- 更新日 : 2025年10月6日
退職勧奨された場合でも退職届を提出すべき?提出のタイミングや退職合意書についても紹介
退職届を提出するのは、一般的に自己都合により退職するときです。退職勧奨による退職は、会社都合による退職となるため基本的には提出する必要はありません。
ただ、会社から退職届の提出を求められて「退職勧奨された場合の書き方が分からない」「提出するタイミングはいつ?」と疑問に思っている人もいるでしょう。
そこで本記事では、退職勧奨された場合の退職届の書き方を詳しく解説します。退職届を提出するタイミングや退職合意書についてもまとめています。
目次
退職勧奨をされた場合でも退職届は提出する必要がある?
一般的に退職届を提出するのは、自己都合により退職するときです。退職勧奨による退職は会社都合による退職であるため、基本的には退職届を提出する必要はありません。
ただし、退職勧奨に応じた場合でも会社側から退職届の提出を求められることがあります。提出を促される理由としては、従業員が自分の意思で退職勧奨に合意したという証拠を残したいから、「言った・言っていない」のトラブルを避けたいからなどが考えられます。
そのため、退職届の提出を依頼されたときは、円満に退職手続きを進めるためにも提出に応じたほうが良いでしょう。会社から何も言われていなかった場合は、退職届が必要かどうか確認してみることをおすすめします。
退職勧奨された場合の退職届の書き方
退職勧奨された場合の退職届の書き方について紹介します。
退職届には、以下の内容を記載しましょう。
書き出し | 「私儀」と記載する |
---|---|
退職理由 | 「このたび、貴社の退職勧奨に伴い」と記載する |
退職日 | 上司と取り決めた日付を「令和◯年◯月◯日をもちまして」という形式で記載する。西暦でも和暦でも問題ない |
文末表現 | 「退職いたします。」もしくは「退職いたしたく、ここにお届けいたします。」と記載する |
提出日 | 退職届を提出する日付を記載する。退職日と同様に西暦でも和暦でも問題ない |
所属部署と氏名 | 自分が所属する部署名と自分の氏名を記載し、氏名の下に捺印する。(シヤチハタは避ける)宛名よりも下に位置するように書くこと |
宛名 | 会社の名前・最高執行責任者の役職・氏名を記載する。(代表取締役社長を記載するのが一般的)自分の所属部署や氏名よりも上に位置するように書くこと |
退職届には、上記の内容をすべて記載する必要があります。なお、マネーフォワードのテンプレートは自己都合用の退職届であるため、使用する際は退職理由の箇所を必ず書き換えましょう。
退職届を提出する際の注意点
退職届を提出する際の注意点について解説します。
退職勧奨に合意していないのであれば退職届を提出しない
退職勧奨に合意していないのであれば、退職届は提出すべきではありません。
そもそも退職届とは、会社を辞めるという意思表示ができる法的効力のある書類です。民法の第627条の第1項により、期間の定めのない従業員の場合、退職届を提出して2週間が経つと会社の同意がなくとも雇用契約が終了します。
そのため、退職勧奨に合意していないにもかかわらず退職届を提出すると、自分の意思で退職勧奨に合意して退職を決断したと受け取られてしまう可能性が高いです。退職届を撤回しようとしても、会社が同意しない限り覆すことは困難となります。
したがって、退職勧奨に納得していないのであれば、退職届の提出を求められても拒否したほうが良いでしょう。退職届は提出しない旨と、退職勧奨に応じない旨を明確に伝えることをおすすめします。
会社が用意した退職届を使用する場合は退職理由を確認する
会社が用意した退職届を使用する場合は、必ず退職理由を確認しましょう。
退職勧奨で会社を辞めた場合は会社都合による退職として扱う必要がありますが、会社が用意したテンプレートだと「一身上の都合により」と記載されていることが多いためです。
「一身上の都合により」という記載は自己都合による退職を意味し、そのまま提出してしまうと自己都合退職として扱われてしまいます。
自己都合として扱われた場合、失業保険の受給において損をする可能性があります。たとえば、1ヶ月〜3ヶ月の給付制限期間を経てからでないと受給できなかったり、最大330日の給付日数が最大150日になってしまったりなどです。
もし会社が用意した退職届に「一身上の都合により」と書かれていたら、自分で二重線を引いて「貴社の退職勧奨に伴い」と訂正しましょう。もしくは、会社都合退職のテンプレートを新しく用意してもらうことを推奨します。
退職届のコピーを残しておく
退職届を提出する前に念のためコピーを残しておくか、もしくは写真を撮っておきましょう。提出した退職届を改ざんされたり、受け取っていないと言われたりする可能性も否定できないためです。
コピーや写真があれば、もし退職届を改ざんされて自己都合退職として処理された場合でも、会社都合退職として適切に処理してもらえる可能性があります。
また、ハローワークにて失業保険の申請をする際に、退職理由について最終確認が行われるため、会社都合として処理されているかきちんと目を通しましょう。
自己都合に改ざんされていた場合は、退職届のコピーや退職勧奨の面談の録音などを提示すればハローワークの職員によって事実確認をしてもらえます。
退職届を出すのは退職合意書を提出したあと
退職届を提出するタイミングは、「退職合意書」について取り決めを行って提出したあとが望ましいです。
退職合意書とは、退職に関するさまざまな条件について会社と従業員が合意したことを証明するための書類です。一般的に退職勧奨によって退職する場合は、退職の時期・退職金・残りの有給の取り扱いなど、通常の自己都合退職とは異なる特別な条件を細かく決めることとなります。
