• 更新日 : 2025年10月6日

退職勧奨は拒否できる?応じない方法や断った後の会社側の対応も紹介

退職勧奨は拒否することが可能です。退職勧奨は退職を促すだけの行為であり、応じるかどうかは本人の自由です。

ただ、実際に退職勧奨をされて断りたいと考えている人の中には「どうやって断るべき?」「拒否したらどのような対応をされる?」と疑問に思っている人もいるでしょう。

そこで本記事では、退職勧奨を拒否する方法や断るときの注意点に関して詳しく解説します。また、退職勧奨を拒否した後の会社側の対応や退職勧奨について相談できる専門機関などもまとめています。

そもそも退職勧奨は拒否できる?

会社から退職勧奨されても拒否することは可能です。

そもそも退職勧奨とは会社から従業員に退職を促す行為のことであり、会社があくまで退職して欲しいとお願いしているにすぎません。

雇用契約を会社側から一方的に解約できる解雇とは違って法的な強制力もないため、退職勧奨をされたとしても実際に会社を退職するかどうかは本人が自由に決められます。

関連記事:退職勧奨とは?円滑な進め方や言い方、通知書のひな形や文例を紹介

退職勧奨を拒否する方法

退職勧奨を拒否する方法について具体的に紹介します。

口頭で拒否することを伝える

退職勧奨に応じるつもりがないなら、口頭で拒否の意向を伝えましょう。

たとえば「退職勧奨には応じません」「退職するつもりはありません」など、はっきりと退職する意思はないと相手に伝えることが大切です。

もし曖昧な伝え方をしてしまうと「退職しようか迷っているのではないか」「退職勧奨に応じてくれるかもしれない」などと受け取られかねません。

退職する意思がないことを明確に伝えれば、会社も諦めてくれる可能性があります。

なお、退職を断ったという何かしらの証拠を残したいのであれば、口頭で断った後に改めてメールやチャットで拒否の旨を述べると良いでしょう。

書面で拒否することを伝える

口頭で直接拒否をするのに抵抗がある場合や退職勧奨を拒否したという証拠を残したい場合は、書面で拒否の意向を伝えることをおすすめします。

書面に決まった形式はありません。「御通知」「退職意思がない旨の通知書」などと題して、「〇年〇月〇日付の退職勧奨について、私は退職する意思は一切ございません。」といった内容で簡潔に作成しましょう。

また、書面を作成できたら内容証明郵便で会社に送ることが推奨されます。

内容証明郵便とは、差出人・宛先・差出日・郵便物の内容を郵便局が証明する郵便サービスのことです。内容証明郵便を利用すれば、退職勧奨を拒否したという証拠が自分や会社だけでなく第三者の郵便局にも残ります。

弁護士を通じて拒否することを伝える

退職勧奨が執拗に続く場合や話し合いを続けるのが困難となった場合は、弁護士を通じて拒否の意向を伝えると良いでしょう。

弁護士に依頼すれば、退職勧奨に応じないという通知書を代理人として送付してくれます。

弁護士から退職勧奨を拒否する旨の通知書が会社に届けば、拒否する意志の強さを認識して諦めてくれる可能性が高いです。違法な退職強要や嫌がらせ目的の配置転換なども牽制できるでしょう。

退職勧奨を拒否するときに気をつけるべきこと

退職勧奨を拒否するときに気をつけるべきことを紹介します。

退職勧奨の面談は録音する

なるべく面談中の会話は録音することをおすすめします。

録音することで、退職勧奨の内容や退職を明確に拒否した事実などを証拠として残せます。また、退職をしつこく強要している会社側の発言やハラスメントのような発言なども実際にあったと証明可能です。

録音データがあることにより、「言った・言っていない」のトラブルを回避できるほか、違法な退職強要に対して訴訟を起こすとなったときにも証拠として役立ちます。

スマホのボイスレコーダーアプリや録音アプリで問題ないため、面談中は必ず録音を回すようにしましょう。

なお、面談を録音してもいいか、わざわざ聞く必要はありません。「詐欺被告事件(最高裁判所判決平成12年7月12日)」という事件では、無断で録音したテープが証拠として認められています。

