- 更新日 : 2025年11月6日
10日過ぎた離職票は使える?届かない場合の原因や対処法も解説
退職から10日過ぎた離職票でも使用できます。離職票そのものに使用期限があるわけではありません。ただ、失業保険の申し込み期限は決まっているため、早めに申請することをおすすめします。
また失業手当の受給を考えている人の中には「通常であればいつ届く?」「しばらく待っても届かない場合はどうすべき?」などと気になっている人もいるでしょう。
そこで本記事では、失業保険を申請できる期間、離職票が届かない場合の原因や対処法などを解説しています。
目次
通常であれば離職票はいつ届く?
離職票は通常10日~14日ほどで届きます。離職票が手元に届くまでの流れは以下の通りです。
- 退職の旨を伝えるときに離職票の発行を依頼
- 退職後に前職がハローワークへ離職証明書を提出(退職日の翌々日~10日以内)
- ハローワークが離職票を発行し前職へ送付(1日~5日ほど)
- 前職が退職者へ離職票を送付(1日~3日ほど)
上記のように、離職票は前職だけで手続きが完了するわけではなく、ハローワークとのやり取りを経て発行されます。
よって、2~3週間ほどは待ってみるのが良いでしょう。ハローワークの繁忙期や連休と被った場合は、3~4週間は待ちましょう。
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10日過ぎた離職票は使えない?
退職から10日過ぎたとしても離職票は使用可能です。
ただ原則として、失業手当を受給できる期間は退職日の翌日から1年間と決められています。従って、失業手当を満額受給できていなくても、1年を過ぎた日から受給できなくなるため注意してください。
失業手当は原則28日ずつ90日~360日分が支給されること、失業の認定は4週間ごとであることを踏まえると、満額を受給するのに約4ヶ月~13ヶ月はかかります。
よって、退職してから1年も余裕があると手続きを先延ばしにするのではなく、失業手当を受給できる期間のうちに早めに申し込むべきです。
離職票が10日過ぎても届かない場合に考えられる4つの原因
離職票が10日過ぎても届かない場合に考えられる原因を4つ紹介する。
1. 離職票の発行を申請していない
離職票がなかなか届かない場合は、離職票の発行を申請していないことが原因として考えられます。
一般的には退職を申し出たときに離職票が必要か聞いてくれる会社が多いですが、退職者が離職票の発行を希望しない限り手続きをしてくれない会社もあります。
また「転職先が決まっている」と言った場合も、失業保険を申請しないため離職票は不要と判断されてしまった可能性もあるでしょう。もしくは、退職者が自ら「離職票は不要です」と伝えてしまったことも考えられます。
離職票の発行を依頼していなかったり不要と言ってしまったりすると、離職票の発行手続きを行っていないため何日待っても離職票は届きません。
2. 会社の発行手続きが遅れている
会社での発行手続きが遅れていることも原因として挙げられます。
離職票は、会社側が離職証明書を作成してハローワークに送付しないと発行されません。よって、前職の担当者が離職証明書を作成するのに慣れていなかったり、添付資料の取得に時間がかかっていたりすると、離職票の発行も遅くなってしまいます。
また会社の繁忙期と重なっているために、離職証明書を作成するのに時間がかかっていることも考えられます。
ただ雇用保険法施行規則の第7条によって、離職証明書は退職日の翌々日から10日以内に提出しなければなりません。遅くとも退職してから11日以内には、離職証明書がハローワークへ送付されます。
3. ハローワークの発行手続きが遅れている
ハローワークでの発行手続きに時間がかかっていることが原因で、離職票が届くのが遅くなる場合もあります。
ハローワークの手続きが遅れるのは、たとえば繁忙期と重なった場合です。3~5月の年度替わりやボーナスが支給される翌月の1月や7月などは、退職者が増えるため窓口の利用者や失業保険の申し込み者も急増することが予想されます。
またゴールデンウィーク、年末年始などは営業していないハローワークも多いため、連休と重なった場合も離職票の発行が遅くなることが考えられます。
4. 離職票発行の対象外である
雇用保険に加入していなかった人は、そもそも離職票が発行されません。
雇用保険の加入条件は以下の2つです。
- 31日以上にわたって雇用される見込みがある
- 週の所定労働時間が20時間以上である
上記の条件をどちらも満たしていなければ、雇用保険には加入できません。
契約期間が31日未満であった人は、1つ目の条件を満たせていなかったことになります。また、シフト制の人やパート・アルバイトの人で週の所定労働時間が20時間未満であった人は、2つ目の条件を満たせていなかったことになります。
どちらか一方の条件を満たしていなかった場合は、雇用保険に加入していなかったことになるため離職票も発行されません。
なお自身が雇用保険に加入していたかどうかは、給与明細で確認可能です。雇用保険料が引かれている=雇用保険に加入していた、雇用保険料が引かれていない=雇用保険に加入していなかったという判断になります。
また、「雇用保険被保険者証」があるか確認してみてください。被保険者証は雇用保険に加入していたことを証明する書類であるため、自宅にあれば保険に加入できていたと判断できます。
