- 更新日 : 2024年10月30日
定額減税における新入社員の扱い- 扶養の対象かどうかなど解説!
新入社員が親の扶養控除対象になるかどうかは、企業の人事担当者にとって重要な問題です。特に、定額減税の適用に関しては、扶養控除の適用範囲を正確に把握することが求められます。
本記事では、定額減税における新入社員の扶養控除の扱いについて、親が勤務する会社の立場と新入社員を雇い入れた会社の立場から解説します。また、2024年4月入社の新入社員が定額減税の対象となるか、最終的な扶養対象の判断方法、そして外国人新入社員の住民税の扱いについても触れます。
目次
定額減税において、新入社員は親の扶養控除対象になる?
令和6年に新入社員となる人の場合、それまで親の扶養親族となっていることが一般的です。定額減税では、扶養控除等申告書に氏名が記載されている控除対象扶養親族のうち、居住者は月次減税額の計算に含めることになります。親の定額減税と本人の定額減税の関係はどのようになるのでしょうか。
3月31日まで親の扶養に新入社員が入っていた場合
定額減税では、令和6年6月の最初の月次減税事務を行うときまでに提出された扶養控除等申告書や源泉徴収に係る定額減税のための申告書により、その提出日の現況における同一生計配偶者の有無および扶養親族(いずれも居住者に限る)の人数を把握し、月次計算に含めることができます。
新入社員が3月31日まで親の扶養に入っていた場合、その年の扶養控除は親に適用されます。扶養控除はその年の1月1日から12月31日までの状況に基づいて判断されるため、3月31日まで親の扶養に入っていた新入社員は、その年の扶養控除対象として親の所得税計算に含まれ、月次減税額の計算に含まれます。
一方、6月の最初の月次減税事務を行う時点で、新入社員自身も基準日在職者として定額減税の対象となるため、一時的に二重取りの状態になります。しかしながら、親の勤務先の年末調整時に年調減税で適切に対応することになります。
6月以降まで親の扶養に新入社員が入っていた場合(6月以降入社の新入社員)
では、最初の月次減税事務を行う6月以降に新入社員となった場合はどうでしょうか。3月31日まで親の扶養に入っていた場合と同様、年内に扶養控除が適用されるため、親の所得税計算に影響を与え、月次減税額の計算に含まれます。年末調整時に年調減税で対応することになるでしょう。
一方、新入社員本人の定額減税については、6月以降に中途入社した従業員は、月次減税の対象外となります。これは、月次減税が6月1日時点で在籍している基準日在職者を対象としているためです。月次減税を行わず、年末調整時に年調減税で対応することになります。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを簡単に紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
給与計算の「確認作業」を効率化する5つのポイント
給与計算の確認作業をゼロにすることはできませんが、いくつかの工夫により効率化は可能です。
この資料では、給与計算の確認でよくあるお悩みと効率化のポイント、マネーフォワード クラウド給与を導入した場合の活用例をまとめました。
給与規程(ワード)
こちらは、給与規程のひな形(テンプレート)です。 ファイルはWord形式ですので、貴社の実情に合わせて編集いただけます。
規程の新規作成や見直しの際のたたき台として、ぜひご活用ください。
給与計算 端数処理ガイドブック
給与計算において端数処理へのルール理解が曖昧だと、計算結果のミスに気づけないことがあります。
本資料では、端数処理の基本ルールをわかりやすくまとめ、実務で参照できるよう具体的な計算例も掲載しています。
給与計算がよくわかるガイド
人事労務を初めて担当される方にも、給与計算や労務管理についてわかりやすく紹介している、必携のガイドです。
複雑なバックオフィス業務に悩まれている方に、ぜひご覧いただきたい入門編の資料となっています。
2024年4月入社の新入社員は定額減税の対象?