感情的になるのは避ける

退職勧奨の話し合いをするときや、拒否の意向を伝えるときに感情的になるのは避けましょう。

落ち着いて話し合いを進められなくなるほか、会社からの印象も悪くなってしまう可能性があるためです。また、会社側が面談内容を録音していたときに証拠として残ってしまい、交渉するうえで不利になることも考えられます。

そのため、退職勧奨の理由を聞いてイライラしたり、執拗な交渉に嫌気がさしたりしても、冷静に対応することを心がけましょう。もし感情を抑えるのが難しいと感じたら、「少し考えさせてください」と伝えて、その日の面談は切り上げてもらうのも一つの手です。

曖昧な態度を取らない

退職勧奨の面談中は、なるべく曖昧な態度を取らないように気をつけましょう。

もし曖昧な態度を取ると、会社側に説得の余地があると思われる可能性があります。そうなると面談の時間が長引いて執拗に説得されたり、拒否しても再交渉したいと言われたりすることも考えられます。

退職には応じないと決断しているなら明確に拒否するのが最善ですが、難しそうであれば結論はその場で出さずに持ち帰ると良いでしょう。別日に答えを出したいとお願いして、家族や弁護士などにどう対応すべきか相談するのもおすすめです。

また、少しでも退職に合意するか迷っているのであれば、退職合意書や退職届には決してサインすべきではありません。サインをしてしまうと取り消すのが難しくなるため、「とりあえず署名して欲しい」と言われても「まだ決断できていないのでサインできません」とはっきり断りましょう。

加えて、退職金を支給する話や再就職を支援する話を持ち出されても、会社で働き続けたい気持ちが強いのであれば興味の意を示さないことが重要です。

退職勧奨を拒否したらどうなる?

退職勧奨を拒否した場合の会社側の対応として、考えられるものをいくつか紹介します。

もちろん、以下で解説するような対応はされずに、1回きりの面談で終わって従来通り仕事を続けられる可能性も十分にあります。

再交渉を提案される

退職勧奨を拒否しても、再交渉の面談を設定されることがあります。

再交渉の面談では、退職勧奨の合意と引き換えに退職金の割り増しを提案してきたり、再就職の支援を条件に退職について再考するよう頼まれたりすることが考えられます。

それでも退職を断り続けると、会社によっては暴言を吐いてきたり人格否定のようなことを言ってきたりする場合もあるでしょう。

もし侮辱的な発言が出てきても取り乱さず、退職には応じない姿勢を見せるべきです。

退職を断っても退職勧奨の面談が執拗に設定されるのであれば、面談自体を拒否するという手もあります。もしくは今までのやり取りに関する証拠を集めて、弁護士に相談すると良いでしょう。

注意や指導を受ける

問題行動や能力不足を理由として退職勧奨された場合は、退職を拒否した後に注意や指導が強化されることが考えられます。

注意や指導の内容が客観的に見て納得できるものであれば、真摯に受け止めて改善できるよう努めるべきです。会社の考える問題点が解消されれば、退職勧奨を諦めてくれる可能性があるほか、会社とより良い関係を築けることも考えられます。

ただ、嫌がらせ目的で不当な注意を受けたり、合理的とは言えない処分を下されたりする場合もあります。その場合は、注意されている理由や処分が下された理由などを確認して抗議をすると良いでしょう。いくつか証拠を揃えて労働基準監督署や弁護士に相談するのも一つの手です。

配置転換される

退職勧奨を拒否すると配置転換される可能性もあります。

配置転換は会社の人事権によって下される業務命令であるため、一旦は応じなければなりません。異動の理由や異動先の業務内容などをもとに、不当な配置転換ではないかどうか見極めましょう。

もし合理的な配置転換であると判断される場合は、その配置転換を受け入れて異動先での業務にきちんと対応するべきです。自身の能力のレベルやスキルなどを考慮して、働きやすい部署や適性のある業務を考えて配置転換を実施してくれた可能性があるためです。

しかし、退職勧奨を拒否されたことを理由に、不当な配置転換をされる可能性もあります。たとえば、仕事をほとんど与えてもらえなかったり、追い出し部屋のようなところへ隔離されたりすることなどが考えられます。

