- 更新日 : 2025年3月19日
借り上げ社宅とは?デメリットやメリット、導入する際の注意点を解説
借り上げ社宅は、企業が外部の賃貸物件を借りて従業員に提供する制度です。
本記事では、借り上げ社宅制度を導入した場合のデメリットとメリットを企業側・従業員側双方の視点から解説します。
企業と従業員それぞれのデメリットやメリットを理解し、家賃相場や導入時の注意点まで把握すると、より安心・納得して借り上げ社宅の導入を検討できるでしょう。
目次
借り上げ社宅とは
借り上げ社宅とは、企業がオーナーや不動産管理会社から賃貸住宅を借りて、従業員に社宅として提供する制度です。
企業が直接物件を所有する社有住宅とは異なり、必要に応じて柔軟に物件の選択が可能です。契約手続きの負担は発生するものの、従業員の住居費負担を軽減し、満足度を向上させる効果が期待できます。
また、従業員から賃料相当額の50%以上を受け取れば企業負担分の家賃を福利厚生費として計上できるため、節税のメリットもあります。
借り上げ社宅は、運用ルールを整えると、企業と従業員双方にとってメリットのある制度となるでしょう。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
人事・労務の年間業務カレンダー
毎年大人気!人事労務の年間業務を月別にまとめ、提出や納付が必要な手続きを一覧化しました。
法改正やシーズン業務の対応ポイントについて解説するコラムも掲載していますので、毎月の業務にお役立てください。
福利厚生新制度 借り上げ社宅の費用対効果とは
本資料では、近年人気が出ている福利厚生制度である”借り上げ社宅”について解説をしております。
借り上げ社宅と社有社宅・住宅手当との違いや、なぜ企業が借り上げ社宅を採用しているのかを整理し新たな福利厚生制度”借り上げ社宅”を検討している皆様には必見の内容となっております。
借り上げ社宅 かんたん導入ガイド
企業の福利厚生や人材確保の施策として、借り上げ社宅制度の導入が検討されています。
本資料は、「借り上げ社宅制度」についての簡単な導入ガイドです。 ぜひダウンロードいただき、貴社での制度導入の検討にご活用ください。
住宅手当 vs 社宅 メリット比較表
企業の福利厚生として、「住宅手当」と「社宅」は代表的な制度です。
本資料は、「住宅手当」と「社宅」それぞれのメリットをまとめた比較表です。 ぜひダウンロードいただき、貴社の福利厚生制度の検討・見直しにご活用ください。
【企業】借り上げ社宅のデメリット3つ
企業側から見た借り上げ社宅のデメリットを3つ紹介します。
事前にデメリットを理解し、適切な対策を講じると、スムーズな制度運用ができるでしょう。
1. 契約や支払い手続きの手間が生じる
借り上げ社宅を導入する際、企業は物件オーナーと賃貸契約を結ぶため、契約や支払い手続きの手間が増えます。
たとえば、従業員の異動や退職で契約変更が発生するたびに、総務や人事の負担が増えるでしょう。
また、社宅専用の担当者がいない場合は、通常業務と並行して行わなければならず、業務が負担になりかねません。
委託費用はかかるものの、社宅管理の代行会社に契約手続きや家賃管理を委託して、業務の効率化を図るのもひとつの方法です。
2. 空室時の家賃を負担しなければならない
借り上げ社宅の契約期間中は、従業員が退職や転勤で空室になった場合でも家賃がかかります。
企業が家賃を支払う必要があるため、空室時は企業の財務負担が増え、社宅制度の運用は難しくなる可能性もあります。
空室時の財務負担を減らすには必要最低限の契約に抑え、無駄な空室を作らない工夫が必要です。
また、退去後すぐに入居候補を確保するため社宅利用希望者のリスト化を行い、スムーズに入れ替えができる体制を整えるとよいでしょう。
3. 解約時に違約金が発生するリスクがある
借り上げ社宅の契約は、解約時に違約金の発生リスクがあります。たとえば、従業員の退職や転勤により、企業が社宅を使う必要がなくなったとしても、契約期間内であれば違約金を支払わなければならないケースがあります。
