• 更新日 : 2025年10月6日

退職勧奨を受けても退職条件は交渉できる?主な交渉項目と注意点を解説

退職勧奨とは、会社が従業員に対して退職を持ちかける行為です。もし退職勧奨を受けた場合でも、条件交渉をすることで有利に退職を進められます。しかし、どのように交渉すべきかわからない方も多いのではないでしょうか。

本記事では、退職勧奨の基礎知識や受けた場合の対応、交渉時の注意点について解説します。退職勧奨の条件交渉で悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。

退職勧奨とは?

退職勧奨とは、会社が従業員に退職を促す行為を指します。

退職勧奨は解雇とは異なり、最終的な判断権はあくまで労働者にあるため、本人の同意がなければ成立しません。もし退職勧奨に応じた場合は、会社都合退職として扱われるのが一般的です。

退職勧奨に応じると失業給付の支給開始が早くなり、受給日数も多くなるメリットがあります。ただし、会社の意向によっては、「自己都合退職」と記載された退職届の提出が求められるケースもあります。

また、退職勧奨は会社から退職を提案されるものであるため、従業員が必ずしも応じる義務はありません。もし条件に納得ができない場合は断ることも可能です。

退職勧奨を受けても条件交渉は可能

退職勧奨を受けると、退職に同意する代わりに、特別退職金の増額や退職時期の調整など、条件交渉を行う余地があります。

ただし、安易に同意をせず、冷静に交渉をしましょう。条件交渉を行うことで、金銭面や転職活動への影響を抑えられる可能性があるためです。

合意による退職である以上、労働者が納得できる条件であることが前提になります。さらに、退職勧奨によって特定受給資格者に該当すれば、ハローワークでの失業保険手続きも有利に進められるでしょう。

退職勧奨を受けたときに条件交渉できる項目

退職勧奨に応じる際は、提示された条件に対する交渉が可能です。特別退職金の増額や退職時期の調整、有給休暇の取り扱いなど、金銭面・実務面の項目は交渉の余地があります。

具体的な交渉項目は、以下のとおりです。

1. 特別退職金の増額

特別退職金とは、退職勧奨に応じた労働者に対して、通常の退職金とは別枠で支払われる割増金です。退職金制度がない会社であっても、円満退職を目的として提示されることがあります。

金額に法的な定めはなく、交渉次第で給与の3〜6ヶ月分以上の額が支払われるケースもあります。会社側からの提示額が少ないと感じた場合は、勤続年数の長さや転職市場での再就職の難しさなどを根拠に増額交渉を検討してみましょう。

ただし、特別退職金は法的な義務ではなく、あくまで会社の任意による提案です。そのため、主張の正当性や理由を明確に伝え、誠実かつ論理的な交渉を心がけることが重要です。

2. 在籍期間延長と就労免除(ガーデンリーブ)の交渉

就労免除(ガーデンリーブ)とは、退職日まで在籍扱いのまま出勤が免除される制度です。在籍扱いになるため給与は通常通り支払われ、収入を維持しながら転職活動に専念できるメリットが得られます。

履歴書上もキャリアの空白期間を避けられるため、転職先企業からの印象をよく保てます。特別退職金と組み合わせて交渉することで、生活費の補償と転職準備のバランスもとりやすいです。

また、在籍期間の延長を交渉すると、社会保険の加入期間や退職金の算定にもいい影響を与える可能性があります。とくに勤続年数が短い場合は、交渉次第で条件を有利にできるでしょう。

3. 退職理由の会社都合への変更

退職理由が会社都合になると、失業保険の給付開始を早められ、受給日数も増やせます。

もし離職票に自己都合退職と記載されている場合は、失業保険の受給条件が不利になるため、退職手続き前に退職理由の確認を行いましょう。

退職理由を交渉する際は、退職金や退職日など他の条件がまとまった後に行うと、全体の交渉バランスを崩さずに進めやすくなります。条件交渉のタイミングを誤ると、意図せず自己都合として処理されるリスクがあるため注意が必要です。

