• 更新日 : 2025年7月7日

育休は夫婦同時に取れる?取れない?パパ・ママ育休プラスなど活用できる制度も解説

近年、共働き夫婦の増加や男性の育児参加への意識の高まりを背景に、「夫婦で一緒に育休を取得したい」と考える家庭が増えています。

この記事では、育児休業(以下、育休)を夫婦で同時に取得することの可否、関連する制度、経済的支援、そして具体的な取得パターンや準備に至るまで、わかりやすく解説します。

育休は夫婦で同時に取れる?

夫婦が共に育児休業を取得し、子育てのスタートラインに一緒に立つためにはまず、現行の育児休業制度を正しく理解することが不可欠です。ここでは、育児・介護休業法の基本的な考え方から、夫婦での同時取得をサポートする具体的な制度までを詳しく見ていきましょう。

育休を夫婦で同時に取ることはできる

育児・介護休業法は、労働者が育児や家族の介護を理由に休業を取得する権利を保障する法律です。この法律に基づき、一定の要件を満たせば、性別に関わらず父親も母親もそれぞれ育休を取得することが認められています。そして、この法律の下では、夫婦が同じ期間に育休を同時に取得することも可能です。これにより、特に出産直後の身体的にも精神的にも負担が大きい時期や、夫婦で集中的に育児に関わりたいと願う期間に、共に支え合い、協力体制を築くことができます。

「パパ・ママ育休プラス」制度

「パパ・ママ育休プラス」は、両親が共に育児休業を取得することを奨励し、育児のための時間をより柔軟に確保できるように設けられた制度です。この制度を利用すると、原則として子どもが1歳になるまでの育休可能期間を、子どもが1歳2ヶ月に達するまで延長することができます。

この制度を利用するための主な条件は以下の通りです。

  • 配偶者が、子どもが1歳に達する日までに育児休業を取得していること。
  • 本人の育児休業開始予定日が、子どもの1歳の誕生日以前であること。
  • 本人の育児休業開始予定日が、配偶者が取得している育児休業の初日以降であること。

重要なのは、この制度が各親の育休取得可能「日数」を増やすのではなく、育休を取得できる「期間の終期」を延長する点です。つまり、子どもが1歳2ヶ月になるまで、夫婦のどちらかが育休を取得できる状態を維持しやすくなりますが、各親が取得できる育休の総日数は原則として1年間(産後休業期間などを含む)という点は変わりません。

パパ・ママ育休プラス制度について詳しく知りたい方は、こちらの記事も併せてご覧ください。

「産後パパ育休(出生時育児休業)」との組み合わせ

「産後パパ育休(出生時育児休業)」は、子の出生後8週間以内に父親が最大4週間(28日)まで、2回に分割して取得できる休業制度です。この制度は、通常の育児休業とは別に設けられており、母親の産後の心身の回復をサポートし、父親が新生児期のケアに積極的に関与することを主な目的としています。

産後パパ育休の大きな特徴は、その柔軟性です。短期間であり、かつ分割取得が可能であるため、父親は例えば出産直後の数日間と、退院後の落ち着いた時期に分けて休業を取得するなど、家庭の状況に合わせた対応が可能です。この産後パパ育休と、その後に続く通常の育児休業を戦略的に組み合わせることで、父親はより長期間、かつ多様な形で育児に参加する機会を得られます。

産後パパ育休について詳しく知りたい方は、こちらの記事も併せてご覧ください。

育休を夫婦同時に取る条件

夫婦が育児休業を同時に取得するための基本的な条件は、夫婦それぞれが育児・介護休業法に定められた育休取得の要件を満たしていることです。

法律上、夫婦が「同時に」育休を取得できる期間について、直接的な上限日数が設けられているわけではありません。しかし、各親が取得できる育休期間には限りがあります。原則として、子どもが1歳に達する日までが育休の対象期間となり、保育園に入所できないなどの特定の延長事由がある場合には、最長で子どもが2歳に達する日まで延長が可能です。

「パパ・ママ育休プラス」制度を利用する場合、夫婦のどちらか一方が先に育休を取得し、もう一方が後から取得するか、あるいは一部の期間を重複して取得することで、子どもが1歳2ヶ月に達するまで、いずれかの親が育休を取得している状態を継続できます。ただし、この場合でも、各親が取得できる育休の総日数は、それぞれ原則として1年間が上限となります。