リスクを抑えるには、契約締結前に違約金の条件や解約条項を細かく確認するのが重要です。
また、短期解約や途中解約に柔軟に対応できる物件を選ぶと、リスクを最小限に抑えられるでしょう。
【従業員】借り上げ社宅のデメリット3つ
従業員側から見た借り上げ社宅のデメリットを3つ解説します。
企業の担当者は事前にデメリットを把握し、入居希望者に丁寧に説明しましょう。
1. 物件選択の自由が制限される
借り上げ社宅は、企業が契約した物件から選ぶため、従業員の希望通りの立地や設備を備えた物件に住めるとは限りません。勤務地や生活スタイルに合わない物件の場合、住環境に不満を持つ可能性があります。
しかし、企業が家賃の一部を負担し、従業員は経済的なメリットが得られるため、ある程度の制約はやむを得ません。
従業員の不満を軽減するには、事前に社宅の候補物件について十分な説明を行い、納得感を持ってもらうのが重要です。
2. 社会保障額が減る可能性がある
借り上げ社宅は、社会保険料の算定基準となる所得額が低くなるため、将来的に受け取る年金額が少なくなる可能性があります。理由は、企業が家賃の一部を補助すると給与から天引きされる金額は減り、課税所得が下がるためです。
結果、所得税や住民税の負担が軽減されるメリットはあるものの、社会保険料の支払い額も少なくなるため、年金額に影響を及ぼす可能性があります。
企業側は、社会保障額が減る可能性について従業員へ十分に説明し、貯蓄や投資などで老後資金を確保する重要性を伝えるのが望ましいでしょう。
3. 退職時に退去する必要がある
借り上げ社宅は企業が契約しているため、従業員が退職すると社宅も退去しなければなりません。
家賃補助制度であれば、手当がなくなるだけで契約自体は個人名義のため、住み続けられます。しかし、借り上げ社宅の場合は法人名義のため、退職後の居住は認められず、新たな住まいを探す必要があります。
退職時の対応は社宅使用契約書に明確に記載しておくと、トラブルが防げるでしょう。
【企業】借り上げ社宅のメリット5つ
企業側から見た借り上げ社宅のメリットを5つ紹介します。
メリットがわかると、導入を前向きに検討できるでしょう。
1. 節税につながる
企業が一部負担する借り上げ社宅の家賃は「福利厚生費」として計上できるため、節税につながります。
理由は福利厚生費は経費として扱われるため、原則法人税の課税対象にはなりません。
そのため、企業の税負担を軽減しながら、従業員の住居費が支援できます。
一方、家賃補助の場合は給与とみなされて課税対象になるため、従業員の税負担が増える点に注意が必要です。
節税効果を最大限に活かすには、借り上げ社宅の契約条件や運用ルールを事前に整備しましょう。
2. 従業員満足度が向上する
借り上げ社宅を導入することで、従業員満足度が向上する可能性があります。
家賃補助の場合、住居費の負担は軽減されるものの給与とみなされるため、税金や社会保険料の負担が増えます。
しかし、借り上げ社宅の場合は企業が直接家賃を負担するため、従業員の課税所得は増えず、税負担を抑えつつ住居費負担の軽減が可能です。
経済的なメリットは生活の安定につながり、従業員満足度が向上し、定着率の向上にもつながるでしょう。
3. 管理・メンテナンス業務の負担を軽減できる
借り上げ社宅は企業が直接物件を所有しないため、管理やメンテナンスの負担軽減が可能です。
社有住宅の場合、建物の維持管理や修繕は企業が自ら対応しなければならず、コストや手間がかかります。
しかし、借り上げ社宅の場合は、オーナーや不動産管理会社が管理業務を担うため、人事や総務部門の負担が減ります。
管理業務の負担軽減により、社宅制度の運用がスムーズになり、長期的なコスト削減にもつながるでしょう。
4. 企業イメージの向上につながる
借り上げ社宅の導入は、企業の福利厚生の充実を示すひとつの制度となります。
「社宅がある企業=従業員を大切にしている企業」として評価され、求職者や取引先からの信頼度が向上するでしょう。
