- 更新日 : 2026年3月17日
退職勧奨と退職勧告の違いは?強制力・拒否の可否・違法な退職強要を解説
退職勧奨と退職勧告は、どちらも会社が従業員へ自発的な退職を促す「お願い」であり、法的な定義や強制力の有無に違いはない同義語です。
- 法的効力と同意の必要性:いずれも解雇のような強制力はなく、本人の自由な同意がなければ退職は成立しない。
- 会社都合退職としての扱い:勧奨・勧告に応じて退職した場合、失業給付等では原則として会社都合として扱われる。
- 条件交渉の活用:解雇と異なり合意が前提のため、有給買い取りや退職金の上乗せなど、有利な条件を引き出す交渉の余地があります。
どちらも拒否することは可能です。退職勧奨はあくまで提案であり、拒否しても正社員として働き続ける権利があります。ただし、拒否後の執拗な呼び出しは違法な退職強要に該当します。
退職勧奨と退職勧告は、どちらも会社が従業員に退職を勧める行為であり、法的な強制力がない点では同じです。最大のポイントは、どちらも「従業員の自由な合意」が必要であり、一方的な通告ではないということです。
この記事では、退職勧奨と退職勧告の言葉の違いから、違法な退職強要とみなされるリスク、拒否された後の正しい対処法までわかりやすく解説します。
目次
退職勧奨とは
退職勧奨とは、会社が従業員に自発的な退職を促すことを指します。解雇とは違って本人の同意があってはじめて成立する任意の退職です。従業員が納得して退職に応じれば、人件費削減となり会社にとって大きなメリットですが、強要や圧力による勧奨は、違法となるため注意が必要です。
退職勧奨と退職勧告の違いは?
退職勧奨と退職勧告は、実務上は「会社からの提案」という地続きの行為ですが、使われる文脈や緊急度によってニュアンスが異なります。
退職勧奨
退職勧奨は、会社が従業員に対し退職を検討してもらえないかと話し合いを持ちかける行為です。経営難による人員整理や、能力不足が顕著な場合など、最も一般的に使われる手法です。あくまで契約解消の「提案」であり、従業員には断る権利があります。
退職勧告
退職勧告は、退職勧奨よりも強い表現として使われることが多く、懲戒解雇に相当するような重大な問題がある場合に、「解雇という厳しい処分を避けるために、自ら身を引いてはどうか」と促す場面などで用いられます。
| 項目 | 退職勧奨・退職勧告 | 解雇 |
|---|---|---|
| 強制力 | なし(合意が必要) | あり(一方的通告) |
| 拒否の可否 | はっきりと拒否できる | 原則として拒否できない(無効を争う形) |
| 失業保険 | 特定受給資格者(会社都合) | 特定受給資格者(会社都合) |
| 会社のリスク | 執拗に行うと不法行為 | 解雇権濫用による無効リスク |
退職勧奨(退職勧告)は「何日前の通知」が必要?
結論から言うと、退職勧奨には通知期間の法的規定はありません。なぜなら、退職勧奨は退職を勧める行為であり、従業員が同意してはじめて成立するためです。よって解雇のように「何日前までの通知が必要」といった義務はありません。
解雇の場合は労働基準法第20条に基づき、少なくとも30日前までの予告または、30日分以上の平均賃金を支払う義務があります。退職勧奨はあくまで話し合いによる任意の手続きであるため、事前通知の決まりはなく従業員が同意するまで効力は生じません。
退職勧奨に応じない場合はどうなる?