4. 未消化の有給休暇の買い取り

退職時に残っている有給休暇は、退職日までに取得して消化するのが原則です。しかし、業務の都合などで消化が難しい場合は、有給休暇の買い取り交渉を行えます。

有給休暇の買い取りに法的な義務はありませんが、退職勧奨に応じる見返りとして有給休暇の買い取りに応じるケースも少なくありません。とくに会社側が早期退職を望んでいる場合は、有給分を一時金として支払った方が合理的と判断されやすいです。

納得のいく退職条件を得るためには、有給残日数に応じた具体的な買い取り金額を提示してもらうなど、条件提示を明確にしておくことが求められます。

有給の買い取りの可否や金額の計算方法は、会社によって異なります。事前に把握しておくと条件交渉に役立ちますので、ぜひ以下の記事も参考にしてください。

関連記事:退職時の有給買取は拒否できる?検討した方が良い場合や計算方法を解説

5. 再就職支援(アウトプレースメント)

再就職支援(アウトプレースメント)は、退職者の転職活動をサポートするために、会社が外部専門機関に委託し、転職活動を支援するサービスです。

しかし、就職先の紹介や内定の保証がされるわけではありません。転職活動に不慣れな方には有用な支援となる一方で、すでに転職経験がある方は不要に感じる場合があるでしょう。

また、再就職支援は会社が支払う再就職支援費用として考慮されるため、支援を辞退する代わりに特別退職金の増額を交渉することも可能です。

ただし、再就職支援内容や提供の有無は、会社によって異なります。内容を事前に確認し、自分にとって有効か見極めましょう。

再就職支援の主な支援内容には、たとえば以下があげられます。

  • キャリアカウンセリング
  • 履歴書・職務経歴書の添削
  • 面接対策

退職勧奨を受けた場合の退職金・解決金の相場

退職勧奨に応じる際の特別退職金(解決金)の相場は、一般的に賃金の3〜6ヶ月分程度が目安とされています。

しかし、法的な基準はなく、あくまで実務上の慣例として個別に交渉されるのが一般的です。一方で、外資系企業の場合は、勤続年数に応じて1年〜1年半分の特別退職金が支払われるケースも見られます。

支給額は、解雇理由の有無や勤続年数、再就職の難しさや年齢など複数の要素をもとに決まります。そのため、自身の状況に応じた交渉が重要です。交渉次第では、1年分を超える退職金を得られる可能性もあるでしょう。

一方で、交渉に失敗すると特別な上乗せを得られないケースがあるため、法的な観点と戦略的な交渉スキルの両方が求められます。

退職勧奨を受けた場合にとるべき対応

退職勧奨を受けた際は、まず冷静に状況を整理し、安易に同意しないことが重要です。理由や条件を丁寧に確認し、自分にとって不利な点がないか慎重に判断しましょう。退職勧奨を受けた場合の具体的な対応を解説します。

1. 退職勧奨の理由を確認する

まずは、退職勧奨の対象となった理由を会社に確認しましょう。会社全体の業績悪化によるリストラ目的なのか、個人の勤務態度や能力が問題とされているのかでとるべき対応も異なります。