とくに、人材確保が難しい時代において、住居支援が充実しているのは、採用活動の強みになります。
5.柔軟な物件選定ができる
借り上げ社宅は社有住宅と比較して、柔軟に運用できる点がメリットです。解約金が発生するリスクはあるものの、契約を終了できるため、固定資産の維持管理にかかるコストやリスクを最小限に抑えられます。
たとえば、会社の移転や人員の増加に合わせて、新たな物件が探せるため、変化する事業環境に適応しやすくなります。
借り上げ社宅は、企業の成長や事業戦略に合わせて柔軟に対応できる点が利点といえるでしょう。
【従業員】借り上げ社宅のメリット5つ
従業員側から見た、借り上げ社宅のメリットを5つ紹介します。
企業の担当者は事前にデメリットを把握し、入居希望者に丁寧に説明しましょう。
1. 入社や転勤時に住宅を探す必要がない
借り上げ社宅は企業が候補物件を提示するため、入社や転勤時に従業員自身が住宅を探す必要がありません。物件探しにかかる時間が短縮でき、スムーズに新生活がはじめられます。
転勤の多い企業では、引っ越しのたびに物件を探す負担が減ると、従業員は業務に集中できます。
新しい環境でのストレスを軽減し、安心して働ける環境が得られる点は、従業員にとって大きなメリットとなるでしょう。
2. 契約手続きの手間が省ける
借り上げ社宅では、企業が賃貸契約に関する手続きを代行するため、従業員の負担が軽減されます。更新手続きも企業側で対応するため、従業員が管理会社とのやり取りを行う必要がありません。
また、一般的に賃貸物件を契約する際は敷金や礼金などの初期費用が必要ですが、借り上げ社宅では企業が費用を負担する場合が多いです。
契約手続きにかかる手間が省ける点は、従業員の負担軽減や安心につながるでしょう。
3. 安い家賃で住める
借り上げ社宅は、企業が家賃の一部を負担するため、従業員の経済的負担が大きく軽減できます。従業員は毎月の支出が抑えられるため、生活の安定につながるでしょう。
また、支出を抑えた分のお金を貯蓄に回したり、趣味や自己投資に使ったりが可能になります。
長期的に見ても、住居費の負担が減ると将来の計画が立てやすくなり、安心して生活を送れるでしょう。
4. 賃貸契約の更新料が発生しない
借り上げ社宅の場合、従業員は賃貸契約の更新料が発生しないメリットがあります。個人で賃貸物件を契約すると、約2年に1回更新料を支払う必要があります。
借り上げ社宅は企業が契約主体となるため、更新料も企業が負担してくれるケースが多く、従業員の追加支出が発生しません。そのため、従業員は定期的な費用負担を気にせず、安心して住み続けられます。
しかし、必ず企業が更新料の負担をする決まりはないため、社宅使用契約書に明記しておくとよいでしょう。
5. 社会保険料や所得税の負担が軽減される
借り上げ社宅は、社会保険料や所得税の負担が軽減されます。
企業が家賃の一部を負担し、給与から家賃を天引きすると、課税対象となる所得額が減るためです。結果、社会保険料や所得税の計算基準が下がり、毎月の手取り額が増えるケースもあります。
税負担が軽減されると生活にゆとりを持ちやすくなる点は、大きなメリットです。
しかし、社会保険料が低くなると将来的な年金額に影響を及ぼす可能性があるため、企業は従業員へ事前に説明しておく必要があります。
借り上げ社宅の家賃相場
借り上げ社宅の家賃は法律上の規定がないため、企業ごとに自由に設定できます。
多くの企業は従業員が賃料相当額の50%以上を支払う設定にし、企業側の家賃負担分を経費として計上しています。
企業は節税効果を得て、従業員にとっても負担が重くならないため、双方に適した設定といえるでしょう。
適切に運用するには、従業員の負担額と企業のコストバランスを考慮し、ムリのない家賃設定を行うのが重要です。
借り上げ社宅制度を導入する際の注意点
借り上げ社宅制度を導入する際の注意点を3つ紹介します。
注意点を理解すると、企業と従業員双方にとってスムーズな運用ができるでしょう。
社宅使用契約書を作成する