退職するかどうかの選択権は従業員にあるため、応じるかどうかは本人の自由です。退職勧奨を断る権利はありますが、勤務態度や能力不足が原因の場合は改善が求められます。改善が見られなければ、再度退職勧奨を受けたり、配置転換、場合によっては解雇へ切り替えられる可能性が高いです。
退職理由に納得できない場合は、労使問題に強い弁護士に相談することで不当な扱いへの対処ができます。ただし、明らかに従業員に非がある場合は、拒否するより条件交渉に応じた方が有利に退職できる場合があります。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
‐入社・退職・異動編‐ 社会保険・労働保険の手続きガイド
企業において社会保険および労働保険の加入・喪失手続きは必ず発生し、手続きを誤れば保険事故が発生した際に従業員が不利益を被る可能性があります。
各保険の基本的な手続き方法を入社・退職・異動のシーン別にギュッとまとめた分かりやすいガイドです。
人事・労務テンプレート集28種類! ‐採用・入社・退職編‐
人事・労務の業務で日常的に使用する、採用・入社・退職に関わる書類のテンプレートを28種類ご用意しました。
Word/Excelの2つのファイル形式でダウンロードできますので、自社で使いやすい形にカスタマイズしてご活用ください。
6つの原因から考える離職防止メソッド
少子高齢化にともなう労働人口の減少が加速する中、従業員の離職は事業継続に影響がでるほど大きな企業課題となっています。
本資料では、従業員の離職につながる6つの原因と、効果的な離職防止策について解説します。
退職勧奨の実務対応と違法リスク防止のガイド
退職勧奨は解雇に比べて手続が面倒ではないという利点がありますが、やり方を間違えると大きなトラブルを引き起こすリスクがあります。
この資料では、退職勧奨をトラブルなく行うために必要な点について解説します。
退職勧奨のメリット・デメリット
退職勧奨には従業員と会社双方にメリットやデメリットがあります。ここではそれぞれの立場でのメリットやリスクを整理し解説します。
従業員側のメリット
退職勧奨では、一方的な解雇に比べて有利な条件で退職交渉ができる点が大きなメリットです。具体的には以下のようなメリットがあります。
- 有給休暇の買取(退職までに消化できなった部分)
- 退職金の上乗せ
- 再就職支援の利用
- 失業給付の早期受給
退職の決定権は従業員にあるため、会社側は提示された条件を受け入れる可能性が高いでしょう。
会社側のメリット
退職勧奨は、解雇よりも法的リスクを抑えながら人員整理を進められる点が大きなメリットです。正当な手続きで退職勧奨の合意が得られれば、裁判に発展するリスクも回避でき、退職条件も柔軟に調整できます。
退職が円満に進めば、社内の雰囲気や他の社員への影響を最小限に抑えられ、企業イメージの低下も防ぐことが可能です。また、退職後のトラブルも減らせるため、長期的なコスト削減にもつながります。
会社側のデメリット
退職勧奨は、従業員の退職同意を得られなければ、面談や条件交渉などが長期化します。そのため、人事部や管理職の業務が圧迫される可能性があります。
また、解雇と違って強制力がないため、退職を拒否されると思うように人員削減が進まない可能性も高いです。さらに、懲戒解雇に相当するケースを退職勧奨として提示して断られた場合、他の社員への示しがつかず社内の規律や雰囲気に影響を与える恐れがあります。
退職勧奨は自己都合?会社都合?
厚生労働省の提示する「労働契約の終了に関するルール」に「退職勧奨は、自己都合による退職とはならない」と明記されています。退職勧奨を受けて、最終的に従業員が自分の意志で退職を決めた場合でも、会社都合として扱われ失業給付の際に特定受給資格者として処理されます。
ただし、会社の機密事項を漏らしたり、会社に損害を与えるなど労働者に重大な責任がある場合は例外となり、会社都合退職には該当しません。
参考:特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要|厚生労働省
会社都合退職の場合、失業保険はいつからもらえる?