参考:雇用保険の加入手続はきちんとなされていますか! |厚生労働省
離職票が届かないときの対処法
しばらく待っても離職票が届かない場合は、以下の対処法を試してみてください。
- 前職に問い合わせる
- ハローワークで相談する
- 労働基準監督署に相談する
まずは前職に問い合わせてみましょう。離職票の手続きがどのくらい進んでいるのか、そもそも発行手続きが行われているのかなど聞いてみてください。メールよりも電話で確認することをおすすめします。
前職に連絡するのは気が引ける場合や前職が手続きをしてくれない場合は、ハローワークで相談してみましょう。ハローワークでは、手続き状況を確認してもらえたり前職へ手続きを進めるよう促してくれたりします。
ハローワークが催促したにもかかわらず前職が手続きに応じないときは、前職を管轄する労働基準監督署へ相談してみてください。労働基準監督署は違法性のある企業に対して調査する権限があるため、相談すれば前職に対して指導を行ってくれる可能性があります。
上記の対処法を実施して、離職票が届くのを待ちましょう。
離職票が届く前にハローワークで失業手当を申請できる
失業保険に申し込むには原則として離職票を提出する必要がありますが、離職票がなくてもハローワークで仮手続きを行ってもらえます。
仮手続きは、退職日の翌日から12日目以降に可能となります。たとえば、退職日が6月9日である場合は、6月21日から仮手続きが可能です。離職票が届かない場合は、先にハローワークで仮手続きだけ行っておきましょう。
ただ失業手当を受給するためには、初回の認定日までに離職票を用意しなければなりません。初回の認定日は、失業保険の申請から約2~3ヶ月後です。最初の認定日までに前職に離職票を送付してもらってください。
仮手続きの詳しい流れについて、以下より解説します。
仮手続きの手順
失業保険の仮手続きの手順は以下の通りです。
- ハローワークにて失業保険を申請する
- 受給資格が決定されたのち、今後の手続きで必要な書類や仮の離職票などを受け取る
- 指定された日時に雇用保険受給者初回説明会に出席する
- 原則として2回以上、求職活動を行う
- 失業の認定を受ける
- 失業手当が口座に振り込まれる
上記の流れで失業手当を受給できます。ただ、失業手当は1回で満額が振り込まれるわけではありません。求職活動と失業の認定を繰り返しながら手当を受給します。
また、失業保険を申請するときと認定を受けるときは、それぞれ以下の書類が必要です。
| 失業保険を申請するとき | 失業の認定を受けるとき |
|---|---|
|
|
各手続きをする際は、上記の書類を必ずハローワークへ持参しましょう。
なお、認定を受けるときは、ハローワークから支給される「失業認定申告書」に求職活動の内容を事前に記載して「雇用保険受給資格者証」と一緒に提出する必要があります。
参考:ハローワーク留萌の雇用保険受給手続きについて|ハローワーク留萌、雇用保険手続きのご案内|ハローワーク インターネットサービス
離職票に関するよくある質問
離職票に関するよくある質問をいくつか紹介します。
離職票の提出が遅れたら失業手当はもらえなくなる?
離職票の提出が遅れても、原則として退職から1年以内であれば失業手当を受給できます。
ただ1年を過ぎると、受給の途中だったとしても満額をもらうことはできません。所定給付日数にもよりますが、満額を受給するには約4ヶ月~13ヶ月はかかります。
しばらく待っても離職票が届かなさそうであれば、先にハローワークで仮手続きだけ済ませておくことをおすすめします。
離職票はいつまで待つべき?
離職票は10日~2週間ほどで届くのが一般的であるため、2~3週間は待ちましょう。
ただ、ハローワークの繁忙期や連休と重なると、少し遅くなる可能性があります。
ハローワークの繁忙期は、年度替わりの3~4月やボーナス支給月の翌月に当たる1,7月などです。退職者が増えて、窓口が混雑したり失業手当の申し込みが急増したりすることが考えられます。
また5月のゴールデンウィーク、年末年始などの連休は、ハローワークが営業していないことが多いため、手続き自体が止まってしまうことが予想されます。
よって繁忙期や連休と被った場合は、3~4週間ほど待ってみると良いでしょう。最長で1ヶ月ほど待っても離職票が届かない場合は、前述の「離職票が届かない場合の対処法」を試してみてください。
離職票の発行期限はある?
離職票を発行するために必要な離職証明書の保管期限が4年であるため、離職票を発行できるのは退職から4年間です。
また、失業手当の申し込みができるのは、原則として退職から1年間です。
ただし、所定給付日数が90日~360日あるため、退職から相当経過して求職申し込みをした場合、所定給付日数分満額受給できないことがあるので、早期の求職申し込みをお奨すすいたします。
よって、退職してから4年間は離職票を発行できますが、1年を過ぎると失業手当の受給はできないため注意してください。失業手当を受給したい場合は、退職してから1年以内に離職票を発行してもらいましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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