もしくは「一身上の都合により」と記載された箇所を「貴社の退職勧奨により」と自分で訂正しても問題ありません。
もし、それでも退職理由を自己都合と記載したいと会社から言われた場合は、ハローワークの規定により会社都合として処理していただく必要があるとはっきり拒否しましょう。
もしくは、会社都合でなければ退職に合意できないと話し、退職合意書や退職届は提出しないでおくのも一つの手です。話し合いが難航しそうであれば、労働基準監督署や弁護士に相談することをおすすめします。
退職届や退職合意書を提出した後に気付いたとき
退職届や退職合意書を提出した後や離職票の記載を見たときに、「自己都合」として処理されていることに気付いた場合は、ハローワークにて相談しましょう。
失業保険に申請して受給資格が決定される際に、退職理由について最終確認が行われます。このときに退職勧奨されて退職したことを話せば、退職理由について事実確認をしてもらえます。
退職勧奨されて退職したことを証明できるものがあれば、申請の際に一緒に持参すると良いでしょう。具体的には、以下のようなものが証拠となりえます。
- 退職勧奨について話しているときの録音
- 退職勧奨に関するチャットやメール
- 退職合意書のコピー
- 会社都合の記載がある退職届のコピー
上記の証拠をもとに退職理由について調査が行われ、退職勧奨の事実が判明すれば会社都合として扱ってもらえます。
退職勧奨された場合の失業保険についてよくある質問
最後に、退職勧奨された場合の失業保険についてよくある質問をいくつか紹介します。
試用期間中に退職勧奨で辞めたとしても失業保険に申し込める?
試用期間中に退職勧奨によって会社を辞めた場合でも、前述の失業保険を受給できる条件を満たしていれば申請可能です。
退職勧奨された人であれば、雇用保険の加入期間が退職日より前の1年間で通算6ヶ月以上あれば問題ありません。そのため、退職した会社での試用期間が6ヶ月以上あれば、すでにこの条件は満たせていることになります。
ただ仮に、直近2年ほど働いておらず試用期間も3ヶ月ほどしかないような人は条件を満たせていないことになるため、失業保険を受給できません。
もし受給資格を満たせそうにないのであれば、試用期間が6ヶ月以上になるまで退職日を延長してほしいと交渉してみましょう。
パートやアルバイトが退職勧奨で辞めたとしても失業保険を受給できる?
パートやアルバイトでも失業保険を受給できる場合があります。ただ、それには雇用保険に加入しており、かつ失業保険の受給条件も満たしている必要があります。
雇用保険の加入条件を以下にまとめました。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
- 31日以上引き続き雇用されることが見込まれること
- 学生ではないこと
上記3つの条件をいずれも満たしている場合、事業主は雇用保険に加入させなければならないと決められています。たとえば、1日7時間勤務で週3日のシフトを入れており8ヶ月の契約期間である人は、学生でなければ雇用保険に加入しているはずです。
もし3つの条件のうち、いずれか一つでも満たせていなかった場合は、そもそも雇用保険に加入できていないため失業保険も受給できません。雇用保険の加入状況は、マイナポータルで確認可能です。
参考:雇用保険の加入手続はきちんとなされていますか!|厚生労働省
退職勧奨に合意する代わりに退職金をもらうと失業保険の額は減る?
退職勧奨に合意して退職金をもらったとしても、失業保険の額は減りません。
失業保険の受給額は、離職日の直前6ヶ月で毎月支払われていた賞与を除く賃金をもとに計算されます。そのため、退職金を受け取っても受け取らなくても、受給できる額は変動しません。
そもそも退職金は過去の労働への対価として会社が支給するお金であり、失業保険は今後の生活や再就職までの給付金として国が支給するお金です。それぞれ支給する組織も全く異なるため、影響はありません。
退職勧奨に合意したとしても退職理由を自己都合にしてもらえる?
退職勧奨に合意して退職したとしても、退職理由を自己都合として扱ってもらえる可能性はあります。
自己都合にしてほしい場合は、まず会社の担当者へ退職合意書や退職届の退職理由を自己都合と記載してもらうよう依頼しましょう。そしてハローワークにて失業保険を申請するときに、自ら希望して自己都合として扱ってもらっていることを担当職員に伝えます。
ただ、ハローワークによっては、自己都合を希望しても会社都合として処理される場合があるため注意してください。また、自己都合にすると失業保険の受給額が減る可能性があるほか、受給できるまでに数ヶ月かかることも理解しておきましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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