育休を夫婦同時にとった場合の給付金

夫婦での育休同時取得を検討する上で、経済的なサポートは非常に重要な要素です。育児休業給付金は、休業中の収入を支える柱となりますが、夫婦で同時に取得した場合に給付金がどうなるのか、また2025年4月から導入される新制度がどのような影響を与えるのか、正確に理解しておく必要があります。

育児休業給付金の基本

育児休業給付金は、雇用保険の被保険者が育児休業を取得した際に、休業期間中の生活を経済的に支援するために支給されるものです。この給付金の支給額は、原則として「休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 給付率」という計算式で算出されます。給付率は、育休開始から180日間は休業開始前の賃金の67%、181日目以降は50%と、期間によって変動します。

「休業開始時賃金日額」とは、原則として育休開始前の6ヶ月間に支払われた賃金総額(賞与などは含まれません)を180で割った額を指します。

夫婦同時にとったらどうなる?

夫婦が育児休業を同時に取得した場合、それぞれが育児休業給付金の支給要件を満たしていれば、同時に育休を取得していても、それぞれが個別に給付金を受給することができます。

育児休業給付金は各被保険者(つまり、父親と母親それぞれ)に対して個別に計算・支給される制度であるため、夫婦の一方が給付金を受給していることが、もう一方の給付金額に影響を与えて減額されるといったことはありません。

【2025年4月改正対応】「出生後休業支援給付金」について

2025年4月1日から、「出生後休業支援給付金」制度が新たに開始されています。この制度は、特に夫婦での育児参加を強力に後押しするもので、子の出生直後の一定期間内に夫婦双方がそれぞれ14日以上の育児休業(産後パパ育休を含む)を取得した場合などに、通常の育児休業給付金に上乗せして支給されるものです。

この新しい給付金は、休業開始前の賃金の13%相当額が最大28日間支給され、現行の育児休業給付金(休業開始から180日間は賃金の67%)と合わせることで、給付率が実質80%となります。さらに、育休期間中の社会保険料免除などを考慮すると、手取り収入の10割相当の支援を目指す画期的な内容となっています。

支給の主な要件としては、夫婦双方がそれぞれ14日以上の育休を取得することが基本となりますが、配偶者が専業主婦(夫)である家庭やひとり親家庭など、配偶者が育休を取得できない一定の場合には、本人のみの育休取得でもこの上乗せ給付の対象となる特例が設けられています。

出生後休業支援給付金について詳しく知りたい方は、こちらの記事も併せてご覧ください。

社会保険料の免除について

育児休業期間中の経済的負担を軽減する重要な制度として、健康保険料および厚生年金保険料の免除があります。この免除は、育休を取得する被保険者本人負担分だけでなく、事業主負担分も対象となり、夫婦がそれぞれ育休を取得した場合には、双方がこの免除の恩恵を受けることができます。

社会保険料が免除される主な条件は、以下のいずれかの条件を満たす場合に、その月の保険料が免除されます。

  1. 育児休業などを開始した月から、終了日の翌日が含まれる月の前月までの期間。
  2. 育児休業などの開始日と終了日が同じ月にある場合は、その月中に14日以上の育児休業などを取得した場合(この日数計算には、休業期間中に就業した日は含まれません)。

また、賞与にかかる保険料についても、賞与が支払われた月の末日を含んで連続して1ヶ月を超える育児休業等を取得した場合には免除の対象となります。

社会保険料の免除について詳しく知りたい方は、こちらの記事も併せてご覧ください。

育休を夫婦同時に取るメリット・デメリット

夫婦で育児休業を同時に取得することは、子育てのスタートを共に経験し、協力体制を築く上で多くの利点がありますが、一方で考慮すべき課題も存在します。

メリット

夫婦で育休を同時に取得する最大のメリットは、新生児期という最も手がかかり、かつ親にとっても未知の体験が多い時期を、夫婦二人三脚で乗り越えられる点にあります。

  • 育児・家事負担の軽減と共有
    24時間体制での授乳やおむつ替え、寝かしつけといった育児の負担を分担できます。
  • 父親の育児スキル向上と当事者意識の醸成
    父親が育休を取得し、主体的に育児に関わる時間が増えることで、実践的なスキルが自然と身につきます。
  • 家族の絆の深化
    夫婦で子育ての喜びや大変さをリアルタイムで共有し、共に悩み、共に成長する経験は、家族としての絆をより一層深めます。
  • 母親の心身の回復への貢献
    父親が育休を同時取得することで、母親は安心して休養を取りやすくなり、産後の回復を早めることにも繋がります。

デメリット

夫婦での育休同時取得は多くのメリットがある一方で、いくつかのデメリットや注意すべき点も存在します。

  • 経済的負担の増加懸念
    夫婦が同時に育休を取得すると、二人分の収入が同時に減少することになります。事前の詳細な家計シミュレーションと対策が必須です。
  • キャリアへの影響懸念
    夫婦ともに長期間職場を離れることに対して、キャリア形成への不安を感じる人も少なくありません。
  • 夫婦間のストレス増加の可能性
    育児という慣れない共同作業や睡眠不足などから、夫婦間でストレスが溜まり、衝突が増えることも考えられます。
  • 社会的孤立感
    長期間にわたり夫婦と新生児だけの生活が続くと、社会から孤立しているような感覚に陥ることがあります。

上の子の保育園はどうなる?