退職勧奨による離職者は、離職票が会社都合として処理されていれば「特定受給資格者」となり、原則7日の待期期間を経て失業保険を受給できます。ただし、受給には以下の条件を満たす必要があります。
- 雇用保険の加入期間が離職日以前1年間に6ヶ月以上あること
- 就労の意思および能力があるにもかかわらず、失業の状態にあること
条件を満たしていれば、ハローワークで手続きを済ませた後、待期期間を経てすぐに失業給付が開始されるため、安心して再就職活動を始められます。
会社がおさえるべき退職勧奨の正しい手順
正しい手順で退職勧奨を行うことが、訴訟リスクを回避し円満な形での人員削減につながります。ここでは、退職勧奨を進める際におさえておくべき手順を紹介します。
対象者を選び、方針を固める
退職勧奨の人数や選定基準、優先順位を明確にしたうえで、対象者を選定する必要があります。選定の段階で曖昧さが残ると、不公平感が出て後々のトラブルにつながりやすいため、できるだけ客観的で合理的な基準で行いましょう。
なお、対象者がすでに特定されている場合は改めて選定を行う必要はありません。また、退職勧奨は人事部だけで進めるのではなく、経営陣や幹部、対象者の上司と方針や情報を共有することが大切です。
面談と条件交渉をする
対象者との話し合いを少しでも円満に進めるため、面談の前に退職勧奨の具体的な理由を整理しておくことが大切です。伝える内容が不明瞭であれば対象者に不信感を抱かせ、話し合いが長引く要因になりかねません。
会社の意向を伝えたら、その場で回答を求めず回答期日を設定して、再度面談を行うのが望ましい形です。対象者が納得のうえ退職に同意した場合、退職時期や退職条件のすり合わせをしていきます。
対象者の要望に耳を傾け、可能な範囲で不利益を被ることがないように配慮することが、円満な合意につながります。
退職届と退職合意書を受領する
対象者が退職に同意した場合、退職届を提出してもらう必要があります。本人が自発的に退職に同意したことを証明する書類であり、後々のトラブル防止につながります。会社都合であることを明確にするため、事前に必要事項を記載した様式を準備しておくと手続きがスムーズに進むでしょう。
さらに、退職金の上乗せや有給休暇の買取など金銭的な条件をまとめた退職合意書を対象者と締結します。お互いにとって、納得のいく形で記録を残すことが大切です。
退職合意書について、くわしく知りたい人はこちらの記事も参考にしてください。
参考記事:退職合意書とは?ひな形をもとに書き方や注意点を解説
関連資料|弁護士が解説! 退職勧奨の実務対応と違法リスク防止のガイド
パワハラにあたる退職勧奨とは
退職勧奨の際に対象者への言動が行き過ぎると、パワハラにあたると判断される恐れがあります。以下では、典型的な言動例を紹介します。
参考:政府広報オンライン|NOパワハラ なくそう、職場のパワーハラスメント
侮辱的な言葉・高圧的な言い方で退職を強要する
対象者を侮辱したり、威圧的な言い方で退職を強要したりする行為は、違法性があると考えられます。たとえば「給料泥棒」「同意しないなら解雇する」「退職届を書け」といった発言です。
なお、退職に同意しない場合に「懲戒解雇にする」といった発言は適切ではありません。仮に従業員に相当の非があっても、実際の裁判で解雇が正当であると認められるかどうか分からないため、強要にあたる言動は避けるべきです。
配置転換・降格をちらつかせる
対象者が退職勧奨を拒否したことを理由に配置転換や降格をすることは、適切ではありません。退職するように圧力をかけたとみなされ、違法と判断される可能性があります。
ただし、勤務態度が悪い、能力不足、適性が欠けているなどの合理的な理由であれば認められる場合もあります。対象者に配置転換や降格の意図を事前に明確に説明し、退職勧奨との関係を切り離して扱うことが大切です。
長時間・頻回の面談で執拗に迫る
対象者が退職を拒否しているにもかかわらず、何度も面談の機会を設けたり、長時間にわたって説得を続けたりする行為は、退職を強要する行為とみなされる可能性が高いです。
こうした対応はパワハラに該当する恐れがあります。リスクを避けるために、面談は必要最小限の時間と回数にとどめ、面談の回数や時間を記録して透明性を高めることも大切です。
注意すべき回数と時間の目安
単に「しつこくしない」ではなく、実務では以下の数字がリスクの境界線となります。
- 面談回数
数ヶ月にわたり10回を超えるような呼び出しは、心理的圧迫が強いと判断されやすくなります。 - 面談時間
1回あたり2時間を超える長時間拘束や、深夜の面談は監禁的とみなされる恐れがあります。 - 場所と人数
逃げ場のない小部屋で、複数の上司が一人を取り囲むような状況は避けましょう。
関連記事|退職勧奨で言ってはいけない言葉は?面談の進め方や伝えるポイントを解説
従業員に拒否された場合の正しい対処法
従業員が「辞めません」とはっきり意思表示をした場合、それ以上の執拗な退職勧奨は中断しなければなりません。
拒否された後の次の一手は?