新入社員が就職した企業の観点から改めて整理していきましょう。2024年4月に入社した新入社員は、定額減税の対象となります。定額減税は2024年6月1日以降に基準日在職者に支給される給与や賞与に対して適用されるため、4月入社の新入社員は6月以降の給与から定額減税が適用されます。企業としては、所定の月次減税の事務手続きを行うことになります。
最終的に定額減税の扶養対象はどう判断する?
次に、親が勤務する企業の立場で見ていきましょう。定額減税額の計算に含まれるのは、基準日在職者が企業に提出した扶養控除等申告書に記載されている控除対象扶養親族であり、かつ、居住者とされています。6月の最初の月次減税事務を行うまでに提出されている扶養控除等申告書または源泉徴収に係る申告書の記載内容で判定されることになります。
算出された月次減税額を控除しますが、それまで扶養親族とされていた子が就職し、扶養親族でなくなっても月次減税額の変更は行いません。扶養親族の異動ということで定額減税額に差額が生じますが、年末調整または確定申告によって精算します。
2024年まで国民健康保険に入っていた外国人の場合(住民税はどうなる?)
2024年まで国民健康保険に入っていた外国人が定額減税の対象となるかどうかは、その年の1月1日時点で日本に住所があるかどうかで判断されます。住民税は前年の所得に基づいて課税されるため、2023年中に日本に住所があり、一定の所得があった場合、2024年の住民税が課税されます。
この場合、定額減税の対象となり、住民税の減税が適用されます。ただし、2024年中に日本に住所がない場合や、所得が一定額以下の場合は、住民税が課税されず、定額減税の対象外となります。
新入社員の扶養控除を正確に判断し、適切な定額減税を行おう!
新入社員が親の扶養控除対象になるかどうかは、年末調整時に最終的に判断されます。2024年4月入社の新入社員は定額減税の対象となり、親の扶養控除から外れることになります。
また、外国人新入社員の場合、住民税の課税状況に応じて定額減税の適用が決まります。企業の人事担当者は、これらのポイントを正確に把握し、適切な対応を行うことが重要です。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
- # 給与計算
給与計算の外注先は税理士と社労士どちら?業務範囲と違法性を解説
給与計算を外注する際、税理士と社労士のどちらに依頼すべきかは、業務内容によって異なります。税務に関する処理は税理士、社会保険や労務管理に関する手続きは社労士の専門分野です。両者の違…
詳しくみる - # 給与計算
住民税をクレジットカードで払う方法と4つの注意点
日々、何気なく過ごしていても、私たちは様々な税金を支払いながら生活をしています。その中でも、特に多く人に関わりのあるのが「住民税」。あなたはこの住民税をどのように納めていますか? …
詳しくみる - # 給与計算
【テンプレート付き】給与明細の電子化には同意書が必要?サンプル・フォーマットも紹介
給与明細の電子化には、法律で従業員の同意が必要だと定められています。 本記事では、同意書の作成から従業員が電子化に同意しない理由、そしてスムーズに導入するための対策までを解説します…
詳しくみる - # 給与計算
所定労働日数22日の給与計算のやり方は?残業や欠勤の調整方法を解説
従業員は、「所定労働日数」という形で何日働くべきか定められています。所定労働日数は給与計算だけでなく、有給休暇にも関係する重要なものです。当記事では、所定労働日数の重要性や計算・決…
詳しくみる - # 給与計算
源泉所得税とは?計算方法や納付の注意点も解説!
源泉所得税とは、源泉徴収によって納める所得税を指します。源泉徴収税と同じものであり、給与支払いをする事業主や法人にとっては、納付するべき重要な国税です。ここでは源泉所得税と申告所得…
詳しくみる - # 給与計算
給与計算システムのメリット・デメリットとは?導入で注意すべき点も解説
本記事では、給与計算システムについて、メリットとデメリット、導入で失敗しないための注意点などを解説します。 給与計算は、従業員の生活を支える非常に重要かつ複雑な業務です。給与計算シ…
詳しくみる

-e1762740828456.png)