退職に関する条件を口約束だけで済ませてしまうと、「言った・言っていない」のトラブルに発展しかねません。そのようなトラブルを防ぐために、退職合意書にて双方が合意した条件を明示しておくことが重要です。
もし退職合意書について取り決めたり提出したりする前に退職届を出してしまうと、退職勧奨に合意するにあたって決めた条件を反故にされる可能性があります。
よって、退職合意書にてすべての条件を確定させて上司に出したあとに退職届を提出しましょう。
退職合意書の重要なチェックポイント
退職合意書を提出する前に確認しておくべきポイントについて紹介します。
合意による退職であるという記載の有無
会社と従業員の双方が合意のうえで雇用契約を解消することについて記載されているか確認しましょう。具体的には、以下のような記載があれば問題ありません。
- 「甲(会社)と乙(従業員)は、甲乙間の雇用契約を◯◯年◯◯月◯◯日付で合意解約する」
- 「甲と乙が両者合意のうえ、◯◯年◯◯月◯◯日付で雇用契約を解約する」
「合意解約」や「両者合意のうえ」などの文言が記載されていることが重要です。
また、退職日についても、希望した日付もしくは会社と事前に取り決めた日付となっているか目を通しておきましょう。
退職理由
退職理由が会社都合と明記されているかどうかも重要です。
- 「退職理由は会社都合として扱う」
- 「甲は、乙の離職証明書における離職理由を会社都合退職として扱う」
- 「離職証明書における離職理由は、事業主からの働きかけによるもの(退職勧奨)として処理する」
上記のように「会社都合」とはっきり記載されている、もしくは「事業主からの働きかけによる」といった趣旨の記載があれば問題ありません。
「自己都合」や「一身上の都合」などと記載されている場合は、退職合意書にはサインせずに訂正してもらうよう伝えましょう。
退職金
退職金を支給してもらえる場合は、事前に双方で取り決めた退職金の額が間違っていないかどうかを確認します。退職金については、以下のように記載されるのが一般的です。
退職金は、「解決金」や「退職合意金」などと書かれることもあります。
退職金とあわせて、退職金の支払い方法や振り込み予定日についても目を通しておきましょう。
退職日までの待遇
退職合意書には、退職日までの業務内容や最終出社日なども明記されるのが一般的です。具体的には、以下のように記載されます。
退職日までの待遇については、自己都合退職と同様に最終出社日までに、後任者に業務の引き継ぎを完了させるよう取り決められることがほとんどです。
もし、退職日までに有給をすべて消化できない場合は、その消化できない有給の取り扱いについても一緒に確認しておきましょう。残存する有給を買い取って、退職金と一緒に振り込んでもらえるケースもあります。
私物や貸与品の扱い
基本的に、会社に残っている私物の扱いや貸与品の返却についても、退職合意書に明記されます。具体的には、それぞれ以下のように記載されます。
私物を持ち帰る期限日や貸与品の返却期限日などをしっかり確認しましょう。
特に私物に関しては、期日を過ぎると処分されてしまうため注意が必要です。多くの私物が会社に残っている場合は、最終出勤日までに少しずつ持ち帰って荷物を減らしておくことをおすすめします。
また、社宅に住んでいる人は、退去日や修繕費用についても目を通しておきましょう。社宅に置いてある私物も、もちろん退去日までに運び出す必要があります。
退職勧奨された場合の退職届についてよくある質問
退職勧奨された場合の退職届について、よくある質問をいくつか紹介します。
退職届の提出先は?
一般的に退職届は直属の上司に提出します。直属の上司がいない場合は、人事部や総務部に提出するのが基本です。
ただ、会社によっては提出先が指定されていることもあるため、不安な場合は事前に提出先について確認しましょう。
なお、退職届は相手に手渡しすることが多いですが、最近ではオンライン上で提出を求める会社も増えています。提出先と一緒に提出方法についても担当者に確認すると良いでしょう。
退職届を提出したあとに撤回できる?
原則として、提出した退職届が会社に受理された時点で撤回はできません。撤回してもらうには会社側の合意が必要となります。
ただ、以下のようなケースであれば撤回が認められる場合もあります。
心裡留保による場合 |
|
---|---|
虚偽表示による場合 |
|
錯誤による場合 |
|
詐欺や強迫による場合 |
|
上記のようなケース以外は、受理された退職届を撤回してもらうことは難しいです。そのため、退職届を提出する前に退職勧奨に合意するのかもう一度じっくり考えることをおすすめします。
退職届は手書きでなければならない?
退職届を手書きで作成しなければならないという決まりはないため、パソコンで作成した退職届でも問題ありません。
ただし、会社や上司によっては、手書きで作成するのが礼儀だと認識していることもあります。心配な場合は人事部の担当者に聞いてみましょう。もしくは、署名・捺印だけでも手書きにすれば丁寧な印象を与えられます。
なお、マネーフォワードに退職届のテンプレートがあるため、必要に応じてご使用ください。
会社が退職合意書を作成してくれないときはどうすれば良い?
会社が退職合意書を作成してくれない場合は、上司か人事部の担当者に作成状況について聞いたうえで催促してみましょう。
それでも口約束だけで済ませられてしまいそうであれば、退職合意書の提出後に退職届を出すという旨を伝えると良いです。
何度か催促しても進展がなければ、労働基準監督署か弁護士に相談することも検討しましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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