退職に追い込むために嫌がらせとして異動させられた場合は、労働基準監督署や弁護士に相談して今後どう対応すべきか指示を仰ぐと良いでしょう。

解雇される

退職勧奨を拒否し続けると、最終的には解雇を言い渡される可能性もゼロではありません。

ただし、会社は簡単に従業員を解雇させることはできません。労働契約法の第16条でも解雇についての制限が記載されており、退職の拒否を理由とした解雇は不当解雇に該当する場合もあります。

もし解雇を言い渡されてしまったら、会社に「解雇理由証明書」を請求しましょう。解雇理由証明書とは、どの就業規則に違反して解雇するに至ったのか、どのような言動が問題であったのかなどを具体的に記載する書類です。

従業員が解雇理由証明書を請求したら、会社は必ず交付しなければならないことが労働基準法の第22条にて義務付けられています。そのため、必ず解雇理由証明書の作成を依頼して弁護士に相談しましょう。

不当な扱いを受けた場合はすぐに弁護士に相談しよう

違法な退職強要、嫌がらせ、不当な配置転換などをされた場合は、すぐに弁護士に相談しましょう。

会社相手に1人で戦っても解決には繋がりにくいうえに、ストレスが原因でうつ病や適応障害に陥ってしまうことも考えられます。

弁護士に頼れば、代理人として退職勧奨の中止を要求してくれたり、会社と今後の待遇について交渉してくれたりします。また、損害賠償の請求や退職の無効化など最終的な解決までサポートしてもらうことも可能です。

もし実際に弁護士に依頼するのであれば、労働問題が得意な人を探しましょう。パワハラや退職勧奨などを解決した実績がある人だとなお良いです。

なお、いきなり弁護士に相談しに行くのが躊躇われる場合は、法テラスや労働基準監督署の総合労働相談センターに行くことをおすすめします。どちらも無料で相談可能で、弁護士や労働問題に詳しい機関などを斡旋してもらえます。

退職勧奨の拒否に関するよくある質問

最後に、退職勧奨の拒否に関するよくある質問をいくつか紹介します。

退職勧奨の面談自体を拒否しても問題ない?

正当な理由もなく最初から退職勧奨の面談を拒否し続けると、業務命令違反とみなされる可能性があります。一度は退職勧奨の面談に参加して、その場で退職を拒否する旨を伝えるほうが得策です。

ただし、すでに何回も退職勧奨の面談に参加している場合は、断っても問題ありません。明確に拒否しているにもかかわらず執拗に退職を促すのは、退職勧奨ではなく違法な退職強要に該当するためです。

その場合は「すでに退職勧奨には応じないとお伝えしましたので、これ以上の面談には応じかねます」のように伝えてはっきり拒否すると良いでしょう。

契約社員でも退職勧奨を拒否できる?

契約社員でも退職勧奨を拒否することは可能です。退職勧奨は、契約社員・アルバイト・パートなど雇用形態に関係なく誰でも断れます。

もし上司や人事部の担当者に「正社員以外は退職勧奨に応じる必要がある」といったことを言われても、気にせず拒否の意向を示しましょう。

退職勧奨に応じた後に撤回できる?

退職合意書や退職届を提出する前であれば、まだ正式に合意したわけではないため退職勧奨を撤回できます。「再考した結果、退職勧奨には応じられないと決断しました」のように伝えて、拒否の意を示しましょう。

一方、退職合意書や退職届を提出した後だと、退職勧奨を撤回するのは難しいです。書類の提出によって正式に退職に合意したと判断されるため、撤回したいと伝えても応じてもらえない可能性が高いです。

ただし、自由な意思のもとで退職勧奨に応じたわけではないときは、そのことが証明できれば撤回できる場合があります。具体的には、パワハラや嫌がらせに耐えきれなくなった、侮辱的な発言を繰り返されて精神的な負荷が溜まっていたなどの証拠があると良いでしょう。

脅迫やパワハラによって退職勧奨に合意してしまった場合は、1人で解決しようとするのではなく弁護士に相談することをおすすめします。


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