借り上げ社宅を運用する際は、社宅使用契約書を必ず作成しましょう。
社宅使用契約書には家賃の負担割合や同棲の可否、規約違反時の対応などを明確に記載すると、トラブルを未然に防げます。
また、労働基準法第24条では「賃金の全額支払いの原則」が定められています。企業が給与から社宅費用を天引きする場合は、労働組合もしくは従業員の過半数を代表する社員との書面による労使協定が必要です。
社内使用契約書や労使協定を通じて、企業と従業員双方が安心して利用できる環境を整えましょう。
関連記事:社宅使用契約書とは?雛形をもとに内容や注意点を解説
企業は従業員から賃料相当額の50%以上を受け取る
借り上げ社宅を福利厚生費として扱うには、企業が従業員から賃料相当額の50%以上を受け取る必要があります。
賃料相当額の50%以上を満たしていれば、企業が負担する家賃部分は福利厚生費として計上でき、節税効果が得られます。
一方で、50%未満しか徴収しない場合は企業が負担した家賃が給与とみなされ、従業員の課税所得として扱われる可能性が高いです。
適切な税務処理を行うためにも、賃料相当額の計算方法について国税庁の基準を確認し、社宅制度の運用を適切に進めるのが大切です。
法人名義で賃貸契約を締結する
借り上げ社宅を導入する際、賃貸契約は法人名義で締結しましょう。従業員が個人名義で契約締結した場合、社宅制度として認められず、税務上の優遇措置が適用されない可能性があります。
また、法人名義で契約すると社宅の管理や契約変更がスムーズになり、企業が従業員の異動や退職時に適切に対応できます。
借り上げ社宅制度の適用条件は正しく理解し、適切な契約を締結し、円滑に運用しましょう。
借り上げ社宅のデメリットとメリットを理解したうえで、導入を検討しましょう
借り上げ社宅のデメリットとメリットを解説し、家賃相場や注意点を説明しました。
借り上げ社宅はデメリットがある一方で、経済的負担や手続きの負担の軽減などのメリットが多く存在します。
借り上げ社宅を導入する際はデメリットとメリット、注意点を踏まえて、導入しましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
就業規則の策定は義務?開示違反や従業員10人の基準を解説
就業規則は、社員が働きやすい環境を整備するために大切な会社のルールです。 従業員が9人以下であれば作成義務はありませんが、10人以上の従業員がいる会社では、労働基準法により就業規則…
詳しくみる入社1年未満でも育休は取れる?条件や取れない時の対応、給付金を解説
原則、入社1年未満でも育休の取得が可能です。育児休業は、仕事と育児を両立するために欠かせない制度で、従業員が育休を申請した場合、会社は拒否できません。したがって、一方的に会社側から…
詳しくみる労働契約法19条の「雇止め法理」の法定化とは?ポイントをわかりやすく解説
非正規社員を期間の定めがある契約(有期労働契約)で雇用している企業は多いでしょう。非正規社員は人手不足に悩む企業にとって貴重な戦力と言えます。しかし、有期契約の社員だからといって、…
詳しくみる借り上げ社宅と家賃補助の違いを解説|住宅制度の理解を深めよう
住宅制度には「借り上げ社宅」と「家賃補助」があり、各制度で仕組みや税金の取り扱いが異なります。 本記事では、借り上げ社宅と家賃補助の違いや、導入するメリット・デメリットについて解説…
詳しくみる【2025年改正】高齢者雇用安定法とは?企業の対応や義務をわかりやすく解説
少子高齢化が進む中、企業にとって高年齢者の活用は重要な課題となっています。「高年齢者雇用安定法」では、2025年4月施行の改正により65歳までの雇用確保が全企業に義務付けられます。…
詳しくみる【テンプレ付】雇用契約書と労働条件通知書がないのは違法?違いや兼用方法も解説
企業が従業員を雇い入れる際、「雇用契約書」と「労働条件通知書」という2つの書類があります。これらは労働条件を明確にする点で共通していますが、法律上の義務や役割は異なります。 労働条…
詳しくみる