一度拒否されたからといって、すぐに解雇を強行するのは良好な判断ではありません。以下のステップを検討しましょう。
- 配置転換の検討
業務適性が理由であれば、他部署への異動によって問題解決を図ります。ただし、嫌がらせ目的の配置転換は不法行為となります。 - 条件の再提示
特別退職金の加算や、再就職支援サービスの提供など、従業員が次のステップに進みやすくなる条件を整えます。 - 改善指導の継続
勤務態度に問題がある場合は、具体的な改善点を指摘し、指導記録を積み重ねます。これが将来的な解雇の正当性を担保する根拠にもなります。
退職合意書でトラブルを防ごう
話し合いの結果、退職の合意が得られたら、必ず書面で退職合意書を作成しましょう。
合意書には、以下の項目を盛り込むことで後日の紛争を予防できます。
- 合意退職であることの明記
自己都合か会社都合かを明確にします。 - 清算条項
会社と従業員の間で、金銭的な債権債務がこれ以上存在しないことを確認します。 - 口外禁止
退職に至った経緯や会社の情報を他人に話さないことを約束します。
関連資料|【弁護士監修】退職合意書テンプレート(ワード)
関連記事|退職合意書とは?ひな形をもとに書き方や注意点を解説
退職勧奨を円満に進めるために知っておきたい退職手続きのトラブル実態
退職勧奨は解雇と異なり従業員の同意が必要であり、合意に至るまでには様々な調整が必要です。合意後も、退職に関する手続きにおいてトラブルが発生するケースは少なくありません。
マネーフォワード クラウドが実施した調査で、退職手続きにおいて特にトラブルや苦労が発生しやすい項目を尋ねたところ、最も多いのは「離職票の発行手続き(賃金台帳の集計等)」で、31.7%でした。次いで「健康保険証の回収」が29.1%、「退職届の受理と退職日の合意」が26.8%となっています。
さらに、入退社手続きのトラブルによって生じた業務への影響について尋ねたところ、最も多いのは「担当者の残業時間が大幅に増加した」で、37.5%でした。次いで「従業員との信頼関係が悪化した」が28.1%となっています。
退職勧奨の面談や条件交渉を慎重に行うことはもちろんですが、合意後の退職届の受理や離職票の発行といった手続きで認識のズレや不備が生じると、担当者の業務負担の増加や従業員との信頼関係の悪化を招きかねません。退職勧奨をトラブルなく完了させるためには、法的な注意点を守りつつ、最後の手続きまで丁寧に進めることが重要です。
出典:マネーフォワード クラウド、退職手続きにおいてトラブルが発生しやすい項目、トラブルによって生じた業務への影響【入退社に関する調査データ】(回答者:597名、集計期間:2026年2月実施)
退職勧奨に関する判例・裁判例
退職勧奨はその進め方と状況から、有効と判断されるケースと、違法とされるケースがあります。ここでは、実際に争われた事例から裁判所の判断基準やポイントを紹介します。
執拗な退職勧奨が違法とされたケース
違法とされた事例として、執拗な退職勧奨が行われた「全日本空輸(退職強要)事件」があります。4年間の休職を経て復職した従業員に対し、会社側が大声で威圧したり、30回以上の執拗な面談を行ったケースです。これらの行為は社会通念上許容される範囲を超えており、違法な退職の強要と判断されました。
最終的に「著しい労働能力の低下」を理由に解雇されましたが、対象者にそのような状況は見られず、不当解雇として無効となりました。
このように、退職勧奨が執拗なものなら違法性が高くなり、その後の解雇の正当性が疑われるようになります。企業は、退職勧奨を行う際には、従業員の意思を尊重し適切な方法で行うことが求められます。
労働基準判例検索:全日本空輸(退職強要)事件
人員整理目的の退職勧奨が有効と認められたケース
退職勧奨が有効であったとされた事例が「ダイフク(合意退職)事件」です。勤続30年以上の社員に対し、人員整理を目的とした退職勧奨が行われました。対象者は当初は同意したものの、退職後に「実質的には解雇であり、強迫によるものだ」と訴えを起こしたものです。
しかし裁判所は、人員整理が目的でも労使双方の合意のうえであれば「整理解雇の要件を満たす必要はない」と判断しました。
退職勧奨の過程で脅迫は認められず、退職を否定していた従業員も最終的には割増退職金を受領していたため、合意退職として有効とされています。