夫婦が同時に育児休業を取得する際、既に上の子どもが保育園に通っている場合、その継続利用の可否は居住する自治体の方針によって大きく異なります。

多くの自治体では、下の子の育児休業中であっても、上の子の保育の必要性を認め、継続利用を許可する傾向にあります。しかし、「両親ともに育休中である」という状況は、「家庭での保育が可能」と判断されやすく、結果として退園を求められたり、保育時間が短縮されたりするケースも報告されています。育休計画の初期段階で、必ず居住する市区町村の保育担当課に確認することが不可欠です。

育休のおすすめ取得パターン

夫婦で育児休業を同時に、または協力して取得する方法は一つではありません。家族の状況や価値観などを総合的に考慮し、最適なパターンを選択することが重要です。

パターン1:出産直後からの夫婦同時取得

母親の産後休業期間終了後(または父親は産後パパ育休を利用して出産直後から)、夫婦が数週間から数ヶ月間、完全に同じ期間に育児休業を取得する方法です。新生児期の負担が大きい時期を夫婦で協力して乗り越えることを最優先します。

メリット

新生児期の負担分担、母親の産後回復サポート、父親の早期育児スキル習得、2025年4月からの「出生後休業支援給付金」の活用による経済的メリット。

デメリット

世帯収入減の集中、夫婦双方のキャリアへの影響懸念。

向いている家庭

第一子出産で不安が大きい、母親の産後回復を最優先したい、父親が早期から積極的に育児に関わりたい家庭。

パターン2:母親の育休期間中に父親が断続的・短期的に取得

母親が主体となって長期間の育休を取得し、父親はその期間中に「産後パパ育休」や通常の育休の分割制度を活用して、断続的または比較的短期間の育休を取得します。

メリット

父親が特にサポートが必要な時期にピンポイントで参加、世帯収入の急減を回避、父親のキャリアへの影響を比較的小さく抑えられる。

デメリット

夫婦が完全に育児に専念できる期間は短い、父親の育児関与が断続的になる可能性。

向いている家庭

父親が長期休暇を取りにくい、経済的安定を重視しつつ父親のサポートが欲しい、母親が主に育児を担う計画の家庭。

パターン3:「パパ・ママ育休プラス」を活用した交代取得・一部重複取得

「パパ・ママ育休プラス」制度を活用し、夫婦が育休期間をリレー形式で取得したり、一部期間を戦略的に重複させたりすることで、子どもが1歳2ヶ月に達するまで、いずれかの親(または両親)が育児に専念できる期間を確保します。

メリット

子どもが親と過ごせる総期間の長期化、母親の早期キャリア復帰支援、育児の引継ぎがスムーズ。

デメリット

夫婦が同時に育児に専念できる期間が短いか無い場合がある、制度利用条件の正確な理解と計画的な申請が必要。

向いている家庭

母親が早期のキャリア復帰を希望、子どもに長く家庭保育環境を提供したい、夫婦で育児期間を計画的に分担したい家庭。

我が家に合うのは?状況別・選び方のポイント

各家庭の状況や価値観によって最適な形が異なります。以下のポイントを総合的に考慮し、夫婦でじっくりと話し合って決定することが重要です。

パターン名主な取得期間イメージ主なメリット主なデメリットこんな家庭におすすめ活用できる主な制度
出産直後集中型母:産後8週~4ヶ月程度

父:産後0週~2ヶ月程度(産後パパ育休+通常育休)

新生児期の共同育児、母の早期回復サポート、父の育児スキル早期習得、出生後休業支援給付の活用世帯収入減が大きい期間が集中、夫婦双方のキャリアへの影響を考慮する必要第一子、母の体調に不安がある、父も早期から積極的に育児に関わりたい、新制度の給付を手厚く受けたい産後パパ育休、育児休業給付金、出生後休業支援給付金(2025年4月~)
バランス型(断続・短期)母:産後~1年程度