一方で、指摘された内容に事実誤認があったり、正当な退職勧奨に当たらない場合は、退職自体や条件について交渉の余地が生まれます。

退職勧奨の理由の妥当性を判断するのが難しい場合は、労働問題に詳しい弁護士などに相談し、リスクを把握したうえで冷静に対応しましょう。

2. 退職条件を確認する

退職勧奨に応じる前に、会社が提示する退職条件を細かく確認することが重要です。具体的には、以下があげられます。

  • 退職金の有無と金額
  • 退職日
  • 賞与の支給対象期間
  • 未消化の有給休暇の取得や買い取りの有無

また、提示された内容に納得できない場合は、すぐ合意をせずに交渉の余地があるかといった冷静な判断が求められます。

しかし、あまりにも過大な条件を求めてしまうと、会社側が退職勧奨を撤回するリスクがあります。交渉の機会を失う可能性もあるので注意しましょう。

一方で、条件の適正さに不安がある場合は、労働問題に詳しい専門家へ相談し、現実的かつ有利なラインを見極めながら対応することが重要です。

3. 退職を決めた場合は転職先を探す

退職後すぐに転職先が見つかるとは限らないため、退職勧奨に応じると決めた場合はできるだけ早期に転職活動の準備をし、計画的に進めることが大切です。

ただし、退職条件が確定する前に内定が出ていると、会社側に自主的な退職と判断される可能性があります。

自主的な退職とされると、退職金などの交渉が打ち切られることもあるため、転職活動をはじめるタイミングに注意しましょう。

退職勧奨の条件交渉する際の注意点

退職勧奨を受けた場合は、提示された条件をよく確認し、安易に同意しないことが大切です。

以下では、退職勧奨の条件交渉をする際の注意点を解説します。

1. 提案された条件にすぐ同意せず、交渉の意思を示す

退職勧奨を受けた際は、退職承諾書や覚書にすぐにサインをせず、一度持ち帰って内容を十分に確認しましょう。会社側に有利な条件になっていることが多く、労働者に不利な内容も含まれる場合があるからです。

一度サインしてしまうと、後から条件を変更することは困難になり、交渉の余地がほとんどなくなってしまいます。そのため、条件に納得できない場合は、同意できない意思を明確に伝えましょう。

たとえば、「一度弁護士に相談したいので持ち帰らせてください」と伝えることで、その場での同意を避けられます。

2. 希望する退職条件を交渉する

退職勧奨の条件交渉をする際は、自分が希望する退職条件を明確にしておくことも重要です。特別退職金の金額や退職日、退職理由や有給休暇の買い取りなど、交渉対象となる項目を整理し、具体的に伝えておくと交渉をスムーズに進められます。

金額や条件を提示する際は「この条件であれば応じられる」といった交渉余地を示しておくと、対応に柔軟性をもたせられるでしょう。一方で、交渉の際に退職日などを先に了承してしまうと、交渉の主導権を会社側に握られるリスクがあります。

交渉内容が複雑になる場合や不安がある場合は、事前に労働問題に詳しい弁護士へと相談するようにしましょう。

3. 会社と話し合い、書面で合意内容を残す

退職条件に合意する場合は、必ず合意内容を退職承諾書などの書面に明記しておくことが重要です。書面がないまま退職してしまうと、後日条件の認識に食い違いが生じた際に、「言った・言わない」のトラブルに発展するリスクがあるからです。

とくに、特別退職金の金額・支払時期・有給休暇の取り扱いなどは、明文化しておくことで権利を確実に守れます。交渉内容も可能な限りメモやメールで記録し、必要であれば面談時に録音しておくのが安心です。

書面にサインする前に、承諾書に不利な条件が含まれていないかを確認し、少しでも不安があれば弁護士にチェックを依頼することも検討しましょう。

関連記事:退職承諾書とは?書き方や注意点を解説!無料テンプレートつき

4. 必要に応じて弁護士に相談する

納得できない条件や、不安がある場合は、弁護士に相談するのもひとつです。弁護士であれば、退職勧奨が法的に妥当か、解雇リスクがあるかなどを客観的に評価してくれます。

たとえば、特別退職金や退職理由の交渉であれば、労働問題に詳しい弁護士に相談するのが有効でしょう。

合意内容が確定してから方針を変えるのは極めて困難であるため、交渉前に法的にどのような対応が可能かを確認しておくことが重要です。

5. 納得できる場合のみ退職承諾書にサインする

提示された退職条件に納得できない場合は、退職承諾書にサインせずに合意を保留できます。

ただし、書面がなくても退職に同意するといった発言や、有給休暇の申請などが退職意思と受け取られる場合があるため注意が必要です。退職に合意しない場合は、曖昧な態度を避けましょう。

もし会社から強引にサインを迫られる場合は、違法な退職強要にあたる可能性もあるため、弁護士へ相談するのもひとつです。


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