• 更新日 : 2025年8月20日

役員報酬の給与支払報告書は提出不要?総括表・個人別明細書の書き方や提出方法を解説

役員報酬給与支払報告書について、「そもそも提出は必要なのか」「報酬が0円の場合はどうすればいいのか」といったお悩みはありませんか。一人社長の会社や、複数の会社から報酬を得ている場合など、判断に迷うケースは少なくありません。

この記事では、役員報酬における給与支払報告書の提出義務から、総括表や個人別明細書の具体的な書き方、提出が不要になる例外、そして提出しない場合のリスクまで分かりやすく解説します。

そもそも給与支払報告書とは

給与支払報告書とは、会社が前年中に支払った給与や報酬の額を、役員や従業員が住む市区町村へ報告するための書類です。

各市区町村は、この報告書の内容をもとに個人の住民税額を計算・決定します。つまり、適正な住民税を課税するための重要な資料となります。提出された情報は源泉徴収票と内容が一致している必要があり、税務の透明性を確保する役割も担っています。

提出期限は毎年1月31日で、対象者がその年の1月1日時点で居住している市区町村へ提出することが義務付けられています。

役員報酬も給与支払報告書の提出対象

役員報酬は、税法上「給与所得」に分類されます。そのため、従業員へ支払う給与と同様に、給与支払報告書の提出対象となります。

会社の代表取締役が一人しかいない場合でも、その役員報酬について給与支払報告書を作成し、市区町村へ提出しなければなりません。非常勤の役員であっても、支払った報酬があれば原則として提出が必要です。

この点を誤解していると提出漏れにつながる可能性があるため、役員報酬も給与と同じく報告義務があると明確に認識しておくことが大切です。

役員報酬の給与支払報告書を提出しないリスク

給与支払報告書を提出しないメリットを考えることは、非常に危険です。結論から言うと、提出義務があるにもかかわらず提出しないことによる正当な利点は一切存在しません。

手続きの手間が省けると感じるかもしれませんが、追徴課税や延滞税、従業員の住民税処理に影響が生じる恐れがあります。また、金融機関の審査でマイナス評価になる可能性も指摘されているため、会社の信用を損なわないためにも注意が必要です。

正当な理由なく給与支払報告書を提出しなかったり、虚偽の内容を記載して提出したりした場合、地方税法により罰則が科される可能性があります。具体的には、提出義務者である会社に対して、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が定められています。

参考:地方税法|e-Gov 法令検索

意図的でなくても、単純なミスや失念が罰則につながることもあり得ます。このような事態を避けるためにも、提出義務の有無を正確に把握し、期限内に誠実な申告を行うことが不可欠です。

役員報酬の給与支払報告書が提出不要になるケース

原則として提出義務のある役員報酬の給与支払報告書ですが、例外的に提出が不要になるケースも存在します。

退職した役員で、その年の支払総額が30万円以下の場合

退職した役員で、その年の支払総額が30万円以下の場合、法的には提出を省略することが可能です。ただし自治体によっては金額にかかわらず提出を求めるケースがあるため、管轄の市区町村へ確認しましょう。

役員報酬が0円の場合

役員としての籍はあるものの、その年の役員報酬の支払いが全くなかった場合、つまり0円の場合であっても、給与支払報告書の提出は原則として必要です。在籍している者に対する給与支払報告書の提出がされていない場合、市区町村からの問い合わせがある可能性もあります。自治体によっては、0円の場合は提出不要としている場合もありますが、無用なトラブルを避けるためにも、在籍している者については0円であっても提出をしておくのが賢明です。

役員報酬の給与支払報告書の書き方

ここでは、役員報酬における給与支払報告書の具体的な書き方を解説します。

総括表の書き方

総括表は、給与支払報告書(個人別明細書)を取りまとめる表紙のような役割を持つ書類です。

会社の法人番号、所在地、名称といった基本情報に加え、報告する人員の合計数を記載します。ここで重要なのが、報告人員の欄です。その市区町村へ提出する個人別明細書の枚数と一致させます。例えば、A市に2名、B市に1名提出する場合、A市へ提出する総括表の報告人員は2名となります。

個人別明細書の書き方

個人別明細書は、源泉徴収票とほぼ同じ様式です。役員個人の住所、氏名、マイナンバー、そして年間の支払総額や源泉徴収税額などを正確に記載します。

書き方で特に注意すべき点は、摘要欄に役職名を記載することです。取締役や監査役といった具体的な役職を明記しておくと、税務署や市区町村が内容を確認しやすくなります。報酬額が0円で提出が不要なケースを除き、すべての役員について一人ひとり作成する必要があります。

役員報酬の給与支払報告書の入手方法

給与支払報告書の様式(総括表および個人別明細書)は、各市区町村のウェブサイトからダウンロードできるのが一般的です。前年の実績があると、11月頃に市区町村から用紙が郵送されてくることもあります。

個人別明細書は源泉徴収票と一体となっているため、総務省のサイトで様式を探すこともできますが、提出用としては各市区町村が提供するものを使用するのが確実です。

参考:給与支払報告書 (総括表、個人別明細書)|総務省

役員報酬の給与支払報告書の提出方法

給与支払報告書の提出先は、会社の所在地ではなく、役員や従業員がその年の1月1日時点で居住している市区町村です。複数の市区町村にまたがる場合は、それぞれに分けて提出します。

提出期限は、原則として毎年1月31日です。期限に遅れると事務処理の遅延につながるだけでなく、後述する罰則の対象となる可能性もあります。年末調整の業務と並行して、早めに準備を開始することが重要です。

役員報酬の給与支払報告書を期限内に提出しましょう

役員報酬に関する給与支払報告書の作成と提出は、会社の重要な義務の一つです。役員報酬も給与所得として扱われるため、原則として支払額の多少にかかわらず必要となります。

判断に迷う際にはこの記事の内容を再確認するか、管轄の市区町村へ問い合わせることが確実です。総括表や個人別明細書の正しい書き方を把握し、期限内に適切な手続きを完了させましょう。


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