父:産後パパ育休(例:2週間)+子の成長に合わせ短期育休(例:生後半年で2週間)

母親の育休期間を通じたピンポイントサポート、世帯収入の急減を緩和、父親のキャリア中断を最小化夫婦が同時に育児に専念できる総時間は短い、父親の育児関与が断続的になる可能性父親が長期休暇を取りにくい、経済的安定を重視しつつ要所で父親のサポートが欲しい、母親が主に育児を担う計画の家庭産後パパ育休、育児休業(分割取得)、育児休業給付金
リレー型(交代・一部重複)母:産後~6ヶ月~10ヶ月程度

父:母の育休終了後~子が1歳2ヶ月まで(一部重複も可)

子どもが親と過ごせる総期間の長期化、母親の早期キャリア復帰支援、育児の引継ぎがスムーズ夫婦が同時に育児に専念できる期間が短いか無い場合がある、パパ・ママ育休プラスの条件を正確に満たす計画が必要母親が早期のキャリア復帰を希望、子どもに長く家庭保育環境を提供したい、夫婦で育児期間を計画的に分担したいパパ・ママ育休プラス、育児休業給付金

育休を夫婦同時に取る準備

夫婦で育休を同時に取得するという決断は、家族にとって大きな一歩です。しかし、その実現には周到な準備と適切な手続きが不可欠となります。

夫婦での話し合いのポイント

夫婦で育休を同時に取得する計画を立てる上で、最も重要なのは夫婦間での十分なコミュニケーションと共通認識の形成です。

以下の点を中心に、具体的かつ現実的に話し合いましょう。

  • 育休取得の目的・期間・時期のすり合わせ
  • 育児・家事の具体的な分担計画
  • 経済面の計画とシミュレーション
  • お互いのキャリアへの理解と配慮
  • 上の子のケア(該当する場合)
  • 緊急時の対応

会社への申し出と伝え方

夫婦での育休同時取得を実現するためには、それぞれの勤務先への適切な申し出と円滑なコミュニケーションが不可欠です。

  • 法律上、原則として休業開始予定日の1ヶ月前までとされていますが、できるだけ早い段階で直属の上司や人事担当者に相談しましょう。
  • なぜ夫婦で同時に育休を取得したいのか、その理由を具体的に説明し、職場への配慮を示すことで、周囲の理解と協力を得やすくなります。
  • 夫婦それぞれが、自身の勤務先に対して個別に育休の申し出と相談を行う必要があります。
  • 状況に変化があれば速やかに会社に報告し、必要な調整を行いましょう。

必要な手続きと書類

夫婦で育休を同時に取得する場合も、基本的には各人が個別に育児休業に関する手続きを行う必要があります。

  1. 育児休業申出書の提出(各人が勤務先へ)
    原則として休業開始予定日の1ヶ月前まで。産後パパ育休の場合は2週間前まで。
  2. 育児休業取扱通知書の受領(各人が勤務先から)
    会社は育児休業の申し出を受けると、「育児休業取扱通知書」を労働者に交付します。
  3. 育児休業給付金の申請手続き(各人が勤務先を通じてハローワークへ)
    育休中の収入を支える育児休業給付金を受給するための手続きです。
  4. 出生後休業支援給付金の申請(2025年4月以降、該当する場合)
    新しい給付金制度の手続きです。
  5. 社会保険料免除の手続き(各人が勤務先を通じて年金事務所等へ)
    育休期間中の健康保険料・厚生年金保険料の免除を受けるための手続きです。

これらの手続きは、夫婦それぞれが行う必要があり、提出先や期限も異なるため、事前にしっかりと確認し、計画的に進めることが大切です。

育休を夫婦同時にとって子育てを共に乗り越えよう

夫婦での育児休業同時取得は、法制度の整備や2025年4月から導入された「出生後休業支援給付金」などの新しい経済的支援により、以前にも増して現実的かつ魅力的な選択肢となりつつあります。

一方で、家計への影響やキャリアプラン、上の子がいる場合の保育園の問題など、事前にしっかりと検討し、準備すべき課題も存在します。各家庭の状況や価値観に合わせて、どのような取得パターンが最適なのか、夫婦で十分に話し合い、情報を収集し、計画的に進めることが何よりも重要です。

この記事で解説した各種制度の理解、メリット・デメリットの把握、そして具体的な準備や手続きの流れが、これから育休を取得されるご夫婦にとって、後悔のない、そしてより豊かな育児休業期間を過ごすための一助となれば幸いです。


※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

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