退職勧奨が有効であるかどうかは、手続きの適正さも重要な判断基準になることが分かります。
労働基準判例検索:ダイフク(合意退職)事件
退職勧奨される人の特徴4つ
ここでは、退職勧奨されやすい人の主な特徴を4つ紹介します。配置転換や注意をしても業務が改善されない場合は対象になりやすい傾向があります。
能力不足で給与と見合っていない
与えられた業務に対して、能力不足で業務が滞るといった理由で退職勧奨をされるケースがあります。とくに営業成績が悪い、IT導入に対応できないなどスキルが給与に見合っていないとされる場合です。
ただし、すぐに退職勧奨の対象になるわけではなく、まずは配置転換や研修や教育などの改善の機会が与えられるでしょう。
協調性がなく上司の指示に従わない
周囲と頻繁にトラブルを起こしたり、会社の方針や上司の指示を無視したりする行動は、協調性に欠けるとチームの輪を乱し、業務が円滑に回らない、社員の士気が損なわれるといった事態が発生するため、企業側からは敬遠されやすい傾向があります。
上司の指示に従わない合理的な理由がある場合には、真っ向から否定するのではなく、伝え方を工夫して丁寧に説明することが大切です。
勤務態度が悪い
理由もなく欠勤や遅刻を繰り返すなど勤務態度に問題がある場合は、退職勧奨の対象者になりやすいでしょう。社会人としてのマナーに欠けているとみなされ、社内だけでなく顧客からの信用を失う恐れもあり、その結果、業務に支障が出る可能性も否めません。
健康上の問題がある場合は、事前に会社に申告をしておくことが大切です。
顧客対応に問題がありクレームが多い
顧客からクレームを受けることが多い場合、対象者本人の印象だけでなく、会社自体の信用や製品、サービスへの信頼も損なわれる可能性があります。そのため、企業にとって大きなリスクとなります。
クレーム内容を精査し、対応方法を改めることで、スキルの向上や顧客満足度の改善につなげることも可能です。
関連記事|退職勧奨される人の特徴とは?拒否する場合と応じる場合の対処法も解説
関連記事|退職勧奨されたらどうする?知らないと損する5つの交渉条件
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
- # 人事管理
従業員・男性の育休で会社がもらえる助成金・補助金とは?種類や金額を解説
従業員・男性の育休で会社がもらえる助成金・補助金は、「両立支援等助成金」です。 これは、仕事と家庭の両立支援に取り組む企業を支援するための助成金で、育休に関するものだけでも複数のコ…
詳しくみる - # 人事管理
就業管理とは?勤怠管理との違いやシステム導入時の注意点を解説
就業管理は、従業員を雇用する企業において欠かせない業務です。法律に則った管理を求められますが、目的や業務内容を詳しく把握できていないまま、業務に携わっているケースもあるようです。近…
詳しくみる - # 人事管理
行動指針とは?企業事例や作り方・社内への浸透方法をわかりやすく解説
企業の成功と持続可能な成長は、明確な行動指針によって大きく左右されます。行動指針は、従業員が日々の業務を遂行する際の道しるべとなり、組織の価値観や目指すべき方向性を示します。本記事…
詳しくみる - # 人事管理
諭旨退職とは?会社都合か自己都合か、退職金の扱いや転職の影響を解説
諭旨退職は会社都合による退職なのか、自己都合退職と違うのか迷うことがあるでしょう。諭旨退職は懲戒処分の一種です。懲戒解雇相当の問題行動があった際、企業が退職するように勧告し、従業員…
詳しくみる - # 人事管理
【テンプレート付き】慶弔金とは?種類や相場・慶弔見舞金制度を導入するメリットを解説
慶弔見舞金制度は福利厚生の一環として、従業員の慶事や弔事にお祝い金や弔慰金・見舞金などの支給を行う制度です。結婚祝い金や出産祝い金、傷病見舞金、災害見舞金といった種類があります。 …
詳しくみる - # 人事管理
70歳以上の高齢者雇用は義務?企業が押さえるルール、給付金を解説
70歳以上の高齢者雇用は義務ではありませんが、企業には70歳までの就業機会確保が努力義務として課されています。2025年4月からは、経過措置がなくなり、65歳までの希望者全員を対象…
詳しくみる



